大阪市議会 2001-03-07 03月07日-03号
少人数学級についてでございますが、本市小中学校における教員の配置につきましては、府が条例によりその定数を定めており、府から配当を受けた範囲内で各学校に配置を行っているところでございます。
少人数学級についてでございますが、本市小中学校における教員の配置につきましては、府が条例によりその定数を定めており、府から配当を受けた範囲内で各学校に配置を行っているところでございます。
これに伴い配当控除の規定について所要の規定の整備を行うものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料51ぺージから52ぺージの吹田市市税条例現行・改正案対照表によりましてご説明申し上げます。 参考資料51ぺージをお開きいただきたいと存じます。
今回、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律が平成12年11月30日施行され、地方税法の一部改正が行われたことによりまして、個人市民税における配当控除の規定整備及び中央省庁等の再編に伴う規定整備を図るにつき、門真市税条例の一部改正をお願いするものでございます。 その改正内容につきまして御説明申し上げます。
本市市税条例について、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)が平成12年5月31日に公布されたこと等に伴い、個人の市民税の配当控除の特例措置について所要の改正を行うほか、中央省庁等の再編により省庁名が変更されたことに伴う規定の整備を行いたく、本案を提案した次第でございます。両議案につきましてご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
第18条の5、外国税額控除等の2項を改め、配当所得の範囲に特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配を追加するものでございます。 この条項につきましては、地方税法附則第5条第2項の規定に基づいており、配当所得の規定が利息の配当を除くを改め、議案書にありますように利益の配当、剰余金の分配など、配当所得を列記する規定になったことによるものでございます。
るものについて国と同様の支給割合とする、高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について、地方公務員法等の一部改正による新たな再任用制度の実施に伴い必要な事項を条例で定めようとする、高槻市職員の再任用に関する条例制定について、さらに、再任用に係る職員の給与等に関して関係する8条例について所要の改正を行おうとする、新たな再任用制度の実施に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、地方税法の一部改正に伴う配当控除
次の款14財産収入 項1財産運用収入目2利子及び配当金 節1利子及び配当金1,036万7,000円、これは財政調整基金、公共施設等整備基金、減債基金、介護保険円滑導入基金を運用した運用収入でございます。 次の67ページをお開き願います。
財産収入、利子及び配当金、少子化対策基金積立基金運用利子収入で19万 5,000円の計上でございます。 次に、繰入金でございます。基金繰入金でございまして、今回補正の一般財源に係る財源調整といたしまして、財政調整基金を2億 2,756万 8,000円増額するものでございます。
第1項財産運用収入の第1目利子及び配当金は、各種基金利子収入でございます。 続きまして次のページでございますが、第2項財産売払収入の第3目不動産売払収入は、連続立体交差の代替用地売払収入を追加したものでございます。 続きまして、第15款寄附金につきましては98万5,000円の追加であります。一般寄附金でございます。
交付税との部分で、一般的にもうかっているというようなこともございますけれども、それは数字上、プラスの部分が単に出ているということで、私どもの理解といたしましては、これはもうかっても、損も何もしてない、当然の中核市として、町の風格なり、グレードアップを図る部分として当然必要なものでございまして、仮に7億円、8億円差が出ようとも、我々としては適正な交付税を国から配当されているんだ、だから、私どもも、この
また、予算執行のあり方に関して、郵便切手や事務用品が年度末に集中して購入されていることに対する認識とそのチェックのあり方、配当計画に基づく計画的かつ適正な予算執行の徹底などについて、質疑、要望がありました。
本市の場合、学校規模等により各校分として配当される方法がとられておるとのことでありますが、学校も当然市のルールに対する治外法権の場ではありませんが、今後、学校運営の透明性を確保し、経営責任を明確にする上でも柔軟な運用ができる総枠方式を考える必要があると思いますが、教育長のご所見もお伺いいたします。 以上で質問を終わります。 ○副議長(山下真次君) 財務部長。
款11財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金でございますが、当公室所管は備考欄記載の財政調整基金、退職手当基金、公共施設整備基金、減債基金、災害対策基金、市営住宅整備基金、庁舎整備基金、スポーツ振興基金及び少子化対策臨時特例交付金事業基金の9基金でございまして、それぞれの基金から生じた利子収入でございます。 次のページをお願いをいたします。
6ページの利益処分計算書でございますが、まず当期未処分利益9,549万1,979円から利益金の処分額といたしまして、株主総会におきまして決定されました10%の株主配当金300万円、利益準備金30万円を差し引きいたしまして、次期繰越利益は9,219万1,979円となるものでございます。 なお、この決算につきましては、平成12年6月2日、吉村、寺田両監査役から監査をいただいております。
それも一定の見通しに基づいての試算ですから、幾ら企業といえども不確定要素は十分認識をしますけれども、どういうふうな期間的な問題として、収支が例えばとんとんになる、ないしは配当が行われるような時期がいつごろ来るだろうという見通しですね。
款11財産収入、項1財産運用収入、目2の利子及び配当金でございますが、これは土地開発基金利子の収入でございます。 それから次に、歳出についてご説明を申し上げます。 18ページをお開きいただきたいと思います。 款2総務費、項1総務管理費、目2の賦課徴収費でございます。53万円を補正をお願いするものでございます。
簡易水道費 22,020,716 (9)減価償却費 507,593,897 (10)資産減耗費 2,767,569 (11)その他営業費用 557,586 2,055,927,104 ------- ------- 営業損失 122,751,3593 営業外収益 (1)受取利息及び配当金
次に会社の現状につきましては、現在の経営状況から利益配当を議論する状況にはございませんが、会社の事業目的や設立趣旨に賛同の上、出資をいただきました各株主に対しましては、市は会社の維持発展に重大な責任を有するとの立場から、経営の安定化に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○寺田広昭 副議長 都市整備部長。 ◎橋本 都市整備部長 会社経営策についてお答え申し上げます。
3連勝単式は1着から3着までのモーターボートをぴたりと当てるもので、当たる確立が低いものの、配当金が高いことから、一層射幸心をそそるものです。また、拡大2連勝複式は、1着から3着までのうち、順位を問わず2つを当てれば配当がもらえるもので、配当金が少ないものの、当たる確立が高いことから、新しいファンをつくる効果が考えられます。どちらにせよ、善良な市民をギャンブルにのめり込ませるための作戦であります。
しかも、利潤を生み出して株主に配当することを至上目的とする企業活動として営まれる中では、人件費その他を削り込みながら、なお保護者に高額の保育料負担を求めることになるのが予測されるわけであります。 保護者の働く権利とともに、子供の成長、発達を保障する保育事業を、利潤の追求を目的とする企業の手にゆだねることは、将来に大きな禍根を残すことにはならないでしょうか。