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地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 西村正俊 助役 富永貞夫
助役 今泉松次 収入役 木原忠光
総務部長 野口 健
産業部長 百武康邦
建設部長 江頭正迪
民生部長 蒲原俊一
福祉事務所長 嶋 栄
交通局長 小林克己
水道局長 内堀弥太郎 ガス局長 仁位次治
消防長 緒方道男
教育委冒長 野村綱明
教育長
山田清人 監査委員 原 勝巳
農業委員会 選挙管理委員会
原 脩 藤田俊秀
事務局長 事務局長
○議長(山下勝)
これより本日の会議を開きます。
昨日に引き続き、市政一般に対する質問を続行いたします。
◆(
豆田繁治議員)
おはようございます。通告をいたしております件につきまして、順次御質問をさしていただきたいと思います。
佐賀市における佐賀市
総合計画は、昭和42年に初めて制定されました。昭和58年にこれを全面的に見直され、都市像を「活気あふれる水と緑の
文化都市」とし、実行されてまいりました。平成2年これを引き継ぎ、21世紀に向けた新
総合計画を策定され、平成12年、西暦2000年を目標年次として都市像を「風格と躍動の
人間都市」と定め、個性と活力ある
地方中核都市づくりが進められておりますが、時代の要請と複雑な
社会環境の変遷が目まぐるしい中で
地域社会の実態に即応するとともに、生涯学習が叫ばれております。佐賀市もそれにこたえるべく
教育委員会も機構改革がなされ、
社会教育課を生涯学習課と組織がえされ、意欲的に取り組まれております。生涯学習課の方針によりますと、情報化、国際化、高齢化など、急激な
社会環境の変化を迎える中で、佐賀市における
社会教育は21世紀を展望し、
社会生活の変化に的確に対応できるよう心身ともに健康で生きがいを持つ
人づくりに努め、明るく、住みよい
地域社会づくりを推進するとあります。このため市民の多様な
学習要求にこたえ、さらに自発的な
学習意欲を喚起するよう教養、文化、
スポーツなどさまざまな
学習機会の提供や、施設の整備を行い、
学習情報の提供に努めるとあります。他市町村におきましても、
地域まちおこしなど
各種イベントが住民と行政とが一体となり盛んに実施されております。その
地域活動の拠点として、我が佐賀市は全国でもまれに見る
小学校単位の
自治会区域に一つの割合で、
社会教育法に基づき、住民のために実生活に即した教育、学術、文化に関する
各種事業を行う施設、つまり公民館が設置されております。
そこで二、三の点についてお伺いをいたします。
既に設置してある、
自治宝くじ補助を得、
日新公民館と併設された
日新コミュニティセンター、まだ現在建設中の
西与賀コミュニティセンターは、県の新
世紀ふるさと戦略事業の
補助事業でありますが、各校区に公民館が設置してあるにもかかわらず、同一種の
地域社会の中心となる
共同施設、つまり
コミュニティセンターでありますが、この
コミュニティセンターの必要性についてお伺いをいたすものであります。
第1番、なぜ公民館と同種の
コミュニティセンターが必要なのか。
第2に、
コミュニティセンターの目的について。
第3に、
コミュニティセンターの活動の方針を具体的にお伺いいたします。
次に、
マスタープランの中において、
コミュニティセンターの
位置づけはどのように
位置づけされているかをお伺いいいたすものであります。
次に、土曜閉庁が取り組まれ、それに伴い
民間企業においても週休2日制が進捗している中、保育所が今後どのように
取り扱いをされるのか、お伺いをするものであります。
御承知のごとく、保育所は
児童福祉法に基づいた
児童福祉施設でありまして、保育に欠ける児童を保護者にかわって養育するものであることは今さら言うまでもありません。この際、誤解されてならないのは婦人の働く権利を保障するために保育所が存在するかのような錯覚でありますが、あくまで児童、特に幼児は愛情に満ちた御両親の手によって正しい育児知識のもとに家庭保育されることが最も理想であることは言うまでもありません。しかしながら、近年時代の変遷を見るとき、核家族が進み、女性の職場進出、
育児休業法の施行に伴い、出産しても働き続けることを希望する女性がふえております。就労形態の多様化に伴い、子育てに関する需要も多様化してきており、保育所に頼る傾向が強くなっております。保育所はこれからの社会において最も重要な
位置づけでなくてはならないということは今さら申し上げることでもなく、市当局も十分に御認識されていると存じ上げます。
佐賀市における保育所の根拠法は、
児童福祉法により保育に欠ける乳幼児を、
入所措置権者である
佐賀市長が保育時間、原則として1日8時間、週48時間を保育するように
児童福祉法で定められているものであります。
さらに、
現行児童福祉施設最低基準における保母定数は次のように定められております。3歳未満児6人に対し保母が1人、3歳児20人に対し保母1人、また、4歳児以上30人に対して保母1人という
算定基準で
保育体制が定められていることは御承知のとおりであります。
労働時間の短縮が時の流れになりつつあります。近年、労働時間短縮の必要性が各方面で叫ばれ、1989年は時短元年として呼ばれ、宮公庁の隔週週休2日制の導入、金融機関の完全週休2日制の導入など、実施を受けて週休2日制、あるいは休日の増加が産業界において普及しつつあります。学校におきましても週5日制を実施されるように進められております。さらに、市行政の最前線ともいうべき市民にとって重要な施設の公民館も、市報において幾度となく公民館は週休2日制は実施しませんと、市民に対し約束をしながらもその約束をほごにし、ことし4月より週休2日制を導入されます。このように各界が
労働基準法による労働時間短縮が叫ばれて実施されようとしている今日、保育所は世の流れと逆行し、
児童福祉法に基づいて保育時間週48時間を実施しなければならないものでありまして、保育時間を短縮することはできないのであります。
しかしながら、労働時間短縮については昭和56年から昭和61年の間に、労働時間48時間から4時間短縮の44時間になり、さらに平成2年度より30分短縮され、現在は週の労働時間は33.5時間であります。保育時間は48時間実施しなければならないので、週4時間半の労働力不足でありまして、それには職員の補充が必要であることはおわかりいただけると思います。
そこで、
福祉事務所長にお伺いいたしますが、現時点での保育所において労働時間短縮分の
取り扱いはどのように
取り扱いをされているのか、具体的にお伺いをいたします。
さらに、平成4年10月実施されようとしている労働時間週42時間体制をどのようにとらえられ、どのような形で実施されるつもりかお伺いいたします。このことは人事の絡むことでありますので、担当局の
総務部長、
野口総務部長にもお伺いいたします。御当局は現時点において、隔週週休2日制を導入されておりますのに、保育所の
取り扱いはどのようにされるおつもりなのかお伺いをいたします。
その他の項でございます。最近の佐賀市の
人口動態についてお伺いいたします。
市当局におかれましては、20万都市を目標としている
総合計画に基づいて、そのための諸政策の展開をされていると思われますが、先日のマスコミの報道によれば、漸増を続けてきた本市の人口が初めて減となったことが報じられておりました。これまで、市当局の方からは県都として、また都市の
自律的発展のためには20万人の人口は必要であることが答弁等の中で言われてきたと思いますが、20万どころか本市の現在の人口が減となったことについて非常に危機感を持っているわけであります。全国的な最近の動向として、少子化、少産化などによる予想以上の出生率の低下が今後も続き、
人口構成の面でも数年後には65歳以上の
老齢人口が15歳未満の
年少人口を上回り、人口の高齢化がさらに進展することが明らかになっているようであります。
そこで、次の点についてお伺いをいたします。
全国的な
人口動向の中で、最近の佐賀市の
人口動態はどのようになっているのか。また、それについて、市当局としてはどのようにとらえているのかお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わらしていただきます。
◎教育長(
山田清人)
お答えを申し上げたいと思います。
コミュニティセンターの佐賀市における基本的な考え等についてでございましたけれども、幾つかありましたけれども、まとめて申し述べさしていただきたいと思います。
一般的に申し上げまして、
コミュニティセンターというのは、
地域住民によるところの
コミュニティ活動の拠点として整備されるものでありまして、自治省の外郭団体である財団法人、
自治総合センターの
助成事業の対象となっていると、そのように思っております。
しかしながら、その
コミュニティの活動と申しますのは、大体これまでやってきました佐賀市の
公民館活動等とよく似ている、同じというふうなことが言われておるわけです。これ、議員さん十分御存じのはずでございますけれども、ちょっと私も勉強のつもりでここに上げてきましたので、ちょっと申し述べたいと思いますが、住民みずからが自分の住む地域をよりよいものにしようというさまざまな活動を
コミュニティはとらえているわけでございまして、非常に幅広い範囲を含んでおると、
スポーツ面に至るまで含んでおると、こういうふうに思っております。例えば、文化、
スポーツ、レクリエーション、お祭りなど、
生活環境をよくする活動と、それから、
ひとり暮らしのお年寄りや、
心身障害児の方などのお世話など、
地域住民相互が助け合い、理解し合う活動など、非常に福広い内容になっておると、このように承っております。それで、これと対比しまして、公民館は
社会教育法に基づき設固されておりまして、
各種事業等を行っておりますが、さきに申しましたように、この公民館の事業の中には
コミュニティセンターの持つ機能も含まれておるわけでございまして、現在、公民館は
地域づくり、その他
住民活動の拠点、あるいは窓口というようなことでその働きをしておりまして、いわば住民の共通の土俵みたいな場として利用されていると、このように思っているわけでございます。
そういうことで
コミュニティセンターは、軽
スポーツなども含んでおりますけれども、その辺の差は多少ありますけれども、ほとんど公民館と
コミュニティセンターとは機能等の面におきまして異なるものではないと、このように考えます。したがいまして、公民館の運営、あるいは
コミュニティセンター等の運営とも、その事業の内容等はほとんど同じになってくるんじゃないかと、運営等につきましてのやり方は公民館には職員がおりますし、
コミュニティセンターにははっきりしたそういうものを余り
位置づけていないように理解しておりますので、多少違っておりますけれども、機能等の面では同じであろうと、そのように考えておりまして、公民館で行いますところの
主催事業、あるいは
サークル活動、会議、会合等、これまでの計画をますます充実させるとともにいろいろ反省すべくは反省し、検討を重ねてしくようにしたいと。そして、よりよい佐賀市民のいわゆる
コミュニティというような立場に立っての
公民館活動ということを今後やっていかなくちゃならないと、このように考えているものでございます。
以上でございます。
◎
福祉事務所長(嶋栄)
豆田議員さんの御質問にお答えいたします。
これは先ほども申し上げられたとおり、総務にも関係がございますので、あくまでも
福祉サイドで申し上げたいというふうに思っております。
先ほども申し上げられたとおり、時間短縮と反比例いたしまして、
保育需要は非常に多様化しておるところでございます。したがいまして、私どもは
保育需要の多様化に伴いまして、
地域保育センター的活動事業や、
特別保育対策事業の拡充など、それぞれ政策に基づいて実施しているところでございます。こうした政策の実施により、保育の機能が多様化する
保育ニーズに一定の対応ができるようになり、
保育需要は大福にふえてきております。これら
保育ニーズに伴いまして、保育時間等が大きく変貌しつつあり、地域における
保育センターとしての役割も担うよう保育が求められておる今日におきまして、週40時間の労働時間短縮が実施されますと、公的機関の施設等につきましては完全土曜閉庁となりますが、保育所におきましては、これだけ
保育需要が求められている諸般の情勢や、中小企業の事業所と全般的にどのように時間短縮に対応されるかこよって、保育所の閉庁は考えなければならない、というふうに思っております。
なお、この40時間短縮関係につきましては、まだどういう方針であるのか、また、どういう指導要領になっているのか、文書もいただいておりませんので、詳しくは申し上げられませんが、今申し上げたようなことでございます。
また、現在は4週6休の
保育対応は振りかえ休日で対応しておりますので、今後週40時間の時間短縮が実施されれば、現状におきましては、4週8休制で対応することになると思います。したがいまして、
勤務体制等慎重に検討しなければならないというふうに思っております。この問題は、今後、
総務部門とも
十分話し合いをやりながら取り組んでいかなければならないというふうに考えております。
◎
総務部長(野口健)
お答え申し上げます。
まず、
コミュニティセンターの
マスタープランにどのような
位置づけをしているかということでございますが、
マスタープランにおきましては、南部の
開発構想の一つといたしまして、
公共施設の
先導的整備としまして、
南部地域の開発に当たっては、段階的に振興方策を講じていくこととし、
民間機能の立地を誘導するために先導的に
公共施設、
都市基盤施設を整備すると、それに基づきまして、
西与賀小学校跡地は
地域コミュニティセンターとしての
位置づけのもとに整備することとし云々というふうにに規定しております。
次に、土曜閉庁にかかわる
市立保育所の今後の
取り扱いについての質問でございますが、公務員の土曜閉庁につきましては、
国家公務員につきましては、病院等の
交代制勤務の場合の試行につきましては、4週8休で終わっておりまして、今度の国会におきましても13日の閣議決定後、正式に決定して国会に提出する運びとなっておりまして、これによりますと42時間から40時間に短縮、すべての土曜日を休みとすると。それから、早ければ7月実施となるが、遅くとも9月には実施したいという方針が出されているようでございます。
一方、
地方公務員につきましても、
交代制等職員の週40時間
勤務体制の試行をできるだけ早くやってほしいということの指導があっておりますし、先ほど申し上げました法律関係におきましても、
地方公務員が国に準じて週休2日をとれるようにしておくための
地方自治法等の改正も決まっているようでございます。
また、佐賀市の方でございますが、佐賀市の方では平成2年の4月1日から、閉庁方式を基本といたしまして、出先については
交代制開庁方式ということで4週6休を現在やってるわけでございますが、先ほど申し上げましたような現在の流れから、現在出先機関につきましても試行をやりたいということで今検討中でございまして、保育所につきましては、先ほど
福祉事務所長が申し上げましたように、土曜
日開庁方式で交代制でやってるわけでございますので、4週8休になりましても、それを基本としながら工夫して試行に入りたいということを今検討してるところでございます。
それから、佐賀市の
推計人口の減少についての質問がございましたが、我が国の総人口は平成2年
国勢調査によりますと、1億 2,361万人でありました。前回の昭和60年調査より256万人、2.1%の増加となっているわけでございますが、これは戦後最低の増加率というふうに言われております。昨年6月厚生省から発表された21世紀を見通す将来
推計人口によると、この
人口増加率の
低下傾向は今後も続き、2010年ごろからは逆に
人口減少の時代が来るというふうに見ているようでございます。この
人口増加率低下は、年々予想以上の速さで進む出生率の低下が主な原因で、女性の晩婚化や出産、結婚期にある若い人たちの未婚率の上昇にあるというふうにされております。
このような我が国の
人口動向の中で佐賀市の人口の推移を見てみますと、昭和46年から56年の間、ほぼ
人口増加率が1%以上を保ち、昭和49年には15万人、5年後の昭和54年に16万人を超えております。その後も人口は増加し続けてまいりましたものの、
人口増加率は57年に1%を割ってから著しく低下し、特に59年から
平成元年の5年間は0.1%から0.3%という低率で推移しているような状況でございます。このため、昭和49年の15万人から、昭和54年の16万人へ、1万人の人口増は5年を要したものが、その後16万から17万、平成2年までの1万人増は倍の11年を要しているということになっております。
また、昨年10月1日に実施された
