吹田市議会 2015-03-03 03月03日-01号
二つ目は、滞納家賃、金306万7,800円及び平成26年11月1日から物件目録記載の建物の明け渡し済みに至るまで1カ月金7万4,400円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。 続きまして、報告第2号につきまして御説明申し上げます。 議案書3ページをごらんいただきたいと存じます。
二つ目は、滞納家賃、金306万7,800円及び平成26年11月1日から物件目録記載の建物の明け渡し済みに至るまで1カ月金7万4,400円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。 続きまして、報告第2号につきまして御説明申し上げます。 議案書3ページをごらんいただきたいと存じます。
二つ目は、滞納家賃、金208万4,800円並びに本年10月1日から物件目録記載の建物の明け渡し済みに至るまで1カ月金4万7,200円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。 以上が、本案の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○奥谷正実議長 道路公園部長。
元課長への損害賠償につきましては、不正支出額に相当する金員は返還されておりますが、遅延損害金等を含めた賠償について、民事訴訟が継続しておりますので、今後も適切に対応していくことを報告しております。 概要版の2ページになりますけれども、第3章の職員等の処分についてですが、元課長ほか、関係職員に対して行った処分について記載しております。
二つ目は、滞納家賃等金182万2,890円並びに本年3月1日から物件目録記載の建物等の明け渡し済みに至るまで1カ月金5万7,510円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。 以上が、本案の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○豊田稔議長 福祉保健部長。
具体には、1点目として、被告は不動産会社及び園部一成に対し、連帯して金14億7195万3500円及びそれに係る利息相当分として年5分の割による金員の支払いを請求せよ。2点目は、1点目同様に、もう一方の不動産会社及び園部一成に対するもの。3点目は、訴訟費用は被告の負担とするという内容でございます。
また、滞納家賃等金195万2,800円、並びに平成25年12月1日から物件目録記載の建物等の明け渡し済みに至るまで、1カ月金5万2,600円の割合による金員を支払えというものでございます。二つ目は、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。 以上が、本案の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○豊田稔議長 報告が終わりました。
項番13の、損害賠償請求事件は、住居喪失者等緊急一時宿泊事業について、相手方がみずから管理する口座に事業の実施要領に基づかない管理運営費等を振り込ませ、当該金員を詐取したことにより市に損害を与えたとして、相手方に損害賠償金の支払いを求めたもので、現在、口頭弁論を重ねているところでございます。
また、滞納家賃、金78万8,300円並びに本年6月1日から物件目録記載の建物の明け渡し済みに至るまで、1カ月金2万5,600円の割合による金員を支払えというものでございます。 二つ目は、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。 以上が、本案の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○豊田稔議長 環境部長。
滞納家賃等、金97万8,040円並びに平成24年(2012年)8月1日から物件目録記載の建物及び土地の明け渡し済みに至るまで1カ月金2万8,460円の割合による金員を支払えというものでございます。 二つ目は、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。 続きまして、報告第2号 訴えの提起に関する専決処分につきまして御説明申し上げます。 議案書の3ページをごらんいただきたいと存じます。
人件費の支出は、市民から徴収した金員を無制限に支出した場合、市民と公務員の所得の差が拡大し、平等や負担の原則を破壊することに加え、財政規律を危うくするものとし、法は議会のチェックを要求しております。これを放置することは、市民にかわって審査する議会の信頼を喪失するに至ります。
当該金員の窃取者との間で6月22日及び25日に債務弁済承認合意書を締結し、一部損害金については、事案の詳細について損害金額を合理的に見積もることができないため、平成24年度の収益として計上するという、これは一昨日も聞きましたけれども、合理的に見積もることができないとは、やっぱり不明金であるということでございます。
最後になりましたが、今般、発覚いたしました高槻市営バス営業所売上金不明事案により、金員窃取者から返還される損害金につきましては、地方公営企業法施行規則に定められました事業報告に基づき、決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実といたしまして、平成24年度に計上することとして処理を行っておりますので、よろしくお願いいたします。
判決内容は、本市に対し、被害者の過失相殺などを適用して得た賠償額287万2,986円から既払い分を差し引いて得た額に弁護士報酬を加えた金額であります107万3,586円及びこのうち弁護士報酬を除く92万3,586円に対する平成21年9月24日から支払済まで年5%の割合による金員を支払えというものでありました。
この弁護士報酬相当額や、組合がこのために負担した弁護士費用は、日立造船株式会社が談合を行ったことにより組合がこうむった損害であると考えることから、請求権の時効が消滅する4月23日に同社に対してこれらの金員を支払うよう請求をしたが、同社はこれに応じておりません。
(2)被告は、原告に対し、前項の金員を、平成24年9月28日限り、原告が指定する振込口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。 (3)原告は、その余の請求を放棄する。 (4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件交通事故に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 (5)訴訟費用は各自の負担とする。
管理会社が、さっき言わはったように、持ってる分から共益費もらえない分やから、それを管理組合のほうに渡してないと、そういうことなんですけども、もっとも、現在、当社において賃借人との間で交渉を進めており、その進捗状況を見てお支払い方法等の提示をさせていただきたく、いましばらくの猶予をちょうだいできますと大変うれしいですと、それから、本来であれば賃借人との関係にかかわらず当社においてお支払いすべき金員ではありますが
次に、感謝状、表彰の規定についてでございますが、本市では、吹田市感謝状贈呈内規に基づき、スポーツ、文化など各分野において吹田市の名声を高められ、市民に深い感動を与えた方や本市の公益のため金員を寄附された方等を対象に感謝状を贈呈させていただいており、表彰につきましても、4年以上市議会議員の職にあった方等を表彰させていただいている吹田市有功者表彰条例を初めとして、他の部局におきましても、表彰条例、規則等
そのような法人に対しまして、このパーティー券の金員を返還することもやぶさかではないんですけど、ただ、政治資金規正法に基づいて受け取ったパーティーの対価を返還いたしますと、公職選挙法第199条の5、選挙区内にある者への寄附の禁止に抵触する可能性があるということでございますので、慎重に対処したいというふうに思っております。ちょっと難しいのではないかというふうに思っております。
原告の被告門真市、被告大阪府に対する金員請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする、となっており、本市の主張が認められたものでございます。なお、原告は第一審判決を不服として、平成24年2月15日に大阪高等裁判所に控訴されていることを確認しております。 市といたしましては、今後本市顧問弁護士と十分協議、調整の上、控訴に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
和解の主な内容でございますが、本市と相手方は、本件損害の損害額を金90万3000円及びこれに対する遅延利息を契約代金完済日から債務確認書が本市に送達された日まで、年5分の割合によると定めることに合意し、相手方は、前述の金員を、この和解契約締結後15日以内に本市に支払うものでございます。