大阪狭山市議会 2004-03-01 03月01日-01号
今回、租税特別措置法の改正によりまして、長期譲渡所得課税の特例に都市再生事業の用に供されるものが加えられたことにより、以下の条文が1号ずつ繰り下げられ、これに関連いたしまして、本市手数料条例の優良住宅等新築認定申請手数料につきまして改正するものでございます。 それでは、議案書22ページ及び総務部資料6ページをごらんください。
今回、租税特別措置法の改正によりまして、長期譲渡所得課税の特例に都市再生事業の用に供されるものが加えられたことにより、以下の条文が1号ずつ繰り下げられ、これに関連いたしまして、本市手数料条例の優良住宅等新築認定申請手数料につきまして改正するものでございます。 それでは、議案書22ページ及び総務部資料6ページをごらんください。
今回、租税特別措置法の改正によりまして、長期譲渡所得課税の特例にマンション建てかえ事業の用に供されるものが加えられたことにより、以下の条文が1号ずつ繰り下げられたところであります。 これに関連いたしまして、本市手数料条例の優良住宅新築認定申請手数料につきましては、引用条文を改正する必要がありますので、本条例を提案させていただくものでございます。 それでは、総務部資料をご参照ください。
項目4、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の、課税の方法の改正でございます。その適用期限を5年間延長するものでございます。まず現行では、この優良住宅地の造成等と申しますのは、都市計画法の開発許可または土地区画整理事業の認可を受けて行われる1,000平米以上の一団の宅地の造成等に係るものでございます。
今回の改正の主な内容といたしましては、個人市民税における土地等に係る長期譲渡所得課税の見直し、及び阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の創設に伴う申告等でございます。
次に個人市民税でございますが、土地譲渡益に対する税負担を緩和するため、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡所得課税について、これまで一律6%であったのを、特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分については5.5%に軽減するもので、平成7年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用するものでございます。
その主な内容は、まず、個人の市民税につきましては、所得割の税率の簡素化及び累進度の緩和、基礎控除等の所得控除額の引き上げ並びに配偶者特別控除制度の創設、超短期保有土地等の譲渡にかかる事業所得等に対する重課制度の創設及び優良住宅地等にかかる長期譲渡所得課税の特例措置の適用期限の延長等を行うことといたしております。