大阪市議会 2024-02-29 02月29日-03号
このような中で、国の検討におきましては、御指摘のとおり、今年度内に高齢者の身元保証事業者につきまして、サービスの質を確保し、利用者が安心して利用できるよう、契約手続や事業者が開示すべき事項等を定めたガイドラインを策定することとされております。加えまして、必要な論点の整理を進め、いわゆる骨太の方針にその内容を盛り込むこととされております。
このような中で、国の検討におきましては、御指摘のとおり、今年度内に高齢者の身元保証事業者につきまして、サービスの質を確保し、利用者が安心して利用できるよう、契約手続や事業者が開示すべき事項等を定めたガイドラインを策定することとされております。加えまして、必要な論点の整理を進め、いわゆる骨太の方針にその内容を盛り込むこととされております。
では、先ほど天野委員からありました内部評価については、開示できる部分で、また御提示のほう、よろしくお願いします。 では次に、本委員会に付託されました議案第77号「大東市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 理事者から提案理由の説明を求めます。 木村市民生活部長。 ◎木村 市民生活部長 おはようございます。
第4章 開示、訂正及び利用停止では、第18条から第30条までにおいて、開示請求権や開示請求の手続などを、第31条から第37条までにおいて、訂正請求権や訂正請求の手続などを、第38条から第43条までにおいて、利用停止請求権や利用停止請求の手続などを、第44条から第46条までにおいて、開示、訂正及び利用停止に係る決定や、開示等の請求に係る不作為に対する審査請求などについて定めています。
認定が下りない理由や、国においてどのような指摘がされているのかなど全く開示されていない中で、議会は788億円の債務負担行為の判断ができるのでしょうか。さらに、昨年の討論の理由8点目に言わせていただきましたが、限られた情報の中で債務負担行為の判断を迫られていること、ここでも申し上げましたが情報開示がされていることがなく、隠されたまま判断が迫られていることに憤慨するところであります。
◎三保木 都市政策課長 現段階で、これをやっていこうということは特にございませんが、当然、動かしていくという意向がおありであれば、その方々が、例えば所有者さんとしての不動産登記情報、この辺りにつきまして、開示できるのかどうかということを、例えばその仕組みづくりの一つとして、そういう情報を、情報提供まずしていくかとか、そういったことも含みまして、利活用、不動産の流通促進になるような取組をしていく必要
ちゃんと持っている情報は開示していただきたいと思います。市として、はっきりと市民の健康や暮らしを支えるために、継続を求めてください。 最後に聞かせていただきたいと思います。 請願要旨に、国民健康保険法第1条は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としており、国保は社会保障制度だと記載されています。
一方、昨年3月の代表質問において我が会派から、財政貢献と併せて社会貢献や情報開示などにも取り組むことが重要である旨質問し、市長からOsaka Metroが将来のビジョンを見据え、さらに企業価値を高める取組をしていくことは重要であり、市の意見として伝えていくと答弁がありましたが、まさに民営化の次の段階としてOsaka Metroがさらにその企業価値を高め、大阪・関西をリードする企業になることが重要であり
現在の柏原市個人情報保護条例、第1条の目的は「この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。」となっています。 一方、新条例の第1条は、改正された国の個人情報保護法を参照することになっています。
これに伴い、今回、本市の個人情報保護条例を全部改正し、本市が保有する個人情報の開示請求権や訂正請求権、利用停止請求権など多くの条項を現行の条例から削除する提案となっているが、条例改正後もそれらの取扱いに変更はないのか問う。
第4章では、個人情報の開示、審査請求及び是正の申出等について、また、第5章では、個人情報の適切な取扱いを確保するための審査会への諮問及び運用状況の公表等について定めております。第6章では、正当な理由なく個人情報を提供した場合等に対する罰則について定めております。 以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(籔内留治) お諮りいたします。
あと、個人情報の開示請求というのがございまして、その期間は今10営業日で運用してございます。国の法律では、30日間という設定なんですが、これも市民サービスが後退しないように、10営業日ということで条例を設定させていただきました。 以上でございます。 ○酒井 委員長 あらさき委員。
次に、第4条関係から第5条関係までは、開示決定等の期限について定めるものでございます。 次に、第6条関係では、開示請求に係る手数料及び費用負担について定めるものでございます。 次に、第7条関係から第8条関係までは、訂正決定等の期限について定めるものでございます。 次に、第9条関係から第10条関係では、利用停止決定等の期限について定めるものでございます。
第2条では、用語の定義について、改正法の適用がある本市の全ての機関を一括して実施機関と表現することなどを、第3条は、開示決定の期限等について定めるものでございます。
その主な内容といたしましては、まず、現行の個人情報保護制度に係る運用を継続するため、個人情報の取扱いに関する市民の責務、個人情報取扱事務登録簿の作成及び公表、開示請求に係る手続、個人情報の取扱いに係る是正の申出並びに運用状況等の公表に関する事項について規定しようとするものであります。
2点目は、開示請求に係る手数料等でございます。 新法において、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならないとされておりますが、現行、開示請求に係る費用の手数料は無料としておりますので、引き続き市民サービスの低下を招くことがないよう、第4条で開示請求に係る手数料を無料とさせていただいております。 3点目は、個人情報保護制度の運用状況の公表でございます。
改めて、実施協定案などの開示を求めます。 次に、新大阪駅周辺地域のまちづくりについてお伺いします。 うめきた2期の完成形の絵姿が見えてきたところであり、次に続くのは、国のスーパー・メガリージョン構想で西の拠点となる新大阪駅周辺地域であると考えています。
病院事業会計については、財政状況改善のための新病院の設立と産科に特化した建て替えについて、情報開示と病院全職員の意識改革を強く要望し、賛成とする。
◆2番(溝口浩) 校則の見直し等を議論する場の確保は重要であり、児童・生徒や保護者による意見開示の場の設定は保障されなければなりません。本市の各学校におけるこうした取組の実態をお示しください。 ○議長(丸谷正八郎) 丸山教育部長。
それと、やはり万全を期するために、答弁いただいたように、利用者の方、私としては老朽化というのはあまり原因と違うのかなと、ただ重い物を近くで落として、その圧力で若干剥離が生じたのかなと思っているのですが、利用者の方も、こういう事故があったということの情報を開示して積極的に申し出てもらう、あるいは器具を落として床に若干の損傷がある場合は申告してもらうとか、やはり利用者の方にも協力いただけるところはあるのかなと
当然のことながら、そういうお問合せがあれば、逐次必要性に応じて、こういった開示をさせてもらってきているわけではございますが、今、議員が御指摘のとおり、どういうような状況であれば、後援名義が頂けるのかとかいうようなことが、市民にぱっと見てホームページとかに載っていないので分かりにくいのではないかというような御質問につきましては、今後、しっかりと検討させてもらいたいということは思っています。