吹田市議会 2018-11-27 11月27日-01号
二つ目は、滞納家賃等、金105万1,760円並びに本年8月1日から物件目録記載の建物及び駐車場の明け渡し済みに至るまで1カ月金1万5,460円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。 以上が、報告第26号の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。
二つ目は、滞納家賃等、金105万1,760円並びに本年8月1日から物件目録記載の建物及び駐車場の明け渡し済みに至るまで1カ月金1万5,460円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。 以上が、報告第26号の説明でございます。 今後とも適正な債権管理に努めてまいりますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。
最高裁の判例では、差し押さえ禁止債権に係る金員が金融機関の預金口座に振り込まれることによって発生する預金債権については差し押さえ禁止債権としての属性を承継しない、つまり給与が預金口座に振り込まれたら給与債権から預金債権に転化するものとされております。
次に、和解の要旨の第1項は、和解金についての定めで、本市が議案別紙に記載の金員を相手方に支払う義務があることを相互に確認するものです。 第2項は、相手方に日本スポーツ振興センターから見舞金が支給された場合は、当該見舞金は和解金に充当することを相互に確認するものです。 第3項は、第1項の金員を和解契約書に記載する期限までに、指定する預金口座に振り込む方法で支払うとするものです。
(2)枚方市は、原告に対し、前項の金員を、平成30年6月29日限り、原告の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とします。 (3)枚方市は、原告に対し、市立ひらかた病院での診療が原告の納得するような内容でなかったことについて、遺憾の意を表明します。 (4)原告は、その余の請求を放棄する。
泉南市において何か歳入、つまり相手から払ってもらうこととなる金員が発生し、それを収入するときには、まず調定しなさい。それから納入の通知をしなさいと自治法は言っているんです。 もっとわかりやすく言うと、泉南市の内部でその権利が発生したことをちゃんと紙に書いて確認して、それから相手に納入を促す通知をしなさいと言っているんです。
(2)被告は、原告に対し、前項の金員を、平成29年8月31日限り、原告の指定する口座に振り込む方法により支払うものでございます。 (3)原告は、その余の請求を放棄するものでございます。 (4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認するものでございます。 (5)訴訟費用及び調停費用は、各自の負担とするものでございます。
二つ目は、滞納家賃等、金126万9,500円並びに平成28年12月18日から物件目録記載の建物及び駐車場の明け渡し済みに至るまで1カ月金2万5,500円の割合による金員を支払えというものでございます。 また、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。 続きまして、報告第15号につきまして御説明申し上げます。 議案書3ページをお願いいたします。
◎阪本 まちづくり推進課長 判例の考え方につきましては、昭和58年1月20日最高裁第一小法廷判決、造船の請負契約による建造船舶に比較的軽微な瑕疵があるがその修補に著しく過分の費用を要する場合において修補にかえて改造工事費及び滞船料相当の金員につき損害賠償請求をすることが許されないとされた事例の解説に記載のとおり、請負人の瑕疵担保責任に関する民法第634条2項の修補にかわる損害賠償の範囲については、
第4項及び第5項におきまして、原告が金員の支払いを怠った場合は、当然に期限の利益を失い、残額及び遅延損害金を支払うこと。第6項から第12項におきまして、本市は仮差し押さえの申し立てを取り下げ、その余の請求を放棄し、本市及び原告は本件訴訟を取り下げ、当事者間において、本件に関しこの和解条項に定めるもののほか、ほかに何らの債権債務がないことを確認すること。
次のページに参りまして、2、請求の趣旨は、(1)被告は、原告に対し、金1億800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え、(2)訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに(1)についての仮執行宣言を求めるものでございます。 3、請求の原因、(1)対象工事といたしましては、ア、解体工事を原告及び被告は平成26年10月6日、下記の請負契約を締結した。
2点目は、本市は、原告に対して前項の金員を、平成28年7月29日までに振り込むこと。ただし、振込手数料は本市の負担とすること。3点目は、原告は、その余の請求を放棄すること。4点目は、原告と本市の間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認すること。最後に、訴訟費用は、各自の負担とするというものでございます。
(2)被告らは、原告に対し、前項の金員を、平成28年4月28日限り、次の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告らの負担とする。 (3)被告らは原告に対して本件医療事故が発生したことについてお詫びし、今後同様の事故の再発防止に努める。 (4)原告は、その余の請求を放棄する。
円及びその遅延損害金の支払いを求めること、2、財団の本件施設の指定管理者の指定を取り消したことから、既払いとなっている指定管理料のうち1,501万6,396円の返還及びその遅延損害金の支払いを求めること、また、代表者である時田繁治氏個人に対しまして、財団が本件施設の指定管理者として三日市都市開発株式会社に支払うべき公益費を所定の期日までに支払わなかったときは、その支払いを怠った公益費の減額と同額の金員
に支払うべき公益費を滞納したため、都市開発に対し本市が同公益費を支払ったことによる当該滞納公益費相当額の金員(遅延損害金を含む。)を支払い、かつ本市が財団の本件施設の指定管理者の指定を取り消したことから既払いとなっている指定管理料の返還(遅延損害金の支払いを含む。)をせよとの判決を求める。
いわゆるヒューネット裁判につきましては、平成26年11月28日に大阪地方裁判所に、2者に対しまして金員の支払いを求める訴訟を提起し、平成27年3月27日の判決により債務名義を取得いたしました。 1者につきましては、平成27年3月30日付で全額納付されております。
去る平成27年3月20日に大阪高等裁判所で判決言い渡しがあり、本件における資金前途の詐取による金員の逸失が地方自治法第243条の2第1項にいう現金の亡失に当たらないと判断され、本市が第1審原告らの賠償責任を問うには、故意または重過失が必要とされました。第1審原告らのうちの1人につきましては、第1審と同様にその過失が否定され、第1審被告である本市の控訴が棄却されました。
建設株式会社に対し、第1点は、これら2件の工事請負契約のそれぞれ約款第46条第2項の規定に基づきまして、工事請負代金の10分の1に相当する額から(仮称)寺方保育所・南保育所統合園舎新築工事及び第二中学校⑮棟解体工事に係る出来高査定額の2,069万294円を相殺した2件の違約金の合計額、5,145万3,706円、及びこの違約金に対する利息として反訴状の送達の日の翌日から支払い済みまでの間、年6分の割合による金員
すなわち2年間で26億円あった基金が一挙に10億円になり、そのうち4億2,000万円は生活保護費横領事件で犯人より預託された金員で国庫へ多くは返金になります。また、遅延損害金などは民事裁判によって市の収入に必ずなるとは言えないものです。そんな中、28年度以降もこのような予算編成が余儀なくされると、底を突くのは目に見えています。
ヒューネット最高裁判決に係る違法公金損害賠償請求について、市が提訴した訴訟についての現状でございますが、平成26年11月28日に大阪地方裁判所に2者に対しまして金員の支払いを求める訴訟提起をしたところでございます。また、第1回口頭弁論が平成27年1月21日にあったところでございます。そこで、裁判官より平成27年3月27日に判決と言い渡されております。
次に、4.判決内容でございますが、1.被告は、原告に対し、109万円及びこれに対する平成24年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2.原告のその余の請求を棄却する。3.訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができるとなっております。