羽曳野市議会 > 2018-02-27 >
平成30年第 1回 3月定例会-02月27日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2018-02-27
    平成30年第 1回 3月定例会-02月27日-01号


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    最終取得日: 2021-08-07
    平成30年第 1回 3月定例会-02月27日-01号平成30年第 1回 3月定例会                  目      次                △開  会  午前10時零分 〇議長挨拶(議長 樽井佳代子)……………………………………………………………………… 9 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)………………………………………………………………………… 9                △開  議  午前10時3分 〇日程第1 会議録署名議員の指名(6番 花川雅昭、13番 上薮弘治)……………………… 9 〇日程第2 会期の決定(2月27日から3月27日までの29日間)………………………………… 9 〇日程第3 議案第1号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」付議        ……………………………………………………………………………………………10   1. 提案理由の説明(市長公室理事 山田剛史)………………………………………………10   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………10 〇日程第4 議案第2号「教育委員会委員の任命に係る同意について」付議……………………10   1. 提案理由の説明(市長公室理事 山田剛史)………………………………………………10   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………11 〇日程第5から日程第27まで一括付議…………………………………………………………………11  ※日程第5 議案第3号「羽曳野市道路線の廃止について」
     ※日程第6 議案第4号「羽曳野市道路線の認定について」   1. 提案理由の説明(土木部理事 戸成 浩)…………………………………………………11  ※日程第7 議案第5号「羽曳野市世界遺産もずふる応援基金条例の制定について」   1. 提案理由の説明(世界文化遺産推進室長 南里民恵)……………………………………11  ※日程第8 議案第6号「羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」  ※日程第9 議案第7号「羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」   1. 提案理由の説明(総務部長 植田修司)……………………………………………………12  ※日程第10 議案第8号「南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」  ※日程第11 議案第9号「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………14  ※日程第12 議案第10号「羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」   1. 提案理由の説明(学校教育室長 川地正人)………………………………………………15  ※日程第13 議案第11号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第14 議案第12号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第15 議案第13号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室理事 山田剛史)………………………………………………15  ※日程第16 議案第14号「羽曳野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(危機管理室長 阪口幸雄)………………………………………………17  ※日程第17 議案第15号「羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(こども未来室長 渡邊浩一)……………………………………………17  ※日程第18 議案第16号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(生活環境部長市長公室部長 松永秀明)……………………………18  ※日程第19 議案第17号「羽曳野市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 津守和久)………………………………………………18  ※日程第20 議案第18号「羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第21 議案第19号「羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第22 議案第20号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第23 議案第21号「羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………19  ※日程第24 議案第22号「羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………22  ※日程第25 議案第23号「平成29年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」   1. 提案理由の説明(総務部副理事 淋 信行)………………………………………………23  ※日程第26 議案第24号「平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)」  ※日程第27 議案第25号「平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………24 〇日程第28 「平成30年度施政方針」…………………………………………………………………25   1. 演 説(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………………25                △休  憩  午前11時46分                △再  開  午後1時30分 〇日程第29から日程第37まで一括付議…………………………………………………………………31  ※日程第29 議案第26号「平成30年度羽曳野市一般会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部副理事 淋 信行)………………………………………………31  ※日程第30 議案第27号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………33  ※日程第31 議案第28号「平成30年度羽曳野市と畜場特別会計予算」   1. 提案理由の説明(生活環境部長市長公室部長 松永秀明)……………………………35  ※日程第32 議案第29号「平成30年度羽曳野市財産区特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部長 植田修司)……………………………………………………35  ※日程第33 議案第30号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………36  ※日程第34 議案第31号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部副理事 淋 信行)………………………………………………37  ※日程第35 議案第32号「平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………37  ※日程第36 議案第33号「平成30年度羽曳野市水道事業会計予算」  ※日程第37 議案第34号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計予算」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………38 〇日程第38 「諸般の報告」付議………………………………………………………………………39   1. 柏羽藤環境事業組合議会の報告(笠原由美子)……………………………………………39   1. 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告(若林信一)………………………………………40                △散  会  午後2時18分 〇平成30年2月27日羽曳野市議会第1回定例会が羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成30年2月27日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   通 堂 義 弘   3番   笠 原 由美子   4番   百 谷 孝 浩   5番   竹 本 真 琴   6番   花 川 雅 昭   7番   樽 井 佳代子   8番   金 銅 宏 親   9番   広 瀬 公 代   10番   渡 辺 真 千   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   13番   上 薮 弘 治   14番   今 井 利 三   15番   田 仲 基 一   16番   黒 川   実   17番   松 村 尚 子   18番   松 井 康 夫 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      安 部 孝 人   副市長      樽 井 市 治   教育長      高 崎 政 勝   市長公室長    白 形 俊 明   こども未来室長  渡 邊 浩 一   総務部長     植 田 修 司   保健福祉部長   津 守 和 久   市民人権部長   山 脇 光 守   生活環境部長市長公室部長            松 永 秀 明   水道局長兼下水道部長            椿 原   稔
      教育次長兼生涯学習室長            清 水 淳 宅   市長公室理事   山 田 剛 史   市長公室理事   横 山 智 一   危機管理室長   阪 口 幸 雄   税務長      吉 村 俊 一   保険健康室長   川 浦 幸 次   土木部理事    戸 成   浩   都市開発部理事  上 野 敏 治   学校教育室長   川 地 正 人   世界文化遺産推進室長            南 里 民 恵   総務部副理事   淋   信 行 〇議会事務局   局長       中 村 靖 夫   次長       松 川 貴 至   課長補佐     森 本 美津子   主幹       内 本 祐 介   主幹       金 銅 菜保子 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名  日程第2      会期の決定  日程第3 議案第1号      固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について  日程第4 議案第2号      教育委員会委員の任命に係る同意について  日程第5 議案第3号      羽曳野市道路線の廃止について  日程第6 議案第4号      羽曳野市道路線の認定について  日程第7 議案第5号      羽曳野市世界遺産もずふる応援基金条例の制定について  日程第8 議案第6号      羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について  日程第9 議案第7号      羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について  日程第10 議案第8号      南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について  日程第11 議案第9号      都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第12 議案第10号      羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について  日程第13 議案第11号      特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第12号      一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第13号      職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第14号      羽曳野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第15号      羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第16号      羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第17号      羽曳野市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第18号      羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第19号      羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第20号      羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第21号      羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第22号      羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第23号      平成29年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)  日程第26 議案第24号      平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)  日程第27 議案第25号      平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)  日程第28      平成30年度施政方針  日程第29 議案第26号      平成30年度羽曳野市一般会計予算  日程第30 議案第27号      平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算  日程第31 議案第28号      平成30年度羽曳野市と畜場特別会計予算  日程第32 議案第29号      平成30年度羽曳野市財産区特別会計予算  日程第33 議案第30号      平成30年度羽曳野市介護保険特別会計予算  日程第34 議案第31号      平成30年度羽曳野市土地取得特別会計予算  日程第35 議案第32号      平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算  日程第36 議案第33号      平成30年度羽曳野市水道事業会計予算  日程第37 議案第34号      平成30年度羽曳野市下水道事業会計予算  日程第38      諸般の報告     午前10時零分 開会 ○議長(樽井佳代子)
