泉大津市議会 2010-03-04 03月04日-03号
不当な取り立てなどへの罰則強化、貸金業者の業務の適正化などが始まっていますが、いよいよ完全履行に向けてグレーゾーン金利を撤廃し、出資法上の上限金利を引き下げる、金利体系の適正化や個人の借り入れ総額が原則年収等の3分の1に制限されるなどの総量規制が始まります。
不当な取り立てなどへの罰則強化、貸金業者の業務の適正化などが始まっていますが、いよいよ完全履行に向けてグレーゾーン金利を撤廃し、出資法上の上限金利を引き下げる、金利体系の適正化や個人の借り入れ総額が原則年収等の3分の1に制限されるなどの総量規制が始まります。
最終の第4段階では、出資法上限金利の引き下げを初めとする金利体系の適正化や、過剰貸し付けの抑制のため総量規制の導入など、規制の強化が実施されることとなっています。 一方、昨今の経済危機や商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加したことを殊さら強調して、同法の完全施行の延期や規制の緩和を求める論調があります。
改正貸金業法の早期完全施行を求める意見書 深刻な多重債務問題の社会的懸念を受けて、貸金業法が平成18年に成立し、施行は4段階に分けられ、現在は第3段階まで施行されており、第4段階では出資法上限金利の引下げ等の金利体系の適正化や過剰貸付の抑制のための総量規制の導入等が実施されることになっている。
そして第4段階では、出資法上限金利の引き下げ等の金利体系の適正化や、過剰貸付の抑制のための総量規制の導入等が実施されることになっております。 平成18年の改正の際には、43都道府県1136市町村議会において、意見書が採択されたことも改正の大きな原動力となりました。
次に、今まで特別な条件を満たす場合に認められていました出資法の上限金利29.2%を金利制限法の水準であります上限金利、これは借入金に応じまして15から20%、こちらのほうに引き下げまして、金利体系の適正化を図ったものでございます。以上でございます。 ◆源中 委員 この改正貸金業法ですが、周知の方法についてはどのように取り組まれておられるでしょうか。