枚方市議会 2022-06-01 令和4年6月定例月議会(第1日) 本文
(2)被告枚方市は、原告に対し、前項の金員を、令和4年6月30日限り、原告の指定する普通預金口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は被告枚方市の負担とする。 (3)原告は、被告枚方市に対するその余の請求を放棄する。 (4)原告及び被告枚方市は、本件に関し、将来発生する可能性のある損害賠償請求権を含め、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
(2)被告枚方市は、原告に対し、前項の金員を、令和4年6月30日限り、原告の指定する普通預金口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は被告枚方市の負担とする。 (3)原告は、被告枚方市に対するその余の請求を放棄する。 (4)原告及び被告枚方市は、本件に関し、将来発生する可能性のある損害賠償請求権を含め、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
次に、請求の趣旨でございますが、相手方は、本市に対し、1億238万3,525円及びこれに対する本年10月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払う、訴訟費用は、相手方の負担とするとの判決及び仮執行の宣言を求めるものでございます。 次に、訴訟の処理方針でございますが、第1審または第2審の判決の結果、必要がある場合は上訴することなどでございます。
和解の主な内容でございますが、本市は、本件事故に係る人身損害賠償として、相手方が加入する損害保険の保険会社から受領した金17万4950円をもって解決とし、当該金員に相当する額については、当該保険会社が本市加入の自動車損害賠償責任保険に保険代位による請求を行い受領するとともに、本件事故に係る物的損害賠償については、本市1割、相手方9割の過失割合に応じ、本市は相手方に対し賠償額、金8万4050円を支払い
(2)被告枚方市は、原告に対し、前項の金員を、参考資料の2ページの3 和解条項の(2)のとおり、令和3年10月29日限り、記載の預金口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は被告の負担とする。 (3)被告枚方市は、原告がいじめを受け転校するに至ったことについて重く受け止め、いじめの防止、早期発見、早期対応に努めることを確約する。 (4)原告は、被告枚方市に対するその余の請求を放棄する。
本市及び相手方は、本市が損害賠償請求事件の和解金として既に原告に支払った金員のうち200万円を相手方が負担することに合意し、令和3年4月2日までに相手方が本市にその金員を支払うことで本件和解金の負担については解決したものとし、本件については、他に債権、債務がないことを互いに確認するものでございます。
また、自らも大変な状況にもかかわらず、多くの方々から感染防止対策物資や金員などの御寄附も頂いており、感謝の念に堪えません。 本市は、こうした多くの方々の御協力や思いに応え、コロナ危機に対応するために、保健所を中心に、多くの感染拡大防止策を講じてまいりました。
概要でございますが、交野市土地開発公社が先行取得しました大字森625番ほか5筆の動物霊園用地を平成12年3月に本市が土地開発公社から取得しました件につきまして、当該支出が適正額を超える違法な支出であるとして、当時の市長、北田元市長に対しまして住民訴訟が提起され、平成17年9月の最高裁の判決により、本件公金支出は違法であるとして、元市長に対し、1億3千246万5千円及びこれに対する年5分の割合による金員
被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償として、金5,324万3,577円及びこれに対する、令和元年8月8日から支払済まで、年5分の割合による金員を支払え。 請求の理由です。被告は、原告職員であった平成17年から令和元年にかけて、し尿くみとり券の売上代金を度々着服横領するなどし、原告に対し同着服金相当額の損害を与えた。
第10点目といたしまして、相手方らが金員を支払ったときは、速やかに所有権移転登記手続を行うこと。 第11点目といたしまして、信義に従って誠実に本和解条項上の債務を履行すること。 第12点目といたしまして、相手方らは本市に対するその余の請求を放棄すること。 第13点目といたしまして、本和解条項に定めるほか、何ら債権債務がないことを相互に確認すること。
議員、既にご承知のとおり、平成31年1月24日付、岩室財産区管理者としてメルシーforSAYAMA株式会社に対し、300万円及びこれに対する年5%の割合による金員を支払うよう請求せよという趣旨の住民訴訟が提訴されているところでございます。
次に、3、和解の内容の第1項は、損害賠償金についての定めで、本市が議案書に記載の金員の支払い義務があることを認めるものでございます。 第2項は、前項の金員を損害保険会社より和解の相手方の指定する口座へ振り込む方法により支払うものでございます。 第3項は、本件事故に関し、本示談書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものでございます。
一方で、本市と共立電機製作所においての契約締結交渉は、現在、弁護士間で進められており、メルシーforSAYAMA株式会社の経営状況が厳しい状況もお伝えし、支払いが滞っている金員の支払いを促してきた結果、今月10日に平成31年3月までの7カ月分の農業振興交付金が支払われました。
続いて、(4)でございますが、相手方は、7月末までに本市に対しまして金員の受領と引きかえに相手方所有の土地にある建物を収去した後、当該土地を寄附することとしてございます。 (5)におきましては、土地の所有権移転登記と引きかえに損害賠償額の残金357万円を相手方に支払うこととしてございます。
そうでなければ、この枠をとっておられないかと思うんですけれども、相談等あった上で、制度上、うまく金員がかみ合わなかったのではないかなとは思いますが、そのあたりのところ、最後にお願いします。 あと、経営体育成支援事業のほうも、当初この1件予定されていたものが、これ辞退されたのか、辞退する要因にある何かがあったのかというところを説明いただいて、質問は終わります。
そしてその結果、これまでの捜索で滞納税金に充当された金員等は一切ありません。しかし、市は多くの市民の方々に対し、捜索日時、捜索箇所を捜索対象者と調整したり、伝えたりしてはいけないという規定はないから違法ではないと明言されました。法令の遵守義務でさえないとのことでした。 そこで伺います。
(2)及び(3)被告(A)ら3名、被告(B)ら3名は、それぞれ原告に対し、前項の金員のうち金100万円を本和解の席上で支払い、原告はこれを受領した。 (4)被告(A)ら3名、被告(B)ら3名は、第1項の支払い義務に関し、その一方が他方に対し求償債務を負わないことを相互に確認する。 (5)原告は、その余の請求を放棄する。
元本市職員が市府民税の課税などに係る不正行為を行ったことから、当該不正行為によって本市が大阪府に対して支払うべき府民税に相当する金員の支払いがなされず、大阪府に損害が生じるに至りました。
平成31年1月24日、本市を被告としてメルシーforSAYAMA株式会社に対し300万円及びこれに対する年5%の割合による金員を支払うよう請求せよとの訴えが提起されました。本市といたしましては、訴訟代理人を選任し、適切に対応してまいります。 以上、ご報告といたします。 ○山本尚生議長 次に、2月15日に開かれました南河内環境事業組合議会の報告を徳村議員よりお願いいたします。
平成31年1月15日 河内長野市長 島田智明 損害賠償の額の決定について 元本市職員が市府民税の課税等に係る不正行為を行ったことから、当該不正行為に関し本市が地方税法第42条の規定により大阪府に対して支払うべき府民税に相当する金員の支払いがなされなかったことによって大阪府に生じた損害について、国家賠償法第1条第1項の規定に基づく損害賠償として大阪府に
本市におきましては厳しい財政事情というのも非常に重要な観点でございまして、そういった個人で被災された方については、大阪府が修理とか改修に当たって、一定の資金を貸し付けるという措置もございますので、それは当時発災以後、ホームページ等とかで我々も外に向かってこういう制度がございますということは発信をさせてもらいましたが、市が直接見舞金であるとか修理代金であるとかという、そういった金員を交付するということは