国勢調査による佐賀市の人口は16万 9,963人でございますが、前回の昭和60年に比べまして、 1,711人の増加、1%の増加率にとどまっております。ちなみに九州の各
県庁所在都市の状況も福岡市を除いていずれも
人口増加率は低下しておりまして、
減少傾向を示してるようでございます。
御指摘のあった本市の人口減は、昨年10月1日現在の
推計人口が
国勢調査が実施された平成2年の10月1日現在の人口と比較して若干減少したことであるかと思います。これは本市の
人口動態としてこれまで自然増で社会減をカバーしてきたものが、全国的な傾向としての高齢化、少子化、少産化により、自然増が余り望めなくなったこと。一方、
社会動態において転出が、転入を上回る状態が拡大してきているということによるものと思われます。
◆(
豆田繁治議員)
コミュニティセンターの件でございますが、どうも要領を得ないような御答弁で、大変質問した者がちょっと戸惑っているような状況でございますけども、
マスタープランの中でのコミセンの
位置づけということにつきましては、
西与賀小学校跡地につくられる
西与賀コミュニティセンターのことが
南部開発構想についての
位置づけということでおっしゃったわけでございますけれども、私が申し上げているのは、そうじゃなくって、
コミュニティセンター自体がどういう佐賀市において
位置づけをされているかということをお伺いしているわけでありまして、ちょっと質問の意味が通じなかったようなわけでございまして、そのことをお聞きしておるわけでございます。
と申しますのは、現在
日新公民館に併設されております
日新コミュニティセンター、それから、現在建築中の
西与賀コミュニティセンターには、
西与賀公民館があるわけですね。同じような施設が同じような場所にもう一つできるということでございますので、佐賀市全体において
コミュニティセンターはどういう
位置づけを考えてされるのかということをお伺いしているわけでございます。ただいまの御答弁の中ではどうも部分的なとらえ方だけで、全体の構想の中ではどうもお描きになってないようなとらえ方をしているわけでございますけれども、
コミュニティセンターは本当にそういう目的で佐賀市にとって必要なのかどうか、全体的なとらえ方についてどういうとらえ方なのかちゅうことをもう一回お伺いをいたしたいと思います。
それと、保育所の問題でございます。これもちょっと私の質問と御答弁がちょっとかけ離れたような状況で非常に戸惑っているわけでございますけれども、佐賀市において保育園が今あるのは公立6カ所、私立6カ園、同じような立場の中で措置されておるわけです。
私立保育園につきましては、市長と
私立保育園経営者との
委託契約に基づき、
委託契約事業には必要な経費は市が負担をするものであるということで定義づけられておるわけでございます。先ほど所長さん、それから部長さんが申し上げられたのは、公立のとらえ方で、それから全体的な公務員に対するとらえ方で、世の中と逆行する
保育施設自体がおざなりになっているような御答弁に聞こえました。将来はまだ現在わからないけれども、土曜閉庁を考えなければならないかもわからないとか、4週8休制をとるとか、これは
公立保育所に対してのとらえ方だと思います。同じ立場の同じ子供を委託されておる13カ園、子供の数にしますと平成3年の4月1日現在で公立は406名、それから私立の場合が 1,074名ということで、児童数も相当違うわけですね。要約いたしますと休みが労働時間を短縮するということでありますと、保育時間は48時間であります。労働時間は仮に40時間制にもっていきますと、8時間が時間短縮であって、そこ空白があくわけですね。小学校や企業や諸官庁につきましては、その時間は取り扱う事務量は休みだからということでできるわけでございますけれども、
保育施設の場合、
福祉施設の場合はそれができないわけでございます。それを補うためには職員を補充しなきゃいかんということでございます。職員を補充するということで、今申されました振りかえ休日をとって行うということでございますので、その分については
アルバイト等とか、そういうものについてその職員を補充しなき
ゃいかんということでお認めになったわけでございますけれども、
私立保育園の場合は厚生省の
児童家庭局母子福祉課から指針されておりますものにつきましては、保育所に働く職員の方々の勤務時間を縮小するためには、
業務省力化等勤務条件改善という形の中で措置されておるわけでございます。この分につきましても十分所長さん御承知だと思いますけれども、この管理費の中でその分を補充しなけりゃいかん。振りかえ休日しようにしても、振りかえする人数がそれの職員に対して措置のものが非常に公立と違いまして、私立は自分の枠の中で措置費の中でやらなきゃいかんということでございまして、その分が同じ子供たちを扱う
福祉施設の中ではちょっと問題があるんじゃないかと思います。あくまでも
公立保育所、
私立保育園は同一のものに取り扱わなきゃいかんものでございますけども、その辺が公立、私立はちょっととらえ方が違ったような感じを受けました。もうちょっと具体的な数字を上げていいのかどうかわかりませんけれども、仮に90人の定数の場合でありますと、職員数は保母が8人、調理人2人ということでございまして、労働時間を短縮します時間におきましては、現在のとらえ方からしますと、4.5時間不足してるわけでございますね。それから、週に直しますと、10人が不足しておりますので、45時間が全体的には1週間で不足するということでございます。
この中で保育単価等が試算表というものが出ておりまして、この分によりますと、
業務省力化等勤務条件改善費という形で保母さんが1年に14万 500円ということで、調理人さんが12万 2,850円という数字が上げられておるわけでございますけれども、この試算表、あくまでも試算表でございますけれども、ここに上げられておるのは4名の分、4名の補充員を取り扱えるだけの予算しか上げられておりません。振りかえ休日をしようにしても、このような中におきましてはできないのが現状でございまして、これ金額に直しますと、1週間分のその改善費と申しますか、補充費と申しますか、この分につきましてはとんでもない少ない金額で、これでは到底、それを補充をしていく状況にはならないというのが現状であると思います。そういう面でこれから行われようとされておる勤務時間等の改善につきましても、今の状況であればなかなかできないというのが現状でございまして、このことにつきまして、
私立保育園につきましてもどういう形をされるつもりなのか、あわせて再度お伺いしたいと思います。
以上で2回目の質問を終わります。
◎助役(富永貞夫)
コミュニティセンターについての考え方ということから御質問がございましたが、まずその前に、
コミュニティセンターの概念といたしましては、先ほど教育長も触れましたように、大きくは佐賀市全体、それから小さくはそれぞれの地域の住民の
コミュニティ活動のために必要な公民館、体育館、その他の施設をつくって、そういう総合的なものを
コミュニティセンターということに概念づけがなされておるわけでございます。そのことは、目的としてはこれからのまちづくりとしては
地域づくり、大きくは佐賀市のまちづくりということが必要になってきますし、また、これからの時代の趨勢としては、長寿社会に向けて生涯学習というのが必要になってまいりますし、また、余暇時間がふえてまいるわけですから、余暇活動としての文化活動なり
スポーツ活動、こういったことが当然これからの社会に必要になってくるわけですから、そういうものを満たすためにこの
コミュニティセンターというものがあるわけでございます。
そういう意味からいきますと、この
地域づくりなり、生涯学習、余暇時間の活用、こういったものから佐賀市の
総合計画の中でそういうものから起こして、そのための施設
コミュニティセンターがいかにあるべきかということがひとつ計画としてあるべきでございますが、佐賀市のこの前つくりました
総合計画としては、とにかくそういう地域の生涯学習なり文化活動、あるいは
地域づくりというものはとりあえず公民館を核として進めていこうということにねらいを置いてるわけでございますので、
総合計画の中では
コミュニティセンターというものを体系づけていないわけでございます。
そういたしまして、過去、そして現在進めております西与賀の
コミュニティセンターについての市の考え方を申し上げますと、先ほど申しましたように、この
コミュニティセンターというのは、その地域の共同社会の