     おはようございます。平成30年第1回定例市議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本定例会には、北川市長の平成30年度施政方針の表明や、それに基づく平成30年度当初予算を初め、条例の制定及び改正案など重要な議案の提出が予定されております。平成30年度は市制施行60周年を迎える節目の年となります。新たな羽曳野市のさまざまなまちづくりの礎となる諸議案それぞれに十分なるご検討、ご審議をよろしくお願いいたします。  この冬は非常に強い寒気が日本列島を襲い、数十年に一度の大雪に見舞われた地域もありました。大阪におきましても、記録的な寒さの中、インフルエンザが猛威を振るうなど、大変厳しい冬でございました。やっと穏やかな春の季節を迎えるわけでございますが、寒暖差の大きな時期でもございますので、皆様方におかれましては体調管理を怠ることなく十分ご自愛の上、ますますご健勝にてご精励賜りますようお願い申し上げまして、簡単ですがご挨拶とさせていただきます。  続きまして、北川市長、ご挨拶をお願いいたします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めまして、おはようございます。  本日は平成30年羽曳野市議会第1回目の定例会の開催をいただきました。樽井議長を初め議員各位におかれましては、平素より当市行政に格別深い思い入れを持っていただきましてご協力をいただきまして本当にありがとうございます。おかげさまで本年市施行60年を迎えることができました。しっかりとこれからも議員各位とともどもに力を合わせながら連携をして、いい羽曳野市のまちづくりを進めてまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  とりわけ3月議会につきましては、当市の子どもたちが育っていく、また大きく羽ばたく時期でもございます。議会開催と重なりまして非常にハードな月になりますけれども、どうかひとつよろしくご協力をお願いをいたしまして、一言のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。 ○議長(樽井佳代子)  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~     午前10時3分 開議 ○議長(樽井佳代子)  これより平成30年羽曳野市議会第1回定例会を開会いたします。  出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則の定めにより、議長において6番花川雅昭議員、13番上薮弘治議員を指名いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期を本日から3月27日までの29日間といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から3月27日までの29日間とすることに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第3、議案第1号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。    〔市長公室理事 山田剛史 登壇〕 ◎市長公室理事(山田剛史)  ただいま上程いただきました議案第1号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。  議案第1号   固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。         記  氏 名 渡 邊 明 久  住所、生年月日は、記載のとおりでございます。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本件議案第1号は同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第1号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第4、議案第2号「教育委員会委員の任命に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。    〔市長公室理事 山田剛史 登壇〕 ◎市長公室理事(山田剛史)  ただいま上程いただきました議案第2号「教育委員会委員の任命に係る同意について」ご説明申し上げます。  議案第2号   教育委員会委員の任命に係る同意について  下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。         記  氏 名 麻 野 多美子  住所、生年月日は、記載のとおりでございます。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本件議案第2号は同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第5、議案第3号「羽曳野市道路線の廃止について」から日程第27、議案第25号「平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」まで、以上23件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  土木部理事。    〔土木部理事 戸成 浩 登壇〕
    ◎土木部理事(戸成浩)  ただいま上程いただきました議案第3号「羽曳野市道路線の廃止について」及び議案第4号「羽曳野市道路線の認定について」を一括してご説明申し上げます。  まず、議案第3号「羽曳野市道路線の廃止について」。  道路法第10条第3項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり廃止する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次に、議案第4号「羽曳野市道路線の認定について」。  道路法第8条第2項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり認定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  今回の市道路線の廃止及び認定は、起点の変更によるものを含め23路線で、その理由といたしましては、大半は開発行為による帰属や寄附によるものでございます。  ご承認いただきますと、総路線数が2,053路線、実延長は1.06キロメートルの増加で299.03キロメートルとなります。  なお、資料といたしまして位置図を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、世界文化遺産推進室長。    〔世界文化遺産推進室長 南里民恵 登壇〕 ◎世界文化遺産推進室長(南里民恵)  ただいま上程いただきました議案第5号「羽曳野市世界遺産もずふる応援基金条例の制定について」ご説明を申し上げます。  羽曳野市世界遺産もずふる応援基金条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由です。  ことし1月19日の閣議了解により、百舌鳥・古市古墳群は来年の世界文化遺産登録を目指す日本の正式な候補となりました。今後、登録に向けても、また世界文化遺産に登録された後も、市民の皆さんの機運醸成や来訪者の受け入れ態勢の整備など、世界遺産のある町にふさわしいまちづくりを進めていかなければなりません。それを市民の皆さんを初め応援してくださる多くの個人、団体の皆さんとともに進めていけるよう、市民、企業等からの寄附を募り、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録推進事業及び世界遺産登録後のまちづくりに向けた環境整備等に関する事業の資金に充てる羽曳野市世界遺産もずふる応援基金を設置するため、この条例を制定しようとするものです。  条例の中身ですが、まず第1条は設置についてです。百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録推進事業及び世界遺産登録後のまちづくりに向けた環境整備等に関する事業の資金に充てるため、羽曳野市世界遺産もずふる応援基金を設置しようとするものです。  第2条は基金として積み立てる額について、第3条は基金の管理について、第4条では基金の運用から生ずる収益の処理について、第5条では繰替運用についてそれぞれ定めています。  第6条は基金の使途についてです。基金は、先ほどの第1条に定める事業を行う場合に限りその財源に充てることができると定めています。  第7条は委任について定めています。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。  ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  次に、総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  ただいま上程いただきました議案第6号「羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  これまで指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準については、都道府県の条例で定められておりましたが、平成26年6月の介護保険法の改正によりまして、平成30年4月からその権限が都道府県から市町村に移譲されます。したがいまして、市町村において条例を定める必要があることから、本市においては、基本的には現行の大阪府の条例の内容を引き継ぐものでございます。具体的には、厚生労働省令で定める基準を参考にして条例を定めることとなりますが、当該省令で定める従うべき基準及び参酌すべき基準を上回る内容や異なる内容を定めるほどの特段の事情や地域性も認められないことから、国の省令基準と同じ内容となっております。  なお、条例の形式は、省令基準が改正されれば自動的に引用されるリンク型の形式といたしています。  また、市独自の基準として平成24年8月1日に施行いたしました羽曳野市暴力団排除条例に基づき、暴力団を排除する規定を加えております。  それでは、条文の内容について順次簡潔に申し上げます。  第1条で条例の趣旨を、第2条で語句の定義を、第3条で指定居宅介護支援事業者の要件を法人とし、その法人が羽曳野市暴力団排除条例で定める暴力団でないこと、及びその役員等が暴力団員でないことを定めております。  第4条で、事業の人員及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に定めるとおりとする旨を定めています。  第5条で、大阪府の現行の条例との継続性に鑑み、指定居宅介護支援の提供記録の保存期間を5年間と定め、そして第6条で、事業所の管理者及び事業運営における暴力団排除を定めています。  また、附則といたしまして、第1項で施行期日を30年4月1日と定め、第2項で、現行の大阪府条例に基づく記録保存に対する本市条例の適用を、第3項で、今後市の実情や国基準に照らし、条例内容の検討を行う必要もあることから、関係省令の規定が改定されたときには速やかにこの条例の規定の改正の要否について検討を加え、その結果に基づく必要な措置を講じることを定めております。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第7号「羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について、厚生労働省令の基準を引用する旨を規定するため、この条例を制定しようとするものであります。  現行の条例は、平成25年にいわゆる第3次地方分権一括法において介護保険法が改正されましたことに伴い、それまで厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援等の事業に関する基準については、その省令基準を参考にして市町村が条例で定めることとなりましたことから、平成27年3月に条例を制定いたしましたところでございます。  また、本市におきましては、省令基準を上回る内容や異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められないことから、省令基準を逐一書き写したコピー型の条例形式といたしました。そのため、条項のずれ等の簡易な場合も含めて省令基準の改正が頻繁に行われることが今後とも予想され、その都度条例改正が必要となってまいります。  そこで今回、省令基準の改正が行われれば自動的に条例に引用されるリンク型の条例形式にしようとするものでございます。  なお、本市の独自基準として、3条と6条において暴力団排除を規定するとともに、5条において事業所における記録保存期間を省令基準より延長いたしております。これらの整理によりまして、今回上程の議案第6号の羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び平成29年第1回定例市議会において議案第10号としてご承認いただきました羽曳野市指定地域密着型サービス等に係る基準等を定める条例とあわせて、関連する条例が全て同じ条例形式としてそろいまして、事務の効率化にもつながるところでございます。  それでは、条文を順次簡潔に説明いたします。  まず第1条で条例の趣旨を、第2条で語句の定義を、第3条で指定介護予防支援事業者の要件を法人とし、その法人が羽曳野市暴力団排除条例で定める暴力団でないこと及びその役員が暴力団員でないことと定めております。  第4条では、事業の人員、運営、支援の方法に関する条例で定める基準については、この条例に定めるもののほか厚生労働省令で定める基準のとおりとする旨を定めておりまして、これがリンク型と称するところでございます。  続いて、第5条で、指定介護予防支援の提供記録の保存期間を当該記録等に係る介護予防サービス計画の完結の日から5年間と定め、そして第6条において暴力団の排除について定めるものでございます。  また、附則といたしまして、第1項で施行期日を、第2項で記録の保存期間の経過措置を、そして第3項で、関係省令の規定が改正されたときは速やかにこの条例の規定の改正の要否について検討を加え、必要な措置を講じることと定めておりますので、必要があれば条例を改正するものでございます。