大東市議会 2020-10-08 令和2年10月8日大東市の行財政改革特別委員会-10月08日-01号
ここでは、公文書管理法の解説を次の5つのポイントに絞って説明させていただくとともに、本市では公文書管理法が求める法と同趣旨のルールを文書取扱規程等で策定し、その努力義務を果たしているということを説明させていただきたいと思います。 それでは、この法律のポイント5つを資料にお示ししておりますので、それに沿って御説明をさせていただきます。
ここでは、公文書管理法の解説を次の5つのポイントに絞って説明させていただくとともに、本市では公文書管理法が求める法と同趣旨のルールを文書取扱規程等で策定し、その努力義務を果たしているということを説明させていただきたいと思います。 それでは、この法律のポイント5つを資料にお示ししておりますので、それに沿って御説明をさせていただきます。
◆16番(北村哲夫議員) 昨日、中村晴樹議員も聞かれてたんですけども、公文書の件で、やっぱりそこはきちっと取って、言ってる公文書の件はちゃんとできてるんですよね。その自分とこの原課で共有してるんですよね。 ○大束真司 議長 山鬼会計管理者。
まず、大項目1番、公文書管理条例についてお尋ねをいたします。 公文書管理につきましては、度々指摘をしてきましたが、現在の公文書の管理の状況や条例の策定の考えについてお尋ねをいたします。 2番目、過去の一般質問の進捗状況等についてお尋ねをいたします。 財政運営基本条例につきましては、幾度となく提案をさせていただきました。
希望型競争入札という泉南市の場合、特殊な入札方法があるんですが、この話をするとややこしくなるので、やめておきますけれども、泉南市調達における指名競争入札の実情をお知らせいただきたいんですけれども、先ほども言いましたように、自治法遵守は言うまでもありませんけれども、泉南市のあれを見ていますと、私が目を通した中だけでも、原課指名というのがあるんですよね。 契約検査課が管理していない。
それも調査をして、最終的には、二度とこういうことを起こさないようにしますという話のもとで、それが閉じて、平成30年4月1日に債権管理条例ができたわけです。
事務局長 北田哲也 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │ 8月19日│大東市の行財政改革特別委員会 於 委 員 会 室 │ │ │ 協議事項 │ │ │ (1)押印見直しについて │ │ │ (2)公文書管理
令和 2年 9月定例月議会−09月01日-目次令和 2年 9月定例月議会 目 次 第 1 号(9月1日) 〇議事日程…………………………………………………………………………………29 〇本日の会議に付した事件………………………………………………………………30 〇出席議員…………………………………………………………………………………30 〇地方自治法第121
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。
次に、「公文書管理について」の件を議題といたします。 本件について理事者より説明を求めます。 品川総務部長。 ◎品川 総務部長 それでは、公文書の管理につきまして、総務部より説明をさせていただきます。 公文書の在り方の重要性につきましては、かねてから適切な公文書等の管理体制の確立に向けて、その必要性と意識の確立を図ってきたところでございます。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。
森 岡 宏 行 上下水道局次長 向 井 一 裕 教育長 中 谷 省 三 教育次長 田 所 和 之 教育監 松 下 廣 伸 選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会事務局長 大 橋 金 剛 長 田 純 一 代表監査委員 藤 坂 正 則 監査委員事務局長
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。
デメリットとしましては、調理したものを学校外に運び出す場合は工場扱いとなるため、調理を行う小学校は都市計画法の用途地域の変更、また建築基準法第48条の特例許可を受ける必要が生じ、法的に非常に困難であることと、中学校分の調理食数の増加により、調理室の大規模な建て替えが必要となることや、元々の小学校給食の品質や安全管理の面での負担が増加することも考えられます。
公文書の作成管理というのは、再三指摘をしてまいりました。地方創生から始まって、新庁舎、会計室、教育行政、最終的に今議会の公平委員会ということで、ところどころその答弁というのは法律違反はしていない、回覧をしていないであったりだとか、会議規則にないからという、公文書を情報公開の観点から基づきますと、詭弁の繰り返しが繰り返されてきました。
透明性を最優先するため、データの管理と統制を法制度で確立し、政府の公文書や政治家の収入や献金が全て公開されインターネットで閲覧できるなど、徹底した情報開示による透明性が担保されております。これにより、エストニアの国民は電子政府を受け入れることができたとされています。
上位法があって、我々条例を受け入れなければならないというふうになってるんでしょう。そのことを聞かれてるんだから、はっきりとそのことをずばっと言ったらいいんじゃないですか。 ○品川 委員長 野田副市長。
121条による出席者 東 坂 浩 一 市長 野 田 一 之 副市長 水 野 達 朗 教育長 松 本 剛 上下水道事業管理者 田 中 祥 生 理事 中 村 康 成 危機管理監 北 本 賢 一 戦略企画部長 東 克 宏 政策推進部長 品 川
今スクリーンに映しました中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の古川和子さん、2017年の公文書公開の請求によってその事態が明らかになりました。議会で私も厳しく追及いたしましたが、あのように記録を隠した、隠蔽した、こういう批判を浴びる2つ目のミスを堺市は犯しているわけであります。
き続き審査中 26件〕 (令和元年) (1) 陳情第28号 これからの大阪市のあり方について継続的な公聴会とパブリックコメントの実施を求める陳情書 (2) 陳情第29号 特別区設置について、報道機関に対して大阪市、大阪市長から正確な報道を求める陳情書 (3) 陳情第31号 大阪市の行政に市域の範囲を尊重した行政を求める陳情書 (4) 陳情第44号 公職選挙法違反