大東市議会 2023-03-09 令和5年3月9日予算決算委員会街づくり分科会-03月09日-01号
款14諸収入、項6雑入、目2雑入、節21雑入(危機管理)の1,112万1,000円は、消防団員の退職報償金及び遺族補償年金で、消防団員等公務災害補償等共済基金などからの受入れ収入でございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。次のページです。 ○酒井 委員長 暫時休憩いたします。
款14諸収入、項6雑入、目2雑入、節21雑入(危機管理)の1,112万1,000円は、消防団員の退職報償金及び遺族補償年金で、消防団員等公務災害補償等共済基金などからの受入れ収入でございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。次のページです。 ○酒井 委員長 暫時休憩いたします。
主な改正内容といたしましては、遺族補償年金の前払い一時金が支給される場合における年金の支給停止期間を、規則で定める方法により算出することに改めております。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。 なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○友次議長 秋元企画財政部長。
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則第4条第7項第2号でございますが、遺族補償年金の支給停止期間の算定に用いる利率について、100分の5から事故発生日における法定利率に改めるものでございます。 138ページをお開きください。 別表につきまして、階級、勤務年数に応じて補償基礎額をそれぞれ改めるものでございます。 恐れ入ります、133ページにお戻りください。
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
なお、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用をお願いするもので、附則といたしまして、この条例の適用日以後に支給される傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用いたしますとともに、適用日前に支給される損害補償及び傷病補償年金等につきましては、なお従前の例によるものとするもので、その他、経過措置を規定するものでございます。
及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則第10条で、同一の事由により社会保障給付が支給される場合の調整規定を改正するもので、第1項において年金たる補償、傷病補償年金、傷害補償年金、遺族補償年金のうち傷病補償年金と同一の事由、また第2項において休業補償と同一の事由によりそれぞれ厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の調整率を改正するものでございます。
また、議会の議員等の非常勤職員に対して、傷病補償年金、傷害補償年金、または遺族補償年金及び給与補償を支給する際に、その受給権者に同一の事由により障害厚生年金等の社会保障給付が支給される場合には、傷病補償年金、傷害補償年金、または遺族補償年金及び給与補償の支給額を減額する、いわゆる併給を調整することになっており、昨年の9月の議会において、今回と同じ趣旨での条例の改正をご承認いただいておりますが、その後
一元化法の施行日前にあり、障害認定日が当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金の職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから、当分の間、障害厚生年金と障害補償年金との間の減額調整は行わないこととし、また、遺族補償年金
一元化法の施行日前にあり、障害認定日が当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金の職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから、当分の間、障害厚生年金と障害補償年金との間の減額調整は行わないこととし、また、遺族補償年金
先ほどの説明によりますと、厚生年金制度への一元化によって第18条の2で加算されている部分が削られるため、それに見合うように調整するために第18条の2に関する障害補償年金や遺族補償年金などの掛け率を、係数はこれまでよりも少し高くなっていますが、これにより、これまでの加算分と比べて消防団員が受け取る年金額はどのようになるのか。同じになるのか、ふえるのか、減るのか、お尋ねいたします。
附則第10条では、同一の事由により社会保障給付が支給される場合の調整規定を改正するもので、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金及び休業補償について、当該保証の受給権者が同一の事由により厚生年金保険法など他の法令による障害厚生年金、遺族厚生年金等の社会保障給付が支給される場合の併給調整を行うものでございます。
まず第1に、条例附則第5条において、消防団の公務災害に係る年金保障給付等が行われる場合について、これらの受給権者が同一の理由により被用者年金制度の関係法令による障害年金、遺族年金等の社会保障給付の支給を受ける場合には、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、休業補償の給付額について、一定の併給調整を行うこととされてございます。
上から2行目、款14諸収入、節11雑入556万3,800円は、消防団員の退職報償金収入及び遺族補償年金収入でございます。 次、71ページをお願いします。中ほどよりやや下の同じく節21雑入1,081万5,612円については、大東四條畷消防組合へ市より派遣しております職員の人件費分等でございます。 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 221ページをお開き願います。
又は」を削り、同表障害補償年金の項中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は」を削り、同条第2項の表中「障害共済年金又は」を削るものでございます。 次に、附則でございますが、この条例(案)は平成27年10月1日から施行するものでございます。
それから、この続きであります障害共済年金または遺族補償年金、これについては削除されるということなんですが、これはなくなるということで判断したらいいのか、その点も含めて。
第3条では、茨木市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項の表、傷病補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は」を削り、同表障害補償年金の項中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は」を削り、同条第2項の表中「障害共済年金又は」を削っております。
又は」を削り、同表障害補償年金の部中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金の部中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は」を削り、同条第2項の表中「障害共済年金又は」を削るのは、同じく「被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」における地方公務員等共済組合法の一部改正等に伴い、所要の改正を行い、引用規定を整備するためでございます
諸収入の災害見舞金等資金前渡に係る利子で1,000円、退職報償金収入は、消防団員に係る退職報償金収入で833万6,000円、遺族補償年金収入は、殉職消防団員に係る遺族補償年金収入で163万6,000円、次のコミュニティ助成事業で200万円でございます。 次に、歳出でございます。 次の54ページをごらんください。中ほどでございます。