吹田市議会 2022-02-28 02月28日-04号
当該審議会の意見を聞く必要がある事項としましては、吹田市個人情報保護条例第6条の個人情報の取扱いの一般的制限、第7条の収集方法の制限、第8条の目的外利用及び外部提供の制限、第12条の電子計算機処理の制限、第13条の実施機関以外のものとの電子計算機の結合の制限がありますが、今回の業務委託につきましては、そのいずれにも該当しないことから、同審議会の御意見はお聞きしなかったものでございます。
当該審議会の意見を聞く必要がある事項としましては、吹田市個人情報保護条例第6条の個人情報の取扱いの一般的制限、第7条の収集方法の制限、第8条の目的外利用及び外部提供の制限、第12条の電子計算機処理の制限、第13条の実施機関以外のものとの電子計算機の結合の制限がありますが、今回の業務委託につきましては、そのいずれにも該当しないことから、同審議会の御意見はお聞きしなかったものでございます。
デジタル化とかといったところについても、電磁的記録であるとか、電子計算機処理という形で定義しておりますので、紙媒体とかデジタル媒体とかということにかかわらずに、個人情報保護について、適切に規定しているものでございます。 ○議長(西田尚美) 田中裕子議員。
議案第134号は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときに市長に届け出なければならない事項、実施機関が事務の目的の範囲を超えてその保有する個人情報を当該実施機関の内部で利用し、または当該実施機関以外のものに提供することができる場合、実施機関がその保有する個人情報の電子計算機処理を行うときに通信回線による電子計算機の結合を行うことができる場合等を改めるため、条例の一部を改正するものでございます
後期高齢者医療と、もう一つの何でしたかね、介護保険の医療で後期高齢者で14万1,000円、介護保険で26万1,000円なんですけど、ここの最後に締めるこの老人医療の電子計算機の処理負担金が55万5,000円ってちょっと突出して大きな金額になっておるんですけど、これは最後に締めるからいっぱい使ったのかなと思いながらも、金額的にいったら、たった500万のところを、8億、9億のところに比べたらこの電子計算機処理負担金
次に、本市におきましては、電子計算機処理に係る個人情報の保護を目的とした、堺市電子計算組織の運営に関する条例を昭和55年に施行し、その後、市が保有する電子データ以外の個人情報も包括的に保護することを目的とした、堺市個人情報保護条例を平成15年4月に施行し、現在に至っております。以上でございます。 ◆池尻 委員 それでは、個人情報保護法及び個人情報保護条例の趣旨や目的は何でしょうか。
個人情報保護条例では、その第8条で、実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。実施機関は、第6条第3項に規定する、個人情報の電子計算機処理を行ってはならないとなっています。
この、そしたら統合される場合、この管理運営要綱ですね、要綱に書かれてますように、先ほど言われました電子計算機処理を行うに当たり、適正な管理運営を図るために、八尾市電子計算機処理管理委員会を設置すると。この委員会が、何の仕事をしているかということは、1つについては、新たな電子計算機処理及び処理内容の変更に関すること。
なぜ、保護法がつくられたのかと考えますと、コンピュータ技術の進展を機に、1988年、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が制定されており、その後もコンピュータの利用とネットワーク化が進展し続け、国の方が高度情報通信社会推進本部を設置してきたというような歴史でございます。
本案は、平成15年第156回通常国会におきまして、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の全部が改正され、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律として公布、平成17年4月1日から施行されることに伴いまして、大東市情報公開条例の一部を改正する必要が生じましたので、これに準じて所要の措置を行うための改正でございます。
本案は、平成15年第156回通常国会におきまして、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の全部が改正され、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律として公布、平成17年4月1日から施行されることに伴い、大東市情報公開条例の一部を改正する必要が生じましたので、これに準じて所要の改正を行うための改正でございます。
次に、八尾市個人情報保護条例の一部改正でございますが、第1点目としまして、電子計算機処理の制限についてでございます。 実施機関は指定管理者が保有する個人情報につきまして、電子計算機処理の状況について、八尾市個人情報保護審議会への報告を規定するものでございます。
次に、八尾市個人情報保護条例の一部改正でございますが、第1点目としまして、実施機関は、指定管理者の保有する個人情報の電子計算機処理の状況について、八尾市個人情報保護審議会への報告を規定するものでございます。
次に、八尾市個人情報保護条例の一部改正の主な内容でございますが、第1点目としまして、指定管理者の保有する個人情報の電子計算機処理の状況について、八尾市個人情報保護審議会への報告を規定するものでございます。
6月1日に障害者総合福祉センターがオープンしましたが、それでは八尾市個人情報保護条例の8条には、「新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない」とありますが、このセンターやデイサービスの件、これをいつの審議会に議案としてかけたのか、御答弁をお願いします。
本市個人情報保護審議会は、手作業処理、電子計算機処理を問わず、実施機関の諮問に応じて、個人情報保護制度全般に関する基本的事項や重要事項を調査、審議していただくために設置されております。
4点目ですが、電子計算機処理の制限の原則として、新たに個人情報を電子計算機処理するときは、あらかじめ個人情報保護審査会の意見を聞かなければならない。 以上4点としてございます。
4点目ですが、電子計算機処理の制限の原則として、新たに個人情報を電子計算機処理するときは、あらかじめ個人情報保護審査会の意見を聞かなければならない。 以上4点としてございます。
続きまして、(2)防衛庁リスト問題、非核3原則見直し発言についてでございますが、防衛庁リスト問題につきましては、防衛庁で情報公開法に基づいて同庁に公開請求した人の個人情報を独自に調べ、請求時に記入の必要のない思想信条に関することなども記載をしリストを作成し、複数の関係部署で回覧がなされたことなど「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」に違反する行為があったことが明らかとなり
ご質問にございます個人情報取扱事務を委託する際の規定は、心構えのソフト面だけで、ハード面についての保障が弱いのではないかという点でございますが、条例第10条で、個人情報の適正な維持管理を図るための必要な措置といたしまして、個人情報の漏えい、改ざん等の事故を防止する等の方策を上げており、具体的なセキリュティ対策として適切な保管及び情報の暗号化、パスワード等によりますアクセスの制限等、電子計算機処理の手続及
この条例の内容につきましては、1 電子計算機処理及び手作業処理を問わず、本市が取り扱うすべての個人情報を対象とすること。2 何人でも自己情報の開示の請求及び記録に誤りがあるときは訂正の請求ができること。また、市が不適正な個人情報の収集等をしているときは、削除及び中止の請求ができるなど、市民の自己情報のコントロール権を保障すること。