吹田市議会 2014-05-21 05月21日-03号 また、逐条地方自治法第6次改訂版456ページにも、地方自治法第134条懲罰理由は、議長からの発言取り消し、発言の禁止、退場等を命ぜられてもこれに応じなかった場合と明確に説明されており、そのことからも私への懲罰は違法であります。