コミュニティ活動をねらいとしたセンター、それからもう一つは佐賀市全体をにらんだセンターという考え方が二つあるわけでございまして、先般、昭和63年につくりました
日新公民館の
コミュニティセンターは、日新校区、その地域の
コミュニティ活動を助成するためにということを主とした目的でつくったわけでございますが、当時日新校区におかれましては、その地域の
コミュニティ活動というものが非常に盛んでございまして、そのために国の助成を受けてこの
地域づくりといいますか、
コミュニティ活動事業を続けてやったわけでございます。それを背景として先ほども話がございましたように、
自治総合センターの補助金を受けて、この
コミュニティセンターをつくったという経過がございます。そして、今進めております
西与賀小学校跡地の
コミュニティセンターは、一つは先ほども
総務部長が申しましたように、
南部地域の開発を推進するための拠点づくりとして、この
コミュニティセンターをつくろうということにしておりまして、将来計画としましてはこの
コミュニティセンターの箱物のほかにテニスコートなり野球場、ソフトボール、そういった体育施設も含めたものにしようということにいたしておりまして、この方はいわば全市の利用をねらいとした施設であるわけでございまして、西与賀、本庄の地域の活動だけを目的としたものではないわけでございます。今後、こういったものは全市的な立場、あるいはその地域地域のまちづくり、
地域づくり、あるいは生涯学習、いろんな面での活用として必要になってくるわけでございますが、そういう意味では各校区につくるのが望ましいわけでございますが、財政的なこともございますし、それを補完するといいますか、将来は公民館の拡張を図って、そういう
コミュニティ活動ができる場をつくってしくということが一つございますし、また全市的には今できましたメートプラザ、あるあはこれからつくります健康福祉会館、そういったものにもこういう機能を十分持たせて総合的に利用をして、そういう目的が達成されるようにいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
◎
福祉事務所長(嶋栄)
2回目の御質問にお答えいたします。
まず、公立の保育所におきましての時間短縮関係でございますが、現在は週42時間の労働時間でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたとおり現在は4週6休の振りかえ制でやっておるわけでございます。したがいまして、翌週で消化するというようなことで、例えば、今週休む予定であった人につきましては、翌週の月曜から土曜日の間に振りかえて休みをとるというような方式をとっておるわけでございます。したがいまして、4週8休制によりますと、非常にこの組み立てが難しくなってまいるわけでございますので、試行等の実施があれば、こういう中で十分問題点等を踏まえ、関係機関とも十分協議して取り組まなければならないというふうに思っております。
それから、私立関係でございますが、私立関係につきましては、これは市長が民間保育所に対しましては、保育に欠ける児童の措置を委託いたしておりますので、委託につきましては、措置費、いわゆる措置費を支弁するというような形で市が支弁しておるわけでございますが、この措置費の算出につきましては、各保育所の定員によって保育単価が違ってまいるわけでございますが、ここで一例を挙げて申し上げますと、まず、91名から120名の定員の場合の措置費につきましては、3歳未満児の保育料、いわゆる保育単価でございますが、例えば、7万 1,580円、この内訳は生活費、管理費、いわゆる給食、保育、それから先ほどおっしゃられたような管理費等でございます。これが1万 2,382円が含まれておることになるわけでございます。それから、人件費が5万 9,198円、これはあくまでも給料、手当等でございます。これにさらに民間施設給与改善費等が加算されまして、措置費として支弁されておるわけでございます。したがいまして、保育単価は3歳児未満、あるいは3歳児、4歳児と保育単価には段差がございます。したがいまして、このようなことで全体の措置費は試算されておるわけでございます。
したがいまして、先ほどおっしゃられておったような週休については民間保育所に対してどうこうということ申し上げられませんが、いわゆるこの中に管理費という費用がございます。この管理費はそれぞれ保育所の業務省力化等に向けてよろしいというようなことになっております。したがしまして、保育料の単価の試算につきましては、詳細にわたって算出された資料が全国保育協議会から出されておりますので、それに基づいてそれぞれの園で実施していただいておるというふうに思っております。したがいまして、民間保育所については県の福祉行政指導監査、あるいは国の行政指導監査等がございますので、こういう中でいろいろとまた研究していただくことにしたいというふうに思っております。
◆(
豆田繁治議員)
質問と答弁が全くかみ合わないような状況で大変腹立たしい思いでいっぱいでございますけれども、私が申し上げておったのをちょっと誤解されてるような状況でございますけれども、その前に
コミュニティセンターのことについて富永助役さんから大体の方針について示唆されましたけれども、将来においては各公民館にも併設するような形でもっていくべきだということでございますですね。そういう形でされると思いますけれども、公民館より
コミュニティセンターの方が若干幅が広く、軽
スポーツもできるような施設でございますので、これも当然将来は
コミュニティセンターを併設するか、または
西与賀コミュニティセンターのような別個のとらえ方をできるようなものができれば大変ありがたしにとだと思います。運営面につきましても、佐賀市の条例におかれましては、いま一考されることが大変重要でございますので、このことについても早急に取り組んでいただきたいと思います。
それから、今回、開成小学校の中で開成公民館が計画されておるようでございますけども、このことにつきましては、新しいまちづくりということでいろんな町の動きがあってるようなことでございます。ここについてもなぜ公民館という形だけでいくのか、
コミュニティセンターを考えられなかったのか、このことについていま一度お伺いいたしたいと思います。
それから、保育の問題でございますけれども、所長さんの答弁では、保育単価のものをおっしゃってたようなわけでございますけれどもてどうも意味がおわかりにならないような状況で、労働時間を短縮するための管理費というものと、保育単価の管理費というもの、ちょっと勘違いされたような状況でございます。
週休2日制に移行をしようとしている現実の中で、それを不足する分について、どういう形でとらえていくかということが質問の趣旨でございます。それを補うためには管理費の中の項目の中に
業務省力化等勤務条件改善費という項目で上がってるわけでございます。これは例えば、91人から120人というとらえ方をされたんですけれども、これ61人であっても、61人から150人の対象に区分けされても、ごめんなさい、120人につきましても改善費額は同じであります。この辺がどうも理解されてないような状況でございますけども、この金額の中で、その分を補うようにやりなさいというのが今の制度、やり方でござしまして、労働時間を短縮するためにはやっぱし、職員の補充が必要でございます。振りかえ休日をできるような人数の枠というのが、私立の場合には子供数は絶対数はもう決まっておりますので、それができないわけでございます。そのことを踏まえますと、行政が見られておる私立と公立の考え方が余りにも差があると言わざるを得ないわけでございまして、このことにつきましても、きょう御答弁をせろといってもなかなかできないような状況でございますでしょうけども、本当に将来、21世紀を担う子供たちを預かって若いお母さんたちが安心して働けるような施設、そういうものを任されておる
私立保育園、そこにも温かい手を出していただいて、公立と同じように、公私格差がないように
取り扱いをすべきだと思います。今の御答弁ではそういうものは公立は公立、私立は私立というような、自分たちでやりなさいというような、冷たい御答弁では納得いくわけいきませんけども、これも労働時間40時間体制について早急に取り組まなきゃいかんことでございますので、
総務部長さんはそういう方向にしていかなきゃいかん、考えていかなきゃいかんというとらえ方でございますので、
私立保育園につきましても何とぞそういうとらえ方をしていただきたいと思います。
措置費でございますけども、これは
