吹田市議会 2020-11-26 11月26日-01号
改正案の第19条につきましては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律が制定されたことに伴い、食品等の輸出証明書の発行及び適合施設の認定に係る手数料の額をそれぞれ定めるものでございます。 次に、15ページからの第2条関係は、令和3年(2021年)6月1日または同年8月1日を施行期日とする改正でございます。
改正案の第19条につきましては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律が制定されたことに伴い、食品等の輸出証明書の発行及び適合施設の認定に係る手数料の額をそれぞれ定めるものでございます。 次に、15ページからの第2条関係は、令和3年(2021年)6月1日または同年8月1日を施行期日とする改正でございます。
議案第100号「八尾市保健所事務手数料条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、事業譲渡に伴う許可等の事務に係る手数料の特例を定め、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料及び食品衛生法に基づく営業許可事務に係る手数料を定める等につき、条例の一部を改正するものでございます。
これは日本の大手のトヨタであるとか日産であるとか三菱であるとか、これもやっぱり輸出しておりますから、日本の大手の自動車会社もやっぱりこれ大きく動くんではないかなと。2035年、15年後にそういうふうなガソリン車を輸出できなくなるような可能性も出てきております。
先月、農林水産省が食料の安定供給の確保の考え方を示す資料をまとめていますが、それによると今年小麦などの輸出規制を実施した国が19か国ありました。
GDPの5割以上を占める個人消費が前期比8.2%減、輸出も18.5%減となり内需、外需とも総崩れとなりました。 本年4月、5月と緊急事態宣言による外出自粛や店舗休業などで国内の経済活動が停滞し、世界経済も悪化したのが大きな要因だと考えられ、中小企業や個人事業主、その中で働く労働者に大きなダメージを与えた結果だと考えられます。
議案第162号は、理容所の営業を譲り受けた者が申請する理容所の構造設備の検査等に係る手数料の特例及び「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」の規定に基づく事務に係る手数料を定めるため、条例の一部を改正するものであります。
◎総合政策部長(朝尾勝次) 今年度の主なポートセールス事業といたしましては、引き続き、堺泉北港の中古車輸出拠点機能の充実強化のため、輸出先へのプロモーション及び府市共同のポートセールスセミナーが計画されておりますが、いずれも新型コロナウイルス感染症による影響により、実施については不透明な状況となっております。 今後の事業方針については、新たに設置される大阪港湾局と協議する予定となっております。
石炭火力発電は、もう主要7か国の中では、輸出に公的支援する国はない。自国でも、もう石炭火力はやめようと言うて、フランスでは2021年、イギリス、イタリアでは2025年、オランダ、カナダでも2030年。脱石炭火力や言うて、そんな連盟もできて、アメリカ含めて90か国がそんなことになっていっています。 ところが、日本は、いまだに石炭火力、輸出までしようというとんでもない中身なんですわ、これ。
こちらにつきましては、たばこの輸出等に係る課税免除の適用に当たり、必要な手続を簡素化するものでございます。 続いて、第106条から第128条まででございます。こちらにつきましても、引用先の条項の移動によるものでございます。 続いて、新旧対照表11ページ、12ページをご覧願います。 附則第4条でございます。こちらにつきましては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。
特にロシアやカナダ、アメリカ、中国、この穀物輸出国は今、巣籠り状態に陥っていて、国内供給に力点が置かれているんです。だから、食料自給率が低い我が国においては、食材物資が高騰する可能性というのが予見されています。一方で、日本国内の景気低迷も予測されることから、景気が悪いのに物価が高くなるというスタグフレーションというような昭和恐慌、オイルショック以降の経済現象が予見されているわけです。
◎西戸浩詞市民部長 先ほど申し上げました事業に加えまして、今年度、国の補正予算におきまして、新たな新型コロナウイルス感染症対策事業といたしまして、卸売市場での売上げ減少等の影響を受けた作物の生産者に対しまして、次期作における直接販売や輸出等の販路拡大を目的としました生産体制強化等の取組に対して交付されます高収益作物次期作支援交付金が新設されたところでございます。
その上、石炭火力の輸出も計画しています。こんな化石燃料に頼る政策を再生可能エネルギーの方向へ転換すべきであります。 市の取組も、エコアクションや省エネ、プラスチックごみの削減、街灯のLED化、住宅太陽光発電、緑のカーテン等々取り組まれていると思いますが、一層の努力が望まれます。
第3に、たばこ税の輸出等に係る課税免除の手続を簡素化する改正及び改元対応等による改正でございます。 また、本市の市税条例は国の条例、令との整合性を確保しておりますので、そのため所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正条文に沿ってご説明を申し上げます。 なお、文言整理や項ずれ、改元対応のみの改正につきましては説明のほうを省略させていただきますので、ご了承をお願いいたします。
現在のコロナ禍において、一部の輸出国が穀物の輸出制限を行うなど、私たちを取り巻く世界の食料事情は不安の要素が多く、食料自給率の低い我が国において、食品ロス削減について、改めて真摯に考え取り組むことが必要となっていると考えております。 昨年に施行された法律の条文の中では、10月を食品ロス削減月間、それと10月30日を食品ロス削減の日とすることとなってございます。
そのような中、あまり大きく報道されておりませんが、ロシアが小麦の輸出を規制したというニュースがありました。輸出規制は大きなキーワードであります。食糧は戦略物資なので食糧を止められたら日本はどうなるのか、考えずにはいられません。日本は米の備蓄がありますし、小麦や大豆はほとんど友好国から輸入していますので大丈夫だと思いますが、最近は自国第一主義の考えが台頭しつつありますので、私は心配しております。
また、たばこ税について、輸出などに係る課税免除の手続を簡素化するものでございます。 以上につきまして、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されましたので、同法の改正に合わせて本条例の改正をいたしたく、地方自治法第179条第1項の規定により3月31日に専決処分をさせていただきました。 次に、専決第14号についてご説明いたします。
次に、専2−6にございます第105条は、たばこ税に関するものでございまして、輸出等に係る課税免除手続について簡素化を図るもので、輸出証明書については、これを保存することを条件に申告書への添付を不要とするものでございます。
町たばこ税につきましては、輸出または輸出目的で行われる輸出業者への売り渡しによる免税等の適用に当たって必要となる免除事由に該当することを証するに足りる書類の市町村長への提出を不要とする等、手続の簡素化について定めるものでございます。 その他、平成から令和への改元対応のための規定整備、引用法令の条項の移動に伴う改正、その他の規定の整備を行うものでございます。
30位になるのですが、これは日本がプラスチックごみを中国や東南アジアなどに輸出したものでございます。日本は、1人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量が世界第2位でございます。この問題の当事者であります。 そこで、高石市ではプラスチックごみの分別をされておりますが、適正にリサイクルされておりますか。 ◎生活環境課長(木寺康晴君) ご答弁申し上げます。
市内中小事業者からは、輸出に関する製品の発注量が削減されていることや、株価や為替レートの変動により経営に与える影響は非常に大きいと聞き及んでおります。 本市といたしましては、市内中小事業者の声に耳を傾け、相談、情報発信に努めながら、国、府の動向を注視し、すばやく的確な情報を市内中小事業者に提供してまいりたいと考えております。