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平成30年第 3回定例会−09月07日-目次
平成30年第 3回定例会−09月07日-01号

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  1. 門真市議会 2018-09-07
    平成30年第 3回定例会−09月07日-01号


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    最終取得日: 2021-04-27
    平成30年第 3回定例会−09月07日-01号平成30年第 3回定例会            平成30年門真市議会第3回定例会 〇議事日程第1号   平成30年9月7日(金)午前10時開議  日程第1  会議録署名議員の指名  日程第2  会期の決定  日程第3  諸 報 告  日程第4  報告第6号  平成29年度門真市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  日程第5  報告第7号  平成29年度門真市水道事業会計継続費精算報告書について  日程第6  承認第5号  専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第4号)について)  日程第7  承認第6号  専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第5号)について)  日程第8  承認第7号  専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第6号)について)  日程第9  議案第46号  住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について  日程第10  議案第47号  門真市附属機関に関する条例の一部改正について  日程第11  議案第48号  災害による被害者に対する門真市税の減免に関する条例の一部改正について  日程第12  議案第49号  門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第13  議案第50号  門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について
     日程第14  議案第51号  門真市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正について  日程第15  議案第52号  門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第16  議案第53号  門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について  日程第17  議案第54号  門真市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部改正について  日程第18  議案第55号  門真市建築基準法施行条例の一部改正について  日程第19  議案第56号  門真市営住宅条例の一部改正について  日程第20  議案第57号  平成30年度門真市一般会計補正予算(第7号)  日程第21  議案第58号  平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第22  議案第59号  平成30年度門真市水道事業会計補正予算(第2号)  日程第23  議案第60号  平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第2号)  日程第24  議案第61号  教育委員会教育長の任命について  日程第25  議案第62号  教育委員会委員の任命について  日程第26  認定第1号  平成29年度門真市歳入歳出決算認定について        議案第44号  平成29年度門真市水道事業剰余金の処分について        認定第2号  平成29年度門真市水道事業会計決算認定について        議案第45号  平成29年度門真市公共下水道事業剰余金の処分について        認定第3号  平成29年度門真市公共下水道事業会計決算認定について  日程第27  請願第1号  犯罪被害者等の支援を求める請願     ───────────────────────── 〇出席者氏名 ・出席議員(20名)                  1番  松 本  京 子                  2番  後 藤  太 平                  3番  池 田  治 子                  4番  森    博 孝                  5番  堀 尾  晴 真                  6番  武 田  朋 久                  7番  岡 本  宗 城                  8番  内 海  武 寿                  9番  土 山  重 樹                  10番  大 倉  基 文                  11番  五 味  聖 二                  12番  豊 北  裕 子                  13番  戸 田  久 和                  14番  高 橋  嘉 子                  15番  春 田  清 子                  16番  佐 藤  親 太                  17番  中 道    茂                  18番  今 田  哲 哉                  20番  福 田  英 彦                  21番  亀 井    淳 ・欠席議員(1名)                  19番  吉 水  丈 晴     ───────────────────────── ・説明のために出席した者(15名)   市長                 宮 本  一 孝   副市長                下 治  正 和   副市長                日野出  俊 夫   教育長                久木元  秀 平   教育次長               森 本  訓 史   企画財政部長             河 合  敏 和   総務部長               大 兼  伸 央   市民生活部長             重 光  千代美   保健福祉部長             市 原  昌 亮   こども部長              内 田    勇   まちづくり部長            木 村  佳 英   上下水道局長             西 口    孝   会計管理者              溝 口  朋 永   教育委員会事務局教育部長       満 永  誠 一   行政委員会総合事務局長        南 野  晃 久     ───────────────────────── ・職務のために出席した者(4名)   企画財政部次長兼秘書課長       宮 口  康 弘   企画財政部次長            艮    義 浩   総務部次長              山 口  勘治郎   総務部総務課長            吉 井  義 輝     ───────────────────────── ・職務のために出席した議会事務局職員   局長                 吉 田  清 之   次長                 岡    一十志   課長                 隈 元    実   課長補佐               笠 置  真 記   主査                 西 脇    優   主査                 山 下  真 介   係員                 西 川  祥 平 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――  平成30年9月7日(金) 午前10時開会 ○佐藤親太 議長  ただいまの出席議員は20名であります。  これより平成30年門真市議会第3回定例会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○佐藤親太 議長  開会に当たり市長の御挨拶があります。宮本市長。               〔宮本一孝市長登壇〕 ◎宮本一孝 市長  おはようございます。開会に当たりまして、御挨拶申し上げます。  まず、去る4日、近畿地方に上陸いたしました台風21号及び昨日6日に発生いたしました北海道胆振東部地震により多くの方々が亡くなられました。とりわけ門真市では、さきの台風21号時には、お一人の方が亡くなられました。亡くなられました方々に心から哀悼の意をささげますとともに、被災されました皆様に謹んでお見舞いを申し上げる次第であります。本市といたしましては、市民の皆様が一日も早く平穏な生活に戻れるよう、また、地震被災地の一日も早い復興を祈念し、できる限りの支援を行ってまいる所存でありますので、市民の皆様並びに議員各位には、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  さて、平成30年門真市議会第3回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、万障お繰り合わせの上、御出席賜りまして、まことにありがとうございます。  このたび、定例会に提出いたしております案件につきましては、既に議案書をお手元にお届けいたしておりますとおり、報告案件2件、承認案件3件、条例案件10件、予算案件4件、人事案件2件、認定案件3件、その他案件3件の計27件となっております。  これらの案件につきましては、それぞれ御上程賜りました際に担当の者より御説明申し上げることとしておりますので、何とぞ慎重に御審議いただき、いずれも原案どおり御協賛賜りますようお願い申し上げます。  以上、簡単ではありますが、開会の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――  午前10時2分開議 ○佐藤親太 議長  直ちに本日の会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員の指名 ○佐藤親太 議長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第122条の規定により、1番松本京子議員、20番福田英彦議員を指名いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    △会期の決定 ○佐藤親太 議長  次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から21日までの15日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △諸報告 ○佐藤親太 議長  次に、日程第3、諸報告を行います。  去る5月臨時会におきまして、大阪広域水道企業団議会議員として土山重樹議員を選出いたしましたが、7月2日付で本市市長から文書にて同議会議員の共同推選手続が完了した旨の連絡がありましたので、御報告申し上げます。  次に、閉会中の委員会活動について申し上げます。  2025年問題調査研究特別委員会においては、委員会所管事項について管外行政調査を行いました。調査報告書はお手元に配付しておきましたので、御了承願います。(文書別掲)  次に、監査結果報告について申し上げます。  監査委員から議長宛てに監査結果報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しておきました。御了承願います。(文書別掲)  次に、教育委員会点検評価報告書について申し上げます。  教育委員会教育長から議長宛てに教育委員会点検評価報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しておきました。御了承願います。(文書別掲)  以上で諸報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △報告第6号「平成29年度門真市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」 ○佐藤親太 議長  これより日程第4、報告第6号、平成29年度門真市健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての報告を求めます。河合企画財政部長。           〔河合敏和企画財政部長登壇、議案別掲〕 ◎河合敏和 企画財政部長  ただいま御上程賜りました報告第6号、平成29年度門真市健全化判断比率及び資金不足比率の報告につきまして御説明申し上げます。  議案書1ページをごらん願います。  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成29年度における門真市の健全化判断比率及び資金不足比率につきまして御報告するものでございます。  その具体の内容でございますが、1の健全化判断比率より御説明申し上げます。  まず、実質赤字比率でございますが、これは一般会計等における実質収支額標準財政規模に対する比率でございまして、実質収支額が黒字のため、比率はバーで表記いたしております。  次に、連結実質赤字比率についてでございますが、これは全会計における実質収支額等標準財政規模に対する比率でございまして、実質収支額等が黒字のため、比率はバーと表記いたしております。  次に、実質公債費比率についてでございますが、これは、一般会計等が負担する地方債の元利償還金等標準財政規模に対する比率でございまして、6.1%でございます。  次に、将来負担比率についてでございますが、これは、一般会計等が将来負担すべき地方債残高等の将来負担額から基金等の充当可能財源を差し引いた額の標準財政規模に対する比率でございまして、51.2%でございます。  本市の健全化判断比率につきましては、いずれの比率も、表の括弧内に記載いたしております、早期健全化基準を下回っている状況でございます。  