箕面市議会 1996-06-03 06月03日-01号
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成8年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、箕面市税条例中の関係規定を緊急に改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成8年3月31日専決処分いたしたものでございます。 改正の内容といたしましては、第1に、個人市民税につきまして、均等割の税率を現行2,000円から2,500円に引き上げるものでございます。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成8年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、箕面市税条例中の関係規定を緊急に改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成8年3月31日専決処分いたしたものでございます。 改正の内容といたしましては、第1に、個人市民税につきまして、均等割の税率を現行2,000円から2,500円に引き上げるものでございます。
本件は、情報開示審査会、保健医療福祉総合審議会及び水道事業運営審議会の委員の報酬額を定めるとともに、個人情報保護審査会及び公文書公開審査会の統合により、それぞれの報酬額の廃止を行い、あわせて関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。
本市における市議会議員及び市長選挙の公営化は、ご承知のとおり、公職選挙法の関係規定にのっとりまして昭和49年には選挙公報の発行、また昭和58年には選挙運動用ポスター掲示場の設置等、逐次その拡大を図ってまいったところでございます。
そういう中でコンパクトで、あるいは議論し、活動しやすいような形で関係規定を改正しているところでございます。そういうようなところで現在そういうような改正規定を含めて検討しておりますので、今しばらくお時間の猶予をしていただきたいと、こう思っております。それがまとまり次第早速運営委員会等開いて正式に決めていきたいと、こう思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(有井貞登) 2番、小林議員。
第7条中「給料」を「給与」に、「河内長野市一般職の職員の給与に関する条例中、給料支給の関係規定」を「一般職の職員の給与に関する条例」に改める。 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。2 この条例による改正後の河内長野市教育委員会の教育長の給与および勤務に関する条例(第5条の改正規定に限る。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
公有財産の効率的な運用を図るために一定の秩序のもとに統一的かつ体系的に処理をするために関係規定の整備が不可欠の要件であると考えておりまして、公有財産規則を制定する手続途上でございますので、できれば早急に規則制定を行いまして、さらに適正な管理のために事務手続が行えるように対処してまいりたいと考えております。
なお、本条例の制定に伴いまして議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例をはじめ関係条例の関係規定をあわせて整備するものでございます。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(米田作次君) 提案理由の説明が終わりました。