児童福祉法の第51条に掲げております市町村が第24項に規定する措置をとった場合において、入所後の保護につき、最低基準を維持するために要する費用は市町村の支弁とするということで明記されております。そのことにつきまして、もう一度御答弁をいただければと思います。
◎助役(富永貞夫)
開成公民館の御質問がございましたが、
コミュニティセンターとの関連がございましたので、私の方から御答弁を申し上げますが、先はど私の方から答弁を申し上げました点で、若干説明不足があるかもわかりませんが、これからの各校区の生涯学習なり、余暇活動に応じたいわゆる
コミュニティ活動を満たす、そういう機能を果たすためには第一義的に私どもは公民館を拠点とするということに考えております。したがって、これからつくっていきます公民館については、従来の規模よりもむしろ広くして、そういう需要を満たすということを考えておるわけでございます。そのことが第1点でございますし、それから、その地域に別の機能を持つ施設が必要な場合には、できるだけその公民館と複合的な施設にするのか、あるいはできるだけ近い近距離の中で併設をするような形でいろんなそういう生涯学習なり、
コミュニティ活動、その他の目的、機能が総合的に有機的に発揮できるような有効なスペースの活用ということを考えていきたいというふうに考えております。したがいまして、開成公民館につきましては、そのそばにデイ・サービスセンターをつくる計画をいたしておりまして、そこの広場、そういう場所も生涯学習その他、
コミュニティ活動にも使えるように、これから設計等についても十分配慮をして、総合的に利用ができるような方法をこれから考えていかなければならないというふうに考えております。
◎助役(今泉松次)
豆田議員さんの御質問に私の方からお答えいたします。
質問の最初に議員さんのお話がございました。やはり子供は親の手元で教育、育てるのが親の務めでもありますし、子供にとっても最良の教育であるというお話がございました。
私ども小さいときは、どこの家庭でも同じでございましょうけれども、少なくとも5人以上の子供、兄弟の中で育ててきたのでございまして、今のように豊かな平和な時代ではありませんでした。にもかかわらずそれぞれに兄弟切磋琢磨し合いながら、姉は妹を、兄は弟を教育それぞれに琢磨し合いながら育った時代でありましたが、現在は時変わり世代変わりまして、先ほど質問がありました、少子化の時代、これは今後憂うべき現象でございますけれども、少子化の時代に入りました。平均いたしまして1.53というような時代になってまいりました。その時代の背景は御質問のようにいろいろあろうかと思います。女性の社会進出、そういったものがあろうかと思いますけれども、このまま推移いたすといたしますならば、我が国のこれからの将来はどうなるんでありましょうか。やはりこれからの21世紀を、これからの21世紀を担う者は今育ちゆく子供であり、これから生まれくる子供であろうと思います。にもかかわりませず、そうした時代に、間違いました、少産化の時代、だからそのように私は考えます。だから、これからの時代を担っていく子供を生むことの素晴らしさ、楽しさ、そして子供を育て、はぐくんでしくことの素晴らしい親の気持ち、そうした親と子の触れ合い、そうしたものが一番必要で原点になってくるんであろうと思いますけれども、現世代ではいろんな背景がありまして、そういうことにはなってまいりません。
したがいまして、これに対応するこれからの21世紀を担う子供の保育はいかにあるべきかという御質問の趣旨であります。
(「中身のこと言ってくださいよ」と呼ぶ者あり)
具体的にただいまの御質問にお答えする数字は今持ち合わせしておりませんけれども、これからの時代を担っていく子供を育てていくためには、保育の関係、いろいろ御質問ありました。そうした問題をこれから十二分に関係機関との御協力を仰ぎながら、十分に検討していかなければならないときに至っておると思います。そうした意味におきまして、いろいろ
福祉事務所長の方から詳しく答弁がありましたけれども、お互いに関係機関とのいろんな御協力もいただきながら、十二分にこれから検討をさしていただきたいと思っております。
(「前のことと中身が違うじゃないか」と呼ぶ者あり)
◎市長(西村正俊)
ただいまの
豆田議員のお尋ねの何と申しますか、ねらいと申しますか、は市立の佐賀市が実施しております保育行政の内容と、それから民間保育、私立の保育所、保育園の勤務の内容というのが格差があるという点にあろうかと思います。そいぎ、その格差はどこから出てきているかと申しますというと、措置費の額あるいは内容であります。したがいまして、措置の内容につきましては、先ほど若干意見の食い違いがございましたけれども、これからこのような労働時間の短縮に対応したような措置費の内容に、これからもだんだん内容的な検討をやって、恐らく膨張すると申しますか、増額する方向でこれからも進められていくものと思いますけれども、その点につきましては、今助役が申しましたようにもっと勉強、研究をさせていただきたいと思います。
基本的には昨年ですか、一昨年ですか、児童の保育の問題が機関委任事務であったのが団体委事務とされまして、市長という機関の責任じゃなくって、市という全体の団体でこれは考えなきゃならないという、いわば国の手を離れた形になってまいりましたので、私どもみずからがその内容については検討しなきゃならないのでありますけれども、しかし、きのうから財政論議もあっておりますけれども、その措置費の内容を決める基準というのは、やはり国から金が来てそれを受けてやるという、そういう立場もございまして、国に対してそういう措置費の内容、あるいはそれに伴う財源惜置というのをきちんとやってもらわなきゃならないという一面もまたこれはあるわけであります。そういったことを全体を勘案いたしまして、私も私立の保育園の方々とお会いする機会をたくさん持っているわけでありますけれども、大変御苦労なさっている現実というのは十分承知をしておるつもりでございます。市立の保育園、この違い、格差をどうするかという意見も随分ちょうだいするのであります。しかし、その点はこれからだんだん近づけていくと、なかなか一遍にはこれは解決できない問題でありますけども、だんだん近づけていくという努力は大いにこれからさしていただきたいと、このように思っております。
○議長(山下勝)
以上で通告による質問は終わりました。ほかに市政一般に対する質問はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ほかに質問もないようでありますので、これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。
△議案に対する質疑
○議長(山下勝)
これより上程諸議案に対する質疑を開始いたします。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
◆(川崎辰夫議員)
通告をいたしております条例の2条例、17号議案と48号議案、この二つの条例について質問をいたします。
17号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。第1条中3行目の辺からですが、第2条第1項中括弧書きで「宿日直手当」の次に、これも恬弧書きですが、「管理職員特別勤務手当」を加える、こういうふうになっております。したがいまして、この条例の改正の目的は管理職員に特別勤務手当を新設をして支給をする、こういう条例の提案になっておるわけでございます。
まず、第1点目の質問でございますが、管理職員特別勤務手当の新設の必要性について質問をいたします。
管理職員につきましては、現在でも管理職手当が支給をされているわけでございます。この管理職手当の積算根拠といいますか、それにつきましては、もちろん職員の管理、監督、指導、そういうものもあるわけですが、ほとんどが勤務時間以外の勤務に対して手当を支給すると、こういう内容のものが現行の管理職手当であろうかと思います。このことを実は自治省が出しております、行政実例を引用して申し上げてみますと、若干年月は古いわけですが、昭和28年の3月20日付でこういうふうに実例を出しております。給料の特別調整額、これは管理職手当というふうに読みかえるわけですが、
