箕面市議会 2020-12-22 12月22日-03号
令和元年度に学校事務センターを設置し、それまで学校事務職員が担っていた学校長集金業務、就学援助業務、学校予算管財業務を集約処理しています。この結果、平成30年度まで学校事務職員が担っていた総業務量の約50%が削減されています。
令和元年度に学校事務センターを設置し、それまで学校事務職員が担っていた学校長集金業務、就学援助業務、学校予算管財業務を集約処理しています。この結果、平成30年度まで学校事務職員が担っていた総業務量の約50%が削減されています。
学校事務の効率化や教職員の働き方改革を推進するため、学校でしかできない業務以外の全ての業務を学校事務センターに集約、処理していく方針のもと、今年度から段階的に学校現場から業務を引き上げ、学校事務センターで集約処理しています。この集約化による学校事務職員の負担軽減を踏まえ、学校事務職員2名配置校5校について、1名を学校図書館担当事務職員とする配置を行いました。
4月から学校負担の多い学校徴収金業務を事務センターで集約処理する、学校事務のセンター化を行おうとしています。センターに配置される事務職員の籍はどこになるのでしょうか。現在、事務職員は府費職員であり、本来学校に配置されるべき定数を市役所のセンターに集約することは、府教育庁は了解しているのでしょうか。
◎上野雅章下水道部長 近隣都市との汚泥の集約処理につきましては、これまでも協議、検討してまいりましたが、汚泥を受け入れる側の地元理解や、処理コスト面の折り合いなど解決すべき課題が多く、難しいのが現状でございます。 以上でございます。 ○吉瀬武司副議長 5番 池渕議員。
また市民との対話を一層深めるための方策や出された要望、意見などについての集約、処理、公表をどのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。 3点目ですが、地球温暖化防止策の取り組み等について、でございます。 京都議定書に続く新たなルール作りで、その最大の焦点となっていた2020年までの中期的な削減目標について、去る6月10日、環境省は2005年比で15%削減すると発表されたところであります。
自己申告制度の詳細について 本年4月の人事異動の特徴について 地域手当の支給根拠・額及び特別職の職員の地域手当について 竹内 脩市長就任以降に発生した不祥事件に係る処分内容等及び職員の 引責様態について 本市職員による不祥事件発生時における特別職の職員の引責について 小堀隆恒前副市長の処遇について 市民と市長の地域対話集会の内容及び出された意見等の集約・処理
簡素で効率的な行財政運営が求められる中、現行の行政区を維持しつつ、限られた資源を有効に活用する観点から、複数区が連携して業務の一部を集約処理することや、局からの権限移譲による業務を複数区単位の共同処理とすることで、効率性や専門性を確保しながら区役所機能の総合性を高めるなど、新たな仕組みの可能性について検討しているところでございます。
まず、議案第7号、寝屋川北部流域下水道鴻池処理場における下水汚泥処理事務の委託に関する規約の廃止に係る協議についてでございますが、本規約は、平成13年12月に、単独処理場の守口処理場から生じる下水汚泥をそれまでの当施設での汚泥処理から流域下水道鴻池処理場で集約処理を行うに当たり、地方自治法第252条の14の規定により大阪府に事務委託をするため、規約を定めたものでございます。
加えて、これは流泥事業の基本的なスタンスであります長期的、安定的な処理体制の確保、さらには複数の終末処理場から出る汚泥を集約処理するということで経済的なメリット、さらには流泥事業の目的の中には肥料の再資源化の促進という目的もうたわれているわけでして、総じて言いますと長期的、安定的な確保、経済的なメリット、それからさらにはそういう再資源化利用の促進ということも併せ持っている事業でございまして、我々としては
その中には、これは6月で申しましたけども、広域的な観点に立って集約処理をするんだと。
◎松永博建設部長 その前に私どもがこの流域下水汚泥処理事業に乗っかれましたのは、平成11年当時国が示しました流域下水汚泥処理事業補助実施要領、その中には広域的な観点に立って複数の終末処理場から発生する汚泥を集約処理することで、安定的・経済的な汚泥の処理処分を図るということと同時に、その要領の目的の中には議員おっしゃいますように下水汚泥の適正な処理処分ということが掲げられております。
本案は、下水汚泥の効率的処理を図るため、公共下水道から生じる汚泥を寝屋川北部流域下水道鴻池処理場において集約処理をしようとするものであり、当該事務を大阪府に委託するため協議を行おうとするものでありますところから、本委員会といたしまして慎重に審査を行いました結果、特段の異論もなく、満場一致をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、委員長報告といたします。
下水汚泥の効率的な処理を図るため、本市の公共下水道から生じる汚泥を寝屋川北部流域下水道鴻池処理場におきまして集約処理を行うこととするものでございまして、地方自治法第552条の14第1項の規定により、当該事務を大阪府に委託するため、協議を行おうとするものでございます。
本件につきましては、下水汚泥の効率的な処理を図るため、本市の公共下水道から生じる汚泥を寝屋川北部流域下水道鴻池処理場におきまして集約処理を行おうとするものでございまして、地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により、大阪府に当該事務を委託するため、大阪府と協議を行おうとするものでございます。