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  1. 佐賀市議会 1993-12-21
    平成 5年12月定例会-12月21日-07号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成 5年12月定例会-12月21日-07号平成 5年12月定例会         平成5年12月21日     午前10時05分   再会            出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │1.横尾重雄  │2.佐野辰夫  │3.嘉村弘和  │ │4.宮地千里  │5.池田勝則  │6.福井章司  │ │7.岩尾幸代  │8.山下明子  │9.中山重俊  │ │10.田中喜久子 │11.瀬井一成  │12.黒田利人  │ │13.森 裕一  │14.江島徳太郎 │15.福井久男  │ │16.堤 惟義  │17.西岡義広  │18.豆田繁治  │ │19.片渕時汎  │20.米村義雅  │21.中村 薫  │ │22.山田 明  │23.大塚次郎  │24.木原奉文  │ │25.御厨義人  │26.宮地 晋  │27.川崎辰夫  │ │28.江口和大  │29.百武英明  │30.光武重一  │ │31.小柳達郎  │32.横尾啓四郎 │33.藤田龍之  │ │34.宮本英樹  │35.木下棋一郎 │36.山下 勝  │ └────────┴────────┴────────┘            地方自治法第 121条による出席者 佐賀市長        西村正俊    助役         富永貞夫
    助役          佐藤直良    収入役        木原忠光 総務部長        嶋  栄    産業部長       木下治紀 建設部長        橋富修治    福祉事務所長     横尾哲治 交通局長        百武康邦    水道局長       内堀弥太郎 ガス局長        仁位次治    消防長        八田国信 教育委員長       野村綱明    教育長        野口 健                     農業委員会 監査委員        原 勝巳               石橋正光                     事務局長 選挙管理委員会             福田忠利 事務局長 ○議長(横尾重雄)   これより本日の会議を開きます。 △委員長報告 △質疑 ○議長(横尾重雄)   各付託議案について、お手元に配布しておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題に供します。    総務委員会審査報告書  12月14日市議会において付託された、第 140号中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第12款、第13款、第4条(第4表)、第 149号、第 150号、第 209号、第 210号、第 211号議案中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第13款審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。   以上報告します。   平成5年12月21旧       総務委員長        木原奉文  佐賀市議会議長  横尾重雄様     文教民生委員会審査報告書  12月14日市議会において付託された、第 140号中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第10款、第3条(第3表)中、金立教育キャンプ場整備事業、第 141号、第 211号中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第10款、第 212号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。   以上報告します。    平成5年12月21日        文教民生委員長         宮地 晋   佐賀市議会議長   横尾重雄様     産業経済委員会審査報告書  12月14日市議会において付託された、第 140号中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第11款、第3条(第3表)中、平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災資金融資利子補給農業災害経営再建緊急対策資金融資利子補給農業災害緊急対策特別資金融資利子補給自作農災害特別資金融資利子補給、第 142号、第 146号、第 148号、第 208号、第 211号中、第1条( 第1表)、歳出第6款、第7款、第 213号、第 215号議案審査の結果  第 208号議案は承認、その他の議案は原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成5年12月21日       産業経済委員長        御厨義人  佐賀市議会議長  横尾重雄様     建設委員会審査報告書  12月14日市議会において付託された、第 140号中、第1条(第1表)、歳出第5款、第8款、第9款、第2条(第2表)、第3条(第3表)中、都市計画街路八戸溝線改良事業都市計画公園金立公園整備事業道路整備事業河川整備事業、第 143号乃至第 145号、第 147号、第 151号乃至第 207号、第 211号中、第1条(第1表)、歳出第5款、第8款、第9款、第 214号、第 216号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成5年12月21日         建設委員長         米村義雅   佐賀市議会議長   横尾重雄様      建設委員会審査報告書       (請願書)  l2月14日市議会において付託された、請願書の審査結果を下記のとおり報告します。            記 ┌────┬──────────┬──────┐ │受理番号│   件   名  │  審査結果│ ├────┼──────────┼──────┤ │ 2  │下水道料値上げ阻止│採択   │ │    │を求める請願書   │      │ └────┴──────────┴──────┘    平成5年12月21日            建設委員長             米村義雅 佐賀市議会議長  横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   各委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長木原奉文)   総務委員会に付託された各議案は、すべて原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以下、審査の過程において出されました意見等について補足をいたします。  まず、第 140号議案 平成5年度一般会計補正予算(第7号)歳出第2款1項1目嘉瀬川ダム対策基金事業負担金 5,467万円についてでありますが、委員より、事業費増加要因として、水源区域のエリア拡大、簡易水道、ごみ処理施設下水道等事業採択の増により増額となったとの説明がなされたが、平成2年の合意では県及び17市町の負担割合は各50%で、負担は県及び17市町それぞれ12億 4,000万円で、それを受益割合で割ると、本市は約3割負担として3億 7,200万となっていた。しかし、5年度の事業等の見直しで、総事業費は52億 8,400万となり、負担区分の変更により県65%、17市町35%となりはしたが、佐賀市の負担は18億 5,000万 30.68%、5億 6,700万円と、増額し、10分割払いであるにはしても、5年後には事業費の見直しが明らかになっており、増額となったことで市民負担増につながることは明白であり、反対であるとの意見が出され、挙手採決の結果、出席委員8名中、賛成者7名で可決すべものと決定をいたしました。  次に、同じく歳出第12款公債費に関しまして委員より、現今の経済状況下において金利は戦後最低と言われている中で、当局においても高い金利の市債については、繰上償還等が借入先と協議されているが、報道によると唐津市においては、この低金利を活用し、5億円節約になるという試算をされている。本市においても、借りかえ等をより積極的に行い、節減に一層の努力をされたい旨の意見が出されました。  次に、第 210号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第 211号議案 平成5年度一般会計補正予算(第8号)について、委員より、ことしの人事院勧告は、超低額で改善部分も見られるが、要求からすれば、ほど遠いものである。また、本市の給与は、九州県都では下から2番目という実態にある。さらに、物価上昇、社会保険等を考えれば、実質引き下げの状況となっている。一方では、期末手当のカットをしない都市もある中で、0.15%カットを含めた改正には反対である。さらに、16歳から22歳までに支給される新設の扶養手当については、高校生までの支給は理解できるが、大学等の進学率もまだ50%にも達していない現状にある。すべてが教育費ではないにしても、浅く広くやっても意味がない。教育費という観点からすれば、それを財源とした奨学金に振り向けるべきである。公務員の給与は恵まれているとは言えないとしても、唐人町を見れば次々とシャッターがおりる中での22歳までの支給は納得できないので反対であるとの意見が出されましたので、挙手採決の結果、出席委員8名中、賛成者6名で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上報告いたします。 ◎文教民生委員長(宮地晋)   当委員会に付託されました議案の審査結果は、すべて原案を可決すべきものと決定をいたしたました。  以下、審査の概要につきまして御報告申し上げます。  まず、第 140号議案 一般会計補正予算(第7号)第3款2項1目児童福祉総務費中、大型児童館調査設計委託料 400万円についでございますが、周辺部の駐車場を含む構想が必要ではないのか。また、ソフトの部分の中身はどう考えておるのかという委員よりの質問がございました。答弁といたしまして、基本構想的なものを考えており、中心的な役割を果たす佐賀らしさを生かした児童センターということで、専門の設計業者に敷地内の全般的な構想を委託したり、また、周辺及び駐車場の点は、都市計画とのかかわりの中で検討をしていきたい。中身については、具体的には詰めていないが、多目的ホール、遊戯室、体力増進室、造形室、図書室、研修室、それから児童が自主的、創造的、冒険的な要素のある遊びを取り入れた自然とふれあう環境の屋外遊戯場などを今考えているが、初めての建設事業であり、専門業者の意見を踏まえながら計画をしていきたいとの答弁がなされました。なお、全委員の一致した意見として、児童の健全育成等の指導をどうするかという構想の上に立った拠点的な児童センターの位置づけをすべきである。周辺を含む整合性についても配慮をされたいとの意見が出されました。  次に、第3条第3表中、金立教育キャンプ場についてでございますが、委員より、年間を通した使用に耐えるため、指導者の充実などの体制づくりやPR、駐車場の整備など、より投資効果があらわれるように配慮をされたいとの意見が出されました。また、付託されました議案中、人勧措置にかかわる 211号並びに 212号に関しまして、一部委員より反対の意見が出されましたので、挙手採決の結果、出席委員8名中、賛成7名で多数と認め、原案を可決いたしました。  以上で報告を終わります。 ◎産業経済委員長御厨義人)   産業経済委員長の報告をいたします。  当委員会に付託されました第 208号議案は承認、その他の議案については、原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  以下、審査の概要について若干御報告を申し上げておきます。  最初に、第 140号議案平成5年度佐賀市一般会計補正予算中、歳出第6款農林水産費において、スクミリンゴガイ駆除実践推進事業費補助金について、当局より、これは通称ジャンボタニシのことで、その被害に対する駆除にかかわるものでありますが、現在約80の集落が毎年被害に遇って困っているので、市内の生産組合長の方を対象にした駆除のための協議会を設立することにしております。