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第8号「南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。  南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、本年2月7日に開催されました羽曳野市都市計画審議会において当該地区計画のご審議を賜り、決定の答申をいただきましたので、南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内に地区整備計画が定められたことに伴い、建築物の制限に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするものでございます。  内容につきまして主なものを説明いたしますと、第1条に本条例の目的、第3条に適用区域、第4条に建築物の用途に関する制限として、区域内に建築できる建築物を規定しております。  さらに、第5条に容積率、第6条に敷地面積、第7条に壁面の位置、第8条に建築物の高さ、第10条に緑化率の制限についてを、そして第12条に罰則を規定しております。  なお、附則において、本条例の施行日は4月1日としております。  よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。  続きまして、ただいま上程いただきました議案第9号「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。  都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う建築基準法及び都市公園法施行令の一部改正による項ずれ、都市公園における運動施設の割合に関する規定の整備及び所要の改正のため、この条例を制定しようとするものでございます。  内容の説明をいたしますと、第1条において、南部大阪都市計画大黒・南古市地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する項ずれの改正、第2条において、南部大阪都市計画飛鳥地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の項ずれの改正、第3条において、羽曳野市建築基準法施行条例の項ずれの改正、第4条において、羽曳野市公園条例における運動施設の割合に関する規定の整備を規定しております。  なお、附則において、本条例の施行日は4月1日としております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、学校教育室長。    〔学校教育室長 川地正人 登壇〕 ◎学校教育室長(川地正人)  ただいま上程いただきました議案第10号「羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」をご説明申し上げます。  羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会、羽曳野市いじめ問題対策審議会及び羽曳野市いじめ問題再調査委員会を設置するため、この条例を制定しようとするものであります。  いじめ防止対策推進法制定後もいじめによる痛ましい事案が後を絶たないことや、いじめ問題についても多様化するとともに、より複雑になり、深刻化傾向にあるため、学校教育だけでは対応することが困難であることから、市の責務として、改めて児童・生徒の尊厳を保持するため、学校の取り組みに対する支援や学校、家庭、地域、そして関係機関との連携のもと、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、羽曳野市いじめ防止基本方針の策定に当たり、その基本方針に沿っていじめ防止等に具体的に取り組む組織として、法の規定により羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会、羽曳野市いじめ問題対策審議会及び羽曳野市いじめ問題再調査委員会を設置しようとするものでございます。  次に、条例の概要についてご説明申し上げます。  第1条で条例全体の趣旨を、第2条、3条では羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会の設置と所掌事務について、第4条では協議会の委員の守秘義務、第5条では委任として、協議会に必要な事項は規則で定めると規定しております。
     第6条、7条では、羽曳野市いじめ問題対策審議会の設置と所掌事務について、第8条では、第4条、5条の規定を審議会においても準用することを規定しております。  第9条、10条では、羽曳野市いじめ問題再調査委員会の設置と所掌事務について、第11条では、第4条、5条の規定を再調査委員会においても準用することと規定しております。  次に、附則の第1項で、施行期日を平成30年4月1日とし、附則の第2項において、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正します。  改正内容としましては、別表において、非常勤の特別職として羽曳野市いじめ問題再調査委員会委員及び羽曳野市いじめ問題再調査委員会専門委員と羽曳野市いじめ問題対策審議会委員の各報酬並びに費用弁償の規定を新たに加えるものです。  4ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、市長公室理事。    〔市長公室理事 山田剛史 登壇〕 ◎市長公室理事(山田剛史)  ただいま上程いただきました議案第11号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  本市の財政状況等を勘案して、平成31年3月31日まで市長の給料の減額に関する特例期間を延長する改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、附則第6項において規定しております市長の給料の減額措置の期間を平成31年3月31日まで延長するものでございます。  施行期日は平成30年4月1日としております。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。  引き続きまして、ただいま上程いただきました議案第12号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  本市の財政状況等を勘案して、平成31年3月31日まで管理職員の給料の減額に関する特例期間を延長する改正、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、附則第25項において規定しております管理職員の給料減額措置の期間を平成31年3月31日まで延長するものでございます。  このほか所要の改正といたしまして、人事院の勧告に基づき実施しておりました55歳を超える職員で6級以上の者の給与減額措置が平成30年3月31日で終了することに伴い、不要となる関連規定を削るものでございます。  施行期日は平成30年4月1日としております。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いします。  説明は以上でございます。  引き続きまして、ただいま上程いただきました議案第13号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  赴任を命ぜられた職員に対し、移転料、着後手当等の旅費を支給できるようにする改正、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、新たに採用された職員または転任を命ぜられた職員が移転を要する必要がある場合に、引っ越し代等に相当する移転料、新住所地に到着後の諸雑費に充てる着後手当等の旅費を支給できるようにするものです。ただし、市長が特にこの旅費を支給する必要があると認める場合に限ることとしております。  当該旅費条例の改正によりまして、本市職員の国への研修派遣や地震等の被災地への長期派遣が可能となるものです。  なお、移転料及び着後手当の支給額につきましては、国家公務員との均衡を考慮して、国家公務員等の旅費に関する法律に定められている額を基準としております。  また、出張に加えて新たに赴任の規定を追加することに伴い、これらを合わせて旅行と定義する必要があることから、所要の改正を行うこととしております。  施行期日は平成30年4月1日としております。  経過措置といたしまして、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用することとしておりますが、平成30年4月1日付で転任を命ぜられた職員に係る赴任に伴う旅費についても適用する規定を設けております。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いします。  私からの説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、危機管理室長。    〔危機管理室長 阪口幸雄 登壇〕 ◎危機管理室長(阪口幸雄)  ただいま上程いただきました議案第14号「羽曳野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、損害補償に係る扶養親族加算額について所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  今回改正されました非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令において、損害補償の算定の基礎となる額の扶養親族に対する加算額及び加算の対象につきましては、一般職の職員の給与に関する法律において規定されている扶養手当の支給額及び支給対象を基準に定められているところです。平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律におかれまして、配偶者に対する扶養手当の月額が平成28年度までの1万3,000円から平成29年度は1万円、平成30年度は6,500円に、子に対する扶養手当の月額が同様に6,500円から8,000円、1万円に段階的に改正されているところであります。昨年の政令の改正におかれましては、平成29年度の扶養親族加算額が示され、本条例におきましても改正済みであります。今回の政令の改正におかれまして平成30年度の扶養親族加算額が示されましたので、本条例により改正しようとするものであります。  条例の内容につきましては、扶養親族加算額を第5条第3項第1号の配偶者に対しましては、平成29年度の333円を第3号から第6号の親族と同額の217円に、第2号の子に対しましては267円を333円に改正しようとするとともに、消防法の整備に伴いまして、第2条中の「法第36条」を「法第36条第8項」とするものであります。  なお、附則の1において、施行日を平成30年4月1日、2において所要の経過措置を設けております。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、こども未来室長。    〔こども未来室長 渡邊浩一 登壇〕 ◎こども未来室長(渡邊浩一)  議案第15号「羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明します。  羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、条例中の引用部分に項ずれが生じるため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容でありますが、特定教育・保育の取扱方針について定めています。条例第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改めるものです。  附則におきまして、この条例は平成30年4月1日から施行することとしています。  裏面に新旧対照表を掲載していますので、ご参照ください。  以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、生活環境部長。    〔生活環境部長市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長市長公室部長(松永秀明)  ただいま上程いただきました議案第16号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明します。  羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び大阪府土木行政事務手数料条例の一部改正に準じて、権限移譲事務である砂利採取法に基づく事務に係る手数料を改正するため、この条例を制定しようとするものであります。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令につきましては、原則として3年ごとに見直され、改正されています。このほど砂利採取法の業務に係る手数料が改正されることを受け、大阪府においても手数料が改められることとなりました。当該業務については、本市は大阪府から権限移譲を受けているため、大阪府と同額に改めようとするものです。  改正内容は、別表第13、1の項の砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料を3万7,700円から3万3,900円に、同表2の項の砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料を1万7,000円から1万5,000円にそれぞれ減額するものとなっています。  施行日は、政令及び大阪府条例と同様に平成30年4月1日としています。  また、附則2項におきまして、条例施行前の申請に係る手数料については改正前の金額を、条例施行後の申請に係る手数料については改正後の金額を適用する旨の経過措置を規定しております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、保健福祉部長。    〔保健福祉部長 津守和久 登壇〕 ◎保健福祉部長(津守和久)  議案第17号「羽曳野市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について」を説明いたします。  羽曳野市敬老祝金条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  高齢化の進展に伴う受給対象者の増加に対し、制度を継続するため、現金での支給から物品での支給を可能とするとともに、高齢者の福祉の一層の増進を図るため、受給資格を国の100歳高齢者に対する贈呈事業とあわせ、年度内に誕生日を迎える者と改めるなど、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものです。
