泉大津市議会 2001-02-28 02月28日-01号
そして、再任用短時間職員の通勤手当の特例、17ページに移っていただきまして、時間外勤務手当の特例、勤務1時間当たりの給与額を別に定めるものでございまして、また、再任用職員の期末手当の額を、3月期100分の30、6月期100分の70、12月期100分の90の支給割合とするものであること。 勤勉手当の支給を、6月期及び12月期の支給割合を100分の30以内とするものであること。
そして、再任用短時間職員の通勤手当の特例、17ページに移っていただきまして、時間外勤務手当の特例、勤務1時間当たりの給与額を別に定めるものでございまして、また、再任用職員の期末手当の額を、3月期100分の30、6月期100分の70、12月期100分の90の支給割合とするものであること。 勤勉手当の支給を、6月期及び12月期の支給割合を100分の30以内とするものであること。
今定例会におきましては、昨年12月20日の本会議において一連の行政執行において問題のあった通勤手当、国民健康保険料通知書誤発送、住居手当等の問題に対し、市の行政責任者としての責任と自戒の一端として給料月額について10分の3を6カ月間減額するに当たり、議案第94号市長の給料月額の減額に関する特例条例の制定の件を提案をさせていただきました。
このたびの措置は通勤手当問題、住居手当問題、国保の誤発送問題に対する管理監督、政治的責任として給料月額の10分の3を昨年8月にさかのぼり、ことし1月までの6カ月間減額するものであります。しかし市長が約束された責任問題はこれだけにとどまらないことは、市長自身も十分認識されておるはずであります。
昨年8月に明らかにいたしました国保問題、通勤手当問題、住居手当問題についてでございます。
未然防止策、職員室、保健室等子供たちが出入りする施設での禁煙、教育相談所の体制の拡充、新成人が中心となる成人祭の改善、朝の読書タイムの促進、心の相談室の音響効果、学校万代塀、体育館の床張りかえ事業の進捗状況と工事時期のあり方、玉川高校跡地利用の早期対策、日新高校授業料の早期改定、荒本、蛇草運動広場の一般開放に向けてのオーパス化、文化施設のオーパス情報システムへの一元化、教職員マイカー乗り入れ禁止後の通勤手当
次に、第17条関係につきましては、通勤手当の関係でございまして、交通用具を使用して通勤する再任用職員のうち、短時間勤務職員の通勤手当につきましては、その通勤回数にかんがみ、市長が定める額を減じる旨の規定でございます。
2 財政総務委員会所管分については、まず、本市の通勤手当支給のあり方について、通勤手当の支給に関する規則第8条で「最も低廉となる定期券の価額」とあるが、最も低廉であるかどうかのチェックを本来は1か月ごとに実施すべきであるにもかかわらず、規則、規程の不備から、年1回の確認しか行っていないのが現状である。早急に規則、規程の改善を実施されたい。
第4に、行政改革に関連して質問するにはそぐわないことですが、我が会派からかねてより指摘をしております職員の通勤手当の実態であります。実情調査については課長級563人だけであります。さきに取り上げましたが、12月1日の市政だよりによると市職員は今年度で4745名であり、仄聞するところによりますと699人のアルバイトの中でも通勤手当が支給されている者もあるとのことです。
そして、年間賃料が19億 100万円、職員の通勤手当が2億 2,000万円も増額になるというふうに膨大な支出増になる上、本庁付近にサービスカウンターが必要になると、こう言うのであります。WTCへの3局の移転というものがいかに道理がないかということであります。
回定例会招集のおくれについて 2.市長の給料月額の減額に関する特例条例の提案と市長の政治責任について 3.大阪府市町村職員健康保険組合への組合書記の加入について 4.東大阪民報の第2回定例会審議未了、議会だより臨時号に関する記事について 5.財政構造改革、行政システムの変革について 6.家庭ごみ収集委託、誕生月定年退職制度、アルバイトの削減、職員通勤手当
諸手当につきましては、年間2.5カ月の期末勤勉手当のほか調整手当、通勤手当、特殊勤務手当や超過勤務手当が支給されますが、生活関連や人材確保のための扶養手当、住居手当、特殊勤務手当等は支給されません。なお、退職手当は支給されません。 共済制度につきましては、フルタイム勤務職員のみ共済組合員となり、短時間勤務職員は共済組合に加入できません。
通勤手当について、不正受給を早急に改善をするよう昨年から何度も指摘をしてきたにもかかわらず、調査が行われたのは課長級以上の563人だけである。何が問題で職員全員の調査が実施できないのか。改善のための具体策が進んでいないのは行政の怠慢ではないか。
さらにかねてから議会で指摘されてきた職員通勤手当についてお尋ねいたします。 通勤手当について支給内容と実態に間違いはないでしょうね。もし間違っていたなら変更届を出せば済むという問題ではありません。平成10年の一連の事件の折には一部職員から返還もされていると聞いております。所属長が確認し支給している実態については、平成10年の教訓からすれば重大な問題となっております。
答弁 ………………………………………………………………………………………………… 31 浅川健造議員の代表質問 ……………………………………………………………………………… 35 1.第2回定例会招集の遅延理由と市長責任について 2.今後の老人施策について 3.アルバイト職員の健康保険組合への不正加入、総合病院での医療ミスの報告について 4.職員通勤手当
改正の内容でございますが、第1点目は、通勤手当につきまして、第17条第2項第2号中、徒歩通勤者を除き現行額から一律500円引き下げまして、「2,500円」を「2,000円」に、「4,600円」を「4,100円」に、「7,000円」を「6,500円」に、「9,400円」を「8,900円」に、「11,800円」を「11,300円」に、「14,200円」を「13,700円」に、「16,600円」を「16,100
また職員の通勤手当の支給手続はどのようになっており、確認をどのようにしているのか。通勤届だけの確認に終始するのではなく、定期券等の物的証拠による確認を行うべきである。通勤手当は公金であり、過去の慣例にとらわれず市民理解の得られる支給方法に改めるべきである等の質疑、指摘がありました。 次に市税収納対策に関し、本年度の市税収入率を91%と設定した根拠は何か。
3 住居手当及び通勤手当の支給について国の制度と異なる点について、その内容を聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の職場レイアウトの見直し等に要する経費については、間仕切りの改修や部課名の表示を変更する経費として300万円を予算計上している。電話の移設は通常の予算内で対応できると考えている。 なお、職場レイアウトの変更については、これから各部局と協議し、調整することになる。
本日、ご提案申し上げます議案第38号は、本年1月に発覚いたしました職員の通勤手当に関する不祥事の事件につきまして、私の責任を明確にいたしたくご提案するものでございます。 本議案の詳細につきましては、後ほど担当がご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りまして、ご理解賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。
1カ月の通勤手当の費用は、定期券の場合2万7,220円、自動車通勤の場合条例に基づき判断をしますと、10キロから15キロと考えますと6,500円程度となります。したがって、差額が2万円ほど出てくるわけでございます。広義にとらえれば、詐欺行為ではないでしょうか。通勤手当を不正に受給していたわけで、返還したからそれでいいというものではないことは明らかであります。
また、一般職の職員の給与是正につきましても、全職員の12カ月昇給延伸、旅費に係る日当の見直し、通勤手当の見直し等について、昨年の11月11日に職員組合に申し入れを行い、精力的に労使協議を進めているところでございます。