枚方市議会 2019-12-01 令和元年12月定例月議会(第1日) 本文
現行の第17条は、食卓料に関する規定であり、第1項におきまして、これまで別表第1において定められていました食卓料の額を本条で規定するとともに、同条を第16条とするものでございます。 なお、これらの額につきましては、従前のとおりの額で、変更はございません。
現行の第17条は、食卓料に関する規定であり、第1項におきまして、これまで別表第1において定められていました食卓料の額を本条で規定するとともに、同条を第16条とするものでございます。 なお、これらの額につきましては、従前のとおりの額で、変更はございません。
市民目線から見ましても、東大阪市旅費支給条例にあります食卓料、いわゆる食費につきましては検討の必要があり、我々は廃止も選択肢の一つであると考えておりましたが、昨年、大阪維新の会東大阪市議団も会派で1度視察に行かせていただき、よりその思いは強くなりました。なお、その旅費の一部または全部は、返還すると寄附行為に当たる場合があるとの指摘を当時受け、会派で保管しております。
改正の理由といたしましては、行財政改革の取り組みの一環として旅費の一部を見直し、日当及び宿泊料を減額し、食卓料を廃止することとしたことから、関係する規程の整備を図ろうとするものでございます。 改正の内容につきましては59ページをお願いいたします。
改正の理由といたしましては、行財政改革の取り組みの一環として旅費の一部を見直し、日当及び宿泊料を減額し、食卓料を廃止することとしたことから、関係する規程の整備を図ろうとするものでございます。 改正の内容につきましては59ページをお願いいたします。
議案第84号の特別職の職員で常勤の者の給料、手当及び旅費に関する条例及び職員旅費条例の一部改正については、行財政改革の取り組みとして、特別職の職員で常勤の者の旅費額について、市の一般職員の例によるとするとともに、一般職員の旅費の一部見直し、日当及び宿泊料を減額するほか、食卓料を廃止するため、本案のとおり、改正いたしたいためのものであります。
議案第84号の特別職の職員で常勤の者の給料、手当及び旅費に関する条例及び職員旅費条例の一部改正については、行財政改革の取り組みとして、特別職の職員で常勤の者の旅費額について、市の一般職員の例によるとするとともに、一般職員の旅費の一部見直し、日当及び宿泊料を減額するほか、食卓料を廃止するため、本案のとおり、改正いたしたいためのものであります。
公務の遂行を補助するため市の依頼に応じて旅行した職員以外の者に対し、旅費を支給することができるようにするほか、一般職の職員の日当、宿泊料及び食卓料並びに随行に係る旅費の額について、所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。 以上、4議案につきまして、何とぞよろしくご審議いただきましてご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○長畑浩則議長 提案理由の説明は終わりました。
改正理由は、歳出削減の取り組みの一つとして旅費の見直しを行い、日当及び食卓料を廃止するとともに、宿泊料を減額することについて職員団体と交渉を重ねてまいりましたが、今般、合意に至ったことから、職員の旅費に関する条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、主な改正内容を説明させていただきます。 別紙でお配りをいたしております参考資料、職員の旅費に関する条例の一部改正の概要をご参照願います。
それから食卓料につきましては、こちらのほうは船旅でございまして、宿泊料が伴わない、すみません。区分の特別職と一般職と、一般職のうち前項の職員以外の職員になぜ分類しているかということでございます。
一方、国家公務員等の旅費に関する法律は、旅費の種類として本市条例に規定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料以外に食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とするとなっております。
○長谷川委員 一般宿泊なんですけれども、近隣他市のちょっと私のほうも調べたんですが、金額はいろいろ、1万5,000円のところもあれば、1万2,000円、1万8,000円のところもあって、食卓料という、茨木市にはない費用弁償的な食費が入っているところもあると。今回、そういうことは検討はされていないんでしょうか。
第6条第1項中「、日当」及び「、食卓料」を削り、同条第6項を削り、同条第7項中「出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額」を「出張中の宿泊に要する費用(以下「宿泊料金」という。)の額」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第8項を削り、第9項を第7項とし、第10項を第8項とする。 第9条を削る。 第10条ただし書を削り、同条を第9条とする。 第11条を第10条とする。
また、これまで宿泊を伴う出張中の日数に応じ支給してまいりました日当及び水路による出張で食費を要する場合に支給しておりました食卓料については廃止するものでございます。 さらに、市長等に支給される特別車両料金及び特別船室料金については、公務上必要な場合に限り支給することができるよう改正するものでございます。 なお、これらにつきましては、職員組合とも協議済みでございます。
現行の条例上、旅費の内訳としては、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、これらの7項目から成っております。その中で、飛行機、電車、船、タクシーなどの運賃については実費支給となっておりますが、日当、宿泊料、食卓料については定額制の支給となっております。 そこで、要旨1.定額制の廃止についてお聞きします。
第6条第1項中「及び食卓料」を「、食卓料、移転料及び扶養親族移転料」に改め、同条に次の2項を加える。9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。 第18条の次に次の2条を加える。 (移転料)第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
今回の改正趣旨は2点ございまして、1点目は、市長等の日当を7級以下の職員と同額の1,000円に減額し、市長等及び7級以下の職員の宿泊料を同額の1万円に減額するもので、2点目は、食卓料を廃止するものでございます。 改正内容でございますが、条例第6条中「、宿泊料及び食卓料」を「及び宿泊料」に改めますのは、食卓料を廃止するためでございます。
………………………… 88 小・中学校トイレクリーンアップ事業の成果について……………………… 88 学校施設内トイレの改修について……………………………………………… 89 松浦幸夫委員の質疑 IT化推進に伴うアプリケーションネットワークの進捗状況について…… 89 IT活用による業務改善の推進について要望………………………………… 90 旅費としての食卓料
なお、軌道賃、食卓料、移転料につきましては、現在、実際の適用が考えられないことからこの機会に削除するとともに、文言の整理をいたしました。 以下、条文を追ってご説明申し上げます。 まず、第1条、第1条の2及び第2条では、この条例の目的、定義の明確化を図るため、文言の整理をいたしました。