     第2条は、受給資格に関する規定ですが、年齢に係る受給資格を毎年9月1日現在において満年齢に達している者から、敬老祝金を支給する日が属する年度内に誕生日を迎える者に改め、条文を号立てとするものです。  第3条は、敬老祝金の支給の額に関する規定ですが、第2条の改正に伴い受給資格者の年齢から「満」を削除するものです。  また、敬老祝金を現金の支給だけではなく、敬老祝金相当額の物品の支給にかえることができるよう第2項を追加するものです。  第4条の改正は、改正前の第4条の申請及び裁定に関する規定を削除し、改正前の第3条の2の支給期日に関する規定を第4条とし、支給期日は敬老月間の9月15日から30日までの間に支給することとしていますが、受給資格者の増加とともに、一時的に入院や施設入所されているなど、住民基本台帳どおりの居住実態でない方もふえてきていることから、期日内に支給を終えることができないケースもあり、実態に合わせて支給を終了する時期を年度末まで延長できるよう第2項を追加するものです。  第5条は、資格の喪失に関する規定ですが、資格の喪失事由を整理し、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、当該年度内に敬老祝金を受領しないときは受給資格が喪失するよう改正するものです。  その他、給付を支給に変更する文言の改正などを行っています。  附則において、この条例の施行期日を平成30年4月1日とし、制度改正の前後で不利益や不公平が生じないよう必要な経過措置を設けることとしています。  3ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  議案第18号「羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  国民健康保険法及び同法施行令の一部改正並びに大阪府国民健康保険運営方針を踏まえた本市の国民健康保険事業の運営に関し必要な事項を定めるとともに、国民健康保険料の軽減判定所得基準額の変更、その他所要の改正を行うため、この条例を制定するものでございます。  平成27年5月に成立しました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律により、平成30年度より都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担うとされたところでございます。この4月からの新たな国民健康保険の運営に際しまして条例の一部改正を行おうとするものでございます。  主な内容をご説明申し上げます。  1ページをごらんください。  第1条から改正後第2条の3におきましては、国民健康保険運営協議会は都道府県においても設置されることとなりましたことから、市町村における国民健康保険運営協議会は市町村名を明記し、羽曳野市国民健康保険運営協議会と明確化するものでございます。委員の構成また定数に変更はございません。  次に、1ページ最終行から4行目に記載しております第11条の2についてでございます。保険料の賦課額の規定の改正は、国民健康保険法施行令の条文上の改正によるところでございます。基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護保険納付金賦課額の3つの区分で保険料を賦課することはこれまでと変わりございません。  続きまして、2ページ2行目の第11条の3、保険料の基礎賦課額の規定においては、保険料賦課総額の算定費用としまして都道府県に納付することとなってまいります国民健康保険事業費納付金、また財政安定化基金を新たに規定し、一方負担金、交付金等の受け入れ財源が集約された国民健康保険給付費等交付金を新たに規定すること等により、賦課総額を算定するものとしてございます。  次に、4ページ5行目の第15条の6の2では、後期高齢者支援金等賦課額、同じページ中段に記載しております15条の7では、介護納付金賦課総額について、それぞれ国民健康保険事業費納付金を新たに規定し、賦課総額を算定するものとしてございます。  ページ戻りまして3ページ、最終行から3行目、15条では基礎賦課額の保険料率において、所得割では「100分の50」から「100分の45.8」、被保険者均等割では「100分の35」から「100分の33.4」、世帯別平等割では「100分の15」から「100分の20.8」に改めております。これは国民健康保険運営方針に基づきます統一保険料率のもと、当市の被保険者、世帯の状況等に応じた割合を示すものでございます。  4ページをお願いします。  ページ中段でございます。同様に、15条の6の5では、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率において、所得割では「100分の50」から「100分の45.8」、被保険者均等割では「100分の35」から「100分の33.4」、世帯別平等割では「100分の15」から「100分の20.8」に改めております。  5ページ7行目、第15条の8、介護納付金賦課額の規定でございます。これまで所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の3方式にて賦課しておりましたが、大阪府国民健康保険運営方針にのっとり、所得割額及び被保険者均等割額の2方式に改め、同ページ、続きまして第15条の11において、保険料率の割合を所得割「100分の50」から「100分の45.4」、被保険者均等割を「100分の35」から「100分の54.6」とし、世帯別平等割の規定を置いてございません。  続きまして、同ページ中段でございます。第17条では、保険料の納期の改正でございます。こちらも大阪府国民健康保険運営方針にのっとり、これまで行っておりました仮算定を行わず、第1期の納期を6月1日から同月30日までとし、年度最終の納期を第10期とし、期日を3月1日から同月3月31日までとしております。随時期納期に変更はございません。  保険料の納期の改正に伴い、次ページ6ページ先頭行では、第21条及び第22条、保険料の徴収特例、いわゆる仮算定に係る規定を削除するものでございます。  ページ戻りまして5ページ最終行から6行目、第19条では、国民健康保険施行令の一部を改正する政令によりまして、保険料の軽減措置について5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するものでございます。5割軽減の基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を27万円から27万5,000円に、2割軽減の基準につきましては、被保険者に乗ずる金額を49万円から50万円にそれぞれ引き上げることにより、軽減対象世帯が拡充されるものでございます。  次ページ6ページ3行目、第22条の2、被保険者の保険料の納期前納付の規定でございますが、納期の改正に伴い、納期前に納付することができる納期を改めるものでございます。  なお、附則第8条において、納期前の納付に係る報奨金の特例につきましては、平成26年度から平成29年度といたしたものを平成26年度から32年度に延長するものと改めるものとしております。報奨金の交付率に変更はございません。  第26条保険料の減免につきましては、書類提出を納期限までと明確化しております。  附則におきまして、施行日を平成30年4月1日とし、この条例による改正後の国民健康保険条例第6章──保険料に関する条例でございます──の規定は、平成30年度以降の年度の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例によるとしてございます。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。  続きまして、議案第19号「羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  後期高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険法の規定による住所地に関する特例の適用を受ける者が後期高齢者広域連合の被保険者となる際、当該特例の適用を受ける住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする措置を講ずるため、この条例を制定するものでございます。  改正内容でございます。  後期高齢者医療、国民健康保険ともに、入院等による異なる保険者の住所地内に所在する病院等の住所地に住所を変更したと認められる被保険者は、従前の保険者の被保険者とします住所地の特例がございます。後期高齢者医療では都道府県をまたぐ住所変更、国民健康保険では市町村をまたぐ住所変更において住所地特例の適用がございます。  このたび、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定が新設され、国民健康保険の被保険者で都道府県をまたぐ国民健康保険の住所地の特例を受ける国保被保険者が後期高齢者医療に加入される際、国民健康保険の住所地の特例を引き継ぎ、従前の住所地における後期高齢者医療広域連合の被保険者とされるものでございます。  附則において、平成30年4月1日から施行するとしております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。  続きまして、議案第20号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の算定に用いる合計所得金額の定義を変更し、介護保険法施行規則の一部改正を踏まえた合計所得金額の変更を行うとともに、第7期羽曳野市高年者いきいき計画──介護保険事業計画でございます──における介護給付等対象サービスの見込み量等に基づく保険料率の改定、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。  改正内容でございます。  介護保険法施行令の一部改正によるところでは、第1号被保険者の保険料段階の判定に、所得をはかる指標としまして合計所得金額を用いるとされております。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入に対する税法上の特別控除が適用されておりませんので、譲渡された土地の翌年度の介護保険料が高額となる場合がございます。このような土地売却収入等を保険料段階の判定においての所得として取り扱わないこととするよう、現行の合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとし、市民税課税者、すなわち保険料段階第6段階から第14段階の各保険料段階について適用するものでございます。  介護保険法施行規則の一部改正の関係では、当市保険料段階第7段階では合計所得金額120万円以上190万円未満のところを120万円以上200万円未満とし、第8段階では190万円以上290万円未満のところを200万円以上300万円未満と、第9段階では290万円以上400万円未満のところを300万円以上400万円未満とするものでございます。保険料段階を区切る合計所得金額が引き上がることにより、そこに位置する対象者の保険料段階が引き下がるものでございます。  次に、平成30年度から32年度までの3年間の当市第1号被保険者介護保険料率の改定は、第7期羽曳野市高年者いきいき計画(介護保険事業計画)における介護給付等対象サービスの見込み量等に基づくものでございます。現行の月額基準額6,160円を6,158円に、年間保険料額では7万3,920円を7万3,896円に改定し、全14段階、新たな年間保険料額を規定しております。保険料第2段階では、第6期において第3段階と異ならない基準額に0.75を乗じて得た額としておりましたが、基準額に0.70を乗じて得た額5万1,727円と規定しております。また、公費投入により軽減されます第1段階保険料額としましては、軽減後年間保険料額を3万3,253円と規定しております。  最後に、保険料の減免について、申請書の提出を納期限までと改めてございます。  なお、附則において、施行日を平成30年4月1日から、経過措置としまして、改正後の第5条の規定、保険料率でございますが、平成30年以降の保険料率について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例によると定めております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。  続きまして、議案第21号「羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターに配置すべき主任介護支援専門員の定義の変更をする必要が生じたため、この条例を制定しようとするものでございます。  改正内容としましては、主任介護支援専門員に更新研修の受講を必要とされる更新制が導入され、これに伴い、介護保険法施行規則において主任介護支援専門員の定義規定について明確化が図られたことから、これと同様に条例の一部改正を行うものでございます。  附則において、施行日を平成30年4月1日から施行するとしております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第22号「羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、恵我之荘駐車場は大阪府と本市が推進している一般府道郡戸大堀線歩道整備事業における平成30年度の用地買収対象予定地となっていることから、恵我之荘駐車場を廃止し、事業促進に資するため、この条例を制定するものでございます。  内容を説明いたしますと、別表駐車場区分の欄中「恵我之荘駐車場」を削除しております。  なお、附則において、本条例の施行日は4月1日としております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、総務部副理事。    〔総務部副理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部副理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第23号「平成29年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  平成29年度羽曳野市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,848万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ407億1,196万6,000円とするものです。  第2条で繰越明許費の設定、第3条で債務負担行為の補正、第4条で地方債の補正を定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  3ページをお願いいたします。
