池田市議会 2022-03-29 03月29日-04号
昨年9月定例市議会において、岡田副市長への辞職勧告決議が可決されました。その内容は、前市長の独断専行を止められず、市政の混乱を招いた責任の一端があるというもので、議会の御意思として受け止めております。
昨年9月定例市議会において、岡田副市長への辞職勧告決議が可決されました。その内容は、前市長の独断専行を止められず、市政の混乱を招いた責任の一端があるというもので、議会の御意思として受け止めております。
選挙の結果、瀧澤智子新市長が誕生し、9月定例会においては、新市長の所信表明や各派代表質問を行ったほか、前市長の職員に対するパワハラ疑惑を契機に、今後このようなことが二度と起こることがないようにハラスメント防止条例を議員提案し、全会一致で可決するとともに、副市長に対する辞職勧告決議を決議いたしました。
2点目は、6月3日受付の冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願についてです。 6月24日の本会議で継続審査に決定され、9月30日の本会議で冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議を求めることと元平修治副市長の辞職勧告を求めることは全会一致で採択、岡田正文副市長の辞職勧告を求めることは賛成多数で採択されました。
◆石田隆史議員 (大阪維新の会池田)それでは、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願について、私は大阪維新の会池田を代表いたしまして、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議に関しては可決、元平修治副市長の辞職勧告を求める請願については可決、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願については否決の立場で討論いたします。
次に、受付番号1、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願につきましては、議会運営委員会副委員長から、会議規則第108条の規定に基づき、議会閉会中の継続審査としたい旨の申出がありましたので、さよう取り計らうことに異議ありませんか。 (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。
請願・陳情につきましては、締切期限である3日の午後5時までに提出のあった受付番号1、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願は、議会運営委員会に審査付託し、それ以後に提出されたものは、議会閉会中の委員会付託とすることに決定しております。 さらに、意見書案の提出期限は、17日の正午までとなっております。
1月臨時会の際に意見表明をさせていただきましたように、辞職勧告決議ではなく不信任決議を出していただいて市民の皆様に信を問いたいというような発言もされておりますが、本当に冨田市長が市民の皆さんに信を問いたいと考えられているのであれば、百条委員会の結果を待つ必要はなく、御自身で辞職されて市民の皆様に信を問われればよいことですし、これこそが市民の皆様の望まれていることではないでしょうか。
辞職勧告は断じて行うべきではありません。 以上、反対討論とします。 ○立住雅彦議長 他にございませんか。――竹嶋議員。 〔竹嶋修一郎議員 登壇〕 ○7番 竹嶋修一郎議員 日程第6、新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における市議会特定会派・議員による不適切活動の調査報告について、賛成の立場から討論いたします。
まず、最初に申し上げておきたいのは、報告書原案作成の助言を受けた弁護士さんは、議員辞職勧告までは言えないと述べられていましたが、最初のたたき台には、辞職を勧告することが妥当であると考えられるとの文言が書かれてありました。私は、9月24日の懇談会で、なぜこの文言が入ったのかと質問しました。弁護士さんは、委員長から辞職勧告の文言を入れてほしいと電話があったと答えられました。
申立書──これは申立書ではないと私は思いますけれども──今般、提出予定の私、梶本茂躾に対する議員辞職勧告決議について、下記のとおり申し立てます。 そもそも、最高裁におきまして、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的な行為は、懲罰理由とすることができないとあり、本件もこれに類似する案件と考えております──懲罰ではありません、決議案です。
次に、日程第9、委員会提出議案第2号「梶本茂躾議員に対する議員辞職勧告決議について」を議題といたします。 本件につきましては、梶本茂躾議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により、除斥を求めます。
令和2年度予算審査特別委員長報告) 日程第 7 議案第32号 令和2年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第 1号)(令和2年度予算審査特別委員長報告) 日程第 8 議案第33号 泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい て 日程第 9 委員会提出議案第2号 梶本茂躾議員に対する議員辞職勧告決議
────────┼─────┤ │議案第33号 │泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 │ 令和2年6月9日 │原案可決 │ │ │について │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────┤ │委員会提出議案│梶本茂躾議員に対する議員辞職勧告決議
…………… 230 ・討 論(議案第30号)………………………………………………………………………………………… 230 ・採 決(議案第30号~第32号)…………………………………………………………………………… 231 議案第33号 泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について………………………… 231 委員会提出議案第2号 梶本茂躾議員に対する議員辞職勧告決議
続きまして、議会議案の審議に移りますが、委員会提出議案第2号、梶本茂躾議員に対する議員辞職勧告決議についてを予定しております。 次に、議員提出議案第2号として、意見書1件の提出を受けております。本件につきましては、後ほど提案者から御説明いただき、御協議いただきたいと考えております。
しかし、平成30年度の交野市長選挙の直前に名誉棄損で私を刑事告訴、直ちに交野市議会が私に議員辞職勧告を出しました。その後、私の主張が真実として、嫌疑不十分で不起訴になったということを報告いたします。 また、大阪府警察本部は、告訴状を受理しただけで議員辞職勧告を出した交野市議会に大変怒っていたということも申し述べます。
前回、丸山穂高議員の辞職勧告決議案というのを提案させてもらったんですけれども、その後、皆さんも御存じのように、国会のほうで丸山穂高議員の糾弾決議というのが全会一致で可決しましたので、そういう国会の流れ、そして国会のほうでも全会一致で可決したという重みを受けて、その内容にこの提案のほうを変えたらどうかという意見を、他会派の方からもいただきましたので、検討させてもらったり、賛同者の人に聞きますと、そのほうがいいだろうということで
65 ◯12番(大森和夫君) 考え方の基本としまして、例えば国会の辞職勧告決議があったり、それから北海道の議会、それから北方領土の地元である根室の市議会とかで辞職勧告決議、糾弾決議が可決しています。 ですから、これを見ても明らかなように、丸山議員が衆議院議員としてふさわしくないと、こういうのが基本にあると思います。
町長は教育委員会の考えを翻すということで、教育委員さんへの辞職勧告ということはありますか。 ○議長(永谷幸弘君) 答弁を求めます。 塩川恒敏町長。 ○町長(塩川恒敏君) 教育委員会の目的自身は政治的な中立、そして継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映ということが教育委員会に求められているものでございます。
○11番(長尾 義和君) これまでの私が議員経験している中では、議員に対する問責決議、また辞職勧告決議いうのも提案させていただいたことはあります。それはあくまでも議員個人としてでございます。ただ、この議長に対するこういう問責決議というのは、私の記憶ではありません。