門真市議会 2014-12-09 平成26年12月 9日民生常任委員会-12月09日-01号
◎北倉 障がい福祉課長 支援困難なケースとしましては、障がいのある方の同意なく、養護者等が財産や年金、賃金等を使用する経済的虐待がありまして、判断能力が不十分なことから、みずから被害を訴えることが困難であり、また養護者等との話し合いも難航することが多いことから、支援に至るまでに時間を要するケースもございます。
◎北倉 障がい福祉課長 支援困難なケースとしましては、障がいのある方の同意なく、養護者等が財産や年金、賃金等を使用する経済的虐待がありまして、判断能力が不十分なことから、みずから被害を訴えることが困難であり、また養護者等との話し合いも難航することが多いことから、支援に至るまでに時間を要するケースもございます。
虐待の主な内容としましては、御本人の年金などを了解も得ず家族などが勝手に消費してしまい、御本人のために使うことができなくなるといった養護者からの経済的虐待、家族などの養護者による暴力や暴言などによる心理的・身体的虐待、また、劣悪な環境で放置する介護放棄などがございます。
その経過としましたら、障害者虐待防止法は養護者支援もうたっておりますので、養護者の方の介護疲れというところの部分が大きかったために、その養護者支援のために、障害者当人を一時預かりとかという形でレスパイトケアをして支援を行っている状況でございます。
虐待について、これまでも高齢者支援、養護者支援、組織的な虐待対応の視点で取り組んでいただいております。しかし、例えば経済的虐待については、ご本人が容認されている場合は認定できないという悩ましい課題があると聞いています。精神的虐待とあわせて外からは見えにくいものについて、今後どのように対応していけばよいか、ともに考えていきたいというふうに思います。
平成23年度に全国の1742市町村で受け付けた高齢者虐待に関する相談・通報件数は養護者によるものが2万5636件で、そのうち虐待と判断されたものは1万6599件といずれも前年と比較すると増加しております。 ⑤養護者による虐待から高齢者を守る取り組みについてお伺いいたします。 大きく2点目、オープンデータ化など本市のITを活用した情報発信についてお伺いいたします。
これによって、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律や、平成25年には障害者差別解消法が制定されるに至っております。
この予算の内容については、高齢者の養護者による虐待等の通報がありました場合に、シェルター確保等の委託料を計上しているものでございます。 以上でございます。
この予算の内容については、高齢者の養護者による虐待等の通報がありました場合に、シェルター確保等の委託料を計上しているものでございます。 以上でございます。
虐待者につきましては、施設従事者が1件、使用者が1件、養護者である家族内で発生している虐待については8件と、このような内訳になり、その詳細につきましては、父親が3件、夫が5件というふうになっているところでございます。 虐待防止センターの役割でございますが、虐待の事実確認、一時保護等の措置を実施するとともに、関係機関と連携し、障がい者の権利擁護の推進を図るところでございます。
平成25年4月から平成26年2月まで、養護者による虐待8件、障がい者福祉施設従事者による虐待1件、合計9件の通報等がありました。養護者による虐待8件では、身体的虐待5件、心理的・経済的虐待2件、身体的・心理的放棄、経済的虐待1件の通報等があり、そのうち虐待ではないと判断された事例は4件でした。また、障がい者福祉施設従事者による虐待は1件で、心理的虐待の通報でした。
何が障がい者と家族を苦しみと生きづらさに追い込んだのか、養護者本来の思いはどこで変わってしまうのか、そして、これらに注目して全ての障がい者が安心して暮らせるために、私たちは何ができるのかを考えなければなりません。
また、障がい者虐待の防止や養護者への支援に取り組み、障がい者の方々の権利を守るように努めました。 3点目の、周知についてでございますが、市広報とホームページに掲載をして、市民への啓発に努めるとともに、障がい福祉サービス事業者などへ啓発用ポスターやパンフレットを配付し、サービス従事者や利用者への周知をお願いいたしました。
まず、高齢者の虐待防止につきましては、平成18年から高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行され、本市におきましても高齢者虐待防止に積極的に取り組んでいるところでございます。 虐待による対応件数としましては、平成24年度で95件、うち虐待認定したものが8件でございました。
平成23年6月に成立した障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法が昨年10月に施行され、それに伴い、市町村においては障害者虐待防止センターの設置を義務づけており、養護者などの虐待に対して通報や届け出などを受けたとき、素早く被害者の安全の確認や事実確認、養護者の面会の制限、関係機関、民間団体などと連携協力体制をとりながら、時には障がい者が短期間養護を受ける居室
⑦障害者福祉につきましてでございますが、障害をお持ちの方にも暮らしやすいまちを目指すとともに、障害者虐待につきましても、虐待防止センターと連携しまして虐待を未然に防ぎ、障害者や養護者への支援を一層充実させてまいります。 ⑧生活保護につきましては、きめ細かい受給相談に応じるとともに医療扶助費の適正化を図ってまいります。
◎高橋 障害者支援室次長 虐待をされました障害者の方をその養護者の方から引き離して、どちらかの事業所に預かっていただく際に預かっていただく事業所の委託料でございます。 ◆塩田 委員 それは先ほど私が話をしました短期入所とも重なるんでしょうか。
こちらのほうで、その施設での虐待であったりとか、また養護者の虐待であったり、また事業者さんにおいては使用者さんの虐待であったりというのも的確に行っていくというような障害者虐待防止法が施行されましたので、事業者さんにも指導等、またいろんな形でのそちらの法の中でいろいろ対応させていただいておる状況がございますので、その辺を含んで、この組織の中に人権関係のお方をどう参画していただけるかというのは、ちょっと
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法でございますが、平成24年10月1日より施行されましたことに伴いまして、障害者虐待防止法第32条で障害者虐待の通報等を受けた場合の安全確認や事実確認の業務につきましては市町村がみずから行うことというふうにされておりまして、本市におきましては、法施行にあわせまして障がい者虐待の通報や相談の窓口となります交野市障がい者虐待防止
本市におきましては、平成24年10月1日から、障がい者虐待の通報窓口及び相談などを行う障害者虐待防止センターの機能を、保健福祉総合センターにございます池田市障害者地域生活支援センター「あおぞら」に受け持っていただきまして、養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に対応しているところでございます。
虐待を受けた障がい者に対する保護や自立を支援するなど、障がい者の権利を守ることを目的にした障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法が10月から施行されました。この法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しており、本市におきましても10月に通報窓口を設置したところでございます。