箕面市議会 1996-03-12 03月12日-03号
改正の内容といたしましては、殉職者特別賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金等の支給額を改定し、支給する最高額を現行2,500万円から3,000万円に引き上げるものでございます。 次に第22号議案「箕面市消防団員等公務災害補償条例改正の件」につきましてご説明申し上げます。
改正の内容といたしましては、殉職者特別賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金等の支給額を改定し、支給する最高額を現行2,500万円から3,000万円に引き上げるものでございます。 次に第22号議案「箕面市消防団員等公務災害補償条例改正の件」につきましてご説明申し上げます。
その主な内容は、第3条第1号中、殉職者特別賞じゆつ金の2,500万円を3,000万円に、また、同条第2号、殉職者、第3号、障害者賞じゆつ金の2,250万円を2,700万円に改めるものでございます。
今回の改正の1点目は、別表第1の殉職者特別賞じゆつ金の支給額を20%引き上げ、2,500万円を3,000万円にしようとするものでございます。 2点目は、別表第2の殉職者賞じゆつ金の支給額を、功労の程度に応じて平均20%引き上げ、最低額750万円を900万円に、最高額2,250万円を2,700万円に引き上げようとするものでございます。
別表第1 殉職者特別賞じゅつ金につきましては、2,500 万円から3,000 万円に引き上げ、別表第2の殉職者賞じゅつ金につきましては、功労の程度に応じて最高額を2,250 万円から2,700 万円に、最低額を750 万円から900 万円にそれぞれ引き上げ、別表第3の身体障害者賞じゅつ金につきましては、身体障害の程度及び功労の程度に応じて最高額を2,250万円から2,700 万円に、最低額を80万円
別表第1の改正につきましては、災害に際し、その職務を遂行して障害を受け、そのために死亡し、その功績が特に抜群と認められる者の殉職者特別賞じゅつ金の改正で、2,500万円から3,000万円に改められたものでございます。約20%の引き上げとなっております。
まず、別表第1の殉職者特別賞じゆつ金の改正でありますが、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく業務を遂行したことにより死亡した消防職員、団員に対し支給するもので、現行給付額「25,000,000円」を「30,000,000円」に引き上げるものでございます。
本案は、消防団員及び消防職員の処遇の改善を図るため、財団法人大阪府消防賞じゆつ金共済会の寄附行為及び寄附行為施行細則の一部改正が平成5年5月25日に認可されたことに伴い、所要の改正を行うため提案されたもので、殉職者のうちその功労が特に抜群と認められる者に対し支払われる賞じゆつ金2,000万円を2,500万円に、功績の程度に応じ支払われる殉職者賞じゆつ金の最高額1,800万円を2,250万円に、障害の
その主な内容は、第3条第1項第1号中、殉職者特別賞じゆつ金の2,000万円を2,500万円に、また、同項第2号殉職者賞じゆつ金の最高1,800万円を2,250万円に、最低600万円を750万円に改めるものでございます。以下、第3号障害者賞じゆつ金、第4号傷害者賞じゆつ金(見舞金)につきましては、それぞれ別表に記載のとおり改正するものでございます。
本件は、国の消防表彰規程の改正に基づき、大阪府消防賞じゅつ金共済会において寄附行為及び同施行細則の一部改正がなされ、特別殉職者賞じゅつ金等の給付額が引き上げられましたので、これに伴いまして所要の改正をお願いするものでございます。 詳細につきましては、消防長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(木本保平君) 消防長、才脇君。
今回の改正の1点目は、殉職者特別賞じゅつ金の支給額を別表第1のとおり25%引き上げ、2,000万円を2,500万円にしようとするものでございます。 2点目は、殉職者賞じゅつ金の支給額を別表第2のとおり、功労の程度に応じて平均25%引き上げ、その最低額600万円を750万円に、最高額1,800万円を2,250万円に引き上げ ようとするものであります。