     第1表歳入歳出予算補正です。  今回の補正予算は、歳入では決算見込みによる追加及び減額、歳出では現時点での執行不用額の減額が主な内容です。それに加えまして、国の補正予算(第1号)に伴い、小学校空調設備整備事業費及び中学校体育館整備事業費を追加で計上したものとなっております。  以下、主な内容についてご説明いたします。  まず歳入では、13款国庫支出金1億5,943万9,000円の増額は、学校施設環境改善交付金の追加補正等によるものです。  14款府支出金1,064万2,000円の減額は、震災対策推進事業補助金、子ども・子育て支援交付金等の減額補正となっております。  15款財産収入5億2,314万8,000円の減額は、財産売却収入の減等による減額。  17款繰入金5,179万3,000円の減額は、ふるさと羽曳野まちづくり基金ほか3基金からの繰り入れの追加はございましたが、公営住宅整備基金繰入金の減が大きく影響したものです。  19款市債5億4,320万円の増額は、事業費の変動及び起債対象事業の精査とともに、小学校空調設備整備事業債、中学校体育館整備事業債の追加によるものです。  9款地方交付税5,950万4,000円は、財源調整として追加したものとなっております。  そのほか、8款地方特例交付金、11款分担金及び負担金、12款使用料及び手数料、18款諸収入についても、それぞれ額の確定及び現時点の決算見込みによる減額補正等を行っております。  次に、4ページ、歳出になります。  2款総務費3,559万4,000円の減額は、市議会議員一般選挙経費等の減額によるものです。  3款民生費1億845万2,000円の減額は、こども未来館たかわし整備事業費等の減額によるものです。  4款衛生費4,458万円の減額は、柏羽藤環境事業組合負担金等の減額によるものです。  8款土木費1億3,372万1,000円の減額は、道路関係工事費及び木造住宅耐震改修事業費補助金等の減額によるものです。  9款消防費1,504万3,000円の減額は、柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金等の減額によるものです。  10款教育費6億442万1,000円の増額は、小学校空調設備整備事業及び中学校体育館整備事業の追加補正が大きく影響しているものです。  そのほか、1款議会費、5款労働費、6款農林水産業費、7款商工費、12款公債費におきましても、現時点での不用額をそれぞれ減額しております。  次に、6ページをお願いいたします。  第2表繰越明許費の設定は、土地改良事業、小学校空調設備整備事業、中学校体育館整備事業につきまして翌年度へ繰り越して実施する経費を計上しております。  第3表債務負担行為の補正は、契約金額が確定したことにより限度額を減額、並びに調理業務等委託料については廃止を行っております。  第4表地方債の補正では、事業費の変動及び起債対象事業費の確定に伴う変更並びに小学校空調設備整備事業、中学校体育館整備事業に伴う追加を行っております。  なお、9ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、水道局長兼下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第24号「平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  平成29年度羽曳野市の公共下水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億4,620万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億5,505万7,000円とするものです。  第2条で地方債の補正を定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算の補正です。  今回の補正は、歳入では決算見込みによる追加及び減額、歳出では現時点での執行不用額の減額が主な内容となっています。  以下、主なものについてご説明いたします。  まず歳入では、款1分担金及び負担金505万9,000円の増額は、公共下水道事業受益者負担金等の収納の増加によるものです。  款2使用料及び手数料23万5,000円の増額は、下水道使用料滞納繰越分の収納の増加によるものです。  款6起債1億5,150万円の減額は、起債対象事業の減少及び流域下水道事業建設負担金の減少によるものです。  次に、歳出です。  款1下水道費の下水道総務費1,327万9,000円の減額は、予算執行額確定等によるものです。  下水道事業費1億46万9,000円の減額は、主に委託料、工事請負費の落札減額及び水道・ガス管等の移設補償費の減少によるものです。  大和川下流流域下水道事業費983万1,000円の減額は、負担金の減額によるものです。  款2公債費2,262万7,000円の減額は、予算執行額の確定に伴う長期債借入利子の減額です。  以下、地方債の補正、事項別明細書等を添付しております。ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  続きまして、議案第25号「平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  第1条、平成29年度羽曳野市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量につきまして、主要な建設改良事業の施設改良費を5億4,838万4,000円減額し、8億9,631万5,000円とするものです。  次に、第3条、収益的収入及び支出について、収入の第1款事業収益では、下水道使用料徴収事務委託料の確定に伴う減額により営業収益を531万7,000円減額し、25億2,659万1,000円とするものです。  同じく支出の第1款事業費用では、主に委託料の落札減額により営業費用を3,719万9,000円減額し、23億680万6,000円としております。  2ページをお願いいたします。  第4条、資本的収入及び支出について、収入の第1款資本的収入では、事業確定等に伴う減額により工事負担金収入を4億1,873万8,000円減額し、2億2,364万円とするものです。  同じく支出の第1款資本的支出では、主に建設改良費の施設改良工事請負費の落札減額により5億4,987万8,000円を減額し、10億1,469万6,000円としております。  なお、補正後の資本的収入の不足額は、建設改良積立金等で補填いたします。  次に、第5条の債務負担行為では、水道事業中央監視制御設備改良工事に係る経費節減及び請負費の落札減額により、限度額を9,300万円減額し、1億700万円とするものです。  3ページをお願いいたします。  第6条では、予算第7条で定めました議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を1,075万3,000円増額し、3億770万9,000円とするものです。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  4ページ以降に説明資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  以上で日程第5から日程第27までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第28、平成30年度施政方針を議題といたします。  北川市長、ご登壇願います。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  それでは、平成30年度の施政方針をご提案を申し上げます。お示しをさせていただく時間は約30分と少し頂戴をしたいなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  平成30年羽曳野市議会第1回定例会の開会にあたり、平成30年度の市政運営の基本方針と主な施策をお示しし、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  《はじめに》  私が4期目の羽曳野市政をおあずかりさせていただくことになり、早いもので14年目を迎えました。  市長就任当初は、赤字財政という厳しい状況でありましたが、徹底した行財政改革によって、羽曳野を再生から躍進、躍動へと歩みを進めてまいりました。この結果、平成28年度決算においても11年連続で黒字を堅持し、これまでの行財政改革の効果額は98.5億円に上り、自治体の借金にあたる建設地方債残高を171億円減少させることができました。現在、安定した財政運営のもと、市民の皆様にお約束した政策を一つひとつ着実に実現しています。これもひとえに、市議会議員の皆様、市民の皆様をはじめ、まちづくりに関わる全ての方々のご理解とご協力によるものと、心より感謝を申し上げます。  これまでの成果を礎として、安定した行財政運営と市政の持続的発展を確かなものとするため、「第6次羽曳野市総合基本計画」におけるまちの将来像『ひと、自然、歴史文化を育み 笑顔輝く はびきの~みんなでつくる だれもが住みたいまち~』をめざし、今後も、議員各位並びに市民の皆様のお力添えをいただきながら、思いを共有し、決してぶれることなく市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。  《市政運営の基本方針》  我が国の経済動向について、政府の発表では、「雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いている。海外経済が回復する下で、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつある。」としています。一方で、その先行きは、「海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する必要がある。」とし、財政状況は、「国・地方の債務残高がGDPの2倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれ、また、国債費が毎年度の一般会計歳出総額の2割以上を占めるなど、引き続き、厳しい状況にある。」としています。  こうした中、昨年発足した第4次安倍内閣は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本として、「新しい経済政策パッケージ」の中で、「経済の成長軌道を確かなものとし、持続的な経済成長を成し遂げるための鍵は、少子高齢化への対応である。」としています。この「最大の壁」に立ち向かうため、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として取り組み、人工知能・ロボット・IoT等の生産性を劇的に押し上げるイノベーションを実現するとともに、「人生百年時代」を見据えた経済社会システムの大改革に挑戦するとの方針を打ち出しています。これらの取り組みによって「成長し富を生み出し、それが国民に広く均霑され、多くの人たちがその成長を享受できるという成長と分配の好循環を確立し、力強く成長していく。」と結んでいます。  本市の人口は、国勢調査によれば、平成12年の119,246人をピークに、それ以降減少傾向が続いています。この減少スピードを可能な限り緩やかにし、賑わいや活力に満ちたまちをこれからも持続していくため、国の交付金等を活用しながら、新たな魅力や価値の創出によるまちづくりを推進し、本市の特性を活かした地方創生を実現します。  今後も市税等の大幅な増収が期待できない中、社会保障費の増大や社会資本の老朽化による更新等の諸課題を一つひとつ乗り越えていかなければなりません。行財政運営においては、まちの実情に応じた最適化を図り、安定した市民生活に必要な行政サービスを提供していくために、施策の「選択と集中」とともに「不断の改革」を推し進めてまいります。  その上で、多様化、複雑化する行政課題に適切に対応するため、幅広い視野を持って主体的に行動できる人材の育成と柔軟で機動的な組織づくりを推進し、行財政運営の根幹をなす強固な組織基盤を構築します。  平成31年1月、本市は市制施行60周年を迎えます。  この節目に、これまで歩んできた道をふり返るとともに、新たな道へと繋げることができるよう、取り組んでまいります。  羽曳野が「選ばれるまち」として持続できるよう、まちの魅力に磨きをかけ、次代へと継承してまいりたいと考えています。  「第6次総合基本計画」において、まちの将来像の実現のために、「羽曳野の資源を活かしたまちづくり」「だれもが安心・安全に暮らせるまちづくり」「人口減少下の活力と成長に向けたまちづくり」という、3つのまちづくりの戦略を掲げています。これらを基軸に、「魅力」「安心」「未来」を幸せむすぶキーワードとして、具体的な施策を積極的に展開してまいります。  《重点的な施策》  キーワード「魅力」  本市には、豊かな自然、数多くの歴史的資産とともに、ぶどうやワイン、碓井えんどうやさいぼし等の特産品があります。その魅力を多くの方に感じていただけるよう、近隣自治体とも連携し、さまざまな事業に取り組んでいます。  これまでの取り組みが、昨年4月の「竹内街道・横大路(大道)」の日本遺産認定や、7月の「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録に向けた国内推薦候補への選定というかたちで実を結んだことは、本市にとって喜ばしいニュースとなりました。  竹内街道については、引き続き、沿道自治体と連携を図り、街道及び沿道地域の魅力発信や来訪者の周遊性向上など、観光機能の強化に努めます。  百舌鳥・古市古墳群については、2019年の登録実現に向け、市民、関係団体等と連携を深めながら、さらなる機運の醸成に取り組みます。また、古墳群及びその周辺環境の保全・保存を図るとともに、来訪者の受入れ環境の整備を推進していきます。特に市の玄関口である古市駅周辺においては、今後さらに、充実・強化していく必要があると考えています。  白鳥陵古墳と竹内街道に隣接している歴史的な建造物を本市の観光・移住・交流の拠点として再生し、交流人口の増加による賑わいと雇用の創出、定住意識の向上と移住の促進を総合的かつ戦略的に進めてまいります。その拠点の運営主体として、観光や交通、金融や大学等の様々な事業者が参画・連携する羽曳野版DMO「(仮称)はびきの観光・移住創造かんぱにー」の設立に向けて取り組みます。  本市の地域資源であるぶどうの生産振興を図りながら、地域の活性化を推進するため、ぶどう山の再生、新規就農者の確保・定着とともに、地域ブランド力のさらなる向上に取り組んでまいります。また、希少価値の高いワインの魅力を多くの方に実感してもらい、その認知度を高める取り組みを進めてまいります。  キーワード「安心」  これからの超高齢社会において、健康寿命の延伸を図っていくためには、一人ひとりの主体的な取り組みが必要であると考え、本市では、いち早く市民の健康づくりや介護予防に着目し、LICウェルネスゾーンをはじめとした各種事業を展開してきたところです。現在、市内2ヶ所で実施しているはびきのウェルネス事業のさらなる拡充を図るため、中央スポーツ公園内に新たな拠点の整備を進めます。  公共施設等総合管理計画第1期アクションプランでは、平成29年度から10年間の公共施設マネジメントの対象施設とそのスケジュールをお示ししています。利用者の安全の確保を最優先に考え、耐震性に課題のある施設を選定し、施設の移転等を有機的に連動させるなど、効率的かつ経済的な手法により、順次計画を実行してまいります。  とりわけ、市民会館については、旧青少年センターや古市集会所及び古市老人いこいの家等の近隣施設と連携した利活用を含め、今後の方向性について検討します。  昨年、台風21号の豪雨では、土砂災害警戒情報が発令され、避難勧告とともに避難所を開設するなど、市民の安全確保に努めました。府内において大和川等の河川の氾濫・増水により多数の被害が発生し、本市でも石川の増水による浸水、土砂崩れ等の被害が生じました。
