泉大津市議会 2022-09-07 09月07日-01号
泉大津市総合交通戦略では、自転車の利用ルールの認知についてのアンケート調査では、「車道を通行するときは左側を通行」すること、また、「交差点での一時停止」など、全ての項目に対して半数以上の人がルールを認知していますが、「歩道は歩行者優先なので車道寄りを徐行」すること、また、「子供のヘルメット着用」についての認知がほかに比べて低いとなっているとの記載がございます。
泉大津市総合交通戦略では、自転車の利用ルールの認知についてのアンケート調査では、「車道を通行するときは左側を通行」すること、また、「交差点での一時停止」など、全ての項目に対して半数以上の人がルールを認知していますが、「歩道は歩行者優先なので車道寄りを徐行」すること、また、「子供のヘルメット着用」についての認知がほかに比べて低いとなっているとの記載がございます。
最後に、3点目としましては、自転車は原則車道の左側を通行する必要がありますが、例外的に歩道を通行する場合も、歩行者・自転車利用者双方の安全を図るため、車道の左側にある歩道の車道寄りを車と同じ方向に通行するよう努めることとしております。 以上でございます。 ○(五十嵐委員) 減額補正につきましては、主な内容をお聞きしたところですが、減額できたところでは、当初の仕様を変更したためとのことでした。
これは自転車の交通ルールの広報啓発として活用しており、一つ目といたしましては、自転車は車道が原則、歩道は例外、二つ目としては、車道は左側を通行、三つ目といたしましては、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、四つ目といたしましては、夜間はライト点灯、飲酒運転・二人乗り禁止、信号を守る、交差点の一時停止と安全確認などの安全ルールを守ること、五つ目といたしましては、子どもはヘルメットを着用するとなっております
また、道路交通法では、歩道は歩行者優先とされており、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行することとされており、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならないとされてございます。 この観点から、マナー向上を目的に、自転車歩道通行可の歩道の分離線につきましては、設置可能な箇所について検討してまいりたいと考えてございます。 ○議長(久保田哲) 3番、友井議員。
自転車安全利用五則とは、自転車の交通ルールの広報啓発と活用しており、一つ、自転車は車道が原則、歩道は例外、二つ、車道は左側を通行、三つ、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、四つ、二人乗り禁止、夜間のライト点灯、携帯や酒気帯び運転などの交通ルールを守る、五つ、子どもはヘルメット着用となっております。
一つには自転車は車道通行が原則、二つには車道は左側を通行、三つ目には歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行する、四つ目には交通安全ルールを守ること、飲酒運転や2人乗り、並行走行は禁止であると、五つ目には子どもはヘルメットを着用するとありますけれども、道路の右側を走行したり、携帯電話やイヤホンをしながら自転車に乗るという姿をよく市内で見かけるわけでございます。
青い矢羽根で自転車走行レーンが示されてはいるものの、どうしても車道寄りを走ってしまい、すぐ隣を自動車がすり抜けていくのが怖く、線路側ではなく反対車線や歩道を利用しているとの意見もありました。 7番目の質問として、歩道や側溝の課題に対する市の解決方法をお聞かせください。
自転車は車道の左側通行が原則、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、運転中の携帯不使用などでございます。歩道を猛スピードで走る自転車やスマホを見ながら乗っている姿を見ていると、こうした原則を知っている人は少ないのではないか。事実、交通規則を正しく理解する人は2割未満との民間調査もございます。
三つ目、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。四つ目、安全ルールを守る。五つ目、子どもはヘルメットを着用するとなっております。
自転車の安全利用の原則として、自転車は車道の左側通行が原則、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、運転中の携帯不使用などがあります。交通規則を正しく理解しているのは2割未満という民間調査もあります。 本市において、このような自転車の危険行為の認識と対策についてお伺いします。 ○議長(中山敏数) 答弁願います。高橋利夫都市整備部長。 ◎都市整備部長(高橋利夫) お答えいたします。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。④安全ルールを守る。⑤子どもはヘルメットを着用の5項目です。このことをどれぐらいの方がご存じかは大変疑問に思います。これを守ろうとしても道路の構造上難しい場合も多くあります。
3番目は、歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行する。4番目、安全ルールを守る。5番目、子どもはヘルメットを着用。これらは自転車運転の基本でございまして、ルールを守り、お互いを思いやりながら絶対無事故を心がけることが重要でございます。
そして、11番の歩道での歩行者妨害、こちらにつきましては、車道よりちょっと一段高いところなんですけども、歩道を通行中、歩行者の通行を妨げそうなのに一時停止しない行為や、自転車が通行できる歩道を通行するとき、車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しない行為が違反行為になります。 以上です。 ○議長(庄司和雄君) 7番三原伸一議員。
自転車は車道を走るであるとか、車道の左側を走る、また、走行可能な歩道につきましては、歩行者優先で車道寄りを徐行する、また、安全ルール、特に二人乗り、飲酒運転、また、ライトの点灯等を行うと。また、常に子どもはヘルメットを着用するというようなこともございます。車道利用者がこのような部分を守っていただければいいかと考えております。 以上です。
その例外として標識により自転車の通行が認められている歩道もありますが、この場合も車道寄りを安全に走行することが規定されています。 また、自転車が自転車横断帯のない横断歩道を通行する場合は、横断中の歩行者がいない場合など歩行者の通行を妨げるおそれがない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけないことが公安委員会の交通に関する教則に示されています。
その中で、自転車は車道が原則、歩道は例外、さらには車道を走る場合は左側を通行、そして歩道は歩行者優先で、自転車の場合は車道寄りを徐行、こういった5つの法則というか決まりがあるわけなんですけれども、また自転車が歩道を通行できる場合として、道路標識とか、また道路標示で指定された場合、さらには運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、お体の不自由な方、さらには車道や交通の状況から見てやむを得ない場合、
それから、南平台日吉台線なんかは、歩道に少し構造物をかえて、自転車の走れるようなのをつくってあったり、JR高槻駅の北側の西口の近辺なんかも、歩道を少し路面の色を変えて、車道寄りのところだけ色を変えて、ここを自転車は走ってくださいというような形の標識もあるんですね。
○(高島都市整備部長) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 今、甲斐委員おっしゃられました自転車道につきましては、全国の自治体で、例えば車道の一番歩道寄りの部分を自転車専用帯にしたり、歩道が広幅になれば車道側の歩道の一番車道寄りのところを歩道扱いにしたりとかということで取り組んでいる市もあります。
また、自転車安全利用五則を設け、自転車走行は車道が原則、歩道は例外、左側通行、歩道は車道寄りを徐行、安全ルールを守る、子どもにはヘルメットを着用させることを求めています。
特に、自転車は車道が原則、歩道は歩行者優先で車道 寄りを徐行など、自転車安全利用五則の周知に努めているところでございます。 具体的には、小学生や高齢者を対象とした自転車の安全教室の実施、地域の皆様への回覧や高校、大学、自転車駐車場などでの啓発ポスターの掲示、安全運転講習会での周知に取り組んでおります。