次に、2の資金不足比率につきまして御説明申し上げます。  資金不足比率についてでございますが、これは公営企業における資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、水道事業会計及び公共下水道事業会計のいずれにおきましても資金不足額が生じていないことからバーを表記いたしております。  なお、本件につきましては、健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付した上で、監査委員の意見を別冊の平成29年度門真市決算及び財政指標の審査意見書に記載いたしておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △報告第7号「平成29年度門真市水道事業会計継続費精算報告書について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第5、報告第7号、平成29年度門真市水道事業会計継続費精算報告書についての報告を求めます。西口上下水道局長。           〔西口孝上下水道局長登壇、議案別掲〕 ◎西口孝 上下水道局長  ただいま御上程賜りました報告第7号、平成29年度門真市水道事業会計継続費精算報告書につきまして御説明申し上げます。  議案書3ページをごらん願います。  本件は、平成28年度及び29年度の継続事業として実施してまいりました岸和田地区配水管布設替工事他が、平成29年8月22日をもって完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき報告をいたすものでございます。  その具体の内容でございますが、4ページ及び5ページをごらん願います。  全体計画の年割額及び財源内訳につきましては、報告書記載のとおりでございますが、総額1億3746万6000円に対しまして、実績額が1億136万6640円となり、その差額は3609万9360円でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  以上で報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △承認第5号「専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第4号)について)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第6、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。河合企画財政部長。             〔河合敏和企画財政部長登壇〕 ◎河合敏和 企画財政部長  ただいま御上程賜りました承認第5号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  議案書7ページをごらん願います。  今回の補正は、守口市門真市消防組合門真消防署本署について、6月18日に発生いたしました大阪府北部を震源とする地震の影響により、今後、建物が倒壊する危険がありますことから、本署の撤去工事の実施に係る本市負担金等の追加につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、7月17日付をもって専決処分いたしたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。  その内容でございますが、9ページをごらん願います。  第1条におきまして、歳入歳出それぞれ1000万円を追加し、予算の総額を555億6656万3000円といたしたものでございます。  次に、具体の款項の費目でございますが、10ページから11ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、11ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、8款消防費の456万6000円の追加は、守口市門真市消防組合門真消防署本署撤去工事の実施経費に係る本市負担金の追加分を計上いたしたもので、11款予備費の543万4000円の追加は、財源調整のため計上いたしたものでございます。  次に、10ページの歳入でございますが、17款繰入金、1項基金繰入金の1000万円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金を計上いたしたものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、承認第5号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の承認第5号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △承認第6号「専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第5号)について)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第7、承認第6号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。河合企画財政部長。             〔河合敏和企画財政部長登壇〕 ◎河合敏和 企画財政部長  ただいま御上程賜りました承認第6号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。  議案書21ページをごらん願います。  今回の補正は、6月18日に発生いたしました、大阪府北部を震源とする地震の影響により引き起こされたブロック塀の倒壊事故を教訓とし、地震時等における事故の防止及び地域住民の避難経路の確保のため、道に面するブロック塀の安全対策工事を実施する民間所有者等に対する補助金の追加、また、公共施設のブロック塀除去等地震災害対策事業に係る経費が今後も見込まれますことから、予備費の追加につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、7月24日付をもって専決処分いたしたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。  その内容でございますが、23ページをごらん願います。  第1条におきまして、歳入歳出それぞれ1億6250万円を追加し、予算の総額を557億2906万3000円といたしたものでございます。  次に、具体の款項の費目でございますが、24ページから25ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、25ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、7款土木費、4項都市計画費の2500万円の追加は、道に面するブロック塀等安全対策工事を実施する民間所有者等に対する補助金の追加分を計上いたしたもので、11款予備費の1億3750万円の追加は、地震災害対策事業に係る経費が今後も見込まれますことから、所要の追加分を計上いたしたものでございます。  次に、24ページの歳入でございますが、13款国庫支出金、2項国庫補助金の1250万円の追加は、ブロック塀等安全対策促進補助金の追加分を計上いたしたもので、17款繰入金、1項基金繰入金の1億5000万円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金の追加分を計上いたしたものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、承認第6号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の承認第6号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △承認第7号「専決処分の承認を求めることについて(平成30年度門真市一般会計補正予算(第6号)について)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第8、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。河合企画財政部長。             〔河合敏和企画財政部長登壇〕 ◎河合敏和 企画財政部長  ただいま御上程賜りました、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成30年度門真市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明申し上げます。  議案書35ページをごらん願います。  今回の補正は、市税等の還付金が当初予算を上回る見込みでありますことから、還付金等の追加につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、8月16日付をもって専決処分いたしたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。  その内容でございますが、37ページをごらん願います。  第1条におきまして、歳入歳出それぞれ1億1000万円を追加し、予算の総額を558億3906万3000円といたしたものでございます。  次に、具体の款項の費目でございますが、38ページから39ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、39ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、2項徴税費の1億670万円の追加は、還付金の追加分を計上いたしたもので、11款予備費の330万円の追加は、財源調整のため計上いたしたものでございます。  次に、38ページの歳入でございますが、17款繰入金、1項基金繰入金の1億1000万円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金の追加分を計上いたしたものでございます。
     以上、まことに簡単ではございますが、承認第7号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の承認第7号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第46号「住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第9、議案第46号、住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。木村まちづくり部長。             〔木村佳英まちづくり部長登壇〕 ◎木村佳英 まちづくり部長  ただいま御上程賜りました議案第46号、住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法につきまして、御説明申し上げます。  議案書の50ページから52ページをごらん願います。  本議案は、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、本市における住居表示を実施するための市街地の区域に別図の斜線で示すとおり、大字●(ひえ)島の一部地域を追加いたすもので、面積は約3.0ヘクタールでございます。  住居表示の方法といたしましては、従来どおり同法第2条第1号に掲げる、道路、河川、水路等によって区画された街区につけられる街区符号と、その街区内の建物等につけられる住居番号を用いて表示する街区方式を採用いたすものでございます。  なお、今回御決定いただきます区域につきましては、第17次住居表示整備事業といたしまして、31年度に住居表示を実施する予定であります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第46号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第46号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第47号「門真市附属機関に関する条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第10、議案第47号、門真市附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。木村まちづくり部長。             〔木村佳英まちづくり部長登壇〕 ◎木村佳英 まちづくり部長  ただいま御上程賜りました議案第47号、門真市附属機関に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書53ページをごらん願います。  本議案は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、新たに附属機関を設置するとともに、委員報酬額を定めるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、具体の改正内容でありますが、54ページをごらん願います。  市長の附属機関として、本市が実施する門真プラザ再整備事業支援業務委託事業者の選定に当たり、適切な事業者を選定するために必要な事項についての調査審議に関する事務を行う門真市門真プラザ再整備事業支援業務委託事業者選定委員会を新たに設置するものでございます。  附則といたしまして、附則第1項において、本条例の施行日を公布の日といたしております。  附則第2項では、附属機関の委員報酬額を規定するため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものでございます。  なお、今回追加する委員報酬額につきましては、日額8400円といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第47号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第47号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第48号「災害による被害者に対する門真市税の減免に関する条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第11、議案第48号、災害による被害者に対する門真市税の減免に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま御上程賜りました議案第48号、災害による被害者に対する門真市税の減免に関する条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  議案書55ページをごらん願います。  本件につきましては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正等を行うものでございます。  その内容でございますが、56ページ以下をごらん願います。  まず、第2条の改正は、「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者」への名称変更及び引用条項等の規定整備を行うものでございます。  次に、第3条及び第4条の改正は、字句整理を行うものでございます。  最後に、附則といたしまして、施行期日を平成31年1月1日、字句整理等に係るものについては公布の日といたしており、また、経過措置を第2項に規定いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第48号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第48号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第49号「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第12、議案第49号、門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第49号、門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書59ページをごらん願います。  今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、代替保育の提供に係る連携施設の確保及び食事の提供の特例に関する基準等について、所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、60ページ以降をごらん願います。  まず、第7条では、家庭的保育事業者等において、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合、一定の要件を満たすと認めるときは、小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると本市が認める者等を確保することで、代替保育を提供することができること等を規定するものでございます。  次に、第17条では、家庭的保育事業者において食事を提供する場合に利用できる搬入施設について、新たに保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、一定の要件を備える者として、本市が適当と認めるものを追加するものでございます。  次に、附則第2項から第9項では、食事の提供における自園調理に関する規定の適用を延長する経過措置等を改正するものでございます。  最後に、附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第49号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第49号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第50号「門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第13、議案第50号、門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第50号、門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書65ページをごらん願います。  今回の改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律による所得税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書66ページをごらん願います。  第2条の2第1項第1号及び同条第2項では、法改正により控除対象配偶者の定義が変更されたため、これまでの定義と同一の対象を意味する同一生計配偶者に改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、第1項では、本条例の施行日を公布の日とし、第2項では、経過措置といたしまして、改正後の本条例の規定を、平成31年7月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例によることとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第50号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第50号は、文教こども常任委員会に付託いたします。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第51号「門真市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第14、議案第51号、門真市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。市原保健福祉部長。             〔市原昌亮保健福祉部長登壇〕 ◎市原昌亮 保健福祉部長  ただいま御上程賜りました議案第51号、門真市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  議案書68ページをごらん願います。  今回の改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律による所得税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  議案書69ページをお願いいたします。  具体の改正内容でありますが、第2条の2第2項では、法改正により控除対象配偶者の定義が変更されたため、これまでの定義と同一の対象を意味する同一生計配偶者に改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、第1項では、本条例の施行日を公布の日とし、第2項では、経過措置といたしまして、本条例第2条の2第2項の規定は、平成31年7月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例によることとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第51号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第51号は、民生常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第52号「門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第15、議案第52号、門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第52号、門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書70ページをごらん願います。  今回の改正は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員の資格要件の拡大等について、所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書71ページをごらん願います。  第11条第4項に規定する放課後児童指導員の資格について、第4号では教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、有効な教員免許状を取得した者を対象とするため、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改め、第5号では、専門職大学の前期課程を修了した者を追加するとともに、第10号では、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者を新設するものでございます。  なお、附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日としておりますが、第11条第4項第5号の改正規定につきましては、関係省令の一部改正に合わせて平成31年4月1日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第52号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第52号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第53号「門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第16、議案第53号、門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第53号、門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書72ページをごらん願います。  今回の改正は、門真市立放課後児童クラブにおいて現在午後6時までとしている開設時間について、平成31年4月1日から午後7時までの延長利用を実施するため、その延長利用に係るクラブ費の額を定めるにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書73ページをごらん願います。  第7条第3項において、延長利用に係るクラブ費の額を月額1800円と定めるものでございます。  なお、附則といたしまして、第1項では本条例の施行日を平成31年4月1日とし、第2項では入会の許可等の準備行為については、施行前に行うことができることを規定いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第53号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第53号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第54号「門真市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第17、議案第54号、門真市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。重光市民生活部長。             〔重光千代美市民生活部長登壇〕 ◎重光千代美 市民生活部長  ただいま御上程賜りました議案第54号、門真市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書74ページをごらん願います。  本件は、門真市消費生活センターを移転することに伴い、同センターの位置表示に関する規定整備を行うため、本条例の一部改正を行うものであります。  具体の改正内容でございますが、議案書75ページをごらん願います。  第2条におきまして、設置場所を「門真市中町1番12号」から「門真市新橋町3番3−217号」に改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、施行日は平成31年4月1日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第54号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第54号は、民生常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第55号「門真市建築基準法施行条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第18、議案第55号、門真市建築基準法施行条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。木村まちづくり部長。             〔木村佳英まちづくり部長登壇〕 ◎木村佳英 まちづくり部長  ただいま御上程賜りました議案第55号、門真市建築基準法施行条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  議案書76ページをごらん願います。  本議案は、建築基準法の一部改正に伴い、建築基準法の規定に基づく許認可に関する手数料を定めるとともに、引用条項の整備を行うにつき、本条例の一部改正を行うものでございます。  改正の主な内容でありますが、議案書77ページから78ページをごらん願います。  別表の第7の項に建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく接道規定に係る認定手数料を、第27の項に建築基準法第85条第6項の規定に基づく1年を超えて設置する場合の仮設興行場等の許可手数料を新たに定め、その他、引用条項の整備を行うものであります。  なお、附則といたしまして、本条例の施行日は公布の日からとしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第55号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第55号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第56号「門真市営住宅条例の一部改正について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第19、議案第56号、門真市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。木村まちづくり部長。             〔木村佳英まちづくり部長登壇〕 ◎木村佳英 まちづくり部長  ただいま御上程賜りました議案第56号、門真市営住宅条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  議案書79ページをごらん願います。  本議案は、大阪府から府営住宅の一部を本市に移管することに伴い、特定公共賃貸住宅の管理等について規定するとともに、所要の改正等を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、80ページ以下の新旧対照表をごらん願います。
