阪南市議会 2000-03-06 03月08日-03号
本市総合計画の土地利用の施策として、土地利用の混乱を抑制し、良好な市街化を誘導するとともに、将来地域の都市構造や広域的な地域構造の再編化を踏まえた秩序と均衡のとれた土地利用の形成を図るとあります。その中で、市街化調整区域内における開発、あるいは市街化区域への編入等が掲げられております。
本市総合計画の土地利用の施策として、土地利用の混乱を抑制し、良好な市街化を誘導するとともに、将来地域の都市構造や広域的な地域構造の再編化を踏まえた秩序と均衡のとれた土地利用の形成を図るとあります。その中で、市街化調整区域内における開発、あるいは市街化区域への編入等が掲げられております。
そして、平成3年6月、地元同意が得られていない中で地権者10名と土地売買契約を締結、前払金30%、5億3,500万円を支払いました。平成4年10月以降、地元での建設反対運動が激しくなり、その結果、地元自治会、水利組合の同意を得ることができなく、平成6年12月に鳥取中地区での環境センターの建設を断念、平成10年10月より事後解決につき佐野簡易裁判所で民事調停が続いております。
また、箱作土地区画整理事業につきましては、都市基盤施設の整った健全で良好な市街地の形成を図るため、箱作土地区画整理組合とともに事業の推進を図ってきたところであります現在、事業進捗率は約86%となっており、道路、上下水道等の公共施設については概成するとともに、一部土地利用も図られるなど、まち並みができ上がってきております。
第1点は、環境センター建設断念と土地買い上げについてです。 環境センター建設は、約15年前、昭和60年6月に鳥取中地区自治会と明心寺原水利組合に対し、し尿処理施設建設につき正式に協力要請したところから始まりました。そして、平成3年6月、地元同意が得られていない中で地権者10名と土地売買契約を締結、前払金30%、5億3,500万円を支払いました。
その用地買収として土地開発公社の先行買収を考えておりますので、債務負担を設定するものでございます。また、文化センター自主公演事業といたしまして1,700万円の限度額を設定させていただいております。 次に、上の表の債務の損失補填でございますが、先ほど説明させていただきました債務負担のところで土地開発公社の先行買収に係る事業の限度額が16億751万3,000円でございます。
─────┤ │ │議案第 2 号│市道路線の認定及び廃止に関する件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第 3 号│訴え提起の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第 4 号│土地
─────┤ │ │議案第 2 号│市道路線の認定及び廃止に関する件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第 3 号│訴え提起の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第 4 号│土地
次に、鮎川北公園につきましては、平成11年1月に、平田南公園につきましては平成11年8月に土地開発公社において用地取得を行っておりまして、今後、年次計画により整備を進めてまいりたいと考えております。 最後に、桑田公園でございますが。
278ページ、4項は、公園の整備、街路の新設、土地区画整理、建築・開発の指導に要する経費及び公共下水道事業特別会計への繰出金などを計上しています。主なものとして、桑田公園・上穂積公園新設事業、また、街路新設事業として、茨木鮎川線や山麓線、茨木寝屋川線整備事業、さらに、東奈良・島・西豊川北土地区画整理事業に要する経費を計上しています。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、市が管理する国の営造物に関する使用料の徴収は条例で定めることとされ、また、機関委任事務の廃止によりまして、準用河川に関する流水占用料及び土地占用料の徴収の事務が市の自治事務となりました。これらの理由によりまして本条例を制定するものでございます。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
第100条第1項の規定により準用する法第32条の規定に基づき市が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)については、別に定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。 (流水占用料等)第2条 法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料等の額は、1年につき別表に定める額とし、許可を受けた者は毎年度市長が指定する期日までに納めなければならない。
去る2月末日をもちまして、長らく勤めてくれました前土地開発公社理事長山田直三君が市を退職したい旨の申し出がありまして、慰留にこれ努めましたが、本人の意思固く、これを認めさせていただきました。したがって公社理事も解任いたしました。
先ほど話が出ておりましたが、バブルがはじけたのが平成3年──これは平成5年ぐらいに多分買収をしておると思いますから、土地としては下がる一方の状況にある。当時は、東京23区の土地の価格で、アメリカ合衆国全体を買ってもまだおつりが来るというような狂奔した状況の土地の狂乱の中で、それがバブルがはじけて、そして、どんどんと下落をしていくという状況の中でありました。
款14.諸収入26億2,951万8,000円の主なものは、土地開発公社に対します貸付金元利収入等でございます。 款15.市債9億1,890万円は、各事業の歳出に係るもの及び住民税等減税補てん債でございます。 款17.利子割交付金は、前年度比203%増の5億円を計上いたしております。これは90年代初めの高金利期に預けられました郵便貯金の満期に伴います利子所得の増加によるものでございます。
また、第2項の事業者等も、現に市内で商工業の事業を営む者に限らず、前項同様に営利を目的としない活動を行う者や、土地、建物の所有者、管理者を含めております。 次に、第3条でありますが、基本理念を定めております。
日程第23、議案第20号、「市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。 提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。 (市長 山本末男君 登壇) ○市長(山本末男君) 議案第20号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
まず、普通財産に替わった理由でございますけれども、松原中学校の運動場敷地の一部を行政財政から普通財産に用途変更した件につきましては、この土地は、取得いたしました昭和42年当時、松原中学校が大規模校でございまして、運動場での体育の授業、部活動等に支障を来しておりました。その解消策といたしまして、運動場を拡幅するため、この土地を取得いたしたものでございます。
の一部を改正する条例案第11 議案第12号 大阪都市計画事業東淀川東部第1地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案第12 議案第13号 大阪都市計画事業三国駅周辺地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案第13 議案第14号 大阪都市計画事業加島地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案第14 議案第15号 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業施行規程の一部
これはリストラでありますとか、政府からのいろんな銀行に対する補助等々あるわけでありまして、私はやはり、今、大企業を中心として固定資産税--私どもは3月議会で申し上げましたように、いわゆる土地の負担率を7割あるいは8割というふうに下げていくということについては大企業優遇ではないかということを申し上げているんですが、担税能力があるということを申し上げておきたいと思います。
南久宝寺土地区画整理事業については、地権者との合意形成に向けて、最大限努力することとし、私も「まちづくり協議会」設立に向けた全地権者集会に出向き、話し合いに参加させていただきましたが、今後もその支援を行ってまいります。