労働基準法第37条に規定する深夜の割り増し賃金に相当する額を含むよう定めることが適当であると、管理職手当はそういう内容です。それからもう一つ、昭和36年8月21日付では、管理職手当の支給を受けるものと指定された職に本務として在職する職員が、併任または兼務を命じられた特別調整額の支給を受けない職の職務に従事した場合、当該職員に対して時間外勤務手当を支給することはできないものと解すると。この自治省が出しております行政実例のにつを引用したわけですが、このように実は現行の管理職手当の中には時間外勤務に対する手当が含まれておるわけでございます。そういうことでございますので、今回、特別勤務手当を支給をするという内容を見てみますと、職員が臨時または緊急の必要、その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日、または祝日法による休日もしくは年末年始の休日に勤務をした場合に特別勤務手当を支給をすると、こういうことでございますから、私はむしろ管理職員の処遇改善を図るという目的であれば、何も特別勤務手当というような形で新設をするんではなくって、現行の管理職手当の支給率を引き上げるべきではないかと、このように実は考えますし、この点で実は疑問を持ちますので、この管理職員特別勤務手当の新設の必要性について御所見を質問をいたします。
二つ目ですが、これは条文の解釈なんですが、第17条の2、2行目のところに「職員が臨時又は緊急の必要」、こういう実は文言がございますが、これはどういう場合を指すのか、具体的に御説明をいただきたい。
それから、3番目でございますが、これは予算関係ですけれども、先ほど申し上げました特別勤務手当の予算化でございますが、第1号議案 平成4年度佐賀市一般会計予算、歳出の2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、3節職員手当等、細節に管理職員特別勤務手当、これは市長事務部局の予算だと思いますけれども、210万 4,000円計上されておりますが、これの積算根拠についてお伺いをいたしたいと思います。
以上17号議案についての質問を終わりまして次は第48号議案佐賀市職員の育児休業等に関する条例、これについて御質問をいたします。
今回提案をされております育児休業等に関する条例は、もう皆さん御承知のように国会段階で民間の育児休業等に関する法律、さらには
国家公務員の育児休業等に関する、こういうものと一緒になって
地方公務員の育児休業等に関する法律が国会で全会一致をして、そしてそれぞれの地方団体にも適用していく、こういう内容のものを受けて実は佐賀市職員の育児休業等に関する条例が提案をされたものだというふうに理解をいたしております。
そこで、この提案をされております内容を見ますときに、率直に申し上げまして、佐賀市職員の育児休業等に関する条例がこれでいいのかなというふうに、実は率直に疑問を持ちまして、執行部の方にも問い合わせましたところ、これはあくまでも
地方公務員の育児休業等に関する法律が、これが本文であって、今回提出をしておる条例は実施をするための条例だと、こういうふうに理解をしてくれということでしたので、そういう意昧で実は
地方公務員の育児休業等に関する法律と、そして今回提案されております市の育児休業等に関する条例、この二つを突き合わせて見ていかないと、実は、この条例を理解するのには非常に難点があると、そういうこともありますので、条例だけに限らず
地方公務員の育児休業等に関する法律、これも実は入れながら、市の考え方をお伺いをしたいというふうに考えております。
そこで、第1点でございますが、まず、育児休業の承認の問題であります。職員はもちろん承認の対象になるわけでありますが、法律でも出ておりませんが、新規採用をされますと、公務員の場合、条件付採用期間というのが6ヵ月間ほどつきます。したがいまして、こういった職員に対する育児休業の承認はどうなっているのかというのが第1点でございます。
それから、第2点目は育児休業につながります一つの部分休業の承認の問題でございますが、臨時的任用職員の場合には、育児休業が承認ができないわけでございますが、部分休業についてはどうなのか、この点を第2点として質問をいたします。
それから、3点目ですが、先ほど申しましたように職員の場合はもちろん育児休業の承認がされるわけでございますが、それに当たりましては若干の条件的な文言がありますので、読み上げてみますと、これは
育児休業法、法律の第2条に実は育児休業の承認ということで3項ですが、「任命権者は、前項の規定による請求があったときは当該請求にかかわる期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない」、こういうふうにうたってございます。したがいまして、「著しく困難である場合を除き」というふうになっておりますので、職員が育児休業の承認の申請をすれば、ほぼ100%承認ができるんではないか、このように解釈をいたしますけれども、この点についての御見解をお願いをしたいと思います。
それから、4番目には育児休業に伴います臨時的任用職員、俗に言います代替職員ということになるわけですが、育児休業を承認をして、そしてそれによっては臨時的任用職員を行う。もちろんそれは育児休業の期間だけだというふうに条件がございますが、この育児休業に伴う臨時的任用職員あるいは代替職員、こういうことについてどのように市の方は考えておるのか、お伺いをいたしたいと思います。なお、この
育児休業法あるいは条例は男女を問わず、その子が1年間、1歳になるまでは育児休業を承認をできるというふうになっておりますので、これは市職員全員に該当するということになります。そういうこともありまして、特に特殊な職場であります消防本部、それと交通局、特に交通局の場合は運転課の運転係の職員、こういったものの臨時的任用職員等、いわゆる代替職員、これに対する考え方をお伺いをさせていただきたいと思います。
それから、5番目には育児休業をして、そして、それにかかわって不利益な
取り扱いはしたらだめだ。いわゆる不利益な
取り扱いの禁止、こういうものの条項が挿入をされておるわけであります。もちろん
地方公務員法の27条の中にも公務員としての身分の保障というものはされておるわけですが、ここでいう不利益な
取り扱いの禁止の中には恐らく勤務労働条件、そういうものをうたった、ねらいをした条項ではないかというふうに考えますけれども、このことから御質問をいたしますけれども、職員がこの育児休業をして、そしてその期間が終わって職場に戻る場合、どうなるのかというのが、実は質問の内容でございます。したがいまして、育児休業を申請をしたその職場、俗に原職復帰というふうに言っておりますが、原職復帰となるのかどうか、この点についてのお伺いをいたします。
それから、6番目には若干この議案とは関係がないじゃないかということでございますが、かと言って全く関係ない部分ではございませんので、関連事項という形で質問をさせていただきますけれども、先ほど申しましたように、今回の
育児休業法は官民を問わずに、いわゆる育児休業が4月1日から実施をされるということでございます。したがいまして、この育児休業が明けて、そして当然その子のその後の養育等をどうするのかということになりますと、どうしても大半の方々が、やっぱり保育所等を利用しなきゃならん。ただ、保育所の場合は皆さん御承知のように、年度ごとにきちっと定員枠いっぱいでスタートをするというようなことでございますので、年度途中でこの休業明けがきて、そして年度途中で保育所に入れなきゃいかん、こういった場合も予想されるわけでございます。したがいまして、このことにつきましては、一昨日の江口議員の一般質問の中にも含まれておりましたけれども、この年度途中における保育所入所の問題について関係部長の方から御答弁をいただきたいと思います。以上で第1回目の質問を終わります。
◎
総務部長(野口健)
お答えいたします。
まず、第17号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の中での管理職員特別勤務手当の新設につきましての必要性ということでございますが、この手当は昨、、平成3年の人事院勧告におきまして、
国家公務員に対して勧告がなされたわけでございますが、管理職員が臨時または緊急の必要により日曜、祝祭日等に勤務した場合に支給する手当というふうに勧告されたわけでございます。これを受けまして国では既に平成3年度から管理職員特別勤務手当の新設をしております。一方、
地方公務員につきましては、
地方自治法が改正されまして、この管理職員特別勤務手当を支給することができるというふうに改正されております。
この手当が新設されました経緯につきましては、現在管理職員にはおっしゃいましたように管理監督者としての職務の特殊性を考慮して、管理職手当が支給されているわけでございますが、近年管理職員の業務は年々複雑、多様化しており、また、週休2日制の進展とも相まって、現行の管理職手当では管理職員の勤務の実態に十分対応されているとは必ずしも言えないのではないかと、こういう状況になってきてると。そのため人事院ではこれら菅理職員の処遇改善の方法として、これにつきましてもおっしゃいましたように管理職手当の支給率の引き上げも検討されたようでございますが、職務の実情がそのポストによってかなり差があるという実態から、一律的な処遇改善を行うことは適当ではないとされまして、特別に緊急性を持った業務に従事することを余儀なくされる日曜日、祝祭日等に管理職員が勤務した場合、新たに手当を支給することによって当該勤務の実際の負担に応じた給与上の措置をとることとされたものでございます。したがいまして、この手当は管理職手当を補完する手当として新設されたものでございます。
次に、臨時または緊急の必要性とは具体的にどのような場合を指すのかという質問でございますが、先ほど申し上げましたように、この手当は日曜日、祝祭日ともに臨時に、または緊急に処理することを要する業務のための勤務の場合に支給対象となるんでありまして、職員の自由意思に基づいて行われる勤務は含んでおりません。したがいまして、具体的に対象とならない勤務につきましては、各種資料の整理等を行った場合、通常の勤務日において一般的に行われるデータの計測、機器の管理、その他これに類する業務、それから、所属機関以外の機関等が主催する諸行事、例えば記念式典、表彰式、講習会等への儀礼的な参加、出席、それから、所属機関が主催または共催しても、その諸行事等の実際の開催担当者以外の立場で出席した場合、こういった場合は対象外になるわけでございます。したがいまして、具体的に対象になる業務については災害により勤務をした場合、それから、イベントのために勤務した場合、それから、選挙時の事務に従事した場合、こういったものが該当するものではないかと現在のところ考えております。
次に、予算関係につきまして、平成4年度の一般会計予算について、この手当が210万 4,000円計上されておりますが、その根拠についてはどうかいうことでございますが、管理職員が日曜日、あるいは祝祭日等にどの程度勤務しているかということを調査いたしましたところ、1人当たり大体年14回程度の勤務をしているという調査結果が出ております。しかしながら、支給条件であります臨時、緊急性、これのないもの、または、勤務時間の振りかえが可能なもの、こういったことを除外していきますと、来年度は当面1人当たり年6回程度を見込んで予算の計上をいたしているところでございます。
次に、48号議案 佐賀市職員の育児休業等に関する条例についての質問でございましたが、育児休業の承認について、条件付採用期間中の職員、については適用されるのかということでございますが、おっしゃいましたように、職員が採用されますと、6ヵ月間は条件付採用というふうになるわけでございますが、現行の女子教育職員等
育児休業法におきましては、業務に習熟するのに相当の年数を要する人材の確保を目的といたしておりますために、条件付採用職員は育児休業の適用は除外されております。しかしながら、今回公布されました
地方公務員の育児休業等の法律では、目的が職員一般の継続的勤務の促進による職員の福祉の増進を目的としておりますので、条件付採用職員についても適用対象になることとされております。
それから、次に部分休業のことをお尋ねになりましたが、この対象は条件付職員のことでしょうか、臨時的
(「臨時的です」と呼ぶ者あり)
いわゆる地公法22条による臨時的、
(「はい」と呼ぶ者あり)
はい、わかりました。臨時的に任用される職員については育児休業は承認されないが、部分休業は認められないのかということの質問でございます。
臨時的任用職員といいますは、臨時または緊急を要する事務事業が発生した場合には、1年を超えない範囲で正式職員として採用することができるという制度がございますが、この職員のことでございますが、今回の育児休業制度が先ほど申し上げましたように、職員の継続的勤務を促進するということから臨時的に任用される職員はその任用期間が1年を超えることができませんので、育児休業の対象からは除外されることになっておりますことは御指摘のとおりでございます。
しかし、部分休業につきましては、この制度が育児休業をとらずに職員が1歳に満たない子を養育しながら勤務することが考えられるところから、1日の勤務時間の一部を勤務しない部分休業として認めるものでございまして、常勤職員、臨時的任用職員につきましては、常勤職員の勤務形態と同様でございますので、部分休業につきましては適用対象となっております。
それから、申請すれば100%承認されることになるかという質問でございますが、職員が育児休業を申請する場合には、任命権者の承認を得ることを要件としております。したがいまして、任命権者は職員から育児休業の請求があったときは、まず業務分担の見直し、配置がえ、あるいは代替職員の任用等の措置を講じて承認することとされております。したがいまして、職員から請求があった場合は、私どもといたしましては承認できるよう最大限の努力はいたしたいというふうに考えております。
次に、育児休業職員にかわる臨時的任用職員等、いわゆる代替職員の確保についての質問でございますが、先ほど申し上げましたように、まず、業務分担の見直し、職員の配置がえ等、こういったことをまず検討し、これらが困難な場合は臨恃的任用により、代替職員を確保していきたいというふうに考えております。それから、最後に育児休業中の職員が復帰した場合に、いわゆる原職復帰となるかということでございますが、法律では職員は育児休業を理由として不利益な
取り扱いを受けることはないと規定されておりますので、免職、降任、降給等の不利益処分はもちろんのこと、給与その他の勤務条件にかかわるものにあっても法の趣旨を十分踏まえて不利益な
取り扱いにならないよう慎重に対処してまいりたいというふうに考えております。
◎消防長(緒方道男)
育児休業に伴います、臨恃的任用職員などの代替職員の確保につきまして、消防本部からの御答弁をさしていただきたいと思います。
先ほど
総務部長の方から御答弁もありましたように、消防本部といたしましても職員から育児休業の請求がありました場合には、その承認ができるように対応しなければならないと思っております。しかしながら、御承知のように消防業務につきましては、特殊な知識なり、技術等が非常に必要であるわけでございまして、代替職員の臨時的任用に対応できる部分、それは一部の事務について可能でありますが、予防や現場活動というようなもの等につきまして、やや困難である場合もあろうかと思うわけでございます。今後、こういうふうなことも検討しながら対応してまいりたいと思います。
◎
交通局長(小林克己)
川崎議員さんの質問にお答えいたしたいと思います。
育児休業に伴う代替職員の確保の問題でございますけれども、交通局といたしましては事務職員の場合は臨時職員の採用で、その他の難しい問題については職員全体で補てんしながらやっていけるわけでございますけれども、運転手の場合は確かに即外部から持ってきて適用するということは相当困難でございます。と申し上げますのは、運転手としての資格でございます大型の二種免許が必要でございます。さらには市営バスとしてのやはりいろんなサービスの問題等もございますし、路線さらには停留所の確実な把握の問題なり、お客さんの乗り降りの場合のいろんな車内の機械の操作等もございまして、外部の人を即持ってきましても、やはり1ヵ月以上の訓練というのが必要でございますので、育児休業の届け出がございましても、早急にはそれに対応することは大変困難でございます。
そういうことで、現状、交通局としては乗務員は常時不足は来しておりますけれども、今再建期間中でございますので、正式職員の増加ということは困難でございますので、今後はさらに毎年ある程度の退職者も出ますので、退職者の方々の嘱託職員としての対応を今考えて、現在1名おられますけれども、それを本格的にやりながらそれをもって対応していきたいと考えております。
○議長(山下勝)
しばらく休憩いたします。
午前11時54分休憩
平成4年3月13日 午後1時05分 再会
出席議員
┌─────────┬─────────┬─────────┐
│ 3.池田勝則 │ 4.福井章司 │ 6.
