岸和田市議会 2012-02-27 平成24年文教民生常任委員会 本文 開催日:2012年02月27日
◯保健福祉部長 先般、2件連続して発生いたしました養護者によります高齢者虐待事案の件につきまして、私のほうからご報告申し上げます。 本事案は2件とも、母親を介護していました同居の息子が母親に対し暴行したケースでございます。 まず1件目の事案は、母親が利用する介護サービス事業所の職員が虐待に関する内容のファクスを本市の虐待担当ではない介護保険課に送信してございました。
◯保健福祉部長 先般、2件連続して発生いたしました養護者によります高齢者虐待事案の件につきまして、私のほうからご報告申し上げます。 本事案は2件とも、母親を介護していました同居の息子が母親に対し暴行したケースでございます。 まず1件目の事案は、母親が利用する介護サービス事業所の職員が虐待に関する内容のファクスを本市の虐待担当ではない介護保険課に送信してございました。
そして、本センターにて、養護者・障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待の通報に対する市町村の対応も示されております。
○(馬場高齢福祉課長) 高齢者虐待についてのお尋ねでございますが、高齢者虐待防止法におきまして、通報の受理や、その後の調査、高齢者の保護や養護者の支援など、高齢者虐待への対応はすべて市町村の責務と規定されているため、110番など警察に通報があったケースも、警察から市町村に通報され、市町村において対応することになります。
その内容に応じて、その虐待者といいますか、養護者と被虐待者、虐待されている方の世帯の分離をするでありますとか、それから、やっぱり虐待が起こっているような御家庭に生活の課題をお持ちのところが多うございますので、そういった生活課題をそれを解決できるような専門機関による支援でありますとか、あとは例えば経済的虐待であれば、御本人さんに判断能力が低下しているような場合も見られますので、成年後見制度であるとか日常生活
障害者虐待防止法の第4条では、国と地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見、防止、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援、養護者に対する支援を行うために、関係機関及び民間団体との連携、支援、その他必要な体制の整備に努めなければならない。
児童等の虐待防止に関しましては、児童虐待の防止等に関する法律が平成12年に、また65歳以上の高齢者が対象の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が平成18年に施行されておるところでございます。また、障害者に対する虐待の発見者に通報を義務づける障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が成立し、平成24年10月施行となっております。
高齢者虐待防止法では、虐待発生の初期対応から解決に至るまでの支援とあわせて、養護者への支援も定められているため、施設入所や介護サービス導入など、本人への支援に加え、介護負担の軽減や精神科受診への連携など、養護者に対する支援もあり、虐待事例1件に対して長い場合では2年を超えるなど、相当な時間を要しているところでございます。
また、平成18年4月に、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されたことに伴い、相談窓口の整備、通報義務の周知などを行ってまいりました。このことにより、これまで埋もれていた虐待事例が表面化されてきたことも一つの要因であると考えております。
一方、高齢者虐待につきましては、平成18年4月に高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法が施行されました。本市といたしましてはこの法律の施行を受け、高齢者の権利養護にかかわる相談への対応や、虐待の早期発見、予防のためのネットワークづくりを行いました。ネットワークでは、毎月1回関係機関が集まり、相談システムの確認や研修会、事例検討会などを開催しております。
1点目の、高齢者虐待や認知症対策、介護予防といった新たな課題に対応する事業とは具体的に何かについてでございますが、高齢者虐待に対応する事業といたしましては、平成18年4月に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されたことに伴い、相談窓口の設置及び周知、高齢者虐待防止ネットワークの構築などの高齢者虐待防止支援事業を開始しております。
さらに、平成18年施行の高齢者虐待防止法では、9条2項で虐待の通報があった場合、養護者による虐待の防止及び高齢者の保護を図るため、また27条2項では、財産上の不当取引被害を受け、または受けるおそれのある高齢者について適切に老人福祉法32条の規定により審判の請求、市町村による成年後見と開始の申し立てをするものと定められました。
相談通報でございますが、平成19年度では、いわゆる養護者、養護している御家族というんですか、養護者による虐待ではないかという相談通報が79件ございました。 ◆新留 委員 79件ということなんですけれども、これはどういう形で虐待の通告が大体あるんですかね。
昨年10月、厚生労働省から平成19年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況に関する調査結果が発表されました。
◎深田 介護予防担当課長 高齢者に対する身体的または心理的虐待や介護の放棄などが家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となってきたことから、平成17年11月に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が成立し、平成18年4月から施行されました。
さらに、老人福祉法施行規則には、法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜が具体的に示されておりまして、「生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。」と明記してあります。
虐待の発生予防から、通報等による事実確認、高齢者の生活の安定に向けた支援に至る各段階におきまして、複数の関係者が連携をとりながら、高齢者や養護者の生活を支援できる体制を構築するため、高齢者虐待防止ネットワークを立ち上げて、連携支援体制を整備したところでございます。
最近、全国的にも高齢者の虐待がふえてきておりますが、この柏原市においても、平成18年度の介護保険制度の改正と高齢者虐待防止法の制定により、高齢者虐待に関する通報や相談が急増しているとのことですが、答弁にもありましたように、高齢者虐待の防止、早期発見、そして虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行うために、関係団体・関係機関等と連携、協力して、少しでも早く高齢者虐待防止ネットワークを構築していただきますようよろしくお
◎(岡村高齢介護課長) 高齢者虐待防止事業であるが、平成18年4月に高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律というのが施行された。それに伴って高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護については市が責任を負うこととなったということで、平成18年度に拡充事業ということでつけ加えたものである。
虐待について、虐待の養護者への対応ということでございますけれども、代表質問のほうで公明党のほうからご質疑をいただいておりますけれども、その中でご答弁させていただきますけれども、虐待につきましては、高齢者と虐待をされてる方、養護者ですね、両方の、それぞれ対応が必要だというふうに考えておりまして、養護者の方への対応につきましても、私どものほうは、当該の家族の方と接触をするなどして、それぞれやっぱりケース
次に、高齢者緊急一時保護事業についてでありますが、高齢者虐待につきましては、虐待を受けている高齢者と虐待を行っている養護者へ、それぞれに対応する必要がありますので、関係機関で構成する高齢者虐待防止ネットワーク連絡会の専門機関であります地域ケア会議において、両者の対応について、具体的な支援方策等を検討し、取り組んでおります。