     私を含め職員の誰もが、自然災害に対する常日頃からの備えの重要性を改めて認識したところであり、昨年、災害時の初動や応急対応について全職員に研修をいたしました。今後30年以内の発生確率が「70%から80%」とされる南海トラフ巨大地震を想定し、発災時に的確で迅速な対応ができるよう、市民も参加する総合防災訓練を実施してまいりたいと考えています。また、災害備蓄物資・資機材の充実や都市基盤施設の耐震化等、必要な備えについても計画的に進めてまいります。  キーワード「未来」  安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、子育て世代にとって魅力的なまちとなるよう、未来への投資を行ってまいります。また、妊娠期から出産・子育て期にわたって、切れ目のない相談支援サービスの充実を図ってまいりたいと考えています。  4月には、幼保連携型認定こども園「こども未来館たかわし」が開園します。子どもたちがたくさんのことに興味を持ち、学び、挑戦できるよう、英語、体操やクッキングなどの教室を開催し、その成長をサポートしていきたいと考えています。  今後の就学前の子どもの教育・保育につきましては、公立幼稚園・保育園の認定こども園化を基本として、地域の実情や施設の耐震性・老朽度合い等を十分に踏まえた上で、統合・再編を進めてまいります。まず、西部地域において2ヶ所目の認定こども園の整備に着手し、東部地域においては3ヶ所目の設置の検討を進めてまいります。  幼稚園児の3歳児保育については、こども未来館たかわしと埴生幼稚園において4月から開始し、平成30年度から3年間で、順次実施してまいりたいと考えています。  こうした取り組みによって、子どもたちが円滑に小学校へ進むことができるよう、質の高い総合的な教育・保育を展開するとともに、待機児童の解消や適正な集団活動の確保を図ってまいります。  学校教育におきましては、これまでも家庭や地域と協働しながら、学びの連続性を保障した教育活動を展開するため、保幼小中一貫教育を推進してきました。この度、埴生小学校と羽曳野中学校については、義務教育学校「はびきの埴生学園」として4月に開校し、併設する埴生幼稚園も含め、施設一体型の環境の中で、子どもたちの成長に応じた一貫教育を展開してまいります。  こうして「魅力」「安心」「未来」があいまって「幸せむすぶ」好循環をもたらし、人が集い、賑わい、交流する、活気あふれるまちへとつながる、恵みひろげる持続的な発展をより確かなものにしていきたいと考えています。  《平成30年度の主要な取り組み》  それでは、平成30年度の主要な取り組みについて、第6次総合基本計画に掲げる7つの「施策目標」に沿って、ご説明申し上げます。  第1は、「快適でうるおいのある住みよいまち」です。  ①市営住宅については、長寿命化計画の中間見直しに合わせて、向野住宅の集約建替の推進に向けた基本計画の策定に着手します。  ②近年増加している空家への対策として、羽曳野市版空家バンクを創設し、登録された物件の情報を広く発信することで、移住・定住の促進による地域活性化を図ります。  ③都市計画道路恵我之荘駅前南側線の歩道整備については、大阪府と共同で事業を推進するとともに、駅前南側広場の整備に向け、周辺の市道を含めた基本設計等を実施し、駅周辺の円滑な交通の確保と利便性の向上を図ります。また、市道恵我之荘69号線については、防災面や周辺環境などに配慮した整備に向け、実施設計を行います。  ④安全な水道水を安定的に供給していくため、第6次水道施設整備事業を実施します。石川・壺井浄水場における無停電電源装置の更新等、各施設・設備の整備を推進します。  ⑤下水道事業では、既存の施設を計画的かつ効率的に管理するため、ストックマネジメントを導入し、その実践に向け、全体計画を策定します。  さらに、将来にわたり安定した下水道事業運営を継続するため、地方公営企業法の適用を開始し、経営状況の明確化と透明性の向上を図るとともに、さらなる経営健全化を推進します。  第2は、「地域がつながり 安全で心安らぐまち」です。  ①屋外拡声器を介して防災情報や行政情報を住民に伝える同報系防災行政無線のデジタル化と併せて、音声の到達範囲を拡大するための再整備を推進します。  ②防災・減災意識の向上と防災体制の強化を図るため、9月1日の防災の日に総合防災訓練「みんなで防災大作戦」を峰塚公園において実施します。  第3は、「ともに支え合い 健やかに暮らせるまち」です。  ①国民健康保険の運営が広域化される中で、大阪府と市の適切な役割分担により、一層効率的で安定的な事業の運営を図ります。  ②「第2期健康はびきの21計画及び食育推進計画」の後期計画を策定し、生活習慣の改善の促進等により健康寿命の延伸を図るとともに、だれもが自分らしく、生きる喜びを実感できる社会の実現をめざして、自殺対策計画を策定します。  ③来年夏のオープンに向けて、市民プールの整備を進め、中央スポーツ公園の機能拡充を図ります。さらに、管理棟の一部については、はびきのウェルネス事業の新たな教室として整備を図り、公園全体を体力づくり・健康づくりの総合的な拠点として位置付けます。  ④手話を使用しやすい環境の構築に向けて、(仮称)手話言語条例の制定に着手し、手話に対する理解の促進及び普及を図ります。  また、円滑なコミュニケーションに必要な技能の習得をめざして、職員が手話教室を受講し、聴覚障害者等への対応力の向上によるバリアフリー化の推進を図ります。  第4は、「未来に羽ばたく 子ども・若者を育むまち」です。  ①こども未来館たかわし及び公立幼稚園において、英語が堪能な職員や外国人スタッフによる英会話教室はびきのE-Kids!を開始し、楽しみながらネイティブな発音や外国の文化を体験できる機会を提供します。  ②就学前の子どもの教育・保育にかかる新しい形の環境づくりをさらに推進するため、はびきのコロセアム東側の敷地を活用して、(仮称)西部こども未来館の整備に向けた実施設計に着手します。  ③小学校での英語の教科化に備え、英語教育指導専門員を配置し、経験に基づいた指導・助言を行うことで、授業の質の向上をめざすとともに、全教員を対象とした英語の専門研修を実施し、語学力及び指導力の向上を図ります。  ④全普通教室へのエアコン設置については、古市、駒ヶ谷、高鷲、羽曳が丘、高鷲南、埴生南、西浦東小学校の7校において整備を実施し、快適な学習環境を整えます。  また、高鷲、峰塚中学校の2校において、体育館施設の天井や照明器具等、非構造部材にかかる耐震化工事を実施し、学校施設の安全性の向上を図ります。  ⑤給食センターについては、市民プール跡地への新築移転に向けて、事業手法の検討も含めた基本計画を策定します。  第5は、「魅力発見 賑わいと創造にあふれるまち」です。  ①市制施行60周年を迎えるにあたり、1月に記念式典を開催します。また、市民とともにこの節目をお祝いしながら、まちの魅力を再認識し、市内外に積極的に発信していく機会として、記念動画の制作や絵画・写真コンテストの開催等、1年を通して様々な記念事業を実施します。  ②ぶどうやワインを活かした地域産業のさらなる活性化と魅力向上を図るため、大阪府と協力し、農道の整備や果樹園への転作の促進等、本格的な整備に向けた実施計画を策定します。  ③竹内街道沿いに位置する浅野家住宅(旧オキナ酒造)を取得し、その歴史的な価値を十分に活かしたリノベーションに向けて実施設計を行うとともに、建物の耐震改修に着手します。  また、運営の実施主体となる羽曳野版DMOの設立に向けて、運営プラン等の策定にかかる事前調査、地域食ブランドの創出にかかる市場調査等を実施するとともに、施設のあり方や移住促進の取り組み等についても検討を進めます。  ④道の駅しらとりの郷・羽曳野においては、サクラやアジサイの開花時期にライトアップを実施し、さらなる誘客を図ります。また、道の駅並びにグレープヒルスポーツ公園内の既存遊具をリニューアルし、大型複合遊具を設置します。  ⑤果樹育成や園芸にかかる専門的な知識と技能を習得するため、大阪府立環境農林水産総合研究所との連携による人材の交流派遣を実施し、観光農園や育苗施設等における事業の充実を図ります。  第6は、「歴史・文化が息づき 心身ともに躍動するまち」です。  ①青少年の健全育成や市民の健康の保持・増進を図るため、峰塚公園において夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会を開催します。  ②百舌鳥・古市古墳群については、ユネスコの諮問機関であるイコモスによる現地調査への対応等、世界文化遺産登録に向けた取り組みを着実に進めます。  また、来訪者のための環境整備として、観光バスの乗降場の整備や説明看板の多言語化等を推進するほか、外国人への対応力向上のため、職員や市民を対象とした英会話教室を実施します。  ③峯ヶ塚古墳については、復元整備に向けて、墳丘の裾部における侵食箇所の修復工事を実施します。  第7は、「市民とともに築く 自立したまち」です。  ①パスポートやマイナンバーカードの申請時における利便性の向上を図るため、証明写真撮影機を設置するとともに、10月より収入印紙の販売を開始します。  ②人口減少や少子高齢化等の社会環境の変化に加えて、公共施設の更新問題をはじめとする新たな行政課題にも対応しながら、必要な行政サービスを持続的に提供できるよう、新たな行財政改革大綱を策定します。  さらに、平成30年度末には高年生きがいサロン等18ヶ所の指定管理者制度導入施設の指定期間が満了となることから、各施設の管理運営のあり方を検証した上で、指定管理者を選定します。  《むすびに》  以上、平成30年度の施政方針を申し述べました。  本方針に基づき、今定例会に提案させていただいております「平成30年度当初予算案」をはじめ、各議案につきまして、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。  平成30年度は、「明治元年」から150年、「羽曳野市市制施行」から60年を迎える節目の年となります。  高度経済成長に沸く岩戸景気の最中、昭和34年に羽曳野市は誕生しました。羽曳野市史には、市制施行に向けて、先人たちが東奔西走する当時の様子が記されています。我が国が、「明治」という新たな時代の幕開けを契機として近代国家へと急速に発展を遂げたように、本市も、「市制施行」を契機に、この60年間歩みを止めることなく成長を続けてまいりました。  ふるさとの発展のために、様々な困難に立ち向かい、挑戦し続け、ご尽力いただいた先人の期待に応え、この羽曳野を受け継ぎ、未来へと新たな物語を紡ぐことが、市政の舵取りを担う私の責務であります。  「継続は力なり」、今を生きる市民の信託に応え、住むことに誇りや愛着、幸せを実感していただける、そして、訪れた方からここに住んでみたい、と選ばれるまちをめざし、「今できることを、今すぐやる、そしてやりぬく」という姿勢をこれからも貫いてまいります。  どうか議員各位並びに市民の皆様におかれましては、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  それでは、昼食のため、午後1時30分まで休憩いたします。     午前11時46分 休憩     午後1時30分 再開 ○議長(樽井佳代子)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第29、議案第26号「平成30年度羽曳野市一般会計予算」から日程第37、議案第34号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計予算」まで、以上9件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  総務部副理事。    〔総務部副理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部副理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第26号「平成30年度羽曳野市一般会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の3ページをお願いいたします。  平成30年度羽曳野市の一般会計予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ401億7,772万7,000円と定めています。  第2条では債務負担行為、第3条では地方債を定めております。  第4条では、一時借入金の借入限度額を90億円と定めております。  第5条では、歳出予算の流用に関して、給料、職員手当及び共済費については同一款内において各項間の流用ができる旨を定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  平成30年度の予算総額を29年度の当初予算と比較いたしますと、7億2,835万7,000円、率にして1.8%増加しております。  平成30年度におきましては、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向け、来訪者に対する環境整備の実施、観光・移住・交流拠点として竹内街道沿いの歴史的建造物の再生に着手いたします。その他、こども未来館たかわし及び公立幼稚園において実施する英会話教室はびきのE-Kids!事業、市民プールの整備、給食センター新築に向けた基本計画の策定、(仮称)西部こども未来館の実施設計のほか、防災行政無線のデジタル化整備に要する経費などを計上した予算となっております。  また、小・中学校体育館非構造部材の耐震化、普通教室へのエアコン整備については引き続き実施してまいります。  本市が将来にわたって持続的に発展していけるよう、施策の選択と集中を行い、限られた財源を有効に活用し、各種事業を着実に実施してまいります。  それでは、一般会計予算の歳入歳出予算の特徴につきまして、前年度との比較から大きく増減している科目を中心にご説明いたします。  まず、歳入から説明いたします。  お手元の予算概要になります。6ページ、第1表歳入予算額の状況をごらんください。  市の基幹的収入であります1款市税につきましては、平成29年度の決算見込み及び現時点の経済状況等を考慮し、124億8,100万円を計上しております。前年度比で600万円、率にして0.05%の増加となっております。  2款地方譲与税、各種交付金等につきましては、平成29年度決算見込み、国から示されます地方財政計画等を総合的に考慮し、予算計上しております。  13款国庫支出金は、2カ所の史跡地買収に対する国庫補助金の皆増、障害者自立支援給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負担金の増加等の影響により、対前年度比5億2,857万7,000円の増の予算を計上しております。  14款府支出金は、介護保険関連の施設整備に対する補助金の皆減がございましたが、障害児通所給付費等負担金の増加等により、対前年度比5,645万3,000円の伸びとなっております。  15款財産収入は、売却予定財産の減により、対前年度比9,810万4,000円の減となっております。  17款繰入金は、財政調整基金繰入金の増等により、前年度比6,282万5,000円の増となっております。  18款諸収入では、収入と支出との差の調整財源として、その他雑入で約16億6,000万円を計上しております。前年度比で約4,500万円の減となっております。  9款市債ですが、こども園整備事業債、臨時財政対策債の減はございましたが、防災行政無線整備事業債、地方創生関連事業債等の増加の影響により、前年度比1億1,010万円の増となっております。  続いて、歳出になります。  同じく予算概要の9ページ、第4表性質別歳出予算額の状況をごらんください。