     まず、目次におきまして、第2章の「市営住宅の管理」を新たに設置する特定公共賃貸住宅と区別するため、「公営住宅及び改良住宅の管理」に改めるとともに、第2章第5節につきまして、「公営住宅及び改良住宅の明渡し」に改めております。  また、第4章に特定公共賃貸住宅の管理を加え、以下繰り下げております。  次に、本則におきまして、改正前に「市営住宅」としているもののうち、特定公共賃貸住宅と区別するため、該当する各条において、「公営住宅及び改良住宅」に改正をいたしております。  次に、特定公共賃貸住宅を管理するため、第1条において、根拠法令を追加し、第2条各号において所要の改正を行っております。  次に、第3条は移管を受ける住宅の名称及び位置を追加するとともに、所要の改正を行っております。  次に、第11条の2は、期限付入居の規定を追加しております。  次に、第23条の2は、同居の承認について、第23条の3は、入居者の地位の承継について、それぞれ追加しております。  次に、第33条第2項につきましては、引用条項の規定整備を行っております。  次に、第40条の2から第40条の7までにつきましては、特定賃貸公共住宅における、入居資格、家賃の額、家賃の減免、徴収の猶予、家賃の変更、入居者の遵守義務、明渡し請求について、それぞれ規定するとともに、第40条の8は、公営住宅、改良住宅の規定のうち、特定公共賃貸住宅の規定の準用について規定しております。  次に、第42条につきましては、特定公共賃貸住宅の駐車場の使用資格について追加しております。  次に、第43条につきましては、移管を受ける住宅の駐車場使用に際する保証金について規定を追加しております。  次に、第44条につきましては、駐車場の明渡し規定を追加しております。  次に、第44条の2については、駐車場明渡し費用の規定を追加しております。  その他、所要の字句整備を行っております。  最後に、附則第1項といたしまして、本条例の施行日を平成31年4月1日とし、第2項及び第3項において、移管を受ける住宅についての経過措置を規定いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第56号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第56号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第57号「平成30年度門真市一般会計補正予算(第7号)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第20、議案第57号、平成30年度門真市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。河合企画財政部長。             〔河合敏和企画財政部長登壇〕 ◎河合敏和 企画財政部長  ただいま御上程賜りました議案第57号、平成30年度門真市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。  議案書99ページをごらん願います。  今回の補正は、府営住宅の一部を本市に移管することに伴うシステム改修費用を初め、実績報告に基づく国庫負担金等の返還金及び29年度の決算状況等を踏まえた予算の追加等の調製を行うものでございます。  第1条におきまして、既定の歳入歳出にそれぞれ1億6269万1000円を追加し、予算の総額を560億175万4000円といたすもので、第2条では債務負担行為の補正を、第3条では地方債の補正を規定いたしております。  その具体の款項の費目でございますが、100ページから101ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、101ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費の323万9000円の追加は、未利用地の売却に伴うインターネット公有財産売却システムに係る使用料の増額分及び前年度の実質収支が確定したことに伴う財政調整基金への積立金の追加分を計上いたしております。  次に、2項徴税費の1400万円の追加は、市税等の還付金等の増額分を計上いたしております。  次に、3款民生費、1項社会福祉費の5261万3000円の追加は、実績報告による事業費確定に伴う国及び大阪府への返還金の追加分を計上いたしております。  次に、2項児童福祉費の7537万1000円の減額は、民間保育所等が行う施設整備に係る計画に変更等が生じたことから、補助金等の減額分を計上いたしております。  次に、3項生活保護費の1億1595万5000円の追加は、生活保護基準の見直しに伴うシステム改修に係る委託料の追加分及び実績報告による事業費確定に伴う国及び大阪府への返還金の追加分を計上いたしております。  次に、6款商工費の247万8000円の減額は、消費生活センターの門真プラザビルへの移転に係る委託料等の追加分及び消費者行政推進事業補助金が交付決定により、当初予算額を下回ることとなったことから、事業費の精査を行ったことによる委託料等の減額分を計上いたしております。  次に、7款土木費、2項道路橋りょう費の996万9000円の追加は、大阪モノレール南伸に伴う新駅設置の可能性の検討に必要な基礎資料作成に係る委託料の追加分を計上いたしております。  次に、4項都市計画費の218万1000円の減額は、鉄道施設耐震補助事業について、京阪電気鉄道株式会社が萱島駅の耐震補強工事を実施しないこととなったことから、市補助金の減額分及び北島東第2地区土地区画整理事業におけるまちづくり支援に係る委託料の追加分を計上いたしております。  次に、5項住宅費の4344万7000円の追加は、府営住宅の移管準備のため、住宅システムの改修等に係る委託料等の追加分及び新橋市営住宅(1期)の安全性確保のため、再整備検討に係る委託料等の追加分を計上いたしております。  次に、8款消防費の652万5000円の追加は、消防団下馬伏分隊における消防車庫等撤去に係る工事請負費の増額分を計上いたしております。  次に、9款教育費、1項教育総務費の12万4000円の追加及び5項社会教育費の21万3000円の追加は、非常勤嘱託職員の交通費に不足が生じることから、費用弁償の増額分を計上いたしており、11款予備費の336万4000円の減額は財源調整のためでございます。  次に、100ページの歳入でございますが、9款地方交付税の1億4651万1000円の減額は、普通交付税額の確定に伴う減額分を計上いたしております。  次に、13款国庫支出金、2項国庫補助金の6331万1000円の減額は、保育定員拡充事業に係る保育所等整備交付金及び北島地区土地区画整理事業に係る都市再生整備計画事業補助金の減額分等を計上いたしております。  次に、14款府支出金、2項府補助金の4767万6000円の減額は、保育定員拡充事業に係る安心こども基金特別対策事業費補助金及び消費生活相談事業等に係る消費者行政推進事業補助金の減額分を計上いたしております。  次に、15款財産収入、2項財産売払収入の7116万2000円の追加は、未利用地の売却に伴う土地売払収入の追加分を計上いたしております。  次に、17款繰入金、1項基金繰入金の2億2309万2000円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金等の増額分等を計上いたしております。  次に、18款諸収入、5項雑入の442万9000円の追加は、大阪モノレール南伸に伴う新駅設置の検討に必要な基礎資料作成に要する費用について、守口市との折半による費用負担を行うため、負担金の追加分を計上いたしております。  次に、19款市債の1億1964万1000円の追加は、北島地区土地区画整理事業に係る都市再生整備事業債、門真第8水路改修工事に係る門真第8水路改修事業債及び臨時財政対策債の増額分等を計上いたしており、20款繰越金の186万5000円の追加は、29年度の実質収支が確定したことに伴い計上いたしております。  次に、102ページの第2表債務負担行為補正でございますが、追加分として、消費生活センター機械警備業務委託を初め全4件につきまして、それぞれ期間及び限度額を定めるものでございます。  また、変更分として、放課後児童クラブ運営業務委託(15)につきまして、104ページに記載の限度額から105ページに記載の限度額に変更するものでございます。  最後に、106ページの第3表地方債補正でございますが、追加分として、公営住宅整備及び消防施設除却につきまして、それぞれ限度額等を定めるものでございます。  また、変更分として、社会福祉施設等整備を初め全4件につきまして、108ページに記載の限度額から109ページに記載の限度額に変更するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第57号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第57号は、関係各常任委員会に分割付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第58号「平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第21、議案第58号、平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。市原保健福祉部長。             〔市原昌亮保健福祉部長登壇〕 ◎市原昌亮 保健福祉部長  ただいま御上程賜りました議案第58号、平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書141ページをごらん願います。  第1条におきまして、既定の歳入歳出予算からそれぞれ391万8000円を減額し、予算の総額を160億9690万9000円といたすものでございます。  具体の内容でございますが、142ページ及び143ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。  まず、143ページの歳出より御説明申し上げます。  13款繰上充用金391万8000円の減額は、5月31日付で専決処分を行い、第2回定例会で御承認を賜りました繰上充用額と29年度決算に基づく実質収支において差額が生じましたので、その差額を減額いたすものでございます。  次に、142ページの歳入でございますが、6款諸収入、3項雑入、391万8000円の減額は、財源調整のため計上いたすものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第58号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第58号は、民生常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第59号「平成30年度門真市水道事業会計補正予算(第2号)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第22、議案第59号、平成30年度門真市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。西口上下水道局長。              〔西口孝上下水道局長登壇〕 ◎西口孝 上下水道局長  ただいま御上程賜りました議案第59号、平成30年度門真市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書152ページをごらん願います。  今回の補正は、本年6月18日に発生した大阪北部地震後に東江端町地区の一部配水管路内で、赤さび及び剥離物等による濁水が発生したことから、早急に当該配水管の布設がえ工事を実施する必要があるため、建設改良費の増額の予算調製を行うものでございます。  その内容でございますが、第2条の資本的支出の補正におきまして、既定の資本的支出の予定額に8013万円を追加し、予算の総額を12億8284万9000円とするものでございます。これに伴いまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「9億4144万9000円」を「10億2157万9000円」に改め、当年度分損益勘定留保資金「1888万5000円」を「1901万5000円」に、建設改良積立金「5億2000万円」を「6億円」にそれぞれ改めるものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第59号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第59号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第60号「平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第2号)」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第23、議案第60号、平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。西口上下水道局長
