枚方市議会 2022-09-04 令和4年9月定例月議会(第4日) 本文
用途地域は商業地域で、一部には高度利用地区の都市計画決定が定められており、容積率が400%、建蔽率が80%の建築物に関する制限が定められております。そのため、建築物を建築する際は、この制限の範囲内で建築しなければならないこととなっております。 また、パチンコ店などの風俗施設につきましては、都市計画による建築物の用途制限はございません。
用途地域は商業地域で、一部には高度利用地区の都市計画決定が定められており、容積率が400%、建蔽率が80%の建築物に関する制限が定められております。そのため、建築物を建築する際は、この制限の範囲内で建築しなければならないこととなっております。 また、パチンコ店などの風俗施設につきましては、都市計画による建築物の用途制限はございません。
その上で、土地の高度利用の弊害とならないように高度利用地区の見直しを検討したもので、箕面駅前地区地区計画の決定及び高度利用地区の変更の手続を進めています。
再開発法では、さまざま規定されていますけども、高度利用地区だとか都市再生特別地区だとか、そういういろいろ規定あるわけですけども、今回の計画の場合はどういう区域になるのかどうか、どう想定されているのか、答弁を求めます。 それから次に、本計画案の施行者はどうなるのか、市街地再開発組合の施行を予定しているのでしょうか。その設立、準備のスケジュールというのはどうなっているんでしょうか。
例えば、光善寺駅前再開発説明会のときもそうでしたが、一般の住民の皆さんにとって、例えば、高度利用地区への変更や用途地域の変更が、一体何を可能にしていくかなど、その用語だけで理解することは困難です。規制強化なのか緩和なのか、こうしたことも示しながら説明会の周知をし、住民に理解していただくことが必要です。都市再生緊急整備についての説明会の実施を求めます。
枚方市議会としても、平成26年の9月に枚方市駅周辺における宿泊施設の早期誘致に関する決議もしておりますので、例えば、このような宿泊施設に係る容積率の緩和など、国の制度も活用することや、ほかにも高度利用地区に指定することなど使って、より効果的なまちづくりにしていただきたいと要望しておきます。
再開発当時には、ダイエー東館を含む当該地区において高度利用地区に定められ、土地の合理的かつ健全な利用と都市機能の誘導を図ってきたところでございますが、現在まで建てかえなどの大規模な開発には至っていないところでございます。 近い将来、再々開発などの新たな市街地整備を検討する中で、駅周辺の道路交通網の再編も含め、当該地の道路整備について検討してまいりたいと考えております。
そのときに地区計画であったり、高度利用地区であったり、別の都市計画を決定して高さについてどうするか、最低高さを決めて最高高さは決めないというような都市計画変更もあり得るわけです。
近畿圏整備法に規定する既成市街地または高度利用地区などの要件を満たす地区におきまして民間が行います再開発事業のために、長期保有の土地、土地に存する権利を譲渡した場合におきまして、当該再開発事業の施行区域が1,000平米以上、4階建て以上の耐火建築物の建築、地区内におきまして道路・公園などの用地または一定の空地を確保されているなどの要件を満たしますときに、譲渡所得に係る所得税、住民税の軽減を受けることができます
当該認定は、高度利用地区内において一定の中高層耐火建築物の建築を行う事業の用に供するために、土地等を譲渡した場合に当該譲渡に係る所得税等の課税の軽減や課税の繰り延べの特例を受けられるものでございます。 以上の手数料の額について、所要の改正を行うものであります。 附則といたしまして、この条例は平成23年4月1日から施行することといたします。
当該認定は、高度利用地区内において一定の中高層耐火建築物の建築を行う事業の用に供するために土地等を譲渡した場合に、当該譲渡に係る所得税等の課税の軽減や課税の繰り延べの特例を受けられるものでございます。 以上の手数料の額について、所要の改正を行うものでございます。 71ページにお戻りください。なお、附則といたしまして、この条例は平成23年4月1日から施行することといたします。
その1つの、特定の民間再開発事業認定の内容でございますが、本市では、対象区域は高度利用地区内、JR高槻の南の再開発、北の再開発地域、グリーンプラザ、アルプラザ内において、1,000平米以上の敷地で4階建て以上の中高層耐火建築物の建築を目的とし、建築基準法による総合設計制度で公開空地を設け、土地の高度利用に供するなどで、従前の土地所有者が複数である必要がございますが、土地と建物を譲渡した場合に認定を受
ページ中ほどの附則第27条を削除していますのは、住宅地高度利用地区計画の決定がされ、かつ土地区画整理事業等にかかる事業認可がされた区域内の市街化区域農地に対する減額措置が廃止されたことによるものでございます。 附則第31条の改正は、特別土地保有税の特例の規定中、固定資産税の課税標準額に関する部分を、平成23年度まで延長するものです。
さらに、建ぺい率や容積率の最高限度も、高度利用地区指定指針を根拠に算出した数値以内であることを踏まえ、それぞれの制限数値は妥当であると判断いたしました。 このようなところから、地区計画の提案も、今後、市の都市計画素案として協議を進めてまいりたいと考えております。 提案の3つ目、最後でございます。都市計画道路の提案概要や、その道路見直しの視点、そして検討結果について説明をいたします。
また、その他の主な都市計画といたしましては、Aエリアには高度利用地区を、Cエリアには特別用途地区として、文教地区を定めるとともに、A、Bエリアには防火地域、Cエリアには準防火地域の指定をあわせて行うよう、その方針を取りまとめたところでございます。
このほか、土地利用に係るその他の主な都市計画といたしましては、A、B、C全エリアには地区計画により壁面の位置を初め、高さ、形態、色彩、意匠等を定め、調和のとれたものに誘導していくことや、再開発事業を行う予定のAエリアには高度利用地区を、Cエリアには文教地区として、特別用途地区の指定を考えております。
再開発ビルフォレスト三日市の2階北側の外側部分に歩行者通路をつくってほしいとのことでございますが、ビル北側のスペースにつきましては、都市計画決定時に高度利用地区の壁面維持の制限において、ビルのオープンスペースとして位置づけしております。したがいまして、歩行者通路等を設けることは、フォレスト三日市のビル本体が不適格建築物となりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
また、平成13年度には、5階建て以下でかつ進入道路幅員が6メートル以上の建築計画及び商業地域内の高度利用地区や近隣商業地域内の幹線道路沿いの建築計画で、周辺住民等の理解が得られたものについて人口密度規制を適用しない規定を設けたものでもございます。
三つに、これまでの住宅地高度利用地区計画と再開発地区計画を統合する等の制度の見直しが図られたことに伴いまして、地区計画等の区域内における容積率等の制限の緩和等に関する認定または許可に係る手数料を整備するものでございます。
それで、今回の改正につきましては、地区計画としまして、特例で誘導的な地区計画が再開発の促進区であったり、高度利用につきましても高度利用地区の整備計画があったわけですが、それらも統括して今回地区整備計画ができると。 それにつきまして、各特定行政庁がその地区計画に合わせて整備した場合については容積率、高さの制限についてその範囲内で緩和ができるということになっております。 以上でございます。
また、10ページから13ページにかけましての第29条の2の改正規定につきましては、都市計画の決定等がなされた区域内の市街化区域農地に対して課すところの固定資産税に対する減額規定についてでございますが、平成14年(2002年)12月31日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定や、土地区画整理事業に係る認可等がなされることなく期間が終了したことに伴いまして、この規定の部分を削除し、規定の