     まず、義務的経費では、人件費につきましては退職者数増加による退職手当費の増、その他給料表の改定等に伴い、2億8,989万6,000円の増となっております。扶助費は、制度改正に伴います老人医療費助成、医療扶助費の減がございましたが、障害者・障害児自立支援給付費、児童福祉施設委託料等の増加により、前年度比2億8,317万9,000円の増加となっております。  公債費につきましては、市債の償還が進んだことによります元金償還額及び低金利の影響によりまして利子支払い額が減少し、前年度比1億2,000万円の減となっております。  続いて、投資的経費では、普通建設事業費は、こども園整備費の減等はございましたが、防災行政無線デジタル化整備事業費、また地方創生関連事業費等の影響によりまして、2億6,891万2,000円増の予算計上となっております。  物件費は、教育用コンピューター機器借り上げ料等の影響により、1億2,188万円の増。  補助費等につきましては、柏羽藤環境事業組合負担金、介護保険関連の施設整備に対する補助金が皆減したことにより、1億1,073万1,000円の減となっております。  繰出金につきましては、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への増の影響により、1,217万5,000円の増となっています。  次に、予算書のほうでの説明になります。申しわけありません。予算書の10ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為の予算を計上いたしております。広報印刷費など14件で、それぞれの期間と限度額を定めております。  主なものとしまして、基幹系情報システム更新事業、防災行政無線デジタル化整備事業、市民プール整備事業経費を設定しています。  続いて、12ページをお願いいたします。  第3表地方債の予算となります。災害援護資金貸付事業など17件で、合計23億6,360万円を限度額とし、表記載の条件により地方債を起こすことを定めております。前年度比で4,730万円、2.0%の減となっております。  主なものとしまして、地方創生関連事業債、防災行政無線整備事業債、市民プール整備事業債、臨時財政対策債等となっております。  なお、15ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第27号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書263ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ125億7,848万4,000円と定めるとし、第2条では、一時借入金の借入最高額は7億円と定めるとしております。  第3条では、保険給付費の各項に計上する予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用することができる旨を定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  予算書267ページ、歳入歳出予算事項別明細書の総括部分からご説明申し上げます。  平成30年度は、都道府県と市町村がともに国民健康保険を運営する新たな制度の初年度でございます。都道府県を中心とした財政運営となることから、歳入では国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金は皆減とし、負担金、交付金等は款5府支出金に集約され、また連合会支出金も皆減としております。  次に、歳出では、次ページ、268ページをお願いします。  新たに款3国民健康保険事業費納付金を設けることとなり、平成29年度までございました後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金は都道府県で予算管理されることとされ、皆減としております。  申しわけございません、前ページにお戻りください。  従来ございました高額な医療費負担を都道府県で分かち合う事業予算、歳入では共同事業交付金を平成30年度には皆減、次ページ、歳出では、款4共同事業拠出金、平成29年度41億2,392万7,000円が41億2,392万5,000円減少し、事業の役割を終えたものでございます。  なお、平成30年度予算額2,000円は、退職者医療に係る情報交換に必要な拠出金でございます。  以上のように予算構成が変わり、さま変わりしたことにより、平成30年度の予算総額は125億7,848万4,000円を平成29年度の当初予算と比較いたしますと、43億7,874万2,000円、25.8%の減少となっております。  各項について主だったもの及び新たな予算科目をご説明申し上げます。  267ページ、歳入よりご説明申し上げます。  歳入、款1国民健康保険料は24億810万1,000円、被保険者の減少による保険給付費の予算額の縮小等に伴うもの、また必要な保険料予算額の精査を行ったことによる減、加えて保険料水準を激変緩和する国・府の公費財源約2億円を差し引いたものとなってございます。  款5府支出金88億6,480万8,000円。内訳としまして、府補助金では普通交付金として交付されます保険給付費等の保険給付費交付金は、歳出での保険給付費、保健事業費の一部等に対して交付されるものです。特別交付金として交付される保険給付費交付金は、国保事業への取り組みに対し評価され交付されるもの、また特定健康診査、特定保健指導の実施に要する費用の国・府負担分や、これまでからございました老人等医療費助成事業補助金が含まれております。  また、府支出金の内訳としまして、財政安定化基金交付金、本年度より1,000円予算化しておりますが、これは科目を設定するものでございます。  款8繰入金は、国保被保険者の年齢構成や保険料軽減世帯の加入割合により交付税措置され、一般会計から繰り入れされる財政安定化支援事業分の増等により、5,503万9,000円の増となっております。  次に、歳出をご説明申し上げます。  款1総務費2億9,014万5,000円、対前年度比15.1%の減の一つの要因としましては、平成29年度において本年度制度改正の準備に要する電算システム改修のための委託料を計上していたことによるものでございます。  款2保険給付費85億5,249万8,000円、対前年度比10.1%の減は、さきに申し上げましたとおり、被保険者の減少に伴う減でございますが、大阪府におきまして必要な保険給付費等を府内全体で賄うこととされ、当市に必要な保険給付費等を算定されたものを予算額としてございます。  款3国民健康保険事業費納付金は、お納めいただいた保険料及び国保事業の運営に必要な市町村負担分、計33億8,819万6,000円を財政主体であります大阪府に納付する予算でございます。  款11予備費でございますが、これまで予期せぬ保険給付費の増への対応も含めた予算額を計上しておりましたが、財政主体が都道府県となり、必要な保険給付費の財源は歳入の款5府支出金で交付されることとされたことから、平成30年度では1億2,040万6,000円、74.4%の減としております。  270ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書の内訳及び給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、生活環境部長。    〔生活環境部長市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長市長公室部長(松永秀明)  ただいま上程いただきました議案第28号「平成30年度羽曳野市と畜場特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の317ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市のと畜場特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ6,022万8,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。  平成30年度の歳入歳出予算の総額は、平成29年度の当初予算と比較しますと1万2,000円の減額となっています。  歳入では、処理頭数の増加を見込んでいるため、款1事業収入のうち、売却証明書発行手数料で2万円の増額、款4諸収入のその他雑入で15万円の増額となっています。また、これらが主な要因となり、款3繰入金は17万9,000円の減額となっています。  歳出ですが、款1総務費で6万2,000円の減額、款2と畜場事業費は汚水浄化施設管理運営費で、と畜頭数の増加による薬品代が5万円の増額となっています。  次に、南食ミートセンター管理運営委託料ですが、指定管理期間が単年度となることから、本年度より債務負担行為を設定しておりません。  なお、321ページからは事項別明細書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  議案第29号「平成30年度羽曳野市財産区特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の329ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ16億4,879万6,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  財産区特別会計の予算は、それぞれの財産区が保有する現金を管理するとともに、公共事業として執行する予算でございます。平成30年度の予算総額を29年度の当初予算と比較いたしますと、5,844万2,000円、3.4%の減少でございます。これは各財産区における29年度の公共事業費を執行したことにより繰越金が減少したことによるものでございます。  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算でございます。  歳入では、1款財産収入で39万8,000円、2款繰入金で総務費分として15万円、3款繰越金では前年度繰越金16億4,624万8,000円、4款諸収入で市預金利子200万円を計上しております。  歳出では、1款総務費で事務費を15万円計上しております。  そして、2款事業費では16億4,656万5,000円を計上しておりますが、これは24の財産区において保有している現金を公共事業費に充当しているものでございます。  3款諸支出金では、一般会計繰出金として8万1,000円、4款予備費で200万円計上しております。  なお、333ページからは事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第30号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書345ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ106億2,249万4,000円と定めるとしております。  第2条では、一時借入金の借入最高額は10億円と定めるとしております。  第3条では、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間で流用することができる旨を定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  平成30年度予算は、平成32年度までの3年間の第7期介護保険事業計画に基づく初年度予算となってございます。  予算書346ページをごらんください。  第1表歳入歳出予算でございます。  主だったものを歳入よりご説明申し上げます。
     款1保険料は23億1,280万8,000円で、対前年度比0.5%の増は主に第1号被保険者の増加に伴うものでございます。  款3国庫支出金24億4,872万5,000円で、調整交付金の増を見込み、対前年度比3.2%の増。  款4支払基金交付金は27億3,423万8,000円で、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の負担分でございますが、主な要因としまして、介護保険財政における第2号被保険者全体の負担率が第6期介護保険事業計画期間28%から第7期では27%に変更されるのに伴い、対前年度比6.0%の減。  款5府支出金は14億4,831万1,000円で、歳出の保険給付費及び地域支援事業費の一定の率を負担いただくもので、対前年度比2.1%の減。  款7繰入金16億7,376万4,000円で、うち一般会計繰入金では主に保険給付費の減に伴う市負担分の減によって、対前年度比1.1%の減。  基金繰入金では、第7期計画期間における介護給付費準備基金からの繰入予定額約4億7,000万円のうち、初年度30年度では5,407万8,000円を繰入予定としておりますが、計画期間最終年度の3年間の保険料平準化分が含む、対前年度と比較しますと66.4%の減。  次に、歳出でございます。  款1総務費は2億9,026万3,000円で、電算システム関係予算の増等もございまして、対前年度比5.0%の増。  款2保険給付費は96億2,711万円で、対前年度比3.9%の減。  また、款7地域支援事業費は6億8,999万4,000円で、対前年度比23.1%の増。  これらの給付関係はいずれも第7期介護保険事業計画に基づく予算としてございます。  349ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、総務部副理事。    〔総務部副理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部副理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第31号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の395ページをお願いいたします。  平成30年度羽曳野市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億1,044万8,000円と定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  平成30年度の予算総額を29年度の当初予算と比較いたしますと、5億600万円の増加の予算となっております。  土地取得特別会計は、土地開発公社の経営健全化対策に基づき、公社保有地の縮減を図ることを目的に買い戻し等を行うため、平成18年度に設置された会計でございます。経営健全化対策に定めた計画につきましては、平成21年度で全て実施済みとなっていますので、平成22年度以降につきましては、計画に基づき発行いたしました市債に係ります元金及び利子の償還のみの予算でございましたが、今回予算増の要因につきましては、平成20年度に発行しました市債元金の借りかえに伴う経費を計上したことによる影響に伴うものです。  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算です。  歳入では、一般会計繰入金として1億9,364万8,000円、借りかえのための市債発行額としまして5億1,680万円、合計7億1,044万8,000円を計上しております。  歳出ですが、公債費7億1,044万8,000円は、借換債以外の市債元金及び利子償還額1億9,364万8,000円と借りかえのための市債元金償還額5億1,680万円の合計額を計上したものとなっています。  