高槻市議会 1992-03-06 平成 4年第1回定例会(第2日 3月 6日)
それと、今回非開示決定通知がされているんですけれども、第13条2項の第2号及び第3号に該当するためと、こういう開示しない理由が挙げられています。しかし、これはおかしいのではないか。
それと、今回非開示決定通知がされているんですけれども、第13条2項の第2号及び第3号に該当するためと、こういう開示しない理由が挙げられています。しかし、これはおかしいのではないか。
次に、内申書の開示問題についてお答え申し上げます。 高槻市立中学校の3年生が高校受験の際に、中学校から高校へ提出される内申書を開示することを、高槻市個人情報保護条例に基づき、市に求めていた情報公開請求について、同市の個人情報保護審査会は、この2月28日に内申書を全面開示するよう、市、教育長に答申したと聞いております。
ご指摘のとおり、この制度そのものは、市の保有する情報の開示を請求する権利を保障することだと思います。そのことによりまして、市民の市政への参加を促進して、市政の公正な、また効率的な執行を確保していくことが1つの目的だと認識をいたしております。その前提となります職員の意識の問題でございますが、これにつきましてはご指摘のとおり、まず職員みずからの意識の改革が必要だという認識は持っております。
先進の事例から見ますと、公文書の公開、自己情報の開示、会議の公開、情報の提供などが総合的に制度化しているようであります。情報公開制度は公開が原則でありますが、反面一番の問題は個人のプライバシーをいかに保護するか、いかに保護されているか、このことも非常に大切な問題であります。社会の高度な発展、高度情報化社会では個人情報の持つ価値が大きく変化してきております。
それから大阪国際空港の存廃の問題でございますが、これは関西国際空港開港時までに国の責任において決定するということにされておりまして、昭和59年から運輸省において一連の調査が行われておりましたが、ほぼ完了いたしまして、最終の総合評価が近々開示される予定になっております。この中間報告では、存続を強く示唆した内容と言われております。