池田市議会 1999-06-25 06月25日-04号
第8項の規定には、勝訴または一部勝訴のただし書きがありますが、本件が勝訴にあたるかどうかという点が、今回の重要なポイントと考え、私ども議員団でも真剣な議論、検討を行ってきたところでありますが、先日の本会議での地方自治法242条の2第7項からの類推による判例の助役答弁、また先ほども述べましたように、本訴訟の経過のなかで司法判断による何らの支払い命令がなされなかったこと、原告が被告に対して請求した金員、
第8項の規定には、勝訴または一部勝訴のただし書きがありますが、本件が勝訴にあたるかどうかという点が、今回の重要なポイントと考え、私ども議員団でも真剣な議論、検討を行ってきたところでありますが、先日の本会議での地方自治法242条の2第7項からの類推による判例の助役答弁、また先ほども述べましたように、本訴訟の経過のなかで司法判断による何らの支払い命令がなされなかったこと、原告が被告に対して請求した金員、
第2点目は、金員の支払いは、本市議会の承認議決後、株式会社メイストン代理人弁護士より大阪簡易裁判所に対し、本件和解につき即決和解の申し立ての手続を行うことを条件として行う。第3点目、相手方株式会社メイストンは、同金員を受領した後は、将来にわたり一切の請求をしないことを書面により確認することといたしております。 以上、まことに簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。
第2点目、金員の支払いは、本市議会の承認議決後、大阪簡易裁判所の即決和解の手続を経ること。第3点目、相手方株式会社メイストンは、同金員を受領した後は、将来にわたり一切の請求をしないことを書面により確認することといたしております。 以上、まことに簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
和解をする当事者の住所、氏名につきましては、議案に記載のとおりでございますので省略させていただきますが、和解の内容は、1つ、被控訴人は、控訴人らに対し、本件事故に関し、訴訟の終結のための和解金として、金750万円の支払い義務のあることを認め、同金員を平成11年1月末日限り、控訴人ら代理人弁護士事務所に持参または送金して支払う。2つ目、控訴人らは、その余の請求を放棄する。
多額な金員を扱いますので、やはり事故の起こらないうちに、それぞれ個々の職員さんの希望はあるかも分かりませんけれども、やはり給与振込にして、未然の事故がないような、特に出先の方々が本庁へ鞄を持って職員さんの給与を取りに来られるということは非常に神経を使うことであろうと思いますし、たとえ保険に入っていようと、事故があったり身に及ぶことがあったら大変ですので、ぜひこれは給与振込制度をきちっとしていただきたいと
について、西尾元会計責任者代行、大橋元公室長、清水元秘書課長らがしばしば本件政治団体の設立準備のため相談等を繰り返し、当時は大橋のみならず他の秘書課員もそれぞれの者が現職市長を支持する大勢にあったことが認められるから、被告人らが応接セットで謀議を行ったことも必ずしも不自然ではないと判決は述べ、被告人自身謀議に臨し、本件虚偽記入の実行行為に及んでいる上、本件政治団体の規約も作成し、前記6口座も開設して金員
訴えの趣旨は、1、当時の校長が作成し、市教育委員会が保有する文書の原本及びすべての写しを破棄すること、2、市は原告に対して、損害賠償として500万円及びこれに対する平成5年9月21日から支払済まで、年5歩の割合による金員を支払うこと、3、訴訟費用は市の負担とすることであります。
第三者が預かり金を支払ったとき、入会したときですね、協会は保有中の預かり証のうち入会契約に見合う口数分を京都亀岡観光へ返したら額面に相当する金員を協会に支払うというような、わけのわからんような協定書でございました。
点として付添看護費19万円、第4点として通院交通費13万5,000円、第5点として入通院慰謝料150万円、第6点として後遺障害に基づく損害として、慰謝料200万円、逸失利益405万2,687円の合計819万8,173円から、治療費について日本体育・学校健康センターから給付を受けた21万4,989円を控除した残額798万3,184円及びこれに対する平成3年9月26日から支払済まで、年5分の割合による金員
2つ、被告高槻市は原告に対し、金5万円及びこれに対する平成3年4月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。3つ、訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告高槻市教育委員会に生じた費用を原告の負担とし、その余は、すべて被告高槻市の負担とするというものでございました。
次に基金についてでございますが、まず心身障害者福祉振興基金につきましては、特に整備のおくれておりました心身障害者の福祉施設の整備を初め、心身障害者の福祉の向上を図ることを目的として昭和56年3月に条例を制定し、以後その趣旨に基づきまして、寄附されました金員と毎年度予算で定める額により積み立ててまいったところでございます。
なお、矢田教育差別事件につきましては、すでに最高裁判決のとおり、所定の金員の支払を済ませましたので、この問題は終結したものと考えておるところでございます。 次に、教職員の同和加配についてのお尋ねでございますが、同和教育推進校において、地区児童生徒の基礎学力の向上を目的として、学級編制基準の引き下げあるいは特に配慮を要する児童生徒の指導のための教職員を配置しておるところでございます。
これが対策としては、技術的には都市の有線化、また有線と無線の併用方式、さらに制度的、資金的には事業体を設置し、障害関係者がそれぞれの責務と受益に応じて金員を払い込む形態が適当かと考えているものの、これには膨大な費用がかかり、技術的な研究開発も必要であり、また、本市のみで解決できる問題ではないので、さらに国等への働きかけを強化するとともに、今後の研究課題としたい旨答弁がありました。