吹田市議会 2021-09-14 09月14日-06号
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) お許しを頂き、吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正についてお伺いします。 まずは、29年度決算委員会で、他市は他市、本市は少量であっても品質の確保から、本市で管理する受託復旧制度という回答がありました。ところが、突然、工事は占用者の利益が目的であるという理由づけで、占用者復旧制度への規則改正準備が始まりました。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) お許しを頂き、吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正についてお伺いします。 まずは、29年度決算委員会で、他市は他市、本市は少量であっても品質の確保から、本市で管理する受託復旧制度という回答がありました。ところが、突然、工事は占用者の利益が目的であるという理由づけで、占用者復旧制度への規則改正準備が始まりました。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) 道路法解説を改ざんした理由書をもって、大阪ガスの利益を目的に地元業者の育成や経済の循環性に反して行われた、吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正についてお伺いします。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) 吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正についてお伺いします。 さきの市議会で、お手元の資料1のとおり、理由書作成に当たり、道路法解説の名をかたり利用し、都合の悪い部分を削除し、さらに字句を書き直し、意味を変えた改ざんの事実を具体的に指摘しました。
◎舩木充善土木部長 吹田市道路占用工作物工事執行規則の改正に当たり、道路法の趣旨を説明する際、道路法解説を引用したものであり、出典図書をお示ししたものでございます。 以上でございます。 ○木村裕議長 12番 生野議員。 (12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) 私はこの理由書を議会資料として2回提出しておりますが、2回とも著作権の関係で出版社に許可を取っております。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) 前回に引き続き、吹田市道路占用工作物工事執行規則について、まず社会情勢、社会状況の客観的、客観性の具体的な判断基準を市長にお伺いします。 道路法38条、道路管理者の道路の占用に関する工事の施行は、土木部説明書によりますと、必要があるか否かの認定権は道路管理者にあるが、その認定は客観的に行われる必要がある、道路法解説とあります。
◎舩木充善土木部長 繰り返しの御答弁になりますが、総合評価落札方式につきましては入札の方式の一つでございまして、道路法38条に基づく吹田市道路占用工作物工事執行規則の改正につきましては、法の趣旨にのっとりまして、社会情勢の変化に伴い改正したものでございます。入札制度とは直接関係のないものと考えております。 以上でございます。 ○木村裕議長 12番 生野議員。
さきの市議会に引き続き、吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正について質問を行います。以下、占用者復旧制度を「占用者制度」、受託復旧制度を「受託制度」と称し、まずは法解説の合法性について質問を行います。 お手元の資料1、説明書をごらんください。 このたびの改正理由は、前段に道路法第38条の道路法解説として、工事とは占用者の利益を目的とするものと説明されております。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) お許しをいただき、吹田市道路占用工作物工事執行規則改正について、市長の信条、法にかない、理にかない、情にかなうの行動原理からお伺いします。 私は昨年の決算委員会で、受託復旧制度を府下で唯一本市だけが完全採用していることについて質問をしましたところ、土木部の回答はお手元の議事録のとおり、道路の構造の保全の必要から受託復旧制度の是認でありました。