                 〔西口孝上下水道局長登壇〕 ◎西口孝 上下水道局長  ただいま御上程賜りました議案第60号、平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書160ページをごらん願います。  今回の補正は、債務負担行為の補正に係る予算調製を行うもので、第2条におきまして、債務負担行為の追加及び変更を行うものでございます。  その内容でございますが、161ページをごらん願います。  まず、追加分として、口座振替伝送サービス委託につきまして、現契約期間が平成30年度末をもって満了を迎え、改めて本業務の委託を行うため、期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、162ページ及び163ページをごらん願います。  変更分として、下水道事業経営戦略策定業務委託につきまして、発注業務内容の精査に伴い、委託料を増額する必要が生じたため、限度額の変更をいたすものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第60号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第60号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第61号「教育委員会教育長の任命について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第24、議案第61号、教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕              〔久木元秀平教育長退場〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。宮本市長。               〔宮本一孝市長登壇〕 ◎宮本一孝 市長  ただいま御上程賜りました議案第61号、教育委員会教育長の任命につきまして、私より提案理由の御説明を申し上げます。  現在、教育委員会教育長として就任いただいております久木元秀平氏の任期が、本年9月30日をもちまして満了を迎えます。  久木元氏には、平成28年10月より教育長として、教育行政全般にわたり、多大なる御尽力をいただいているところであります。今後も、長年にわたる大阪府職員としての行政経験を初め、府立高校の校長としての経験など、これまで多様な御経験で培われた手腕を、本市の教育行政の発展に発揮していただけるものと存じ、引き続き教育長として任命いたしたく、御提案申し上げる次第であります。  なお、経歴等につきましては、お手元の参考資料のとおりであります。  何とぞ、全員一致の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、提案理由の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  議案第61号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  通告により13番戸田久和議員を指名いたします。戸田久和議員。              〔13番戸田久和議員登壇〕 ◆13番(戸田久和議員) 13番、無所属・革命21の戸田です。  賛成の立場から討論いたします。  2年前の9月議会、9月30日議会におきまして、私は久木元教育長の就任に強い反対の討論をいたしました。このときは、宮本市長が選挙で勝って、8月から体制を進め、初めての議会でありました。そして、当時の三宅教育長は非常に気骨のある方です。この方が、しかし宮本氏とは私は会えない、その中ではやれないと。宮本氏もまた、三宅教育長とはやっぱり会いたくなさそうな感じで、そして、久木元さんの推選をしたわけであります。  当時、私は、次の理由で反対をいたしております。教員免許がなく、小・中学校で教えた経験もない。校長先生をやっておられたけども、民間の校長であり、しかも9月という3年生をほったらかしにするような形で、こちらに来るということについては、よしとは思えない。まあいうことで、反対をいたしました。 ○佐藤親太 議長  戸田議員。範囲内で簡潔にお願いします。 ◆13番(戸田久和議員) だから、反対した者がなぜ賛成したのかというのは大事なことでしょう。私の信用にかかわることですから、大事なことなんですよ。  しかし、この2年間、私は議員として教育長の久木元氏の仕事ぶりを見てきました。少なくとも私の知る範囲においては、当初危惧したような宮本市長へのまあ言うたら、過剰なそんたくということもなく、教育委員会議を過剰に引き回すということもなく、そして穏便、温和な姿勢で行ってきた。人権問題についても非常にしっかりとした姿勢を持っておられるということを間近で見てきまして、この2年間の接触によって、私は久木元氏を教育長として信任いたす、そういう考えの変化を行ったものであります。  私が反対討論をちゃんと反対の場合は反対討論を行うからこそ、その都度、何で反対したのか、そのとき何を考えていたのか。また、その反対討論の内容は、果たして妥当であるのかどうかということの公開的な検証ができるわけであります。  その2年前も、そして今回も共産党及び自民党は久木元氏に反対だという立場でありますけども、でも反対討論しないと言っているわけです。これでは、何で反対かわからない。反対討論することが、個人といさかいを、何かあつれきを生むというふうなことを自民党の議員、ある方が私におっしゃいましたが、そうではない。これは公的な問題であって、そして、その反対討論が、反対内容が、市民に対する説明責任でもある。そして、その時点において、何を考えているのか、それが妥当かどうかということをきちんと明らかにするためのものであって、民主的、市民に開かれた議会というポリシーを、反対であるのに反対討論をしないということは、そういうポリシーをむしばむものであって、ぜひ、これを機会に考えを改めていただきたいという要望を述べまして、私の賛成討論を終わります。どうも。 ○佐藤親太 議長  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第61号を起立により採決いたします。  本件に同意することに賛成の議員の起立を求めます。                〔起 立 多 数〕 ○佐藤親太 議長  起立多数であります。  よって議案第61号は、同意することに決しました。  先ほどの戸田議員の討論における発言については、後刻、速記録を調査の上、措置したいと思いますので、よろしくお願いします。              〔久木元秀平教育長入場〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第62号「教育委員会委員の任命について」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第25、議案第62号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。宮本市長。               〔宮本一孝市長登壇〕 ◎宮本一孝 市長  ただいま御上程賜りました議案第62号、教育委員会委員の任命につきまして、私より提案理由の御説明を申し上げます。  現在、教育委員会委員として御活躍をいただいております桜井智恵子氏の任期が本年9月30日をもちまして、満了を迎えます。  桜井氏は、平成24年10月より教育委員会委員として御尽力をいただいてまいりましたが、このたび、御退任されることになりました。これまでの一方ならぬ御尽力に対しまして、心より御礼を申し上げる次第であります。  つきましては、桜井氏の後任といたしまして、松宮新吾氏を任命いたしたく考えております。  松宮氏は、大阪府立高校の教諭として経験を重ねられ、現在は私立大学教授を初め、幅広く御活躍され、本市、めざせ世界へはばたけ事業運営委員としても御尽力いただいております。教育分野における広範な知識とこれまでの豊富な御経験をもとに、本市の教育課題に熱意を持って取り組んでいただけるものと存じ、教育委員会委員に任命いたしたく、御提案申し上げる次第であります。  なお、経歴等につきましては、お手元の参考資料のとおりであります。  何とぞ、全員一致の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  議案第62号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  通告により13番戸田久和議員を指名いたします。戸田久和議員。              〔13番戸田久和議員登壇〕 ◆13番(戸田久和議員) 13番、無所属・革命21の戸田です。  賛成の立場で討論いたします。  まず、長らく教育委員をやっていただいた桜井智恵子氏には感謝の言葉を述べます。  そして、今回の松宮氏については、非常に門真でユニークな、そしてすばらしい効果を上げている事業、めざせ世界へはばたけ事業ですね、中学生英語プレゼンテーションコンテストをやって、優秀者9名をオーストラリアに海外派遣するという、物すごい大きなプラス効果をもたらした事業で、そこのアドバイザーという形でずっとかかわってこられて、門真の子どもたち、門真の教育委員会の人たち、先生たちとも非常に親密な関係の方であるということに大いに期待します。  で、この門真のはばたけ事業については、すばらしい効果を上げているんだけども、コンテストはいいけども、海外派遣はだめなんだという、とってもおかしなことを言い続けている方が門真市内で4人だけいます。共産党の4議員ですけどね。そうではないんだよということをこの先生が就任した契機にそういうことの話をして、ちゃんと説いていかれる機会があれば幸いであるという希望も述べまして、私の賛成討論といたします。どうも。 ○佐藤親太 議長  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第62号を採決いたします。  本件に同意することに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認めます。  よって議案第62号は、同意することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △認定第1号並びに議案第44号及び認定第2号並びに議案第45号及び認定第3号「平成29年度門真市歳入歳出決算認定について」外4件 ○佐藤親太 議長  次に、日程第26、認定第1号並びに議案第44号及び認定第2号並びに議案第45号及び認定第3号、平成29年度門真市歳入歳出決算認定について外4件を一括議題といたします。〔議案別掲〕 ○佐藤親太 議長  提案理由の説明を求めます。溝口会計管理者。              〔溝口朋永会計管理者登壇〕 ◎溝口朋永 会計管理者  ただいま御上程賜りました認定第1号、平成29年度門真市歳入歳出決算認定につきまして御説明申し上げます。  本決算は、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものでございます。  それでは、平成29年度の決算概要につきまして、お手元の平成29年度決算状況により順を追って御説明申し上げます。  まず、一般会計及び4特別会計の歳入歳出決算の合計額でございますが、歳入総額は734億9642万8948円、これに対しまして歳出総額は741億6890万620円で、歳入歳出差し引き6億7247万1672円の歳入不足となっております。  また、平成30年度へ繰り越すべき財源が670万3722円でございますので、実質収支額は6億7917万5394円の赤字となっております。  なお、単年度収支額は4億7129万9107円の黒字でございます。
     続きまして、会計別に御説明申し上げます。  まず、一般会計でございますが、歳入額は531億8527万5554円、歳出額は531億7670万5851円で、歳入歳出差し引き856万9703円の黒字となっております。  また、平成30年度へ繰り越すべき財源が670万3722円でございますので、実質収支額は186万5981円の黒字となっております。  なお、単年度収支額は、606万3191円の赤字でございます。  次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入額は185億4339万2226円、歳出額は193億646万1271円で、実質収支額は7億6306万9045円の赤字となっております。  なお、単年度収支額は4億7127万1999円の黒字でございます。  次の都市開発資金特別会計につきましては、平成29年度での予算執行はございませんでした。  次に、公共用地先行取得事業特別会計でございますが、歳入額、歳出額ともに2億113万5614円で、収支均衡となっております。  最後に、後期高齢者医療事業特別会計でございますが、歳入額は15億6662万5554円、歳出額は14億8459万7884円で、実質収支額は8202万7670円の黒字となっております。  なお、単年度収支額は、609万299円の黒字でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、平成29年度門真市歳入歳出決算認定、5会計につきましての説明とさせていただきます。細部につきましては、お手元にお届けいたしております歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書及び決算附属書類、決算資料に記載いたしておりますので、何とぞよろしく御精査の上、御認定賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  西口上下水道局長。              〔西口孝上下水道局長登壇〕 ◎西口孝 上下水道局長  ただいま一括して御上程賜りました議案第44号、平成29年度門真市水道事業剰余金の処分及び認定第2号、平成29年度門真市水道事業会計決算認定並びに議案第45号、平成29年度門真市公共下水道事業剰余金の処分及び認定第3号、平成29年度門真市公共下水道事業会計決算認定につきまして、御説明申し上げます。  まず、議案第44号、平成29年度門真市水道事業剰余金の処分についてでございます。  議案書48ページをごらん願います。  本件は、平成29年度水道事業において生じました、未処分利益剰余金9億3652万1937円の処分につきまして、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  その内容でございますが、減債積立金に5000万円、建設改良積立金に5億3000万円をそれぞれ積み立て、また、自己資本金へ3億5015万4076円の組み入れをいたすものでございます。  次に、認定第2号、平成29年度門真市水道事業会計決算認定についてでございます。  議案書170ページをごらん願います。  本決算は、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき監査委員の意見を付して、議会の認定を求めるものでございます。  具体の内容でございますが、お手元の別冊平成29年度門真市公営企業会計決算書により、御説明申し上げます。  まず、4ページ及び5ページをごらん願います。  決算報告書の収益的収入及び支出でございますが、収入決算額は31億1181万3491円、支出決算額は24億9140万8874円でございます。  次に、6ページ及び7ページをごらん願います。  資本的収入及び支出でございますが、収入決算額は、4億1219万1313円、支出決算額は11億2032万4603円でございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、7億813万3290円は、表下の欄外に記載しておりますとおり、損益勘定留保資金等により補填いたしたものでございます。  次に、8ページ及び9ページをごらん願います。  損益計算書でございますが、9ページ、下から4行目に記載の当年度純利益は、5億8387万1793円となっております。これに前年度繰越利益剰余金、その他未処分利益剰余金変動額を加えました当年度未処分利益剰余金は、9億3652万1937円でございます。  次に、10ページ及び11ページをごらん願います。  剰余金計算書でございますが、資本金と剰余金を合計いたしました資本合計の当年度末残高は、65億7232万9600円となるものでございます。  次に、12ページをごらん願います。  剰余金処分計算書案についてでございますが、その内容につきましては、先ほど、議案第44号、平成29年度門真市水道事業剰余金の処分において御説明申し上げましたとおりでございます。  なお、処分後残高636万7861円につきましては、平成30年度への繰越利益剰余金となるものでございます。  次に、14ページ及び15ページをごらん願います。  貸借対照表でございますが、14ページの資産の部では、固定資産と流動資産の資産合計は、144億5892万6816円でございます。  次に、15ページの負債の部では、固定負債、流動負債及び繰り延べ収益の負債合計は、78億8659万7216円でございます。  次に、資本の部では資本金と剰余金の資本合計は、65億7232万9600円となり、負債合計と資本合計の負債資本合計は、144億5892万6816円で、資産合計と同額となっております。  次に、16ページから18ページに、決算に関する注記を記載しており、19ページ以下に、決算附属書類等を添付しております。  続きまして、議案第45号、平成29年度門真市公共下水道事業剰余金の処分についてでございます。  議案書49ページをごらん願います。  本件は、平成29年度公共下水道事業において生じました、未処分利益剰余金1億6815万5390円の処分につきまして、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  その内容でございますが、減債積立金に1億3311万8000円の積み立てをいたすものでございます。  最後に、認定第3号、平成29年度門真市公共下水道事業会計決算認定についてでございます。  議案書171ページをごらん願います。  本決算は、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき監査委員の意見を付して、議会の認定を求めるものでございます。  具体の内容でございますが、お手元の別冊平成29年度門真市公営企業会計決算書により、御説明申し上げます。  まず、70ページ及び71ページをごらん願います。  決算報告書の収益的収入及び支出でございますが、収入決算額は38億4001万3562円、支出決算額は36億949万7010円でございます。  次に、72ページ及び73ページをごらん願います。  資本的収入及び支出でございますが、収入決算額は、31億7893万4594円、支出決算額は44億3666万3407円でございます。  なお、翌年度への繰越工事資金を除いた資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額、13億8043万6211円は、表下の欄外に記載しておりますとおり、損益勘定留保資金等により、補填いたしたものでございます。  次に、74ページ及び75ページをごらん願います。  損益計算書でございますが、75ページ、下から4行目に記載の当年度純利益は、1億6815万5390円となっており、前年度繰越利益剰余金、その他未処分利益剰余金変動額がともにございませんので、当年度未処分利益剰余金も同額となっております。  次に、76ページ及び77ページをごらん願います。  剰余金計算書でございますが、資本金と剰余金を合計いたしました資本合計の当年度末残高は、31億1986万1280円となるものでございます。  次に、78ページをごらん願います。  剰余金処分計算書案についてでございますが、その内容につきましては、先ほど、議案第45号、平成29年度門真市公共下水道事業剰余金の処分において御説明申し上げましたとおりでございます。  なお、処分後残高3503万7390円につきましては、平成30年度への繰越利益剰余金となるものでございます。  次に、80ページ及び81ページをごらん願います。  貸借対照表でございますが、80ページの資産の部では、固定資産と流動資産の資産合計は、676億2374万6525円でございます。  次に、81ページの負債の部では、固定負債、流動負債及び繰り延べ収益の負債合計は、645億388万5245円でございます。  次に、資本の部では、資本金と剰余金の資本合計は、31億1986万1280円となり、負債合計と資本合計の負債資本合計は、676億2374万6525円で、資産合計と同額となっております。  次に、82ページから84ページに、決算に関する注記を記載しており、85ページ以下に、決算附属書類等を添付しております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第44号及び認定第2号並びに議案第45号及び認定第3号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御精査の上、御協賛、御認定賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  以上、5件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  以上の5件については、審査の重要性に鑑み、7人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、審査を付託することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認めます。  よって認定第1号並びに議案第44号及び認定第2号並びに議案第45号及び認定第3号については、決算特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決しました。  これより、決算特別委員会委員7人の選任を行います。  委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、私からお手元に配付の決算特別委員会委員指名一覧表のとおり指名いたします。           〔決算特別委員会委員指名一覧表別掲〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △請願第1号「犯罪被害者等の支援を求める請願」 ○佐藤親太 議長  次に、日程第27、請願第1号、犯罪被害者等の支援を求める請願を議題といたします。  本件に対する説明は紹介議員による請願文書表の朗読をもって、これにかえることといたします。土山重樹議員。〔9番土山重樹議員登壇・朗読、請願文書表別掲〕 ○佐藤親太 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。福田議員。              〔20番福田英彦議員登壇〕 ◆20番(福田英彦議員) ただいまの説明がありました請願について、まず、紹介議員である土山議員に質疑を行いたいと思います。  犯罪被害者の権利の拡充は、請願要旨にもあるように大変重要な課題です。2004年には、犯罪被害者や家族を支援する犯罪被害者等基本法が国会において全会一致で成立しました。  日本共産党は1975年7月、犯罪被害者補償法案大綱を発表し、犯罪者に賠償能力がないとか、犯罪者不明などから、被害者やその家族に損害賠償がされず、精神的に深刻な苦痛を受けた上に生活上も悲惨な状態に追い込まれている現状に対し、国の救済措置として、国家補償の制度を提案しました。  また、犯罪被害者等基本法を早急に制定し、国の施策として、被害者は尊厳をもって扱われるべきであり、速やかな被害回復の権利を有することを宣言し、被害者に刑事事件の加害者や事件の内容、刑事手続や判決内容などの情報について可能な限り提供を受けることを初め、各種の権利の保障を明確にすることを要求してきました。  今日においても被害者の権利を拡充し、何よりも国の責任で被害者の被害を回復する制度の拡充は喫緊の課題です。と同時に地方自治体においても犯罪被害者等への支援策は必要だと考えます。  近年少なくない地方自治体において、犯罪被害者等の支援について、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めた犯罪被害者等支援条例が制定されています。  また、見舞金の支給や手数料の免除、公営住宅への優先入居、分掌事務として施行規則等に明記するなどの自治体も少なくありません。  請願要旨には、「犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な住居の提供等、必要な施策等有益な対策を期待」、「犯罪被害者の支援は、市民一人一人の人権の根幹であることから、踏み込んだ総合的な門真市独自の支援体制を早急に構築するべき」とあります。  この点について、どのような施策や支援体制をイメージされているのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○佐藤親太 議長  土山議員。              〔9番土山重樹議員登壇〕 ◆9番(土山重樹議員) 共産党、福田議員からの御質疑に対して、私、土山から答弁させていただきます。  請願要旨にある「犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な住居の提供、必要な施策等有益な対策を期待」、「犯罪被害者の支援は、市民一人一人の人権の根幹であることから、踏み込んだ総合的な門真市独自の支援体制を早急に構築するべき」について、どのような施策や支援体制をイメージしているのかとの御質疑ですが、犯罪に巻き込まれ被害に遭われた方は、直接的な被害だけではなく、精神的、金銭的、時間的などさまざまな負担を強いられます。加害者に民事的な弁済能力がなければ、その負担に関する回復は限定的なものであり、被害に遭った上に回復できない負担を強いられている状態になります。  犯罪が起きる背景にはさまざまな社会的背景があり、生育環境や景気による収入減、そして再犯率の高さなどもあります。こういった社会的背景がありながら、犯罪被害者の方は、その被害を個人として負担せざるを得ない状況は公平性を欠くものと思います。  犯罪被害者の支援は、国のほうで今年度初めに一部制度の拡充がありましたが、これまでの制度の欠点が補われている面が主であり、きめ細やかな制度にはなっていないと思います。そのきめ細やかな面や初期の窓口は御質疑にもありましたように、地方自治体にて整備していく必要があります。現在も少なくない自治体でその整備が進んでおり、犯罪被害者救済につながっています。  構築すべき施策や支援体制についてですが、例えば門真市では、門真市営住宅条例にて「市長は、規則で定める公営住宅について特に必要があると認めるときは、当該公営住宅の入居者の資格を別に定めることができる。」として、規則で犯罪被害者の項目がありますが、門真市営住宅条例施行規則の優先入居について第3条の2「条例第9条第4項の規定により優先的に選考して入居させることができる者は、次に掲げる世帯で現に住宅に困窮しているものとする。(1)障害者世帯(2)母子世帯(3)60歳以上の高齢者からなる世帯(4)同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯(5)配偶者からの暴力被害者その他犯罪被害者がある世帯(6)前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる特別の事情があると市長が認める世帯」とあり市営住宅によく入居される方々の1項目として列挙されているにすぎない状況です。
