交野市議会 2006-09-29 09月29日-01号
保険外併用療養費では、未承認薬の投与、未承認医療機器の使用、医薬品の適用外使用等まで拡大するという制度でございまして、従来、例外的に混合診療として認められておりました特定療養費と意義的には同様な制度であり、今回の法律改正の趣旨はその適用分野の拡大にあり、それに沿った各条例の条文を改正させていただいております。
保険外併用療養費では、未承認薬の投与、未承認医療機器の使用、医薬品の適用外使用等まで拡大するという制度でございまして、従来、例外的に混合診療として認められておりました特定療養費と意義的には同様な制度であり、今回の法律改正の趣旨はその適用分野の拡大にあり、それに沿った各条例の条文を改正させていただいております。
評価療養につきましては、治験中の保険適用前の薬や機械の使用が認められるなど範囲が広がる反面、薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用は専門家による事前評価を必要とし、患者自身が自分で選択できないなど厳しい条件があります。
評価療養として、さらに具体的に申し上げますと、医薬品の治験に係る診療とか、薬価基準に収載されていない医薬品の適用外使用というようなものが、評価療養として対象となると。