高槻市議会 2020-03-12 令和 2年文教にぎわい委員会( 3月12日)
まず、平成18年には、企業立地促進事業所税奨励金が、平成21年には、企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金と企業立地促進雇用奨励金が、そして平成24年には、企業立地促進初期投資奨励金が創設されています。
まず、平成18年には、企業立地促進事業所税奨励金が、平成21年には、企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金と企業立地促進雇用奨励金が、そして平成24年には、企業立地促進初期投資奨励金が創設されています。
平成28年度の事業者指定1件の内容についてですが、製造業の工場の増設について指定を行っており、指定後の課税初年度から5年間、事業所税奨励金及び固定資産税・都市計画税奨励金を交付するものです。
そして、そこから得た情報をもとに、平成21年4月に改正企業立地促進条例を施行し、固定資産税・都市計画税奨励金、雇用奨励金を追加、さらに、平成24年4月に初期投資奨励金、平成27年4月に研究設備等投資奨励金、研究者集積奨励金を追加するなど、企業の業態変化や他地域の制度の動き等を見ながら、時宜にかなった施策となるように見直しを行ってまいりました。
続きまして、主要事務執行報告書236ページの企業立地促進事業についてお伺いしたいと思いますが、企業立地促進事業の内容について、8社に対して事業所税の奨励金、7社に対して固定資産税や都市計画税奨励金それぞれ支給されていますが、どのようになっていますかと。また、この奨励金を出した企業から、税収についてどうなっているのか教えていただきたいと思います。
次に、企業立地促進制度との奨励内容の差異についてですが、企業立地促進条例では、固定資産税・都市計画税奨励金を税額の2分の1相当額を奨励金額とすることに対して、ホテル誘致等奨励金は他市の制度を参考にし、強くアピールできるよう固定資産税・都市計画税相当額を奨励金額としております。
まず、企業立地促進条例の概要、経過及び効果についてでございますが、本条例は、市内において事業所の新設等をする事業者に対し奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、雇用機会の拡大、及び工場遊休地等の有効活用を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的として、平成18年度から事業所税奨励金を、平成21年度から固定資産税・都市計画税奨励金と雇用奨励金を、平成24年度からは初期投資奨励金を制度化し
改正の内容でございますが、企業立地促進研究設備等投資奨励金につきましては、研究開発機能の集積を強化する事業者が対象研究所を新設などをしましたときに、現行の固定資産税、都市計画税奨励金に加えまして、設備等の固定資産税の2分の1相当額を5年間にわたり奨励金として交付するものでございます。
市は、これまでに若年者再就職資格取得支援、企業立地促進条例を制定し、条例に基づき事業所税奨励金、固定資産税・都市計画税奨励金、雇用奨励金を制度化し、運用しています。今年度からは、企業立地促進初期投資奨励金を新たに追加し、より充実した制度としています。
企業立地促進事業所税奨励金と、企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金と、企業立地促進雇用奨励金と、そして、本年度から追加された企業立地促進初期投資奨励金という4種類です。 事前にお伺いしましたところ、今年度奨励金を出されたのは、事業所税の奨励金と、固定資産税・都市計画税奨励金だということでありました。
○(楠企業振興課長) 初期投資奨励金の対象面積に関するお尋ねでございますが、現行条例における既存の奨励制度のうち、固定資産税・都市計画税奨励金の下限面積を500平米に設定しておりますが、これは小規模であっても新たな雇用が期待できる規模として設定したものでありますので、初期投資奨励金に関しましても同様の設定を行っております。
今回、企業立地を促進するということで、企業立地促進固定資産税あるいは都市計画税奨励金というものが交付される、あるいは企業立地促進の雇用奨励金というものをつくるということなわけですけれども、実際問題として、実績としてはこれまでにおいては、結構やっぱり大きな企業だけ、しかも7人だけしか市民の新規雇用がないということで、これは、そういう点では不十分な結果であるというふうに総括されておられますが、そのとおりだと
改正の内容といたしましては、事業所の新設などを行う企業に対し、さらなるインセンティブを与え、本市での産業活動の活性化に資するため、現行条例の奨励措置であります事業所税相当額の奨励金に、企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金、及び企業立地促進雇用奨励金を追加するとともに、所要の文言整理を行うものでございます。