     凶悪な犯罪や反社会的勢力や保護観察中に罪を犯す人の存在などを考えると、被害者がもとの住居に住めない状況も考えられます。緊急性などを考えると、他市にもあるような抽せんのない入居など、もっと踏み込んだ支援を門真市は考えるべきだと思います。  その他府内の自治体で実施されている見舞金の制度を実施するなどもありますが、やはり、犯罪被害者救済の条例の制定などを行い、市全体でしっかりとフォローできる体制をつくり、早期に安心して生活ができる環境をつくるべきだと考えています。 ○佐藤親太 議長  福田議員。              〔20番福田英彦議員登壇〕 ◆20番(福田英彦議員) ありがとうございます。今の土山議員の答弁を踏まえて、理事者のほうに質疑したいんですけれども、先ほどの土山議員の答弁から請願者が求める犯罪被害者への施策や支援体制については、一つにはきめ細やかな対応や初期の窓口の整備、二つ目に市営住宅については、もっと踏み込んだ抽せんのない優先入居、そして三つ目に見舞金制度などを求めつつも、犯罪被害者救済の条例制定で市全体でフォローできる体制づくり、早期に安心して生活ができる環境づくりが不可欠だということだと思いますが、このような施策や支援体制の構築について、どのように考えているのか答弁を求めます。 ○佐藤親太 議長  理事者の答弁を求めます。重光市民生活部長。             〔重光千代美市民生活部長登壇〕 ◎重光千代美 市民生活部長  福田議員の御質疑につきまして、私より御答弁申し上げます。  犯罪被害者等がその受けた被害から回復または軽減され、再び平穏な生活を送ることができるようになるためには、日常生活支援、精神面への支援、住居支援、経済的負担の軽減、普及啓発活動など、社会全体で支援していかなければならないと認識しております。  本市における犯罪被害者等に関する対応といたしましては、相談窓口を市民生活部人権女性政策課に設置しており、庁内関係課を初め、門真警察署など関係機関と連携して相談対応しております。  また、市営住宅につきましては、管理戸数が少ないため、常時空き家を確保することが困難な状況ではありますが、犯罪被害者の優先入居を規定いたしております。  現在、本市におきましては、見舞金支給制度や犯罪被害者等支援条例はないものの、市民一人一人誰もが安心して日常の暮らしを送れるよう支援することは大変重要であると考えることから、本市の支援の方向性について、現在、犯罪被害者等の支援の請願の採択を受け、条例制定を検討している大阪府の動きを注視するとともに、先進事例の調査研究に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤親太 議長  ほかに質疑はありませんか。戸田久和議員。              〔13番戸田久和議員登壇〕 ◆13番(戸田久和議員) 無所属・革命21、13番の戸田です。  土山議員に対する質疑を行わせていただきます。  まず、これは土山議員との調整協議同意の上でのことです。少し長くなりますけども、お聞きください。  クエスチョンの1。請願者の齋藤さんという方、きょうお見えになって正面にお座りですけども、保護司としてどういう経歴を積まれてきた方ですか。今、門真地区保護司会とは、どういう関係にあるのかも含めて詳しく教えてください。  クエスチョンの2。今回の請願提出は門真地区保護司会という組織としての提出ではなく、かといって全くの個人としての提出でもないように思いますが、そこら辺どうなのかお答え願います。  クエスチョンの3。犯罪被害者等への支援を求める動きは、近年、全国的に広がっているように思いますが、今回の請願提出は全国的な動きの一環でしょうか。北河内や大阪府内各地も歩調を合わせての動きでしょうか。それとも門真市単独での動きでしょうか。  クエスチョン4。私も門真市民が被害に遭った悲惨な事件を幾つか思い浮かべます。つい最近も夜中に寝てるところを急に襲われて、父親らが惨殺された事件もありました。家の中で姉による妹の虐殺が起こったという事件もありました。そのほかいろいろありますが、今回の請願提出は、齋藤さんがそういった門真市民の具体例に触発されてのことでしょうか。もしそうであったとすれば、触発をもたらせた例を二、三挙げていただきたいと思います。  クエスチョン5。今回、土山議員が紹介議員になったいきさつ、理由についてお答えください。  クエスチョン6。私も犯罪被害者、その家族や遺族への支援システムの構築には大賛成です。齋藤さんからの請願提出は非常に有益なものであり、市議会議員として感謝と敬意を表するものであります。貴重で重要な内容を持つ請願であればこそ、初日本会議即決ではなくて、関係各常任委員会で審査し、齋藤さん本人の意見陳述や齋藤さんとの質疑応答を経て、各議員がより認識を深めた上で、9月議会の最終本会議で議決するべきものと私は考えます。  しかしながら、無所属議員たる私が参加も議決もできない議会運営委員会で、土山議員所属の自民党も含めて、公明党、自民党、緑風クラブ、共産党の全会派一致で、初日9.7本会議に上程して委員会付託を省略して即決することが決定されてしまいました。これでは十分な審議ができず、全議員の認識深化も図れません。せめて初日本会議に請願者の齋藤さんが出席されて、意見陳述や質疑応答を経て本会議即決するという手はずもあるはずですけども、それもされないことに全会一致で決められてしまいました。  請願者の齋藤さんとしては、このような進行を望んでいたのでしょうか。齋藤さんが、意見陳述や質疑応答はしたくないという意向をお持ちなのでしょうか。もしそうであれば、なぜそうなのか、そう考えられているのかも教えてください。  これらのことは、紹介議員となった土山議員との間で、当然協議されたはずで、土山議員が知っていて当然のことと思いますのでお答えください。  クエスチョンの7。議会で請願を採択してもらうと考えた場合、普通は請願提出の団体や個人が議会開催の前に紹介議員とともに各議員のところを回って口頭で説明や要請をしたり、資料配付をしたりするものだと思います。そうしてもらえたら、各議員が齋藤さんと顔を合わせて懇談し、問題の理解や認識が深まったろうと思いますが、今回はそういう行動が全くなく、土山議員が各議員に請願書案文を配付し、賛同協力を要請しただけにとどまっております。  なぜ請願者が各議員のところを回って口頭で説明や要請をしたり、資料配付をしたりなさらなかったのか、その理由をお聞かせください。  とりあえず、ここで第1回の質疑といたします。よろしくお願いします。 ○佐藤親太 議長  これより答弁を求めます。土山議員。              〔9番土山重樹議員登壇〕 ◆9番(土山重樹議員) 戸田議員の質疑に対して、紹介議員の私よりお答えさせていただきます。  まず、請願者の齋藤さんの保護司としての経歴及び今の門真地区保護司会との関係ですが、保護司の経歴は、昭和46年6月に委嘱を受けられ、平成17年の5月の退任まで34年にわたり保護司活動をされ、対応された事件数は340件に上ります。  また、その間、会長を4年、三役を4年、監事を1年、相談役を3年され、藍綬褒章もお受けになられています。退任後の現在は、保護司会の名誉会員になられております。  次に、今回の請願提出について、組織としての提出ではなく、個人としての提出でもないように思うがどうかについてですが、齋藤さんとしては、長年保護司をやってこられた人間としての請願であるという思いからこのような形での提出になったと伺っております。  次に、犯罪被害者等への支援を求める動きは、近年全国的に広がっているように思うが、今回の請願提出は全国的な動きか、また、北河内や大阪府各地にも歩調を合わせているのか、門真市単独での動きかについてですが、請願者は数年前より前園部市長にもこの犯罪被害者の支援に関して依頼されていますので、他の自治体と歩調を合わせる形ではなく、齋藤さんの経験に基づく思いからの請願です。ただ、「犯罪被害者白書」には、支援等のための体制整備への取組の章で、地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進等の項目が多数ありますので、全国的な動きになる方向だと認識しております。  次に、門真市民が被害に遭った悲惨な事件に触発されての請願提出かについてですが、私の認識では請願者は個々の事案で触発されたものではなく、被害者から相談を受けるなど長年の経験に基づき、現在の犯罪被害者の置かれた状況を懸念されたものだと思います。犯罪者の更生には食費や衣服なども個人負担がなく、全て国の負担である中で、犯罪被害者には心身にわたる傷害、物的損害などが賠償保障のない泣き寝入り状態です。請願者が更生保護対象者に弁償について尋ねて、誰ひとり弁償する気がなかったという経験からも請願につながりました。  触発をもたらせた事件があればということでしたが、先ほどのような思いからの請願ですので、今回の請願に当たり個々の事案の話をお聞きしたことはありません。  次に、今回、私がなぜ紹介議員になったか、そのいきさつをということですが、請願者と私は10年以上前からの面識があり、同じ千石東町という近隣性や警察官友の会での交流を通してだと認識しています。  次に、初日本会議即決ではなく、関係常任委員会で審査し、齋藤さんの意見陳述や齋藤さんとの質疑応答も経て、各議員が認識を深めた上で、9月議会の最終本会議で議決するべきもので、無所属議員が参加も議決もできない議運で、初日9月7日本会議に上程して、委員会付託を省略して即決することが決定されたことに関して、請願提出者の齋藤さんとしては、このような進行を望んでいたのでしょうか。齋藤さんが意見陳述や質疑応答はしたくないという意向をお持ちなのでしょうか。もし、そうなのであれば、なぜそう考えられるのかについてですが、今回の請願の取り扱いについては、さまざまな意見があるのは私自身認識しておりますが、議会運営上、議運の決定は尊重されてしかるべきだと思います。私としては請願内容が項目立てたものではなく、おおむね御理解いただけるものであり、初日の本会議で質疑を受けることにより、議員の皆様と思いを共有できるのではないかと考えています。  市民である請願者として、議会運営上の問題よりも請願内容の採択により、一歩でも前に進むことに重きを感じられているではないかと思います。本会議初日での採決で特に異論は御本人からお聞きしておりません。  市民の請願に関して、御本人が意見を述べられる場合もあるかと思いますが、さまざまな形があることにより、請願のハードルを高くしないのも門真市議会の方向性として持ってもいいかと思います。  次に、請願者が各議員のところを回って、口頭で説明や要請をしたり、資料配付をしなかったのかについてですが、請願内容については齋藤さんより以前よりお話を聞いており、項目立てたものではなく全体的な市の方向性に対する請願であるため、請願文をもって一定の御判断をいただけるのではないかと考えていました。戸田議員、御指摘のところは、私の認識不足であったかもしれませんが、今回は請願者と一緒に回らなかったことに関して、特段の理由はなく、今回は請願文をもってという形になりました。今後においては、請願者の思いや請願内容を鑑み考えていきたいと思います。 ○佐藤親太 議長  戸田議員。              〔13番戸田久和議員登壇〕 ◆13番(戸田久和議員) 真摯な答弁、ありがとうございました。ただ、ほんの二、三ですが、非常に強い違和感があるところがあるので、それを指摘した上で、2回目の質疑に行きます。  というのは、私が言ったのは、本当に全議員の認識を深め有意義な審議にするために今回の議運の決定は不合理、不条理であるということを指摘をしたのであって、議運が決定したから、それがよいというふうな論調ではおかしいと思います。それから、これは決して議会運営上の問題ということではありません。この請願というものをそもそもどう取り扱うのかという民主主義の問題です。それから、最後に、請願のハードルを高くしないほうがいいという意見でしたけども、これは全く逆であります。2017年1月臨時議会に出された、これは請願ではなく要望書でしたけども、そこに書かれていた門真小ボランティアグループ代表という肩書がそもそもない。新橋市営住宅に住んでいた、住んでいると住所を出しているけども、そこには住んでない、もう2年前から自分で水道も停止していて、守口市の娘のマンションに住んでいたということもあったし、あるいは、その書かれたことが善意であっても、何かの思い込みや誤解に基づく文面である可能性もあります。ですから、それは議会で時間をとって審議する以上、正確を期す、慎重を期すということは当然であって、基本的に請願をされた方が意見陳述ができる。そして、それは質疑応答もできる。あるいはそうするというふうな方向にかじを切るべきだということを指摘して、次の質疑に行きます。  クエスチョンの8。請願の文書というのは簡潔に書くために、一部ではしょって書かざるを得なかった部分もあろうかと思います。そういう事情は理解しますけれども、議会で採択するものである以上、事実誤認や誤解を招く文言、根拠のない文言ではあってはならないと思うので、幾つか質疑をいたします。  まず、「最高裁は、加害者を処罰するのは、社会秩序を乱したからであって、被害者のためにしているのではない、と切り捨てています。」の部分ですが、これは多分、最高裁の判決か何かの文章の要旨を、齋藤さんが切り縮めて表現したものであろうと思いますが、最高裁は、いつの、どういう文書で、こういう見解を示したのかについて、根拠をお答えください。  次、クエスチョンの9番。「刑事裁判も被害者抜きで行われ、起訴状や判決文さえ送られてきません。」の部分ですが、近年では、被害者や被害者家族の裁判参加が行われるようになったと思うのですが、この点は事実としては、どうなっているのでしょうか。  また、この文章が続いて、起訴状や判決文が被害者に送られてこないのは確かにそうですが、被害者やその遺族が検察や裁判所に求めれば、入手することは可能なように思いますが、その点は事実としてどうなっているのでしょうか。  クエスチョンの10。請願文の中に、「犯罪統計によると、大阪における昨年の犯罪統計は、全国ワーストワンであり」という部分について。(1)ここで言う犯罪統計とは、どういう種類の犯罪を集約したものでしょうか。(2)また、これは都道府県ごとの警察による認知件数の数ではないかと思うのですが、逮捕とか起訴とかではなくてね、認知件数、どうでしょうか。(3)大阪の昨年の犯罪統計は全国ワーストワンというのは、そういう認知件数の大阪府の一定の人口当たりの件数比率だろうと推測しますが、具体的な数値を教えてください。  また、大阪府と東京都を比較するとどうなっているのでしょうか。  クエスチョンの11。犯罪の発生件数自体は、殺人犯などの凶悪犯罪を含めて、近年どんどん減り続けており、戦後最低の発生件数が毎年更新されておるということは、齋藤さんも土山議員も御承知のことと思いますが、いかがでしょうか。請願文にある「私たちは犯罪のある社会で生まれながら、誰もが被害者になる可能性を秘めています。」という文章は、犯罪発生数の大減少という事実を踏まえた上で、それでも犯罪被害に遭う可能性があるという指摘だと思いますが、いかがでしょうか。  クエスチョン12。日本が犯罪被害者、家族への公的支援が皆無に等しいレベルで、この面で先進諸外国に大きくおくれをとっており、至急の改善を要するのは確かです。  また、一方、強制捜査や逮捕、起訴、拘留、刑務所収監の対象にされた容疑者、被疑者、被告、収監者、再審請求者への処遇や基本的人権保障において、国際水準から著しくおくれたレベルにあるところが多いのもまた、事実です。  ですから、犯罪被害者、家族への公的支援の改善を求める余り、加害者の権利は保障されているのに、被害者には何の権利もないという言い方で、加害者の権利、人権対被害者の権利、人権という対立構図で語るのは全くの誤りです。  加害者という粗雑な言い方では、真の加害者と冤罪によって加害者として決めつけられてしまった冤罪被害者との区別すらできません。捜査機関、裁判所、マスコミの決めつけ報道によって加害者にされた冤罪被害者は膨大な数に上ります。こういう粗雑な対立構造、思考によって、加害者が権利、人権保障をされているのはけしからん、被害者家族の権利、人権はどうなってるんだと憤る社会風潮によって、冤罪、無実を訴える被告は、反省の色なし、被害者、加害者の無念さをどう思ってるんだとなじられるばかりで、真相究明が阻害され、真犯人を逃し、粗雑な捜査や取り調べ、裁判をやった者たちは何ら責任をとらないということに現になっております、続いております。  また、拘留者、収監者の基本的人権保障を国際水準に改善することへの無関心、嫌悪感は、獄中での人格破壊を含めて犯罪再犯率を高めてしまいます。最近起こった塀のない開放的な先進的な刑務所で脱走した、あの事件も刑務所の中の統制が余りにも不合理で、きついことがずっとあって耐えられなかったということが大きな原因となっておるという記事もあります。  そこで、請願文章中に齋藤さんが、「加害者には法律で多くの権利が与えられているのに、被害者には、「何の権利もない現状」と書いたり、「犯罪被害者にも」という書き方をしたのは、決して加害者の権利、人権対被害者の権利、人権という粗雑な対立構図で考えていたり、日本の容疑者、被疑者、被告、収監者、再審請求者への処遇や基本的人権には何の問題もない。むしろ恵まれ過ぎていると認識していることによるものでは全くなく、そういうものでは全くなく、ただひたすら、犯罪被害者、家族への支援施策が非常にひどい状態なので、何とか改善させてほしいと願う余りの言葉であると、私は理解したいのですが、それでよろしいでしょうか。  以上で質疑を終わります。よろしくお願いします。 ○佐藤親太 議長  これより答弁を求めます。土山議員。              〔9番土山重樹議員登壇〕 ◆9番(土山重樹議員) 請願書にある「最高裁は」から「切り捨てています」の部分についての根拠ですが、最高裁判決平成2年2月20日、判例時報1380号94ページに、犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、被害者または告訴人が捜査または公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査または公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎないとしたとあります。これが根拠だと思います。  ほかに東京地裁判決、昭和47年2月26日、同じく判例時報676号49ページによると、刑罰が社会秩序維持のため科されることを指摘し、「『刑事上の処罰は、たとえ違反行為が個人的利益の侵害にかかるものであつても、国家が社会秩序を維持するため中立的立場において罪を犯した者に対して』科するものであって、『被侵害利益ないし損害の回復を意図するものでないとする。』」などがあります。  次に、近年では被害者や被害者家族の裁判参加が行われるようになったと思うのですが、この点は事実としてどうか。  また、起訴状や判決文が被害者に送られてこないのは確かにそうですが、被害者やその遺族が検察や裁判所に求めれば入手することは可能なように思いますが、その点は事実としてどうかについてですが、被害者参加については、近年達成されている部分もありますが、その対象となる犯罪は一部であり、請願者としては、制度として完成されたものではないという認識からそのような文言になったと思います。  起訴状や判決文が検察や裁判所に求めなければ入手できないところが、裁判に参加という面で部外者的な扱いと犯罪被害者には感じられるものと思います。  次に、犯罪統計によると、大阪の昨年の犯罪統計は全国ワーストワンでありという部分について、ここで言う犯罪統計とは、どういう種類の犯罪を集約したものでしょうかについては、重要犯罪、重要窃盗犯のカテゴリーに当たるものです。  2、また、これは都道府県ごとの警察による認知件数のことではないかについては、認知件数の数字です。  3、大阪の昨年の犯罪統計は、全国ワーストワンというのは、そういう認知件数の大阪府の一定の人口当たりの件数比率のことだろうと推測しますが、具体的な数値を教えてください。  また、大阪府と東京都を比較するとどうなっているかについてですが、これは比率ではなく、平成29年1月から12月の重要犯罪、重要窃盗犯の認知件数が、大阪は1508件、東京が1438件となっており、大阪がワーストワンになっています。  次に、犯罪発生件数が近年どんどん減り続け、戦後最低の発生件数が続いていることについての認識及び請願文にある「私たちは犯罪のある社会に生まれながら、誰もが被害者になる可能性を秘めています。」という文言は、犯罪発生件数の大減少という事実を踏まえた上で、それでも犯罪被害に遭う可能性があるという指摘だと思いますがいかがでしょうかについてですが、近年の犯罪件数の減少は認識しておりますが、犯罪件数の多寡にかかわらず、誰しもが犯罪被害者になる可能性に言及したものであり、犯罪被害者救済の根拠になる言葉だと認識しております。  次に、請願文中に齋藤さんが、「加害者には法律で多くの権利が与えられているのに、被害者には、何の権利もない現状」と書いたり、「犯罪被害者にも」という書き方をしたりしたのは、決して加害者の権利、人権対被害者の権利、人権という粗雑な対立構図で考えていたり、日本の容疑者、被疑者、被告、収監者、再審請求者への処遇や基本的人権保障には何も問題ない、むしろ恵まれ過ぎているなどと認識していることによるものでは全くなく、ただひたすら犯罪被害者家族への支援施策が非常にひどい状態なので、何とか改善させたいと願う余りの言葉であると私は理解したいのですが、それでいいかについてですが、請願者は対立的なものとして考えているものではなく、犯罪被害者は治療費、生活費、自宅の改装、生命心身による直接的被害だけではなく、生活に困り、家を売り、家族が離散するような状況に追い込まれることや周りの理解不足や中傷などにも苦しめられ、十分支援が受けられず、深刻な状況にあり、医療、生活保障、精神的支援などの被害回復のために、制度を整えるのは行政の義務だという思いの中、犯罪被害者がもとの平穏な生活に近づくようにと考えておられ、戸田議員のおっしゃる、ただひたすら犯罪被害者家族への支援施策が非常にひどい状態なので、何とか改善させたいと願う余りの言葉であると同様の認識だと思います。 ○佐藤親太 議長  ほかに質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  請願第1号は、議会運営委員会の決定により委員会の付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。                〔起 立 多 数〕 ○佐藤親太 議長  起立多数であります。  よって請願第1号は、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  通告により、14番、高橋嘉子議員を指名いたします。高橋嘉子議員。              〔14番高橋嘉子議員登壇〕 ◆14番(高橋嘉子議員) 14番、高橋嘉子です。公明党を代表いたしまして、犯罪被害者等の支援を求める請願について、賛成の立場から討論させていただきます。  平成16年12月、被害者等の尊厳と権利を認め、その権利保護を図ることを目的とした犯罪被害者等基本法が制定されました。これは、犯罪被害者等の権利が初めて認められた画期的な法律として注目されております。実際、今までに犯罪の加害者は刑事事件の被疑者になった時点で、その人権が守られるのに対して、犯罪被害者等の権利を守る法律はありませんでした。ゆえに、よきにしろ、あしきにしろ、世間一般からの興味本位で被害者家族に対して精神的損害を与えてしまうことや、そのあげくに居住、雇用さえも奪われてしまうような悲惨な二次被害が起こり得たことも事実存在しております。  大分前になりますが、私も自転車に乗っていて前かごに入れたバッグをひったくられたことがありました。白昼の一瞬の出来事で、あっと言うのが精いっぱいで、助けてとも、返してとも声が出ず、体が固まってしまいました。バッグの中には自宅の鍵や財布、キャッシュカード、運転免許証などが入っており、警察に被害届を出したり、自宅の鍵をつけかえたり、銀行でキャッシュカードをとめてもらったり、さんざんな思いをした経験がございます。とうとう犯人は出てきませんでしたが、その後しばらくは、悔しさや悲しさというよりも怖いという思いが、それと何とも言えない気持ちの悪さというのが続いたのを思い出します。罪を憎んで人を憎まずなんて、そんな気持ちにとてもなれませんでした。  殺人や放火といった凶悪犯罪と比べたら、ほんの軽微な犯罪かもしれませんが、悪意の他人からこうむった精神的なダメージは、何年かかってもなかなか払拭されるものではありません。  この犯罪被害者等基本法が制定されたことで、地方公共団体犯罪被害者等を支援する基本的施策を講じることを義務化し、現在、県レベルで被害者等を支援する条例が制定されつつあります。条例の内容としては、犯罪被害者らが、今後も従来どおりの生活が維持できるように配慮することを根幹に、相手方、加害者に対する損害賠償請求や医療の提供、居住、雇用の安定といった相談窓口を設置することが盛り込まれております。  法治国家である我が国において、罪を犯した者は法的制裁のみならず社会的制裁を受けるのは当然であります。ゆえに被害者らの生活に寄り添った相談窓口を設置することは、その不安を除き、従来どおりの生活を維持するために非常に必要な施策と考えます。  よって、門真市でも早急に相談窓口を設置し、犯罪被害者らの支援を推進していただけるよう要望し、本請願に対する賛成討論とさせていただきます。(拍手) ○佐藤親太 議長  次に、13番戸田久和議員を指名いたします。戸田久和議員。              〔13番戸田久和議員登壇〕 ◆13番(戸田久和議員) 13番、無所属・革命21の戸田です。賛成の立場から討論いたします。  ひょうたんから駒といいますか、委員会省略、本会議即決というふうなことが一つの引き金となって、非常に真摯な議論がかえってされたと。本会議というのは録画中継もされますから、市民にも見せることができるということで、ひょうたんから駒であった、けれどもよい成果が出た。しかしながら、次からは請願というのは、やっぱりもう少し丁寧にやっていただきたいということを言いながら、今回、門真市、小さなまちであります。けれども、ここで、人権施策が一歩大きく議会、全会一致なることはもう目に見えてますから、全会一致で進むということは非常に喜ばしいことであります。齋藤氏が園部市長時代に要望を出したけれども、そのときには実らなかった。けども、今回、自民党の土山議員が牽引することによって大きく進み、宮本市長も保護司のようだし、緑風クラブの大倉議員もそうだと聞いておりますが、そういうことも含めて、門真市で非常に人権施策が非常に大きく進む契機になることは間違いございません。  ただ、私は先ほども言いましたけれども、議員である以上、この請願文そのものについて異議があるところについては、きちっと指摘しておかないと、これを丸ごと自分が賛成したと思われては不本意であります。特に先ほど公明党、高橋議員が言われた日本では被疑者となった段階で加害者側の基本的人権が守られているとこうおっしゃいました。これは非常によくある誤謬、間違った認識です。日本で基本的人権が被疑者段階で守られてるなんてことは、全くそんなことはございません。労働組合の活動をしている中で、令状も示さず、組合事務所にばあっと押し入って、なめんなよ、こら、と言って組合の委員長を逮捕していく。8月28日、私の連帯ユニオン、関西生コン支部であった事件、こんなものは本当に数限りなくあります。  ただ、齋藤さんの、あるいは土山議員の答弁に接して思ったのは、私と齋藤さんが日ごろ接している世界が違う部分がある、確かに。齋藤さんのほうは……。 ○佐藤親太 議長  戸田議員、議題の範囲内で簡潔にお願いします。 ◆13番(戸田久和議員) はい、賛成討論ですよ。齋藤さんの側は、実際に罪を犯したことは、ちゃんと認めて、刑務所に収監されて出てきた人の更生を図っていく中での接触をずっと行ってきた。私は冤罪問題とか、社会運動での不当弾圧とか、収監中の人たちの処遇の不当さということを訴える、そこら辺を応援する、取り上げるという活動を主として行っております。その辺での見えるものの違いっていうのはあります。これは非常に、今回私自身も齋藤さんの側の視点ということを非常に気づかされまして勉強になりました。
     で、先ほど言いましたように、犯罪被害者等の人権支援、支援を考えるということは、加害者がどうやこうやと全く関係ないんですよ。加害者がどういう状況であれ、そういうの関係なく、被害に遭った人たちのしかるべき支援、応援、社会全体で温かく包もうという日本に欠けてきたことをやろうということが大事なんですね。ちなみに世界中どこ見ても犯罪被害者に温かい手を差し伸べてるところは、加害者はけしからんからもっと苦しい目に遭わせたれみたいなことは全くしてません、逆ですよ。日本よか獄中の人権保障がまずいところは、いわゆる先進国と言われているところではめったにありませんよ。開発途上国でさえ、もっと自由に接見交通、電話もできるぐらいですからね。そういうことはちゃんと踏まえて、とにかく、加害者がどうやこうやという、そういうふうな発想、そういう余計な雑念を入れるんじゃなくて、犯罪被害者の今置かれている非常に不遇な状況をちゃんと救っていこう、社会全体包み込んで、この人たちが孤立しないように、苦しい思いを少なくとも一部分でも肩がわりできるようにしていこうという純粋な気持ちでやっぱり進めていく、いうことを強く訴えまして、私の賛成討論といたします。本当にいい制度ができていくこと、宮本市長以下の市当局に大いに期待していきます。よろしく。 ○佐藤親太 議長  これをもって討論を終了いたします。  先ほどの戸田議員の質疑及び討論における発言については、後刻、速記録を調査の上、措置いたします。  これより請願第1号を採決いたします。  請願第1号は、採択することに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認めます。  よって、請願第1号は採択と決しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○佐藤親太 議長  以上、本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本日はこれにて散会し、来る9月20日午前10時から本会議を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤親太 議長  御異議なしと認め、来る9月20日午前10時から本会議を開くことにいたします。  この際申し上げます。  各常任委員会の審査日程は、お手元に配付の審査日程表のとおりでありますから、御了承願います。(文書別掲) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○佐藤親太 議長  本日は、これにて散会いたします。  午後0時26分散会 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――...