この協議会の中で、駆除の方法論等について協議したいと考えておりますとの説明に対し、委員より、今年度が初めてということであるが、今後も継続してやっていくべきであるとの意見が出されました。また、異常気象による農作物被害に対する補助金について、委員より、補助金が各農家へどのように支払われているのか。そして、その時期がいつごろであるかという問いに対し、当局より、この事業主体は農協ということでお願いをしており、補助金の流れとしては農協を通じ、被害農家へ交付されるわけであります。時期については、議会終了後に交付申請等を行うわけでありますので、なるべく早い時期に交付できるようにと考えておりますとの答弁がございました。  続きまして、第 148号議案 佐賀市自動車運送事業自動車の運賃及び使用料条例の一部を改正する条例についてであります。  この条例は、利用者の減少による収入減と軽油引取税の引き上げによる燃料費の増加及び人件費の増加等により、平成3年度に11月許可の初乗り運賃 130円を 140円に、基準賃率36円70銭を38円40銭に改定するものであります。平均で 5.1%の値上げ率になっておりますとの説明がありました。これに対し、委員より、今回の運賃改定の理由である、全国的にもバス離れという状況の中で、利用者の減少ということが重要な課題であり、これを食いとめる対策として、アイデアを出してもっと市民に伝わるような努力をすべきではないか。また、住民に対して、ふれあいのサービスを提供すべきではないか。さらには、利用者をふやすために当局が一丸となってもっと積極的にセールス活動をすべきではないかとの意見に対し、当局より、まず、経営健全化を第一に考え事業を行ってきたため、外へ目を向けることが若干不足していたと思われます。やはり、路線バスということだけでなく、イメージアップすることにより利用者をふやしていくことが必要だと思っております。  また、バスの色やデザイン等についても、若干変えたりして目先を変えていくことが必要だと考えております。例えば、子供たちが夢を抱いてデザインしたものを使うとか、夢のあるバスにしたいと思っております。これには、お金をかけるんではなく、イメージアップ作戦の中で何かできないかということを検討しております。バスの設備に関しては、構造上問題等について改善すべき点の検討を行っているところであります。バスのダイヤについては、ダイヤの改正する際に、経済性だけでなく、公共性をある程度重視した配慮も必要だと思っております。また、道路環境の問題などあり、開発の際には、いち早く情報をキャッチして、その前段でお話をさせていただき、改善に結びつくようにしたいと考えております。今後は「市民の皆さんの意見を聞く会」というのをつくり、いろいろな意見を聞きながら、利用者の増を図りたいと考えております。サービスの面では、乗客の方がバスに乗って気持ちよく感じるような、心のこもった接客サービスが必要だということで乗務員教育に力を入れております。さらに、セールスについては、回数券の販売を大きな事業所等にもお願いしております。そして、この回数券というのが乗車券の前売りであり、増収対策につながると考えておりますし、他社のバスも利用できるという利点もあるので、この点をPRしていくことも必要だと考えております。貸切バスの営業活動では、時間があればいつでもセールスに出向いて回り、各関係団体とのつながりをもとに、セールスの拡大について努めておりますとの答弁がございました。
     最後に、委員より、今回の運賃改定の中で、制度上やむを得ないとしても、定期券を新規で購入する場合に、改正前より改正後が安くなるというのは大変アンバランスであるとの意見がありました。これに対し、当局より、定期券の割引率は、継続購入された場合に割引率を高めておりましたが、今回は定期券利用者の固定化を増進するための措置として考えておりますとの答弁がありました。  以上で報告を終わります。 ◎建設委員長米村義雅)   当委員会に付託された議案の審査結果は、議案につきましては、すべて全員一致をもって原案を可決すべきものと、請願書につきましては、全員一致をもちまして不採択とすることに決定いたしましたが、審査の概要の主なものについて御報告をいたします。  最初に、第 147号議案 公共下水道条例の一部を改正する条例と、受理番号2の下水道料値上げ阻止を求める請願書に関しまして御報告をいたします。  このことにつきまして、当局より、下水道建設事業の財源は、国庫補助金と地方債に大きく依存しており、その中でも地方債の比率が非常に高くなっている。そのため、現在でも地方債元利償還金額が、歳出の約4分の1を占めており、このことは後年度において元利償還金が長期にわたって財政を圧迫する要因となる。したがって、事業の円滑な推進のためには、財政基盤の確立を図る必要がある。しかし、現行料金体系で平成6年度から平成9年度までの財政収支計画を算定してみると、汚水処理経費が約21億 3,000万円増加し、使用料の増加額を差し引いても14億 2,000万円の財源不足の増加を生じていくことになる。これをすべて使用料で賄うと高料金となり、逆に一般会計からの繰入金で賄うとすると、下水道利用者以外の負担の増大につながるし、他の行政経費を圧迫することにもなる。  そこで、公共事業と他の事業の均衡を図り、税負担と行政サービスの享受との公平性を保ちつつ、適正な繰入基準を設定することが必要となる。そこで、資本費回収率の基本方針を面整備終了予定年度を平成30年度とし、その時点での資本費回収率を50%とする。また、使用料改定のサイクルを4年ごととし、それぞれその時点での資本費回収率を普及率の2分の1を目標とすることとした。今回の改定に当たっては、算定期間を平成6年度から平成9年度までの4カ年とし、平成9年度までの整備目標として普及率52.7%の達成を図ることとする。料金改定率は平均29.8%とし、浴場業汚水は1立方メートル当たり現行10円を5円引き上げて15円とする。なお、平成6年4月1日より実施する。これによって、一般家庭の平均使用水量として、1カ月当たり20立方メートルの場合、消費税抜きで現行 1,520円が 2,010円となるとの説明がございました。  これに対しまして、委員より、俗場、豆腐製造業等平均使用水量下水道料金は、具体的にどのようになるのか。また、今後の改定の見通しはとの質問が出されました。当局の説明によりますと、現在、下水道に加入されている浴場は2件あり、平成4年度の平均で2カ月分の使用水量が、1件が 494立方メートルで消費税抜き現行料金 4,940円が、改定後は 7,410円になる。もう1件は、 434立方メートルで 4,340円が 6,510円となる。豆腐製造業は11件あり、最新の検針における2カ月分の使用水量 166立方メートルで1万 8,020円が2万 3,440円となる。製麺業は5件あり、平均 467立方メートルで6万 3,825円が8万 2,620円となる。しょうゆ製造業については5件あり、平均で81立方メートルで 7,350円が 9,560円となる。なお、食堂については件数が多くあるが、個人経営の一般的な食堂の例としては、使用水量が43立方メートルの場合で 3,340円が 4,410円となる。  なお、今後は4年サイクルで改定を予定しており、平成30年度の資本費の回収率を50%にするという目標に向かって、財政の状況、一般会計繰出金等を勘案しながら、その時点で算定して改定していきたいとの答弁でございました。  さらに、委員より、下水道の財源確保のためには、加入率を 100%に近づけることが必要であるが、その促進策としては、どのように考えているかとの質問が出され、当局の答弁としましては、加入促進については職員も一生懸命努力をしているが、未加入者の大半が下水道加入の際に、便所や家の改築をあわせて行いたいということで、かなりの時間を要している。また、中にはいろいろな事情があって、余り無理が言えない部分もある。しかし、融資あっせん制度も設けて促進を図っており、今後ともぜひ3年以内に加入していただくよう促進、啓蒙には努めていきたいとの答弁がございました。  次に、第 140号議案 一般会計補正予算債務負担行為と第8款士木費都市計画公園金立公園整備事業に関しまして御報告いたします。  当局の説明によりますと、金立公園は27.4ヘクタールあり、その中に都市緑化植物園として仮称「徐福の里薬用植物園」約 3.8ヘクタールを計画し、薬草、薬木、花木を中心とした植物園としたい。また、仮称「不老長寿館」を建設し、健康と長寿のシンボルとしたい。館内には徐福伝説のパネル、ビデオ等を設置したり、緑の相談所には薬草、薬木等の説明や薬効などがわかる施設に整備したい。なお、都市計画課保険年金課が中心となって、関係各課や県の薬務課、徐福会、民間の漢方医や地元の人たちを交えた委員会を発足させ、薬事法の面や産業として成り立つかなども研究していきたい旨の説明がございました。  これを受けまして、委員より、大変夢のあるいいことだが、せっかく薬草園をつくっても管理が悪いと荒れてしまうし、薬事法や植物育成に関しても、植物の専門家を配置すべきである。また、漢方薬の製造元と契約栽培などもして薬草を販売するとか、漢方薬の産地ということに誘導してはどうか。さらに、小・中学生の勉強の場となるような植物園として整備すれば、観光客もふえると思う。ぜひとも産業面、観光面及び教育面において、十分に活用できる公園となるよう、充実したものにしてもらいたいとの要望が出されました。  最後に、市街地再開発事業に関しましては、特別委員会の論議内容と同じく、全委員より、これは大変な事業であり、当局の努力はわかるが、前年度に引き続く補正である。本市にとっても一大事業となるので、関係者一丸となって、一日でも早く進捗するよう、なお一層の努力を求めるとの意見が出されました。  以上、補足説明を終わります。 ○議長(横尾重雄)   これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○議長(横尾重雄)   これより討論に入ります。  討論は、第 140号議案 平成5年度佐賀市一般会計補正予算(第7号)、第 143号議案 平成5年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第2号)、第 147号議案 佐賀市公共下水道条例の一部を改正する条例、第 148号議案 佐賀市自動車運送事業自動車の運賃及び使用料条例の一部を改正する条例、第 210号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第 211号議案 平成5年度佐賀市一般会計補正予算(第8号)、第 212号議案 平成5年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、第 213号議案 平成5年度佐賀市農業共済特別会計補正予算(第3号)第 214号議案 平成5年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第3号)、第 215号議案 平成5年度佐賀市ガス事業会計補正予算(第3号)、第 216号議案 平成5年度佐賀市水道事業会計補正予算(第3号)、受理番号2 下水道料値上げ阻止を求める請願書、以上12件について行います。  なお、討論の議員の発言時間は、おのおの10分以内といたします。  まず、第 140号議案及び第 210号乃至第 216号議案について一括して反対討論を行います。討論の通告がありますので、発言を許可いたしす。 ◆(中山重俊議員)   おはようございます。私は日本共産党佐賀市議団を代表して、第 140号議案 平成5年度佐賀市一般会計補正予算及び第 210号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例並びに関連する予算議案である第 211号議案乃至第 216号議案に反対の討論を行います。  まず、第 140号議案ですが、今夏の長雨、異常気象災害対策事業など、市民の要望に沿ったものとして一定評価できる面もあります。しかし、歳出2款1項1目19節負担金及び交付金、嘉瀬川ダム対策基金事業負担金については賛成できません。この嘉瀬川ダム建設という国の事業の中で、先祖伝来受け継いで守ってこられた財産が水没してしまう富士町民の方々のお気持ちは、忍びがたいものがあるわけですが、同時に、この事業における県民、市民への負担は大変莫大なものになってしまいます。ダム建設そのものの事業費は約 1,200億円、県費で約 200億円が示されています。しかも、平成14年完成時には、全体の事業費は、情勢の変化で2倍以上の額にふえるんではないかと懸念されています。農業用水を確保するために計画されたダムが、農業情勢も大きく変わり、農民の方たちからも以前ほど水は要らなくなったという声も出ています。