大東市議会 2023-03-09 令和5年3月9日予算決算委員会街づくり分科会-03月09日-01号
款14諸収入、項6雑入、目2雑入、節21雑入(危機管理)の1,112万1,000円は、消防団員の退職報償金及び遺族補償年金で、消防団員等公務災害補償等共済基金などからの受入れ収入でございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。次のページです。 ○酒井 委員長 暫時休憩いたします。
款14諸収入、項6雑入、目2雑入、節21雑入(危機管理)の1,112万1,000円は、消防団員の退職報償金及び遺族補償年金で、消防団員等公務災害補償等共済基金などからの受入れ収入でございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。次のページです。 ○酒井 委員長 暫時休憩いたします。
その補償内容につきましては、同条例では、療養補償、休業補償をはじめ、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償を定めておりますとともに、それぞれの補償額等を明記しているところでございます。
同第2項におきまして、この条例の施行の際、現に担保に供されております傷病補償年金、または年金である障害補償、もしくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、議案第10号の提案理由の御説明とさせていただきます。
初めに、第2条の改正関係でございますが、通勤災害の定義における引用条項を改めるとともに、給付基礎日額及び遺族補償の定義を整備するほか、規定の整備を行うものでございます。 次に、第6条の改正でございますが、通勤災害に伴う障害補償特別援護金及び遺族補償特別援護金の支給について定めるとともに、第2条における遺族補償の定義の整備に伴う所要の整理を行うものでございます。
第3条のただし書、「傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。」とする規定を削るものでございます。 恐れ入ります。前ページの条例(案)に戻っていただきまして、附則に関する事項でございますが、1、施行期日につきましては、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。
節5の災害補償費で遺族補償ということで、166万3,999円支出されているんですけども、これはどういった性格のものなのか、ちょっと説明お願いします。 ○大束 委員長 星野危機管理室課長補佐。
主な改正内容といたしましては、遺族補償年金の前払い一時金が支給される場合における年金の支給停止期間を、規則で定める方法により算出することに改めております。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。 なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○友次議長 秋元企画財政部長。
20節扶助費は障害補償費、遺族補償費、療養手当などの補償給付、またインフルエンザ接種に係る費用の助成に要した経費が主なものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、保健衛生費の決算の説明とさせていただきます。 よろしく御審査の上、御認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則第4条第7項第2号でございますが、遺族補償年金の支給停止期間の算定に用いる利率について、100分の5から事故発生日における法定利率に改めるものでございます。 138ページをお開きください。 別表につきまして、階級、勤務年数に応じて補償基礎額をそれぞれ改めるものでございます。 恐れ入ります、133ページにお戻りください。
20節扶助費は、障害補償費、遺族補償費、療養手当などの補償給付及び患者の医療費に当たります療養費、またインフルエンザ接種に係る費用の助成などに要した経費が主なものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、保健衛生費の決算の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。
20節扶助費は、障害補償費、遺族補償費、療養手当などの補障給付及び患者の医療費に当たります療養費、またインフルエンザ接種に係る費用の助成に要した経費が主なものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、保健衛生費の決算の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(井上委員長) 次に、第2項清掃費から第3項上水道費について説明を受けます。
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
20節扶助費は、障害補償費、遺族補償費、療養手当などの補償給付及び患者の医療費に当たります療養費、またインフルエンザ接種に係る費用の助成などに要した経費が主なものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、保健衛生費の決算の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(立住委員長) 次に、第2項清掃費から第3項上水道費について説明を受けます。
なお、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用をお願いするもので、附則といたしまして、この条例の適用日以後に支給される傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用いたしますとともに、適用日前に支給される損害補償及び傷病補償年金等につきましては、なお従前の例によるものとするもので、その他、経過措置を規定するものでございます。
及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
20節扶助費は、障害補償費、遺族補償費、療養手当などの補償給付及び患者の医療費に当たります医療費、またインフルエンザ接種に係る費用の助成などに要した経費が主なものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、保健衛生費の決算の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
附則第10条で、同一の事由により社会保障給付が支給される場合の調整規定を改正するもので、第1項において年金たる補償、傷病補償年金、傷害補償年金、遺族補償年金のうち傷病補償年金と同一の事由、また第2項において休業補償と同一の事由によりそれぞれ厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の調整率を改正するものでございます。
また、議会の議員等の非常勤職員に対して、傷病補償年金、傷害補償年金、または遺族補償年金及び給与補償を支給する際に、その受給権者に同一の事由により障害厚生年金等の社会保障給付が支給される場合には、傷病補償年金、傷害補償年金、または遺族補償年金及び給与補償の支給額を減額する、いわゆる併給を調整することになっており、昨年の9月の議会において、今回と同じ趣旨での条例の改正をご承認いただいておりますが、その後
が一元化法の施行日前にあり、障害認定日が当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金の職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから、当分の間、障害厚生年金と障害補償年金との間の減額調整は行わないこととし、また、遺族補償年金