なお、399ページからは事項別明細書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  議案第32号「平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書409ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ16億9,146万3,000円と定めるとしております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  去る30年2月8日に大阪府後期高齢者医療広域連合議会2月定例会が開催され、平成30年度及び平成31年度の保険料率を改定するための条例の一部改正、また平成30年度予算が可決されました。これを受けまして必要な予算を計上するものでございます。  予算書410ページ、第1表歳入歳出予算をごらんください。  歳入より主なものをご説明申し上げます。  款1後期高齢者医療保険料は13億2,063万8,000円、対前年度比4.2%の増は、被保険者数の増によるものでございます。  款3繰入金3億6,772万1,000円、対前年度比6.0%の増は、特例軽減関係に伴うシステム開発委託料を計上すること等によります事務費繰入金の増、保険料法定軽減の所得判定の見直しによります保険基盤安定繰入金の増を見込むものでございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  款2後期高齢者医療広域連合納付金16億2,374万4,000円、対前年度比4.5%の増としてございますが、これは歳入における後期高齢者医療保険料及び繰入金の保険基盤安定繰入金を後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。  413ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、水道局長兼下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第33号「平成30年度羽曳野市水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。  平成30年度は、羽曳野市水道整備基本計画に基づく第6次水道施設整備事業を開始し、将来世代にも安心・安全な水を安定的に供給するため、施設、管路の老朽化対策及び耐震化に重点を置いた予算編成といたしました。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  5ページをお願いいたします。  第1条は総則でございます。  第2条、業務の予定量につきましては、給水戸数4万2,780戸、年間総給水量1,207万9,999立方メートルとし、主な建設改良事業について、第6次水道施設整備事業費4億4,293万3,000円、施設改良費11億7,524万1,000円を予定しております。  次に、第3条、収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款事業収益を25億2,997万9,000円とし、支出の第1款事業費用を23億9,956万4,000円としています。  なお、税抜きの純利益は13ページのキャッシュフロー計算書に記載のとおり、1億2,654万4,000円の黒字を見込んでおります。  6ページをお願いいたします。  第4条の資本的収入及び支出につきましては、収入の第1款資本的収入を6億1,032万1,000円とし、支出の第1款資本的支出を17億3,775万5,000円としております。l  なお、収支の差し引き11億2,743万4,000円の不足額につきましては、建設改良積立金等で補填いたします。  第5条では継続費の総額及び年割り額を掲げております。  7ページをお願いいたします。  第6条では債務負担行為について、第7条では企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めております。  第8条では流用について、そして第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費を3億918万4,000円、交際費を6万円と定めております。  8ページをお願いします。  第10条では、棚卸資産の購入限度額を4,300万円と定めております。  平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  9ページ以降に予算に関する説明書及び参考資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  続きまして、議案第34号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計予算」についてご説明いたします。  本市の公共下水道事業は、汚水と雨水の分流方式による下水道の整備を行い、清潔で快適な住環境づくりを推進しております。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  5ページをお願いいたします。  第1条は総則でございます。  第2条の業務の予定量につきましては、整備人口9万6,000人、年間有収水量841万立方メートル、建設改良費は14億2,704万5,000円を予定しております。  次に、第3条の収益的収支につきましては、収入は事業収益を33億9,096万2,000円とし、支出は事業費用を31億4,012万6,000円としております。  6ページをお願いいたします。  第4条の資本的収支につきましては、収入は資本的収入を29億4,393万1,000円とし、支出は資本的支出を38億9,638万1,000円としております。収支の差し引き9億5,245万7,000円の不足額につきましては、当年度利益剰余金予定処分額等で補填することとしております。  第4条の2では、特例的収入及び支出について、当該年度が地方公営企業法適用初年度となることにより、前年度の債権及び債務を当該年度に属するものとして整理すべき金額を定めております。  第5条では債務負担行為について、第6条では企業債について、起債の目的、限度額、方法等を定めています。  第7条では一時借入金の限度額を、第8条では流用について、そして第9条では、議会の議決を経なければ流用できない経費として職員給与費2億499万1,000円を定めております。   平成30年2月27日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  9ページ以降に予算に関する説明書及び参考資料を添付しております。ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  以上で日程第29から日程第37までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  次に、日程第38、諸般の報告を行います。  柏羽藤環境事業組合議会及び柏原羽曳野藤井寺消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、出席議員の代表より報告願います。  まず、柏羽藤環境事業組合議会の報告について、笠原由美子議員。    〔3番 笠原由美子 登壇〕 ◎3番(笠原由美子)  それでは、報告をさせていただきます。  平成30年柏羽藤環境事業組合第1回定例会報告です。
     日時は平成30年2月5日月曜日午後1時30分から開議。場所は柏羽藤環境事業組合議場においてです。  議事案件につきましては、会議録署名議員の指名、また会期の決定、そして3点目に議案第1号「平成29年度柏羽藤環境事業組合一般会計補正予算(第2号)」について、それから次に議案第2号「平成30年度柏羽藤環境事業組合一般会計予算」について、5点目、一般質問5件となっています。  以上、報告いたします。  平成30年2月27日      柏羽藤環境事業組合議会議員  ちょっと詳細について少しお話をしたいので、よろしいですか。  それでは、去る2月5日午後1時30分より柏羽藤環境事業組合議場で行われました平成30年度柏羽藤環境事業組合議会第1回定例会の報告をいたします。  お手元に資料が配付されていると思いますので、一部補足をさせていただきながら報告をいたします。  議事案件でございますが、最初に会議録署名議員が指名された後に会期の決定が行われました。会期は2月5日の当日のみでございます。  議案第1号「平成29年度柏羽藤環境事業組合一般会計補正予算(第2号)」について審議されました。  歳入歳出予算をともに3,649万7,000円減額し、歳入歳出それぞれ30億318万2,000円とすることなど、理事者側から補正内容についての説明があり、全会一致で可決をされました。  続いて、議案第2号「平成30年度柏羽藤環境事業組合一般会計予算」について審議されました。  理事者側から、平成30年度の当初予算について、予算額が27億2,075万8,000円であること並びに内容の説明があり、質疑の後、全会一致で可決をされました。  最後の一般質問でございますが、今回は5件の一般質問がございました。そのうちの3件は、職員の現状と今後の採用及び職員の技術継承の必要性に関する質問でございます。平成16年度以降、平成21年、24年、29年に数名の職員の採用が行われたものの、組合職員の半数近い方が嘱託もしくは再任用またアルバイトなどで構成をされていることや、また常勤勤務における職員の構成も20代、30代の方がとても少なく、40代が全体の30%と、専門職として、また継承していくこと、また危険な作業におけるスムーズな技術の継承等が行われているかに対しての疑問があり、それについての質問がありました。  残りの2件は、ごみ袋透明化の効果とごみの量についてが1点、そしてごみの組織と減量化について、適正処理困難物の搬入等についての質問があり、修繕料についての質問がございました。  以上、柏羽藤環境事業組合議会第1回定例会の報告でございます。  平成30年2月27日      柏羽藤環境事業組合議会議員            笠 原 由美子            田 仲 基 一            黒 川   実            竹 本 真 琴            渡 辺 真 千  以上、報告でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  続きまして、柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告について、若林信一議員。    〔12番 若林信一 登壇〕 ◎12番(若林信一)  議長の命により、平成30年柏原羽曳野藤井寺消防組合議会第1回定例会の報告をします。  別紙の資料をお渡ししておりますので、ご参照ください。一部補足をいたします。  日時は、平成30年2月6日火曜日午前10時から会議が開かれました。  場所は、柏原羽曳野藤井寺消防組合議場です。  第1回定例会会議  議事案件第1、会期の決定について、2月6日の1日でした。  第2、会議録署名議員の指名についてを行い、第3、報告第1号「専決処分報告について(職員の給与に関する条例の一部改正について)」、即日承認されました。  主な内容は、平成29年度の人事院勧告が昨年8月8日に出され、法律改正の公布が昨年12月15日に出されたことに伴い条例を改正するもので、民間給与との格差0.15%を埋めるために給料表の改正をするものです。また、ボーナスを0.1カ月分引き上げ、年間支給月額を4.4カ月とすることになりました。若年層の昇給の回復も行われます。施行日は公布の日で、適用は平成29年4月1日です。  次に、第4、報告第2号「専決処分報告について(職員の退職手当に関する条例等の一部改正について)」、即日承認されました。  主な内容は、国家公務員に関する法律が12月15日に公布されたことに伴い条例を改正するもので、民間企業との均衡を図るために給付額の改定が行われます。調整率を100分の87から100分の83.7に退職手当の支給額を引き下げるもので、施行日は平成30年1月1日としています。  次に、第5、議案第1号「柏原羽曳野藤井寺消防組合行政財産使用料条例の一部改正について)」、即日原案可決されました。  主な内容は、消防本部敷地と藤井寺分署敷地に建つ関西電力株式会社の電柱、支線とも、1本につき2,600円であったものを電柱1本3,600円、支線1本710円に改正されました。  第6、議案第2号「平成29年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正予算(第1号)について」、即日承認されました。  主な内容は、歳入歳出それぞれ1,307万5,000円を増額し、歳入歳出それぞれ28億8,258万6,000円となり、組合分担金は全体で2,489万9,000円が減額され、羽曳野市の組合分担金は1,064万9,000円が減額補正されました。  次に、第7、議案第3号「平成30年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算について」、即日原案可決されました。  主な内容は、歳入歳出それぞれ36億1,731万円で、前年度と比べ7億2,164万9,000円増額となります。組合分担金は全体で30億50万2,000円で、羽曳野市は12億8,574万5,000円となり、人口約11万2,700人として、1人当たり約1万1,400円を分担することになります。歳出の主なものは、職員が前年度より3名ふえ、266名となり、職員給与と手当等で約19億円、消防本部の指令センター整備に約7億5,300万円、高規格救急自動車等に3,600万円が支給されます。  第8、議案第4号「消防功労者表彰推薦について」、即日原案可決されました。  功労者表彰条例により、元消防組合議会議員の吉田恭輔氏と田仲基一市議会議員が3月表彰に予定されている消防記念日表彰式典で表彰される予定です。  第9、一般質問については、質問はありませんでした。  以上、報告いたします。  平成30年2月27日   柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議員            通 堂 義 弘            花 川 雅 昭            若 林 信 一            今 井 利 三  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  本2件の報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。     午後2時18分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成30年2月27日  ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │ 羽曳野市議会議長  │ 樽 井 佳代子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 花 川 雅 昭  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 上 薮 弘 治  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘...