堺市議会 2011-12-21 平成23年12月21日都市再生対策特別委員会−12月21日-01号
◎中野 交通部副理事兼公共交通課長 地域内公共交通につきましては、今年度中に総合都市交通計画案の方向性について取りまとめた後、路線バスの利用促進や公共交通空白地域の改善、コミュニティバスの見直しなどについて具体的な内容や制度の見直しを検討し、市民の御意見を伺うとともに、議会でも十分御議論をいただきまして進めてまいりたいと、このように考えております。
◎中野 交通部副理事兼公共交通課長 地域内公共交通につきましては、今年度中に総合都市交通計画案の方向性について取りまとめた後、路線バスの利用促進や公共交通空白地域の改善、コミュニティバスの見直しなどについて具体的な内容や制度の見直しを検討し、市民の御意見を伺うとともに、議会でも十分御議論をいただきまして進めてまいりたいと、このように考えております。
やっぱりきちっと説明を当時しておけば、もうちょっと中身、もうちょっと受けとめ方違ったんかなと思いますし、当時の議会に対しての説明は、じゃどうだったでしょうか。 ◎谷口 子育て支援部長 当時から、国、厚生労働省からの通知につきましては、そのたびに議会への報告ということはいたしておりません。以上でございます。
権利の放棄について 議案第185号 権利の放棄について 議案第186号 権利の放棄について 議案第187号 権利の放棄について 議案第188号 権利の放棄について 議案第189号 指定管理者の指定について 議案第190号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について 報告第 20号 地方自治法第
泉北高速鉄道の料金引き下げの取り組みについて、さきの大綱質疑でも御質問申し上げましたけれども、その後、この間、堺市として大阪府に対してどのような動きをされたのか、まずは御報告ください。 ◎杉本 ニュータウン地域再生室次長 現在、大阪府では、大阪府都市開発株式会社の子会社であるりんくう国際物流株式会社に対する債権放棄についての議案を9月の府議会に提出し、議案が可決されたところでございます。
調査員は採択基本方針に基づき、専門的事項につきましては種目ごとの観点から調査・研究し、選定委員会に報告をいたします。選定委員会では調査・研究の報告について、改めてさまざまな視点からの検討を加えまして、教育委員会に意見書による報告を行います。
◎奥村 債権回収対策室次長 それでは、債権放棄について御説明いたします。 債権は、市税や国民健康保険料等行政が法律上の根拠に基づき賦課処分を行うなど、公法上の原因に基づいて発生する公債権と貸付金や病院診療費等契約などの私法上の原因で発生する私債権に区分されます。このうち私債権については、時効期間が経過しても時効の援用がなければ債権は消滅いたしません。
山 崎 賢 司 議事調査課主査 高 橋 康 浩 議事調査課主査 杉 岡 幹 敏 議事調査課主査 河 合 太 郎 議会事務職員 國 澤 幸 治 議会事務職員 松 本 浩 史 議会事務職員 重 松 真 美 議会事務職員 熊 谷 雄 太 〇 議 事 説 明 員 市長 竹 山
1号 控訴の提起の専決処分の報告について └────────────────────────────────────┘ ○小郷 委員長 まず、議案第13号堺市災害対策本部条例の一部を改正する条例から報告第1号控訴の提起の専決処分の報告についてまで、計14件を一括して議題といたします。
今、肺炎は日本の死亡原因の第4位と報告されています。がん、心臓病、脳卒中に続いて肺炎によって年間8万人以上の方が亡くなっているというふうに聞いています。そのほとんど、9割以上が65歳を超える高齢者であるということも報告されています。ある調査では、肺炎で亡くなる60歳以上の半分以上が肺炎球菌によるものだという報告もされているわけですが、この肺炎球菌とは一体どういうものか、ご説明ください。
地方自治法第180条の規定による市長専決処分の報告について 監査委員報告第 8号 監査の結果に関する報告の提出について 監査委員報告第 9号 例月現金出納検査結果報告 監査委員報告第10号 監査の結果に関する報告の提出について 監査委員報告第11号 監査の結果に関する報告の提出について 監査委員報告第12号 例月現金出納検査結果報告
20号 訴えの提起の専決処分の報告について 報告第 21号 訴えの提起の専決処分の報告について 報告第 22号 訴えの提起の専決処分の報告について 報告第 23号 訴えの提起の専決処分の報告について 報告第 24号 起訴前の和解の申立ての専決処分の報告について 報告第 25号 起訴前の和解の申立ての専決処分の報告について
この貸付金の債権につきましては、平成15年の会議において、大阪府は借受人と堺市との間には、債権・債務があるが、大阪府との間にはないと説明をしていましたが、平成16年11月18日の会議において、大阪府から弁済期到来後、40年を超え、時効完成後も数十年を経過していることから、本債権は自然債務となっており、現時点では債権は消滅している。
そういう中で、相手方との交渉ができない場合、または相手方が所在不明になった場合に、我々として本来でしたら不納欠損処理なり時効で債権放棄すべきところなんですが、まず債権放棄につきましては先ほど申し上げた理由で債権放棄がまずよほどのことがない限り、債務者の方から行政側に対してそういう貸付金の時効の援用を申し立てることがないということでの、いわゆる時効での債権放棄ができないという問題がございますし、調査権