ダムが完成する21世紀には、農政の根本的な転換がない限り、農家は財政負担がふえ、借金返済に追われるのではないかと考えます。今回提案されている水源地域対策特別事業の全体額についても、平成2年の当初、振興計画が明らかになったときは、全体で24億 8,000万円、県と2市15町が折半で12億 4,000万円でした。それが、平成5年の計画では2倍以上に膨れ上がり、52億 8,400万円になりました。これでは、折半では2市15町では負担できないと県に申し入れがなされ、最終的には県65%、関連2市15町が35%となって、負担金も18億 5,000万円が2市15町の負担となったわけであります。佐賀市として、このうちの30%強を負担することになったわけですが、 総額5億 6,000万円、その10年分割払いとして今回 5,674万円が計上されています。この議案説明の中でも、この水特事業についても5年後には見直しもあり得ると言われており、市民負担の増大につながるものとして賛成できません。  次に、第 210号議案並びに関連する第 211号議案乃至第 216号議案に反対の討論を行います。  これらの議案は、人事院の勧告に基づいて国家公務員、県職員等の給与改定の動向を見て、国家公務員に準じて、佐賀市の職員の給与を4月1日にさかのぼって改定を行うものとなっています。今回の勧告の最大の特徴は、公務員労働者の生活実態に基づく切実な賃金引き上げ要求に背を向け、1987年に継ぐ史上2番目の超低額勧告となったことです。特に、管理職層と一般職員の一時金比較調査も行うこともなく、期末勤勉手当を一律0.15月削減することは、90年の一時金差別支給制度の導入時の説明に照らしても、すなわち民間の係長以上の役職層には、一般職より多い一時金が支給されていることを口実にして強引に導入されたわけですが、二重に不当なものであります。このような不当な勧告の結果、物価上昇分や所得税、住民税や社会保険料の引き上げなどと相まって、公務員労働者の生活はより困難なものとなるのは必至です。諸手当の改定は、扶養手当で第3子以下1人につき 1,000円から 2,000円に引き上げ、新規として満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 1,000円の加算が行われました。3人目以下の1人につき 1,000円は、1976年度以来据え置かれてきたものですが、昨年度、子などについて22歳に達する年度末まで扶養手当が支給されるように改善されたのに続いて、本年度の改善は公務員労働者の運動が一定反映されたものになりました。しかし、人事院の説明にある教育費の負担を軽くする目的としては、その加算額は余りにも低過ぎるものとなっています。さて、佐賀市の職員の給与水準は、ことし12月15日現在、九州の県庁所在地で比校しますと、那覇市を除けば、宮崎市に次いで下から2番目の極めて低い水準にあります。ちなみに九州の県庁所在地での賃金水準のトップは鹿児島市です。この鹿児島市は御存じのように、この夏大雨披害を受けた市ですが、人事院勧告の中の期末勤勉手当0.15月分の削減は行わないと言われています。県内でも新聞報道にもありましたように、鳥栖市が12月支給分の期末手当 0.1カ月分を減額しないと言われています。しかも、鳥栖市は県内7市の中で、賃金水準はトップであります。日ごろから市民生活の向上を目指し、一生懸命頑張っている市職員の皆さんの賃上げが及ぼす、民間、地場産業に働く労働者への賃上げの波及効果及び不況打開と地域商店街の活性化、購買力向上のためにも、今回提案されている期末勤勉手当の0.15月削減案には反対を表明します。  以上で討論を終わります。 ○議長(横尾重雄)    以上で第 140号議案及び第 210号議案乃至第 216号議案についての討論は終わりました。  次に、第 210号議案乃至第 216号議案について一括して反対討論を行います。討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(岩尾幸代議員)   私は通告に従いまして、第 210号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、関連して、給与という点から関連します 211号から 216号議案に反対討論を行います。  この討論は、今、中山議員も言われました人事院勧告に基づいて行われる条例改正であります。この人事院勧告は、ことし8月に行われておりますが、人事院勧告の重要性はわかりますが、ただし、地方自治体制の中で、地方自治体独自の事情と考え方の中で協議すべきことでもあると思います。そのために、議会でも審議しているところでもあると考えています。お金の使い方っていうのは、個人で言えば生き方、自治体で言えばそのまちづくりとか地域づくり、国で言えば国づくり、そういうものの姿勢とか、理念をあらわすものだと考えています。その点で、この条例が、既に国では施行されている部分があるというのは、とても残念に思うところです。その内容を見てみますと、大体において住居手当、単身赴任者への配慮、それから超過勤務手当への配慮、それからボーナスの改定、それと上げ幅が少し抑えられている点、そういうのは今の、失礼いたしました。(発言する者あり)はい、わかりました。期末勤勉手当の改定、そういうものにつきましては、非常に時勢をとらえた、いい配慮がとられていると思っております。  ただし、次の点において私は、この条例については考えるべきところがあると思っております。まず、佐賀のまちを見てみますと、非常に商店街が寂しく、シャッターなどがあちこちおりております。そして、県内では倒産のニュースもあちこち、このごろ聞くところです。そして、市の財政面におきましても、そういうことを踏まえて来年度は減収が予想されるのではないか、そういう事態にあるというのも確かです。そして、この人事院勧告というのが 100人以上の事業所 7,000カ所、それをもとにした人事院勧告だということだったのですが、佐賀市の場合に、この 100人以上の事業所というのは、平成3年の調査では10カ所しかありません。そして、そこで働いている人は 1,358名です。そしてまた、けさのニュースによりますと、OECDでも日本の伸び率、財政伸びというのが、今年度はマイナス 0.5%だと、そして来年度も 0.5%ぐらいの伸びしかないだろうという見込みを発表しているように、どこから見ても景気というのは今よくないようです。そういうときに、この勧告の中で、諸手当の改定、扶養手当の改定の中に、これまでは18歳までの扶養手当として出ていた分が22歳までというふうに引き上げられております。満16歳の年度初めから22歳の年度末までの子1人につき月額 1,000円を支給、加算、そういうふうに出ております。このことについて、私は非常に疑問を持っております。まず、教育っていうことが、この改定の大きな理由にあったというふうなことを説明を受けましたけれども、もし、その教育っていうことを考えるんであれば、教育っていうのは、これこそまさに人づくりです。そういう観点から考えると、佐賀市の公務員というのは、就業人口比率で、平成2年の調査では5%です。そういう限定されたところに、こういうことを配慮するっていうのではなくて、教育というのは、もっと広くすべての人たちに対して向けられるべき考え方、措置だと思います。もし、その公務員のこの手当に充てられる分の財源がもしあるとすれば、その分は奨学金制度を充実させるとか、または新たに新設するとか、そういうふうに振り向けていくべきものだと思いますので、私はそういう観点から、この議案には反対の立場をとるものです。  以上で討論を終わります。 ○議長(横尾重雄)   以上で第 210号議案乃至第 216号議案についての討論は終わりました。  次に、第 143号議案、第 147号議案、第 148号議案について反対及び受理番号2の請願書について賛成の討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は、日本共産党市議団を代表しまして、第 147号議案 佐賀市公共下水道条例の一部を改正する条例及び関連する第 143号議案 平成5年度佐賀市公共下水道持別会計補正予算に反対し、受理番号2 下水道料値上げ阻止を求める請願書に賛成する討論並びに第 148号議案 佐賀市自動車運送事業自動車の運賃及び使用料条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。  まず、公共下水道関連の議案ですが、今回第 147号議案において、昭和61年度以来7年ぶりに下水道料金を平均29.8%値上げすることが提案され、これが実施されれば、一般家庭の平均使用水量として1カ月20立方メートルの場合、下水道使用料金は現行の 1,520円が 2,010円にもなる大幅な値上げです。料金改定の理由としては、現行の料金体系で今後4年間を見通した場合に、資本費回収率は12.5%とアップするものの、金額的には汚水処理費に約21億円余り増加し、使用料の増加額を差し引いても14億円の財源不足を生じる。こういうことで、汚水処理経費にかかる一般会計からの繰入金が年々増加していくこととなり、このままでは下水道利用者以外の市民負担もふえ、負担公平の原則からも適正を欠くことになる、他の行政経費を圧迫することにもなる。こういうことが資料の中でも述べられています。この点で私は、市の公共下水道事業に対する位置づけの問題が大きくかかわっていると考えます。公共下水道は、文字通り生活基盤整備の中心をなす分野であり、浸水の防除、生活環境の改善、河川や海なとの公共水域の水質保全など多面的な役割を果たしていることは、資料でも述べられているとおりです。しかも、公共事業の中でも、建設が長期にわたり、膨大な建設投資を要する事業でもありますから、なおさらのこと、ごみやし尿の処理については、国や自治体の責任で行うという原点にのっとって進めるべきものです。  こうした極めて公共性の高い分野に企業体の発想を持ち込んで、資本費回収の責任を住民にも負わせようとするところに矛盾があると考えます。これについては、議案質疑での答弁の中で、昭和36年の第1次から昭和60年の第5次に至るまで、建設省と自治省の諮問機関である下水道財政研究会での一貫した考え方だとおっしゃっていますが、実際は当初、建設省、自治省の間で、維持管理費は使用料で充て、資本費は公費で賄うのが適当としていたものを昭和54年に 180度転換して、使用料に資本費の一部が算入されることになったという経緯があるはずです。このことが、下水道料金がはね上がる大きな原因にもなっています。しかし、初めにも申し上げたように、本来公共性の高い事業であり、今の佐賀市に欠かせない事業であると判断されるならば、一定期間は市の事業の重点部門として力点が置かれても不合理はないはずです。  今議会の一般質問でも論議されましたように、農業集落排水事業や合併処理浄化槽など、その地理的条件に合わせて、全体として佐賀市の下水排水事業を一体的に進めていくという見地に立てば一般会計からの負担も当然のことではないでしょうか。さらに、県や国に対しての働きかけを強めることが必要なのは言うまでもありません。また、低所得者に対する配慮も消極的であるという点が問題です。当局は、現行の料金体系こそが累進性になっているということで、配慮なのだとおっしゃっていますが、今後4年ごとに、恐らく15%近くずつ値上げされることになるということを想定するならば、そのような消極姿勢では所得の低い方たちを救うことはできませんし、水を多く使う中小業者の方たちの営業や暮らしも、ますます困難になります。受理番号2の請願にもございますように、3年続きの不況で佐賀市の地域経済が落ち込んでいるときに、具体的な救済策が講じられないまま、昨年の水道料、今度の下水道料と大幅値上げが続くなら、それに追い打ちをうけるものであり、不況打開策から見ても的確な方策とは到底言えません。先ほど、建設委員長報告でも紹介されたような、製麺業者、豆腐製造業者など、水を多く使うところは大変な打撃を受けます。それだけに、請願で述べられている下水道料金の引き上げをしないことという項目は、まちづくりにも関連して、切実な正当なものと考えます。  以上の点から第 147号議案に反対し、受理番号2の請願に賛成いたします。  なお、第 143号議案は料金改定に関連して、歳出1款1項1目下水道総務費13節委託料に、使用料改定に伴う電算処理委託費が上げられているため、関連予算として反対いたします。  次に、第 148号議案 佐賀市自動車運送事業自動車の運賃及び使用料条例の一部を改正する条例についてですが、利用者減少による減収と軽油引取税の引き上げに伴う燃料費の増加、人件費の増加などを理由として、市バス運賃を値上げするという内容です。上げ幅は、初乗り運賃で現行の 130円を 140円に、基準賃率を36円70銭から40円30銭にするということで、大幅とは言わないものの、野菜、米、郵便料金、上下水道料と、公共料金や諸物価が上昇しようとする中での市バス運賃値上げであり、市民の足としての市バスが、ますます活用されにくくなるのではないでしょうか。人件費の増加といっても、赤字再建団体という理由で、あらゆる面で他の企業よりも抑制されているのが実情であり、むしろ同じ市職員として一般会計からの光を当てることが必要と思われます。バス事業が真に市民の足として活用される道筋を今真剣に探っているときに、地方公営企業としての節度を守るためという理由で、一般会計からの繰り出しに消極的になるのは無責任とも言えます。もともと、民間事業の成り立ちにくい不採算部門を引き受けているのが地方公営事業ですから、その前提に立てば、特にこの値上げによる増収分が約 3,000万円であるという点を見ても、サービス向上や効率的な運営、こういった企業努力を求めると同時に、思い切った繰り出しも可能と思えます。  以上の点から、 148号議案には反対であることを表明いたしまして、討論を終わります。 ○議長(横尾重雄)   以上で第 143号議案、第 147号議案、第 148号議案及び受理番号2の請願書についての討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○議長(横尾重雄)   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第 140号議案を起立により採決いたします。  第 140号議案は各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者32名で多数と認めます。  よって第 140号議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第 143号議案、第 147号議案、第 148号議案、以上の諸議案を一括し、起立により採決いたします。  第 143号議案、第 147号議案、第 148号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。  よって第 143号議案、第 147号議案、第 148号議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第 210号議案乃至第 216号議案、以上の諸議案を一括し、起立により採決いたします。第 210号議案乃至第 216議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者32名で多数と認めます。よって第 210号議案乃至第 216号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第 141号議案、第 142号議案、第 144号議案乃至第 146号議案、第 149号議案乃至第 207号議案、第 209号議案、以上の諸議案を一括して採決いたします。  以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第 141号議案、第 142号議案、第 144号議案乃至第 146号議案、第 149号議案乃至第 207号議案、第 209号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第 208号議案を採決いたします。  第 208号議案は産業経済委員長報告どおり原案を承認することに御異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第 208号議案は産業経済委員長報告どおり原案を承認することに決定いたしました。  次に、受理番号2 下水道料値上げ阻止を求める請願書を起立により採決いたします。  受理番号2の請願書は建設委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。  よって受理番号2の請願書は建設委員長報告どおり不採択とすることに決定いたしました。 △意見書案
    △決議案上程 △提案理由説明 △討論 △採決 ○議長(横尾重雄)   次に、佐野議員外35名提出による意見書第1号 豊かさが実感できる農村の総合的整備の推進に関する意見書案、意見書第2号 道路・河川等の公共事業の積極的推進に関する意見書案、意見書第3号 旧軍人恩給未受給者の救済に関する意見書案、意見書第4号 地方財政の確立を求める意見書案、決議第1号 ゼネコン疑惑徹底糾明を求める決議案、黒田議員外6名提出、岩尾議員外6名賛成による意見書第5号 水道水源の水質保全法制定に関する意見書案、中山議員外1名提出による意見書第6号 小選挙区制等政治改革関連4法案に反対する意見書案、山下明子議員外1名提出による意見書第7号 治安維持法犠牲者への国家賠償法(仮称)制定を求める意見書案、田中議員外8名提出、岩尾議員外4名賛成による意見書第8号 消費税税率引き上げに反対する意見書案、以上9件の意見書案、決議案が提出されましたので日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第1号乃至第4号及び決議第1号、以上5件を一括して議題といたします。 意見書第1号  豊かさが実感できる農村の総合的整備の推進に関する意見書案  本市は、豊かな田園と特色ある有明海を有し、古来より農業を中心に先人のたゆまぬ努力により発展してきた。今日においても農村地域は、農畜産物の恵み豊かな生産の場として、また、やすらぎあふれる居住空間として多様な役割を担っている。  しかし、農業を取り巻く情勢が大きく変化する中で、農村地域においては兼業化や高齢化、混住化等が進行しており、とりわけ集落機能の低下、耕作放棄地、家庭雑排水等によるクリークや水路の汚濁、農業後継者の不足等様々な問題が生じている状況にある。  このため、21世紀に向けて、次代を担う若者たちが誇りと生きがいを持って農業に従事し、農村に住みつづけたくなるよう、生産基盤の整備に加え、基幹的農道や農村下水道など農村の定住条件の整備や、自然・景観等を生かしただれもが住んでみたくなる農村環境の整備など、農業農村のもつ多面的機能を維持増進させていくことが極めて重要である。  よって、政府におかれては、農業者のみならず広く国民にも開かれた、だれもが豊かさの実感できる農村づくりに向けて、農村地域の総合的整備を一層促進されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定によ意見書を提出する。     平成年月日        佐賀市議会  総理大臣  大蔵大臣  農林水産大臣宛  自治大臣  国土庁長官   以上意見書案を提出する。    平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員 嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員 宮地千里  提出者 佐賀市議会議員 池田勝則  提出者 佐賀市議会議員 福井章司  提出者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 森 裕一  提出者 佐賀市議会議員 江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員 福井久男  提出者 佐賀市議会議員 堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員 西岡義広  提出者 佐賀市議会議員 豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員 片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員 米村義雅  提出者 佐賀市議会議員 中村 薫  提出者 佐賀市議会議員 山田 明  提出者 佐賀市議会議員 大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員 木原奉文  提出者 佐賀市議会議員 御厨義人  提出者 佐賀市議会議員 宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  提出者 佐賀市議会議員 小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員 横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員 藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員 宮本秀樹  提出者 佐賀市議会議員 木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員 山下 勝  提出者 佐賀市議会議員 横尾重雄 佐賀市議会議長  横尾重雄様 意見書第2号  道路・河川等の公共事業の積極的推進に関する意見書案  これからの我が国においては、活力ある豊かでゆとりあふれた地域社会を実現するためには、社会基盤の整備を強力に進めなければならない。  社会資本の整備、とりわけ道路・河川等に対しては、市民の要望が極めて強いものがある。  本市の社会資本の整備状況をみると、生活の基盤である道路の整備については、十分な整備水準ではなく、特に幹線道路や市道整備の遅れにより市街地の交通渋滞や交通事故が多発している。  また、河川、ダム、海岸施設の整備は著しく立ち遅れており、低平地域の地盤沈下や、有明海沿岸特有の干満とも相まって、毎年のように集中豪雨等により甚大な浸水被害を被っており、住民の生存基盤の確保が不可欠である。  さらに、下水道の整備については、普及率が全国平均を大きく下回っている。  このように、地域の市民生活の根源である道路、河川等の整備は著しく立ち遅れており、本市にとって社会資本の整備向上は緊急かつ最大の願望である。  よって、政府におかれては、平成6年度予算編成にあたり、公共事業予算を大幅に拡大されることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条2項の規定により意見書を提出する。    平成年月日        佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣 建設大臣宛 自治大臣 国土庁長官  以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員 嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員 宮地干里  提出者 佐賀市議会議員 池田勝則  提出者 佐賀市議会議員 福井章司  提出者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 森 裕一  提出者 佐賀市議会議員 江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員 福井久男  提出者 佐賀市議会議員 堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員 西岡義広
