門真市議会 2014-12-16 平成26年第 4回定例会−12月16日-02号
とりわけ障害者自立支援法を実質的に延命した障害者総合支援法については、根本的な問題を解決するためにも一旦廃止し、基本合意と骨格提言に基づいた障害者総合福祉法の制定を目指します。 障がい者、障がい児の置かれている現状は、親の高齢化が進み、障がい者、障がい児が地域で暮らせるグループホームの増設は待ったなしの状況と考えます。
とりわけ障害者自立支援法を実質的に延命した障害者総合支援法については、根本的な問題を解決するためにも一旦廃止し、基本合意と骨格提言に基づいた障害者総合福祉法の制定を目指します。 障がい者、障がい児の置かれている現状は、親の高齢化が進み、障がい者、障がい児が地域で暮らせるグループホームの増設は待ったなしの状況と考えます。
その結果、平成23年の総合福祉部会骨格提言においては、就労系事業に関する試行事業(パイロット・スタディ)を実施し、賃金補填や仕事の安定確保を伴う多様な働き方の就業系事業や、就労分野における人的支援のあり方を検証することが提言内容に盛り込まれました。 また、平成24年度に改正施行された障害者総合支援法においては、就労をはじめとする重要な課題を法施行後3年をめどに検討することが附則に規定されました。
グループホームといえば、私は6人程度、23年8月30日付の障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言、いわゆる骨格提言では四、五人とされています。多くても10人までと思います。20人といえば小型の施設であって、グループホームとは言いがたいと思いますけれども、改善される予定はないのでしょうか。 以上です。
まず、ことし4月から施行されています障害者総合支援法と、障がい者が高齢になっていくことについて少し触れたいと思うんですけれども、この総合支援法、本当だったら平成22年の障害者自立支援法違憲訴訟の原告団と民主党政権との間で交わした約束、この基本合意と、平成23年に新しい法律の制定に向けて障がい者制度改革推進会議総合福祉部会がまとめた骨格提言、この2つが本当は新しい法律に盛り込まれるはずでした。
そのことは感謝しておりますが、中身が障害保健福祉施策の推進に係る工程表というのがあって、骨格提言での主な事項を工程表であらわしております。それが1番から10番までありまして、それが平成25年、26年、27年ということで、その中身を推進するということになっておりますけど、先ほどのご答弁ではちょっと中身が不足してると思うんですけど、そのことについてご所見をお願いいたします。
新法では、常時介護を要する障がい者等に対する支援、障がい者等の移動の支援、障がい者等の就労の支援、その他の障がい福祉サービスのあり方など、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言の内容のうち、必要なものにつきましては、法施行3年後を目途に見直しの検討を行うこととされております。
今、障害者が求めているのは合意内容と骨格提言に沿った障害者総合福祉法の制定です。この点について、障害者総合福祉部会委員であった倉田市長の認識と見解を問うとともに国に働きかけるべきだと考えますが、答弁を求めます。 市長は、市税収入の減収と市民サービスの拡充という二律背反の課題を乗り越えと述べていられますが、苦しんでいる市民への負担増や削減こそありますが、新たな支援はありません。
また、平成22年に内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議のもとに、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が設けられ、平成23年8月には制度制定に向けた骨格提言を取りまとめました。 加えて、この間、障がい者の地域生活を支援するための関係法令の整備、いわゆる整備法が平成22年12月に成立し、本年4月から全面施行されるとともに、平成23年に改正障害者基本法が成立、施行されました。
国では自立を阻害する障害者自立支援法が廃止され、新たに障害者総合福祉法が制定されましたが、障害者を権利の主体へと転換することを理念とする骨格提言など、関係者の願いさえ裏切られました。 箕面市の作業所補助金削減などは、これらと同じ流れで、施策を削減するものであり、もとに戻すべきです。
総合福祉部会が提出した障害者総合福祉法の「骨格提言」では、「応益負担」から「応能負担」に負担の仕組みを変えるよう提言されています。 しかし、子供の場合は保護者の収入、保護者の支払い能力で計算されるため、非課税世帯以外は利用料が必要で、負担軽減策が講じられていても支払いが必要です。それがたとえ100円であろうとも、ゆとりのない子育て世帯への経済負担は大きいものです。
市長においては、障がい者制度改革推進会議の骨格提言に基づいた新法制定へと立ち戻るよう、国に対して発信していただくよう求めるものです。 まず、暮らしの場についてお聞きします。 市長は、施政方針の中で、障がい者施策について、雇用確保と暮らしの場の2点について述べられました。暮らしの場については具体化を検討すると、3月の我が党議員への答弁で言われていましたが、以下、お聞きします。
障害の種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を着実かつ速やかに立法化する必要がある。 以上の観点から、障害者総合福祉法(仮称)の確実な成立・施行を求め、国会及び政府に対し以下について要請するものである。
障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、障がい者みずからが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、障がいの有無によって分け隔てられない共生社会を実現する理念において、障害者基本法や骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を着実、かつ速やかに立法化する必要がある。
この福祉部会が昨年8月に、10カ月にわたる議論の末、政府に骨格提言を提出いたしました。そして、この3月に障害者総合支援法を内閣で閣議決定し、国会へ上程されました。ところが、その上程された法案は、名称こそは変わったが福祉部会の答申にはほど遠い内容となっています。このことに対して、制度改革推進会議や福祉部会の委員、障害者や障害者団体から痛烈な批判の声が上げられています。
障害の種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を着実かつ速やかに立法化する必要がある。
日程第11、議員発第5号、「若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書」から日程第13、議員発第7号、「骨格提言を尊重する(仮称)障害者総合支援法の制定を求める意見書」までの、以上3件を一括して議題といたします。 提案者の趣旨説明を順次、求めます。まず、14番、篠原議員。
総合福祉部会がまとめた骨格提言に沿ったものにするよう国に求めると同時に、障がい者施策のあり方について市長の見解をお聞かせください。 障がいはだれにでも起こり得るという前提で、障がいがあっても市民として尊重され、社会参加するには、平等性と公平性の確保が何よりの条件です。本市の平等性、公平性を目指す施策の展開についてお尋ねいたします。
市長は、政府の障害者制度改革推進会議総合福祉部会の委員であり、部会として昨年8月に総合福祉法に関する骨格提言を政府に出されました。平成25年度に障害者自立支援法を廃止し、新たな総合福祉法を制定するための議論でしたが、今政府から出されようとしているのは、総合福祉部会の提言の内容がほとんど反映されていません。総合福祉部会員としての倉田市長の見解をお尋ねいたします。
障がい者みずからが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するために、障害者基本法や今般の骨格提言に沿って障害者総合福祉法(仮称)を着実かつ速やかに立法化する必要があります。 よって本市議会は、国及び政府に対し、次の事項について早期に実現されるよう強く要望いたします。
今般の法改正は、現在、平成25年8月までに新たな総合福祉法の制定に向けて「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」で議論されている骨格提言の中で、特に緊急性の高いものを早期に実施するために改正した内容となっております。骨格提言の全体の評価は別にいたしましても、この改正については大変評価できるものと考えております。