江藤徳太郎 │
│ 7.森 裕一 │ 8.山下明子 │ 9.
黒田利人 │
│ 10.川崎辰夫 │ 12.福井久男 │ 13.堤 惟義 │
│ 15.西岡義広 │ 16.
豆田繁治 │ 17.片渕時汎 │
│ 18.大塚次郎 │ 19.
米村義雅 │ 20.中村
薫 │
│ 21.山田 明 │ 22.小柳達郎 │ 24.宮地 晋 │
│ 25.御厨義人 │ 26.木原奉文 │ 27.江口和大 │
│ 28.百武英明 │ 29.光武重一 │ 30.
横尾啓四郎 │
│ 31.藤田龍之 │ 33.
木下棋一郎 │ 34.山下
勝 │
│ 36.横尾重雄 │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┘
欠席議員
┌─────────┬─────────┬─────────┐
│ 1.庄野辰一 │2.
永渕義久 │11.渋谷 要 │
│ 14.
永渕武男 │32.宮本英樹 │35.宮地勝巳 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 西村正俊 助役 富永貞夫
助役 今泉松次 収入役 木原忠光
総務部長 野口 健
産業部長 百武康邦
建設部長 江頭正迪
民生部長 蒲原俊一
福祉事務所長 嶋 栄
交通局長 小林克己
水道局長 内堀弥太郎 ガス局長 仁位次治
消防長 緒方道男 教育委員長 野村綱明
教育長
山田清人 監査委員 原 勝巳
農業委員会 選挙管理委員会
原 脩 藤田俊秀
事務局長 事務局長
○議長(山下勝)
休憩前に引き続き会議を開きます。
上程諸議案に対する質疑を続行いたします。
休憩前の川崎議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。
第25号議案 佐賀市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第27号議案 財産の取得について
自第29号議案
市道路線の廃止について
至第39号議案
自第40号議案
市道路線の認定について
至第46号議案
請願文書表
┌─────┬──────────────┐
│受理番号 │ 1 │
├─────┼──────────────┤
│受理年月日│ 平成4年3月4日 │
├─────┼──────────────┤
│ │佐賀市議会議長選挙に絡む汚職│
│件名 │議員の辞職と議会の正常化を求│
│ │める請願書 │
├─────┼──────────────┤
│ │佐賀市神野東二丁目6番10号│
│ │連合佐賀・神埼地域協議会 │
│請願者の │議長 高祖啓二 外5団体│
│住所氏名 │佐賀市久保泉町大字川久保 │
│ │ 4378-2 │
│ │中島昭久外 6,878名 │
├─────┼──────────────┤
│請願の要旨│別紙のとおり │
├─────┼──────────────┤
│ │光武重一、山田 明、江口和大│
│紹介議員 │黒田利人、川崎辰夫、米村義雅│
│ │百武英明、中村 薫、森 裕一│
├─────┼──────────────┤
│付託委員会│議会運営委員会 │
└─────┴──────────────┘
┌─────┬──────────────┐
│受理番号 │ 2 │
├─────┼──────────────┤
│受理年月日│ 平成4年3月4日 │
├─────┼──────────────┤
│ │佐賀市議会議長選挙贈収賄事件│
│件名 │の徹底究明と逮捕された議員の│
│ │辞職勧告を求める請願書 │
├─────┼──────────────┤
│請願者の │佐賀市金立町大字千布2227-24 │
│住所氏名 │今田真人外 1,208名 │
├─────┼──────────────┤
│請願の要旨│別紙のとおり │
├─────┼──────────────┤
│紹介議員旨│山下明子 │
├─────┼──────────────┤
│付託委員会│議会運営委員会 │
└─────┴──────────────┘
佐賀市議会議長選挙に絡む汚職議員の辞職と議会の正常化を求める請願書
請願趣旨
佐賀市議会議長選挙に絡む、贈収賄の容疑で自民党会派の市議会議員6名が逮捕されたことは、民主的な議会運営と、市政の健全な発展を願う市民の期待を裏切り大きな怒りと失望を与えている。
議会は一日も早く市民の信頼を回復するために、自らの手で県議会議員への疑惑も含めた実態解明と、これに関係した議員を公表し、逮捕された議員の辞職勧告と政治倫理の確立などを図り、議会の正常化に向け努力すべきである。
請願事項
1.汚職議員に対する辞職勧告決議を行なうこと
1.議会自らの手で疑惑を含む徹底した真相解明を行なうこと
1.政治倫理条例を制定し、議会の正常化と再発防止の対策を行なうこと
平成4年3月4日
請願者 佐賀市神野東二丁目6番10号
連合佐賀・神埼地域協議会
議長高祖啓二 外5団体
佐賀市久保泉町川久保4378-2
中島昭久外 6,878名
紹介議員 光武重一
山田 明
江口和大
黒田利人
川崎辰夫
米村義雅
百武英明
中村 薫
森 裕一
佐賀市議会議長様
佐賀市議会議長選挙贈収賄事件の徹底究明と逮捕された議員の辞職勧告を求める請願書
〔請願趣旨〕
昨年5月の佐賀市臨時議会で行われた議長選挙をめぐっての贈収賄容疑で庄野辰一議長をはじめ自民党市議6人が次々と逮捕されました。さらに日を追って事態は広がりをみせ、市民にとって衝撃となっています。
市民の代表である議会の長の席を金で買うということ自体が異常であり、断じて許せません。しかも、市議選直後の緊張感あるときに、自民党内部の候補者選びが金であやつられていたとは市民に対する裏切りです。
国会で「共和」や「佐川急便」事件などが大問題となっているだけに、自民党の金権体質が中央から地方まで貫かれていることを思い知らされました。
2月1日付けで庄野氏より議長の「辞職願い」が出されていますが、議長辞職だけでは事態の解決にはまったくなりません。佐賀市議会は「議会の正常化」というのなら事態の全容解明にとりくみ、逮捕された議員に辞職勧告をすべきです。そのことこそ市民の期待にこたえ信頼を回復する道です。
私たちは以上の主旨に立って、次の請願を行います。
〔請願事項〕
1.佐賀市議会議長選挙にからむ贈収賄事件を徹底究明すること。
1.贈収賄容疑で逮捕された議員に対して辞職勧告をすること。
平成4年3月4日
請願者 佐賀市金立町大字干布2227-24
今田真人 外1,208名
紹介議員 山下明子
佐賀市議会議長様
△常任委員の所属変更
○議長(山下勝)
次に、常任委員の所属変更を日程に追加して議題といたします。
常任委員の所属変更についてお諮りいたします。
産業経済委員会委員の宮地晋議員から総務委員会へ委員会の所属変更をしたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。宮地晋議員から申し出のとおり委員会所属を変更することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって宮地晋議員から申し出のとおり委員会の所属変更をすることに決定いたしました。
△散会
○議長(山下勝)
本日はこれをもって散会いたします。
本会議は3月25日午前10時に再会いたします。
午後1時47分 散会...