     提出者 佐賀市議会議員 豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員 片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員 米村義雅  提出者 佐賀市議会議員 中村 薫  提出者 佐賀市議会議員 山田 明  提出者 佐賀市議会議員 大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員 木原奉文  提出者 佐賀市議会議員 御厨義人  提出者 佐賀市議会議員 宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議目 光武重一  提出者 佐賀市議会議員 小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員 横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員 藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員 宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員 木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員 山下 勝  提出者 佐賀市議会議員 横尾重雄  佐賀市議会議長  横尾重雄様 意見書第3号    旧軍人恩給未受給者の救済に関する    意見書案  戦後48年を経た我が国は、その平和理念と経済発展により国民生活の向上と社会保障等は目覚ましく充実された。  しかし、一定要件に該当しないとして多数の旧軍人恩給受給者が存在している。  当時国民の義務として兵役に服し、否応なく出征したにもかかわらず、その軍歴期間が12年に満たないという理由で、ほとんと顧みられておらず、特に、共済年金では軍歴期間が通算されているのに、厚生年金や国民年金では適用さていない。  去る昭和63年5月制定の「平和祈念事業特別基金に関する法律」に基づく事業が実施されているが、その内容は不十分であり、平成2年4月・第 118回国会において、恩給法等の一部改正に関し「恩給欠格者の処遇について検討の上、適切な処置を講ずるよう努めること」との付帯決議が行われ、さらに、平成5年6月・第 126回国会において前付帯決議内容が提起されたが、今日なお未解決である。  内閣においては、戦後処理の見直しを重要課題とし、国際・国内の諸問題に対し積極的姿勢を示している。  よって、個人補償への道を改善し、恩給欠格者の救済を早急に実施されたい。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成  年  月  日        佐賀市議会  総理大臣  厚生大臣  大蔵大臣宛  総務庁長官   以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員 嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員 宮地千里  提出者 佐賀市議会議員 池田勝則  提出者 佐賀市議会議員 福井章司  提出者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 森 裕一  提出者 佐賀市議会議員 江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員 福井久男  提出者 佐賀市議会議員 堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員 西岡義広  提出者 佐賀市議会議員 豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員 片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員 米村義雅  提出者 佐賀市議会議員 中村 薫  提出者 佐賀市議会議員 山田 明  提出者 佐賀市議会議員 大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員 木原奉文  提出者 佐賀市議会議員 御厨義人  提出者 佐賀市議会議員 宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  提出者 佐賀市議会議員 小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員 横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員 藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員 宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員 木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員 山下 勝  提出者 佐賀市議会議員 横尾重雄 佐賀市議会議長  横尾重雄様 意見書第4号    地方財政の確立を求める意見書案  地方交付税は、平成3年度 4,502億円、平成4年度 8,500億円、平成5年度 4,000億円と3年続きで特例減額されてきたが、地方行財政の長期的な安定と発展を図り、地域の特性を生かした自主的・主体的な地域振興と住民福祉の向上、環境問題への対応など、諸施策を着実に推進するためには、地方財政の確立が強く求められる。  したがって政府は第 126通常国会で、「特例措置の慎重かつ適正な運用」や「地方団体が必要としている財政需要の見直し」、「高齢化社会に対応し、よりきめ細かな地域福祉の経費・基金の充実」など8項目の地方財政の拡充強化に関する特別決議を尊重し、最善の努力をされるよう要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。        平成  年  月  日        佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 厚生大臣宛 運輸大臣 総務庁長官 環境庁長官 以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員 嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員 宮地千里  提出者 佐賀市議会議員 池田勝則  提出者 佐賀市議会議員 福井章司  提出者 佐賀市議会議員 岩尾幸代
     提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 森 裕一  提出者 佐賀市議会議員 江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員 福井久男  提出者 佐賀市議会議員 堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員 西岡義広  提出者 佐賀市議会議員 豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員 片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員 米村義雅  提出者 佐賀市議会議員 中村 薫  提出者 佐賀市議会議員 山田 明  提出者 佐賀市議会議員 大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員 木原奉文  提出者 佐賀市議会議員 御厨義人  提出者 佐賀市議会議員 宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  提出者 佐賀市議会議員 小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員 横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員 藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員 宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員 木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員 山下 勝  提出者 佐賀市議会議員 横尾重雄  佐賀市議会議長  横尾重雄様 決議第1号    ゼネコン疑惑徹底糾明を求める決議案  いま底知れない深さと広がりをしめしているゼネコン汚職は、地方政界だけの問題ではなく、中央政界自身に重大な疑惑がかけられている。  清水建設、鹿島、大成建設、飛島建設、ハザマなどの大手ゼネコンから、自治体首長や国会議員に膨大なヤミ献金がわたっていたという事実も、繰り返し報道されている。  ところが、国会は真相究明にすすんで動こうとしない。「政治腐敗の土壌をつくってきたゼネコン汚職の本質を考えるなら、この問題を見過ごすことはできないはずだ」という批判や指摘をまつまでもなく、ゼネコン疑惑の徹底解明は、わが国の民主政治の根幹にかかわる緊急の政治課題であり、これを棚上げにすることは断じて許されない。  よって本市議会は、政府、国会に対し、公共工事とゼネコン献金の関係の徹底調査及びゼネコン疑惑の焦点にいる関係者の証人喚問を行うよう強く要請する。  以上、決議する。    平成年月日        佐賀市議会 総理大臣 法務大臣 建設大臣 政治改革担当大臣宛 衆議院議長 参議院議長  以上決議案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員 嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員 宮地千里  提出者 佐賀市議会議員 池田勝則  提出者 佐賀市議会議員 福井章司  提出者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 森 裕一  提出者 佐賀市議会議員 江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員 福井久男  提出者 佐賀市議会議員 堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員 西岡義広  提出者 佐賀市議会議員 豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員 片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員 米村義雅  提出者 佐賀市議会議員 中村 薫  提出者 佐賀市議会議員 山田 明  提出者 佐賀市議会議員 大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員 木原奉文  提出者 佐賀市議会議員 御厨義人  提出者 佐賀市議会議員 宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  提出者 佐賀市議会議員 小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員 横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員 藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員 宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員 木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員 山下 勝  提出者 佐賀市議会議員 横尾重雄 佐賀市議会議長  横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   お諮りいたします。ただいまの5件の意見書案、決議案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいまの5件の意見書案、決議案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略し、直ちに一括して採決いたします。  意見書第1号、意見書第2号、意見書第3号、意見書第4号及び決議第1号、以上5件の意見書案、決議案は可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいまの意見書案、決議案5件は可決することに決定いたしました。  次に、意見書第5号を議題といたします。 意見書第5号    水道水源の水質保全法制定に関する意見書案  国民の水道への期待と信頼にこたえる、安全で良質な水道水の安定供給は大きな課題となっている。特に近年、産業活動の高度化や生活様式の変化に伴い、河川・湖沼等における富栄養化が進行し、これらを水源とする水道において、 2,000万人以上の国民が異味臭水の影響を受けるようになった。また、各種の化学物質の利用の拡大に伴い有害な化学物質が検出されるに至り、水源での十分な対策が望まれる事態となっている。  この対策がなければ、今回の水質基準改正にも対応できないと思われるため、以下の制度を確立する水道水源の水質保全法の制定を求める。
     1.水道水質基準にある健康関連物質等を使用する工場または事業所の排出規制の強化を図るとともに、水道水の異臭味原因物質等についても必要な規制を行うこと。  2.地方公共団体が水道水源周辺における農薬・化学肥料使用を規制できるようにすること。  3.下水道未整備地域においては、公共下水道・合併処理浄化槽等の普及及び促進を図り生活排水対策を推進すること。  4.水道水源の水質保全を行うため、地方公共団体が開発行為について規制できるようにすること。  5.水源地保全監視体制の確立を図り、産業廃棄物の不法投棄の防止や一般廃棄物の適正処理をも確保すること。  6.水道に被害を及ぼす恐れのある水質汚染事故に対する対策を強化すること。  7.下水道法を改正し、工場排水の受入れを原則として禁止すること。  8.水道水源の水質保全に関する都道府県の役割を明らかにすること。  9.良質な水源確保を図るため、河川水系別に水道水源保全計画を策定すること。  10.水道水源保全計画の策定に当たり、地方公共団体による河川水系別協議会を設置すること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成  年  月  日         佐賀市議会 総理大臣 農林水産大臣 厚生大臣 自治大臣宛 大蔵大臣 建設大臣 環境庁長官  以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  賛成者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員 山下明子  賛成者 佐賀市議会議員 中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員 森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員 米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員 中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員 山田 明  佐賀市議会議長  横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   提案理由の説明を求めます。 ◎(黒田利人議員)   私は日本社会党佐賀市議団を代表いたしまして、水道水源の水質保全法制定に関する意見書案について提案理由を述べたいと思います。  安全でおいしい水を飲みたいというのは、世界人類のすべての人たちの願いであると思います。しかしながら、今日のいろんな状況を見ますと、それが少しずつ壊されつつあるのではないかと思います。なぜならば、乱開発によるゴルフ場の建設や大型リゾート開発、そして住宅建設などによる自然の破壊。昨今各地で、このことについていろんな問題が起こっていることは、皆さんも御承知であると思います。この世のすべての生物は、本当においしい、きれいな水によって生育されていくわけでありまして、特に人間は、命の源である水がなければ、生き続くことはできないのであります。先祖の人たちは、この水確保のために、あらゆる努力をしてこられたと思うし、また、その確保のために、いろんな争いがあったと聞いております。命がけで水を守る話も、全国津々浦々で聞かれていると思います。今、私たちの口においしい水を飲むために、いろんな努力をしなくてはなりませんし、この世に生をうけた人間の一人として、きれいな水を飲むために、どんな障害があろうとも守り続けなければならないわけでございます。私たちが毎日飲んでいます水道水源の保全には、全力を挙げてまいらなくてはならないと思うことを、まず皆さんにお訴えをいたしたいと思います。  国の動きとしまして、今年2月4日に有識者の懇談会、厚生省の水道環境部長の私的研究会では、水道水源の水質保全を図らなくては、水道水基準を満たすことは困難であるという報告がされました。皆さんも御承知のとおり、30年ぶりに水道水に関する基準改正がなされました。WHO等の国際的な環境問題に連動をして、人体的に大きく影響する微量化学物質の基準値や項目をより厳しく制定をいたしました。今年の12月1日から今までの基準を46項目にいたしました。将来的には、快適水質項目13、監視項目26を加えて、85項目にしたい旨の動きがごさいます。一方では、そのために今努力をされていますし、厚生省では、いち早く成立のために努力しておられるところであります。しかしながら、現実的にはいろんな障害の中で、この原水保全法案がまだ決められてない現状にあるわけでごさいます。  そしてまた、県内の動きを見てみますと、鎮西町で一昨年から産業廃棄物の不法投棄による飲料水に対する影響や農業の水田に対する悪影響等も心配されることが報道をされました。そしてまた、一般質問の中で申しました七山におきましては、ゴルフ開発途上に川が汚染をされるという実例を挙げて指摘をいたしました。県は、そういうことを踏まえて、新規のゴルフ開発については規制をいたしました。そしてまた、県の調べによりますと、91年、92年には農薬がゴルフ場の、13カ所ゴルフ場を調査をした中で、10カ所から農薬が、わずかではありますけども検出をされました。91年以前は検出されなかった農薬が、91年には除草剤のプロピザミドが1リットル当たり0.01ミリグラム等検出されたことも新聞で報道をされております。また、92年の調査でも、ゴルフ場19ございますが、そのうち10ゴルフ場から13種の農薬が検出をされたことも報道をされております。そういう状況があるわけでございます。  また、市内におきましては、影響といたしまして北山カントリー、そしてまたフジカントリー、今造成中であります大和の不動カントリー、そして今から開発されようとされております大和名尾地区の、大和ゴルフクラブ名尾の悪影響が心配をされております。そういう状況下に今あるわけでございまして、私たちが毎日飲んでいます水の中にも農薬なり、そしてまた開発による赤水等のおそれがあるような、そういう開発をされていますし、現状では県は年2回しか検査をされておりません。それから見ますと、やはたその監視機関も強化されるべきでありますし、法に定めて私たちの命の源である水を守る、そういう法が一日も早く制定されなくてはならないと思っております。  また、事業所から出る、また工場から出る排水の問題なり、そして私たちが日常生活をしております生活雑排水の問題なり、そういうことも改善をされなくてはなりませんし、規制をされなくてはなりません。そのためにも、公共下水道、台併処理浄化槽ともの一層の推進をしていかなくてはならないのではないかと思っております。  また、産業廃棄物の不法投棄や産業廃棄物による悪影響などを考えますと、一日も早く必要ではないかと思っております。この法案は、どの案を見ましても、私は反対する状況にははいと思います。  最後になりますが、議員各位の御賛同をいただくよう切にお願いをいたしまして、提案理由といたします。 ○議長(横尾重雄)   これより質疑に入ります  御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  意見書第5号は可決することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者14名で少数と認めます。  よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、意見書第6号を議題といたします。 意見書第6号    小選挙区制等政治改革関連4法案に反対する意見書案  細川連立与党は、11月18日、衆議院本会議で小選挙区制を中心とする「政治改革」関連4法案を連立与党と自民党が密室協議で修正改悪して強行的に採決した。この法案は国民が求めている「政治改革」とはまったく無縁のものである。政治改革の原点は金権腐敗政治の一掃である。ゼネコン汚職は地方政界にとどまらず中央政界そのものの大問題であり、連立与党の中枢をにぎっている小沢新生党代表幹事のヤミ献金問題など疑惑のかずかずは証人喚問などで徹底究明が求められているにもかかわらず、これにふれようとしていない。  法案の問題の第1は、小選挙区比例代表並立制が第1党に3割から4割台の得票で6割台の「虚構の多数議席」をあたえるという民意をゆがめる選挙制度であること、第2は小選挙区・並立制導入の根拠がことごとく崩れさったこと、政府・連立与党がもちだした「中選挙区制制度疲労論」、「同士討ちで金がかかる論」もまったく根拠がないばかりか、「政権交代論」も中選挙区制のもとでの政権交代で論拠を失っている。第3にこの制度は極端に少数政党・少数意見を切り捨てるものである。異常に高い供託金制度や、「国会議員5人以上、得票率3%以上」という政党要件による立候補制限、選挙運動期間短縮、法廷ビラの配布やポスターの制限など、国民の知る権利を奪うことになる。第4に政治腐敗の根源となっている企業・団体献金も、政党への企業献金を温存し思いのままに企業・団体献金を集めることができることが明らかになっている。第5には国民の税金を各政党に山わけすることは憲法第19条の「思想及び良心の自由」を侵し、政党を堕落されるもとになる。  そしてこの悪法の審議の中で明らかになったことは、細川内閣がこの小選挙区・並立制導入を固執する真の理由が、消費税率アップ、コメの輸入自由化、また年金の65歳支給、国連の軍事行動に自衛隊が制約なしに参加できること、など自民党政府がこれまでやろうとしてもできなかった問題に手をつけようとしていることである。細川首相がいう「強力な政治」とはまさに国民にとって、「つらく、苦しく、嫌なこと」をおしつけるための「強権政治」確立の道である。それは憲法改悪の道であり暗黒時代への逆戻りの道である。  よって本議会は、小選挙区制、関連4法案に反対するものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。    平成年月日         佐賀市議会  総理大臣  総務庁長宮宛  政治改革担当大臣   以上意見書案を提出する。    平成5年12月21日   提出者 佐賀市議会議負 中山重俊   提出者 佐賀市議会議員 山下明子  佐賀市議会議長  横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   提案理由の説明を求めます。 ◎(中山重俊議員)   私は提案者である日本共産党市議団を代表して、小選挙区制等政治改革関連4法案に反対する意見書案についての提案理由の説明をいたします。  細川連立与党は11月18日、衆議院本会議で小選挙区比例代表並立制を中心とする、いわゆる政治改革関連4法案を強行的に採決を行いました。連立与党はもともと憲法と民主主義に反し、全く大義のない政府原案を自民党との密室協議で重ねて改悪し、これを修正と称して強行可決するという暴挙に出たわけであります。  一方、今参議院で法案提案権を持つ日本共産党は、政府案に厳しく反対し、関連4法案の廃案を求めるとともに、一つ、現在の中選挙区制下での定数の抜本是正、1対2未満、実際は 1.5以内に是正を中心とする公職選挙法一部改正案、②企業・団体献金の全面禁止を柱とする政治資金規正法一部改正案、③として企業献金や裏献金の温床である使途不明金 1,000万円以上に 100%の課税をする法人税の一部改正案の3法案を上程し、国民の求める本物の政治改革のために大義と道理のある提案を行って、奮闘をしているところであります。  ところで、今、衆議院の強行可決のやり方に対して、多くの国民が怒りの声を上げています。 1,400に広がった小選挙区制反対の地域連絡会、 500万人を超えた反対署名、代々木公園に8万人を結集した11月7日の11.7中央集会などは、そのあらわれであります。さらに、反対の声は各界に広がり、元日本弁護士連合会会長や同事務局長らの呼びかけた小選挙区制反対弁護士アピールは、わずかの期間に 2,000名を超えています。また、政治改革イコール選挙制度改正イコール小選挙区並立制という誤ったキャンペーンを続け、今もテレビを含め全体として見れば、細川内閣美化をあおっているマスコミの中にさえ注目に値する変化が起きています。衆議院での強行採決の翌日、毎日新聞11月19日付は「選ぶ側の論理無視、なぜ並立制かも後回し」という政治部長の署名解説を載せました。また、朝日は11月23日付で「政治改革と流れ追随の怖さ」と題した社説を載せ、「政治改革の最大の目的だった政治と金の関係是正について内容がなさ過ぎる。それでいながら税金による政党助成の実現だけは熱心である」と論じました。また、東京新聞は、既に11月6日付に「小選挙区制導入は、平成最大の暴挙」と述べ、「政治改革の本質は腐敗した政治をきれいにすることであり、本来の姿を見失ってはならない」という編集局長名の記事を掲載しました。いずれも民意を反映しない小選挙区制の本質と国民の一番の要求である金権腐敗の一掃を掲げ、問題の本質に迫る主張であり、憲法と民主主義の大義に反する法案の正体が、広く国民に知られてきたことの反映であります。  また、国民の世論調査も、例えば、フジテレビ報道 201、10月31日は「政治改革で何をやってほしいか」という問いに、腐敗防止56.2%、政治資金規制26.6%、選挙制度改革は、わずか 7.6%であります。また、「小選挙区並立制導入で政治はよくなるか」という毎日新聞12月10日付は、変わらないと思う44%、むしろ悪くなると思う10%、など多くが細川流政治改革に厳しい目を注いでおります。もともと小選挙区並立制は、民主主義を根本から破壊する有害なものであります。いかに有害かは、衆議院の審議に入る前から、マスコミがまるでゲームのように報道を繰り返していた小選挙区並立制通過後の各党、獲得議席予想を見ても一目瞭然でありました。  当時、政府原案の小選挙区 250の場合、各党が独目候補で闘えば、小選挙区で、自民党は36.6%の得票率で 203議席、占有率81%を獲得し、一方連立与党が一本化すれば、48.4%の得票率で約6割の議席を占めることになっていました。いずれも民意とかけ離れた議席獲得であります。憲法は、主権は国民にあり、国民は基本的人権として参政権を持ち、価値において平等な一票を持つことを定めています。この一票一票によって正当に選挙された代表者によって、国権の最高機関としての国会は初めて成立するのであります。  小選挙区制を中心とする政治改悪諸法案の必要性「なぜ今小選挙区並立制か」についての推進勢力の主張は、既に完全に崩壊しているのではないでしょうか。金丸事件から相次ぐゼネコン疑惑の露呈によって、不正に金をかけ、金を貯めているのは、政治家のモラルの欠如にも原因があり、中選挙区制のせいではないことが明らかになりました。それだけではありません。中選挙区制下唯一の小選挙区であった奄美郡党区でのすさまじい金権選挙について、一方の当事者である自民党の保岡議員は、「小選挙区制で闘っていたころの私は、これ以上我が身を汚すのはいたたまれない。こんな異常な選挙をやるくらいなら、いっそ政治家をやめてしまいたい、正直そのような思いに駆られるほどの地獄を見た」と国会で発言をし、ほかの自民党議員からも、小選挙区制ではかえって金のかかる選挙になることが相次いで指摘されています。どこから見ても、金のかからぬ選挙にするための小選挙区制並立制だという口実は、崩壊してしまっているのであります。  また、「中選挙区では政権交代ができない、小選挙区制になれば政権交代が実現する」という二つの主張も、前者は中選挙区制で起きた日本新党や、さきがけの躍進と自民党の大後退、それに端を発した連立政権の成立という事実で否定されました。後者は、小選挙区制の母国イギリスで、長く得票率で過半数を割っている保守党が、政権を独占していることによって崩れ去っています。政権交代と結びつけた二大政党制こするための改革だという口実も、事実の問題として破産しています。イギリス、アメリカの小選挙区二大政党制は、それこそ制度疲労を起こしています。例えば、アメリカの下院議員選挙では、60年間民主党が多数議席を占め続け、選択の自由がないことに失望したアメリカ国民は、下院選挙では投票率3割台という、それこそ選挙制度の崩壊と言ってよい悲惨な状態にあります。ECヨーロッパ共同体の欧州議会選挙は、イギリスを除き、比例代表制であります。民意を反映する比例代表制こそ世界の流れなのであります。小選挙区制の本家と見られているイギリスは、その弊害に気づき、見直しに動いています。ちょうどその時期に日本は、その小選挙区制を採用するのが政治改革だと思い込み、日本共産党以外の与野党が全力を挙げて実現に走っている。まことに異常であります。  さて、最後になりますが、細川内閣は、目下最大の焦点であるゼネコン疑惑の解明には指一本動かそうとせず、細川首相自身の佐川疑惑にも、まともに答えようとしていません。日本共産党は、これまでも主張してきたように、小選挙区制の導入は日本の平和、民主主義の命運にかかわる重大問題ととらえ、小選挙区制反対の1点で一致するすべての人々と党派や思想を超えて協力、共同し、この小選挙区制等政治改革関連4法案は廃案以外にないという決意で、全力を挙げるものであります。その立場から、この議場内の皆様の良識ある判断での御賛同を心から呼びかけ、提案理由の説明といたします。
    ○議長(横尾重雄)   これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり  御異議なしと認めます。よって本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  意見書第6号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員34名中、賛成者2名で少数と認めます。  よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、意見書第7号を議題といたします。 意見書第7号    治安維持法犠牲者への国家賠償法(仮称)制定を求める意見書案  1925年に制定された治安維持法は、戦前の絶対主義的天皇制こ反対して主権在民を唱え、侵略戦争に反対して平和を求めた政党、団体、個人を根絶するためにつくられた希代の悪法である。  制定されてから廃止された1945年までの20年間に、侵略戦争に反対し主権在民、言論・集会・結社・出版・信教の自由など基本的人権を求める運動や思想までもが、この治安維持法によって徹底的に弾圧された。  しかし、日本が敗戦にあたりポツダム宣言を受諾したことによって、治安維持法は、反人道的悪法として廃止され、この法律によって有罪判決を受けた人々は無罪となった。  よって政府は、(仮称)治安維持法犠牲者国家賠償法を制定し、犠牲者に一日も早く謝罪と賠償を行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。    平成年月日       佐賀市議会 総理大臣宛  以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊 佐賀市議会議長 横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   提案理由の説明を求めます。 ◎(山下明子議員)   私は提案者であります日本共産党市議団を代表しまして、意見書第7号 治安維持法犠牲者への国家賠償法(仮称)制定を求める意見書案についての提案理由説明をさせていただきます。  治安維持法が1925年に制定されて、ことし68周年を迎えました。この治安維持法は、戦前の絶対主義的天皇制に反対して主権在民を唱え、侵略戦争に反対して平和を求めて戦った政党、団体、個人を根絶するねらいで制定された希代の悪法であり、途中2度にわたって改悪を重ねられました。当初、「国体を変革し、または私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し、または情を知りて、これに加入したる者は10年以下の懲役または禁固に処す」ということを中心とした法律だったものが、昭和3年、1928年の緊急勅令によって死刑を含む重罰規定に改悪され、結社の目的遂行のためにする行為、つまり共産党を助けることをやったと特高警察が判断すれば、だれでも検挙の対象となってしまいました。事実、改悪後の治安維持法違反で検挙、起訴された者のほとんどが、この目的遂行罪で弾圧されています。さらに、太平洋戦争開始の1941年、2度目の改悪によって、1.非転向者を刑期を終えても監獄につないでおくために、予防拘禁制度を創設したこと。2.一審判決に対する控訴を認めないこと。3.国体を変革することを目的とした結社の準備のための団体だと当局が認定すれば、容赦なく関係者を逮捕、拘禁し、死刑にまでできるように対象を拡大したこと。4.国体を否定し、または神宮もしくは皇室の尊厳を冒涜すべき事項を流布することを目的とした結社という項目を設け、神道以外の宗教弾圧を一層容易にしたことなど、反人道的性格をますます強めることになりました。  この治安維持法が制定された1925年から、廃止された1945年までの20年間に、革新政党、労働組合、農民組合、宗教団体を初め、平和主義者、自由主義的な知識人、文化人まで数十万の人々が逮捕され、送検された人は7万 5,681人、拷問により虐殺、獄死した人々は 2,000人にも上っています。佐賀県内でも、治安維持法違反容疑で検挙、拘留されたのは、これまでわかっているだけでも 225名以上、そのうち22名が起訴され、そのほとんどが有罪判決を受けたという調査結果が出ています。  治安維持法といえば、何かごく一部の人々に関する問題、共産党だけのことだろう、一般国民には関係しないことだ、このようにお考えの方もあるかもしれませんが、とんでもないことです。第一、その当時、創立して間もない日本共産党が主張していたことは何だったでしょう。天皇が中心ではなく、国民が政治の主人公であること、男女平等、女性にも選挙権を、労働者には8時間労働制を、農民に土地を、そして何よりも侵略戦争反対という主張を掲げていたのです。そのどれもが今では憲法で保障され、全く当然の常識として受け人れられていますが、当時はそのことを言ったために逮捕され、そのことに共鳴した人々が弾圧を受けたのです。そればかりでなく、天皇を現人神として祭り上げ、神道を国の宗教としていたために、天皇を神と認めない宗教者に対しても激しい弾圧が加えられ、多くのキリスト教者、大本教、ひとのみち教団、創価学会などの信者が、その信教の自由を踏みにじられたのは御存じだと思います。  以上のように治安維持法は、国民の当然の願いを権力で踏みにじり、国民の声を封じ、侵略戦争の拡大を容易にした結果、帝国主義日本は15年戦争で日本国民 310万人とアジアの 2,000万人の人々を殺害し、はかり知れない惨禍をもたらしました。日本が敗戦に当たり、ポツダム宣言を受諾したことによって、治安維持法は反人道的、反民主的で軍国主義を推進した最大の悪法として廃止され、この法律によって有罪判決を受けた人々は全員が無罪になりました。にもかかわらず、戦後の歴代政府は、あの15年戦争が侵略戦争であったことも、治安維持法が人道に反する悪法であったことも、「当時は適法であった」という理由で、いまだに認めようとしていません。日本国憲法第40条は「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」また、憲法第17条では「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と定めています。  また、1968年に国連第23回総会で採択され、70年に国際法として効力を発した戦争犯罪、及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約は、「戦前もしくは戦時中に、すべての民間人に対し行われた殺人、追放、その他の非人道的行為、または、その国の国内法に基づいて行われたか否かを問わず、戦争の計画、準備、開始、もしくは遂行に関連して行われた政治的、人権的、宗教的理由に基づく迫害行為のすべてが、人道に反する罪であり、その犯罪行為を共謀、容認した国家官権の代表者には、この条約が適用され、その犯罪の訴追及び処罰は、その国の憲法の定める手続きに従って、すべての必要な国内の立法措置を講ずる義務を負う」このことが明記されています。この条約に基づいて、西欧諸国では、今日でもなお戦犯追求がなされ、犠牲者には謝罪と賠償が行われています。また、条約を批准していないアメリカやカナダでも、戦争中の日系人の強制収容者に対して、謝罪と賠償が行われているんです。このことは、日本でも治安維持法犠牲者が政府に対して、謝罪と国家賠償を求めることの正当性を証明していますし、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟を中心に、その取り組みは連綿と続けられてきました。  自衛隊の海外派兵や小選挙区制導入の動きが強められている今こそ、戦争と暗黒政治を許さず、治安維持法体制復恬に反対する立場から、日本国憲法第17条の規定にきっとって、国が新たに仮称として「治安維持法犠牲者国家賠償法」を制定し、治安維持法犠牲者に一日も早く謝罪と賠償を行うよう、本議会としても要請していただくために、本意見書案を提案いたします。自由と民主主義を重んじる、この議場の皆さんの御理解と御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(横尾重雄)   これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。  本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  意見書第7号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員34名中、賛成者2名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、意見書第8号を議題といたします。 意見書第8号    消費税税率引き上げに反対する意見書案  政府税調は11月19日、減税と消費税アップを一体として「今後の税制の在り方についての答申」を行った。  所得減税が89年以降今日まで実施されておらず、低所得者を中心に重税感は強く、さらに、景気対策の上からも大幅な所得減税が必要である。しかし、その財源として消費税率を上げることは問題である。  とくに、消費税は年金生活者など低所得者ほど負担が大きくなるという逆進性を持ち、日常生活のすみずみまで課税されるために、見直しを求める声も根強い。  しかも、支払った税金の一部が国庫に入らない、いわゆる「益税」という欠陥を持った制度度である。  政府は不公平税制の是正、資産課税の適正化など、消費税アップによらない施策を検討すべきである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日        佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣宛 自治大臣  以上意見書案を提出する。   平成5年12月21日  提出者 佐賀市議会議員 田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員 山下明子  提出者 佐賀市議会議員 中山重俊  提出者 佐賀市議会議員 瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員 黒田利人  提出者 佐賀市議会議員 川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員 江口和大  提出者 佐賀市議会議員 百武英明  提出者 佐賀市議会議員 光武重一  賛成者 佐賀市議会議員 岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員 森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員 米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員 中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員 山田 明 佐賀市議会議長  横尾重雄様 ○議長(横尾重雄)   提案理由の説明を求めます。 ◎(田中喜久子議員)   私は日本社会党佐賀市議団を代表いたしまして、消費税率引き上げに反対する意見書案について提案理由の説明をいたします。  11月19日、自民党政権時代につくられ、引き継がれている政府税制調査会が、今後の税制のあり方についての答申を出し、勤労世代の税負担を軽減するとして、5ないし6兆円の所得税減税を実施し、その財源を、消費税率を今の3%から7%にアップすることで求めていくという考え方を示し、細川首相は答申を踏まえて、94年度税制改正作業の中で考えていきたいと、早急に税制改革に取りかかる意欲を示しました。販売不振、輸出不振などの不況型倒産が相次ぎ、雇用不安さえ出始めた深刻な不況が続く今日、75年以来18年ぶりのボーナスダウンや来春の学卒者初任給の伸びが過去最低にとどまるなど、賃金抑制の傾向が強まることによって個人消費が一段と冷え込み、景気回復をおくらせる懸念も強く言われております。一日も早い景気回復への施策が求められる中、所得税減税は89年以来、全く実施されておらず、実質増税が続いており、景気対策の上からも、ぜひ実施をしなければなりません。しかし、今回の政府税調の答申を実行するとなると、年収 700万円で所得税減税分と消費税アップ分が、ほぼ均衡するのであって、給与所得者の78%を占める年収 600万円以下の勤労国民階層にとっては、年間7ないし8万円の実質増税になると計算されております。これでは、まやかしの減税と言わなければなりません。勤労国民重視の減税のためには、課税最低限度の大幅な引き上げを柱とすべきであります。その財源は、消費税の引き上げに求めるのではなく、大企業や資産家、宗教法人等への優遇税制の改正や脱税、所得隠し、使途不明金などの今日の実態にメスを入れること、軍備費を削減することなどで対応すべきであります。また、税制を見直すならば、払った消費税が国に入らないような税制を、まず見直すべきであるという声にあらわされる簡易課税制度、年間売り上げ 3,000万円以下の免税制度などの、制度の見直し等も行うべきであります。94年度では、簡易保険料も値上げが予定され、郵便料金、上下水道等の公共料金の値上げが相次いでおり、入院患者の給食費負担増が打ち出されるなど、高齢者や低所得者層には手痛い負担増がメジロ押しです。その上の日常生活用品すべてにかかわる消費税率のアップは、家計への深刻な影響を与えるものであります。低所得者層ほど負担割台が大きくなる消費税の引き上げは、到底認めることはできません。全国的にも賃金水準が下位に低迷し、また高齢者を多く抱える市民生恬の安定、向上に努力している佐賀市議会としても、景気対策のための所得税減税の財源は、消費税率のアップに求めるべきではないという立場を明白にすべきであると考え、消費税率引き上げに反対する意見書案を提案いたしますので、御審議の上、御賛同をお願いするものです。 ○議長(横尾重雄)   これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別こ御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本意見書案は委員会付託を省咯し、討論に入ります。
     なお、討論は賛成のみ1名とし、議員の発言時間ば10分以内といたします。討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は日本共産党佐賀市議団を代表し、また提案者の一人として意見書第8号 消費税率率引き上げに反対する意見書案をぜひとも採択していただきますよう賛成討論を行います。  政府税調が11月19日に提出した今後の税制のあり方についての答申は、不況が深刻化し、所得減税の要求が国民から強まっている状況のもとで、その要求を逆手にとって、直間比率の是正として消費税の税率アップにすりかえ、減税は高所得者に重点を置いたものにするという、国民の願いとは全く逆行した悪質な内容となっています。消費税は、所得の低い人ほと負担が重くなる逆進課税であり、とりわけ食料品などの生活必需品にも一律に課税される点では、生活費非課税の原則に真っ向から反するものです。この点には、国民の強批判が集中したからこそ、1990年の総選挙では、自民党でさえ食料品の非課税化を公約せざるを得なかったのは御承知のことと思います。ところが、今回の答申は、消費税において非課税の対象を広げることは、そもそも課税ベースの広い消費課税としての基本的な性格に反することになるとして、非課税品目を拡大することを否定してしまいました。また、事業者免税点制度や簡易課税制度、賦課控除制度などの中小業者への特例は、縮小廃止の方向で見直すなど、消費税の持つ逆進性を一層強めるものとなっています。この消費税率アップと引きかえに行われるという所得減税も、累進緩和を進めることなどにより、税負担の大福な軽減を図るとして、実は高額所得者の負担を減らすことに重点が置かれています。現行の税率の刻みをどう変えるかは明確に述べられていないものの、基本方向として1.税率の適応所得の幅を拡大する、2.所得税50%、住民税15%という今の最高税率を合わせて50%程度に引き下げる、3.最低税率については据え置く、という3点は明記されています。何よりはっきりしているのは、最高税率が引き下げられることです。現在、最高税率が適用されているのは、給与所得でいえば年収約 2,600万円以上の層です。年収 5,000万円程度の層では、この税率引き下げによって約 400万円の減税、年間所得1億円の層ならば 1,000万円以上の減税となり、まさしく大金持ち減税になることだけは明らかです。  一方、低所得者には、とんな影響があるでしょうか。現在、課税最低限以下の層については、減税の恩恵がないのはもちろんです。最低税率が適用されている層についても、税率は変わらないのですから、減税になるとすれば課税最低限が引き上げられることによってということですが、税調答申では、これを否定しているのですから、これでは低所得者層には減税の恩恵はありません。  では、答申の内容に沿って、消費税率引き上げと所得減税が実施された場合どうなるでしょうか。マスコミ各紙が、一斉に消費税の試算結果を、増減税の試算結果を発表したのを皆さんも御覧になったと思います。いずれの試算にも共通して言えるのは、夫婦と子供2人、妻は専業主婦というモデル世帯で、年収 700万円程度以下では所得税減税よりも消費税率引き上げによる影響が大きく、増税になるということでした。国税庁の発表した民間給与の実態によりますと、92年に納税した給与所得者 3,713万人のうち82.9%が収入 700万円以下となっています。非納税者を含めれば、さらに多くの人たちに減税の恩恵が回ってこないということになります。増税の打撃は、サラリーマンだけでなく、国民各層に及びます。消費税は、基本的にすべての生活物資、サービスに課税される税金であり、生きて生活している限り、税率引き上げの影響を逃れることはできません。  一方、所得税減税については、農家や自営業者には給与所得控除は適用されませんから、多くの農家業者の方たちは減税の恩恵は全く受けないことになります。年金生活者や生活保護世帯など、非納税者にとっては、消費税の増税があるだけです。まさに大多数の国民にとって増税になることは明らかであり、このような大改悪は断じて認めるわけにはいきません。そもそも今回の税制論議の出発点は、長引く不況を打開するため、所得減税によって国民の購買力を高めようということだったはずです。ところが、この答申を実行すれば、不況対策に逆行することは明白です。消費税率引き上げが前提では、所得減税をしても消費の拡大につながる保障はありません。しかも、答申のように大金持ち減税を行うのでは、既に、ある程度の高い生活水準を確保している層の場合、消費よりも貯蓄に回る可能性が高く、消費につながるとは言えません。不況の中で生活必需品までを切り詰めている多くの国民に減税を行ってこそ、消費を拡大し、不況打開につなげることができるのではないでしょうか。日本共産党は、消費税率の引き上げを行うことなく、基礎控除、扶養控除などを所得税では各10万円、住民税では各6万円引き上げることによって、総計2兆円の減税を行うことを要求しています。これによれば、家族4人のモデル世帯で、平均7万円の減税となります。そのための財源は、増税や赤字国債の発行によるのでなく、軍事費の削減や大企業優遇の不公平税制の見直し、ゼネコンの談合で受注価格がつり上げられている公共事業のむだの削減、高金利時代に発行した国債の低利借りかえなどによって生み出すべきだと考えておりますし、真に国民の立場に立てば、こうした政策の実行は可能です。  以上の点から、本意見書案については、消費税率引きげに反対であるという一致点に基づいて、日本社会党市議団の皆さんと共同で提案しているものであり、ぜひ議場のすべての皆さんの御理解と御賛同をいただきますよう呼びかけまして、賛成の討論といたします。 ○議長(横尾重雄)   これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。  意見書第8号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者14名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○議長(横尾重雄)   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において宮地千里議員及び木下議員を指名いたします。 △閉会 ○議長(横尾重雄)   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時48分 閉会      会議に出席した事務局職員 議会事務局長    中座徳次郎 参事兼次長     久米康夫 次長補佐兼議事係長 古賀建夫 次長補佐兼庶務係長 山田敏行 主査        杉坂久穂 主査        石丸忠夫 書記        石橋 光 書記        今井 剛 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成 5年12月21日 佐賀市議会議長   横尾重雄 佐賀市議会議員   宮地千里 佐賀市議会議員   木下棋一郎 会議録調製者           中座徳次郎 佐賀市議会事務局長...