大東市議会 2023-06-28 令和 5年 6月定例月議会-06月28日-03号
例外なく、署名や重要事項説明、また誓約書、また聞き取り調査といった、常々の行政手続によって、御両親への同意や確認を求めることこそ、子供の最善の利益に直結すると考えておりますが、この入・退園の手続について、保育園の入園届についての見解を教えていただけますでしょうか。 ○野上裕子 議長 田中福祉・子ども部長。
例外なく、署名や重要事項説明、また誓約書、また聞き取り調査といった、常々の行政手続によって、御両親への同意や確認を求めることこそ、子供の最善の利益に直結すると考えておりますが、この入・退園の手続について、保育園の入園届についての見解を教えていただけますでしょうか。 ○野上裕子 議長 田中福祉・子ども部長。
当然、契約不適合責任の部分は重要事項説明に入っておりますので、事業者に対して説明されていることだと思いますし、公募内容も契約不適合責任は事業者負担が前提で進められています。 また、土壌汚染対策について、夢洲と同様の埋立て材で埋め立てられている咲洲、舞洲は、土壌汚染対策法に基づき埋立地特例区域に指定され、大阪市のホームページを閲覧すれば土壌汚染の物質や区域、指定年月日が確認できます。
一方で、令和2年8月、宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、重要事項説明に水害リスクに係る説明が追加されたことから、宅地建物取引業者は不動産取引時において水防法に基づき市町村が作成したハザードマップを活用して、水害リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが義務づけられました。そのため、市としましてできるだけ速やかに最新情報を掲載したハザードマップを公表する必要があります。
次に、箕面市内のグループホームを利用した場合に必要な費用についてですが、市内のグループホームを利用した場合に必要となる家賃、食費、日用品費、光熱費等については、事業者が利用者と契約する場合に説明する重要事項説明書に記載されていますが、重要事項説明書については、市へ提出するものではないため、各事業所の具体的な金額については把握していません。 以上でございます。
①宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、土地や建物販売時の重要事項説明項目に、新たに水害リスクについての説明が加えられました。本市では、どのような対応が行われていますでしょうか。 ②同じく、都市再生特別措置法等が一部改正され、災害ハザードエリア内での居住誘導などが原則禁止となりました。
公明党の主張で、住宅契約時に不動産業者が自治体のハザードマップでの水害リスクを重要事項説明として伝えることが8月28日から義務づけられております。 そこで、平成30年第4回定例会で、タイムラインの個人版でございますマイ・タイムラインについて質問を行いました。
この改正は、場合によっては、福祉サービスの利用者と事業者の双方ともに不利益を被ることも予想されることから、重要事項説明を含め、福祉分野における契約の在り方を大きく変えることになると考えております。
それから、主な指摘事項でございますが、重要事項説明書等の内容不備、それから勤務表の未作成などの運営に関する指摘がございます。 ○小林委員 基本的には指導監査、要は許可するほうと監査するほうは、うちの考えとしては、基本は別の部署でやると。ただ、この指定と実地指導というのは効率化のために一元化したっていう認識でいいんですよね。
◆1番(長畑浩則議員) ちょっと内容は変わるんですけども、不動産売買時の重要事項説明時には伝えなければならない項目でしょうか。 ○渡辺裕議長 建設課長。 ◎足立聡建設課長 土砂災害警戒区域に指定されると、不動産取引において、土砂災害警戒区域である旨を重要事項説明に記載し、交付説明を行わなければなりません。また、土砂災害特別警戒区域に指定されても同様でございます。 ○渡辺裕議長 長畑浩則議員。
次に、宅地建物取引業法に定められている重要事項説明書に該当する項目につきましては、しっかり説明を行っていると伺っております。 次に、吹田さんくす2番館・3番館は、耐震改修を終え、吹田さんくす1番館の耐震不足の解決方法の検討につきましては、近年では吹田さんくす1番館区分所有者集会を開催し、耐震改修・建てかえ計画検討に伴う委託費用の決議を得るなど、専門家を交え権利者等と熱心に協議をしておられます。
今行っている契約は余りにもずさんであり、メルシーforSAYAMA株式会社が行っている財産区や地区等に影響がある契約を説明し、契約書に明記することや、重要事項説明書を作成するなど、今ある財産区や地区に行っている協定や契約を白紙に戻し、再契約すべきです。
続きまして、事業者への推進についてでありますが、介護が必要な方を支援する介護保険事業者につきましては、既に必要なサービスの説明や重要事項説明等の交付において配慮されているところでありますが、まずは事業者説明会等において条例を周知し、さらにわかりやすい説明やバリアフリー化の促進に努めてまいりたいと考えております。
一方、介護保険サービス利用者には、重要事項説明書の中で、苦情申し立ての窓口として、事業者、市町村、公共団体、それぞれの連絡先が明示され、説明されています。それぞれの申し立て窓口への件数についても、あわせてお答えください。 この申し立て機関や窓口に申し立てをすれば、全てが苦情として受け付けられるのか、受け付けられるまでの流れについてお示しください。
しっかりと事前に重要事項説明を行っていただき、合意を得た上で契約をしていただくようお願いいたします。この項につきましては、委員会の質疑を聞いてから判断をさせていただきます。
○(岩城福祉指導課課長代理) 具体的な指摘内容につきましては、勤務表の作成や雇用契約の不備など、人員基準にかかわる指摘が11件、重要事項説明書や運営規程、個別サービス計画の不備など、運営にかかわる指摘が140件、要件を満たさない加算の算定など介護報酬にかかわる指摘が63件ございました。最後に、2年続けて指摘を行った事業者はございません。 以上でございます。
さらに、自己点検シート、重要事項説明書の開示について、市ホームページ上での情報提供はどのようになっているでしょうか。また、入所において、これはサ高住に限りませんが、注意点などのアドバイス等の支援についても取り組んでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
国は、2006年に宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として、以下の事項を追加しました。
それと、発熱の場合、37.5度とか体調不良になった場合、これは入所入園の際に、保護者に重要事項説明として説明を行っておりますので、そういった場合は必ず迎えに来てくださいと、速やかに来てくださいねということになります。 万が一、発熱がずっと上がっていった場合、けいれんとか起こってくるんですけれども、そういった場合はもう救急搬送ということで現場には周知しております。
まず、運営面につきましては、ケアプランや個々のサービス計画の作成、また契約書、重要事項説明書、運営規定、サービス提供記録、支援記録等に関する不備が多くございます。 続きまして、報酬面でございますけれども、報酬の基本算定や各種サービスの加算条件についての誤りなどでございます。 以上でございます。 ○(吉田章浩委員長) 休憩します。
しかしながら、重要事項説明として販売に際し用途地域の説明を販売業者が行うこととなっているにもかかわらず、用途地域を意識することなく住宅を購入する人が存在するなど、住み始めてしばらくたってから住工混在に伴う問題が顕在化し、トラブルとなる可能性は否定できません。