松原市議会 2021-06-25 06月25日-02号
に対する軽自動車税種別割の課税免除について (4) 大塚運動広場一帯の施設の更新について ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆16番(三重松清子君) (登壇) おはようございます。
に対する軽自動車税種別割の課税免除について (4) 大塚運動広場一帯の施設の更新について ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆16番(三重松清子君) (登壇) おはようございます。
まず、税務課では、個人住民税普通徴収分、固定資産税、都市計画税、償却資産分を含む軽自動車税の納付に使用することができ、納付件数といたしましては1,630枚の納付書枚数で、合計金額が5,504万2,088円となってございます。
次に、報告第6号 松原市市税条例等の一部を改正する条例(令和3年条例第11号)専決処分の承認を求めることについてでございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、個人市民税の住宅ローン控除の特例の延長や軽自動車税の環境性能割に係る税率区分の見直しなど、所要の改正を行ったものでございます。
また、軽自動車税につきましては、環境性能割の臨時的軽減措置の対象となる軽自動車について、その取得期限を令和3年12月31日まで9箇月間延長し、種別割のグリーン化特例について、一定の要件を満たす場合の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長するものであります。
その改正内容でありますが、1点目といたしまして、軽自動車税環境性能割の軽減措置につきまして、令和3年3月31日まで延長されていました適用期限をさらに9か月延長し、令和3年12月31日までの取得を対象とするものでございます。なお、この措置による減収につきましては、全額国費で補填されます。
第3に、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長及び種別割のグリーン化特例の適用条件見直しと延長でございます。 また、本市の市税条例は国の条例、令と整合性を図っており、そのための所要の改正も併せて行うものでございます。 それでは、改正条文に沿ってご説明を申し上げます。 第1条として、泉佐野市市税条例の一部を次のように改正するものでございます。
まず、1点目は軽自動車税の環境性能割の軽減対象車に係る燃費基準の見直し及び適用期限の延長でございます。2点目は固定資産税土地の負担調整措置を講ずるものです。3点目は個人住民税の住宅ローン控除の特例の延長でございます。 それでは、新旧対照表に沿って主な改正内容をご説明いたします。お手元の新旧対照表をお願いいたします。 まず、5ページをお願いいたします。
3点目は、軽自動車税環境性能割の非課税特例措置対象の追加及び適用期限の延長でございます。軽自動車を取得した際に課税される環境性能割につきまして、現行の特例措置に新たな対象者を追加し、対象となる取得期間を9か月間延長するものでございます。 次のページをお開き願います。 4点目は、軽自動車税種別割のグリーン化特例の見直し及び適用期限の延長でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税における住宅ローン控除特例措置の延長、固定資産税における負担調整措置の継続、軽自動車税における環境性能割の臨時的軽減措置の延長等に関して、関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第62号議案「箕面市固定資産評価審査委員会条例改正の件」についてご説明いたします。
次に軽自動車税についてですが、環境性能割の非課税適用期間の延長に係るものですが、これまでの適用期限である令和3年3月31日を令和3年12月31日までの9か月間延長するものです。また、軽減課税として種別割のグリーン化特例のうち50%及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で適用期限を令和3年3月31日から令和5年3月31日までの2年間延長するものです。
軽自動車税につきましては、自家用かつ乗用の軽自動車を取得した場合における環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用を、令和3年12月31日まで延長するとともに、環境負荷の少ない軽自動車を取得した翌年度に限り、種別割の税率を軽減する特例措置について、対象区分の見直しを行った上で、2年間延長したものです。 そのほか地方税法の改正に伴い、所要の改正を行ったものでございます。
市税は総額85億4,381万1,000円の計上、軽自動車税は増、入湯税に関しては前年度の見込額となっておりますが、空港関連の税収をはじめ、個人市民税、法人市民税、固定資産税、たばこ税、都市計画税は減、前年度より約4億1,000万円の減収となりました。 普通交付税等が増加したことや、義務的経費の減少により、経常収支比率は97.6%と、前年度より2.5%の改善をしました。
また、3項軽自動車税につきましては、重課税率の対象となる車両の増加等により1.3%の増を、4項市たばこ税につきましては、喫煙人口の減等に伴い0.8%の減を、5項都市計画税につきましては、固定資産税と同様の理由により0.4%の減を見込んでおります。
それから、償却資産と同じような意味で軽自動車税、これについても、ナンバープレートのない小型特殊自動車、小型トラクターやフォークリフトです。これを市民の皆さんに、できるだけ申告をしてくださいと。これで幾ら違ってくるかしれませんけれども、もうこういう状況ですから、少しでも多くの納税をしていただきたいという意味から、どういうふうにされているんでしょうか。
また、3項軽自動車税につきましては、重課税率の対象となる車両の増加等により1.3%の増を、4項市たばこ税につきましては、喫煙人口の減少等に伴い0.8%の減を、5項都市計画税につきましては、固定資産税と同様の理由により0.4%の減を見込んでおります。
次に、軽自動車税につきましては1億7,743万8,000円で616万9,000円の減額、率にして3.4%の減少となっております。これは使用年数の経過等に伴い、より高い税率が適用される車両の増加や臨時的軽減措置が延長されることによる影響を見込んだものでございます。 次に、市たばこ税につきましては、8億542万円で5,027万8,000円の増額、率にして6.7%の増加となっております。
キャッシュレス決済に関するお尋ねですが、市・府民税の普通徴収分、固定資産税及び軽自動車税などの市税と国民健康保険料を対象とし、令和3年度においてはスマートフォンのアプリを利用したモバイルバンキング、クレジットカード決済、PayPay、LINE Payでの支払いが可能となるよう準備を進めているところです。
また、固定資産税(土地家屋)の現年度分が2億900万円の減少、軽自動車税(環境性能割)の現年度分が1,000万円の減少、市たばこ税の現年度分が3,400万円の増加、都市計画税の現年度分が4,300万円の減少となっております。 次に、歳出についてでございます。予算概要の11ページをお願いいたします。
この内訳ですが、個人市民税が5億5,800万円の減、法人市民税が1,400万円の減、固定資産税が1億7,800万円の減、軽自動車税が800万円の減、入湯税が2,900万円の減、都市計画税が4,500万円の減、開発事業等緑化負担税が1,000万円の減となっており、どの税目についても非常に厳しい見込みとなっています。
昨日、日経のニュースでは、初めて軽自動車も2030年代半ばまでに新車販売を電動車にすることが言われておりました。流れは完全にそのようになってきているのは事実でございます。大企業といえども大きな変革期をこれから迎えようとしております。