貝塚市議会 2022-11-30 11月30日-01号
また、個人情報保護制度との整合を図るための規定の整備といたしまして、個人情報保護法等に準じて、行政情報の公開請求における非公開情報の範囲及び公開の実施に係る手続に関する規定を整備するほか、公益上の理由による裁量的公開及び公開請求に係る存否応答拒否の規定を追加しようとするものであります。 また、本条例の引用部分における文言整理を行うため、貝塚市暴力団排除条例を改正しようとするものであります。
また、個人情報保護制度との整合を図るための規定の整備といたしまして、個人情報保護法等に準じて、行政情報の公開請求における非公開情報の範囲及び公開の実施に係る手続に関する規定を整備するほか、公益上の理由による裁量的公開及び公開請求に係る存否応答拒否の規定を追加しようとするものであります。 また、本条例の引用部分における文言整理を行うため、貝塚市暴力団排除条例を改正しようとするものであります。
項番8の小学校ブロック塀倒壊事故に関する救助活動報告書などに記載された情報を非公開とした処分の取消しを求めた、公文書部分公開決定処分取消請求事件は、第一審では救急日報のうち、ブロック塀倒壊事故に関連しない部分における、覚知時刻から現場到着時刻までの時間、及び出場時刻から病院到着時刻までの時間については、非公開情報に該当しないとして、相手方の請求を認容し、その余の部分については相手方の請求を棄却しました
しかしながら、一方で、市政に関する市民の知る権利を保障するという情報公開の観点から、本市情報公開条例に基づく公開請求に対しましては、非公開情報に該当する部分を除き公開しているところでございます。
チャレンジテストの結果で学校がランクづけされ、学校間の格差を固定化させるという点につきましては、中学生チャレンジテストの実施要領にありますように、大阪府教育委員会は、学校ごとの調査結果については大阪府情報公開条例を根拠として非公開情報として取り扱われておりますので、学校がランクづけされることはないと考えております。
また、国の交付事業でございますので、国の会計検査の対象にもなるということでございますので、国からのフォローアップ調査ということを通じて、この大東倶楽部の事業の実施状況については、大東市を経由して国に報告をしているという経過がございますので、数字については入手はしておりますが、この数字そのものについては、民間の非公開情報とすべき情報ということで、公表は差し控えさせていただきたいというふうに考えております
まず、1点目の一般的な公開請求の流れについてですが、公文書公開請求書に記載された内容に対応する公文書を特定の上、非公開情報の有無等を確認し、公開の可否を決定した後、公開を実施しております。 2点目の文書の種類等についてですが、いずれもヒアリング時の説明に用いる内部参考資料でございますが、事業計画調書の資料は1年保存、予算要求時の資料は3年保存という位置づけでございます。
まず、1点目の教育委員会の業務委託契約の状況につきましては、大阪府北部を震源とする地震に関連して、事故調査委員会による調査等に支障を及ぼすおそれがある非公開情報が含まれておりましたので、その整理のため展示していない時期がございました。
そこには当然、非公開情報は含まれるはずもありません。
吹田市の決定についてでございますが、8,059枚及び3,610枚の事案につきましては、全ての個人情報等の非公開情報の黒塗り作業をし、部分公開決定をいたしました。
なお、業者説明会への参加業者数及び入札に参加しました業者数につきましては、情報公開条例第7条第6号の非公開情報に該当するものと考えられますので、契約締結までは差し控えさせていただきます。 続きまして、5年間の長期継続契約とした理由でございます。
第5条は、保有情報の公開義務に関する規定であり、非公開情報を除き保有情報を公開しなければならないとの義務規定に改めますとともに、非公開情報の明確化を図るため、法の規定を参照して、第1号から第7号までにおいて、非公開情報を詳細に規定するようにしております。 なお、規定方法の見直しにより、非公開情報の範囲が広がることはございません。
本案は、個人情報等の非公開情報を含む公文書の公開請求におきまして、近年、一部の請求人による極端に大量の公文書の公開請求をする事案が発生しておりますことから、非公開情報の黒塗り作業に要する経費の一部を請求人に負担していただくことにより、適切な情報公開制度の運営と維持を図るため、部分公開の実施に係る手数料を新たに徴収しようとするものでございます。
それから、審査会の調査報告書の公表について、要旨ではなく、原則公表ということでございますが、報告書の公表につきましては、原則公表とした場合には、通常、第三者の個人情報など、非公開情報の箇所を黒塗りすることになります。
御質問の職員の年次休暇取得の情報につきましては、本市情報公開条例第7条第1号に規定する非公開の情報に該当しない運用を行ってきていること、他の地方公共団体の公文書公開の事例におきましても、職員の出勤簿の中の年次休暇に関する表示、年次休暇繰越日数等については、非公開情報には該当しないとの判断が示されていること、同一所属という限られた範囲内では、所属職員の年次休暇の取得状況は周知の事実であること、また厚生労働省
公表に当たっては、議事録の内容について、出席委員の確認や非公開情報の有無の精査などで一定の期間が必要となりますが、できるだけ速やかに行えるよう、改めてその周知徹底を図ります。 次に、市民からの相談、要望について、お答えします。 現在、市民からの相談や要望は、それぞれの担当部署で対応しています。
第9条は、公文書の存否を答えるだけで非公開情報を公開してしまう場合の取り扱いを規定し、第10条から第12条までは、公開請求から公開決定等までの手続を定め、第13条は事案の移送を、第14条は公開請求に係る公文書に第三者の情報が記録されている場合の公開決定等の手続を定めるものでございます。
第8条は、公文書の一部に非公開情報が記録されている場合の部分公開に関して定めるものでございます。 第9条は、公文書の存否の決定が非公開情報を公開することとなる場合、当該公開請求を拒否できることを定めるものでございます。 第10条から第12条までは、公開請求から公開決定までの手続を定めるものでございます。
しかしながら、法令等の規定により非公開とされる場合、枚方市情報公開条例第6条の規定による非公開情報が含まれる事項について審議、調査等を行う場合、さらに、公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合にまで公開することは妥当でないので、このような場合について公開しないことができるものと規定しています。
市の情報公開条例でそれを請求した場合に、どこが施工したかというのは非公開情報になりますか、すぐ出ますよ。私は、工事請負業者がその工事をしたことは事実なんですから、調査委員会で検討するということでもありますが、できるだけ迅速に、それは公表していただくように強くお願いをしておきたいと思います。