枚方市議会 2022-03-04 令和4年3月定例月議会(第4日) 本文
まず、第10条の3一般被保険者に係る基礎賦課総額につきましては、未就学児の均等割軽減の導入に伴う条項の整理でございます。
まず、第10条の3一般被保険者に係る基礎賦課総額につきましては、未就学児の均等割軽減の導入に伴う条項の整理でございます。
例えば、収納必要額が9億円であるとき、予定収納率を90%と設定したならば、賦課総額は10億円とする必要があります。 具体的な保険料率は、賦課総額を所得割、被保険者均等割、世帯平等割の3方式に案分して算定いたします。例えば賦課総額が10億円で、所得割を5億円、均等割を3億円、平等割を2億円に案分した場合、所得割率は5億円を被保険者の所得総額で割ることで求められます。
保険料収納必要額を収納率97.65%で割ることで、保険料賦課総額が算出され、さらに3年分の被保険者数9万3,871人で割り、さらに12か月で割ることで、月額6,380円へと改めるというものです。したがって、段階によっても金額が改められる仕組みとなっております。 以上、日本共産党の修正案の提案理由及びその概要でございます。何とぞ、議員各位皆様の御賛同をお願いし、修正案の趣旨説明を終わります。
今回の条例改正につきましては、令和3年度の国民健康保険料の算定に向け、基礎賦課限度額の変更、保険料の軽減基準となる所得額の算定方法の変更を行うとともに、保険料の基礎賦課総額及び保険料率の特例を講ずるもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 主な改正内容につきましては、参考資料の新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
これを同じく保険料の収納率97.65%と出されてますので、これで割ってしまいますと、保険料の賦課総額が記載の72億円から64億1,701万円という計算式が出てくると思うんです。
意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、国民健康保険法施行令の一部が改正されたこと、令和2年税制改正において、個人が低未利用土地等の譲渡をした場合に長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができる特別控除を創設するため、租税特別措置法の一部が改正されたこと、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の定義が見直されたこと、また、一般被保険者に係る基礎賦課総額
また、大阪府国民健康保険運営方針が見直され、激変緩和措置財源を府内全体の保険料の抑制に充てるため、保険料の賦課総額の算定上、療養の給付に要する費用等の総額から控除する額に、保険料の水準の著しい上昇の抑制、その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として、大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例第3条第2号の規定により交付される額を追加することに伴い、国民健康保険条例参考例の改正案が示されました。
先ほど広瀬議員さんからも申し上げましたことももちろんですが、国民健康保険料の運営協議会の資料をごらんいただいたら、賦課総額を書いてあるところに国民健康保険料の加入世帯の総所得が全部載っております。その総所得を被保険者数で割っていくと、年々減少しているのが現状です。
保険料賦課総額を加入者数で割った保険料調定額の今年度と新年度案との差額を加入者数で掛け合わせると、約6億5,000万円となります。一方で、国民健康保険会計の昨年度単年度収支は1億7,400万円の黒字、昨年度から今年度への繰越額は7億3,000万円、仮に、今年度、収支均衡だとしても、新年度の加入者負担の総額との差し引きでは、なお繰越額が生まれる財政状況です。
なお、予定収納率が100%に満たないことによる不足分につきましては、徴収必要額を予定収納率で割り戻した額を賦課総額とすることで確保するものでございます。
議員のご指摘の内容につきまして、保険料算定当初におきましては、賦課総額から予算計上いたしました、平成30年度分ですと1億7,000万円を差し引きました後の額で保険料を算定しておりますので、これは一定軽減効果というものは果たしております。
第12条の改正は、一般被保険者に係る基礎賦課総額について、国民健康保険事業に要する費用から国民健康保険事業に充当する収入を控除して算定することとなっておりますが、その収入に大阪府が定める特別調整交付金の算定項目を追加するものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用することといたしております。 説明は以上でございます。
第12条の改正は、一般被保険者に係る基礎賦課総額について、国民健康保険事業に要する費用から国民健康保険事業に充当する収入を控除して算定することとなっておりますが、その収入に大阪府が定める特別調整交付金の算定項目を追加するものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用することといたしております。 説明は以上でございます。
議案第48号の岸和田市国民健康保険条例の一部改正については、大阪府から保険料算定に伴う一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定における控除額の費用が追加されたことから、関係する規定の整備を図るため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
議案第48号の岸和田市国民健康保険条例の一部改正については、大阪府から保険料算定に伴う一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定における控除額の費用が追加されたことから、関係する規定の整備を図るため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
する条例制定について、及び 議案第29号 松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、委員より、 1.都道府県化後における保険料率や賦課限度額の決め方及び運営協議会の役割等について 1.現時点において、統一保険料にする理由及び他市状況並びに賦課限度額を変更しない場合のペナルティー等について 1.都道府県化後における一般会計繰入金の考え方について 1.特別調整交付金の決定方法、保険料の賦課総額引
議案第15号は、国における政令改正により、国民健康保険料のうち被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減の対象となる世帯の所得判定基準について、世帯の被保険者数に乗ずる金額を引き上げようとするもの、また、議案第24号は、平成31年度の市町村標準保険料率の算定に当たり、大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議等で議論が行われた結果、保険料率の上昇を抑制するため、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定上、保険給付費等
国民健康保険の保険料抑制策として、国の特別調整交付金を賦課総額の算定に用いるため、所要の改正を行いたく、本案を提案いたしました。 何とぞよろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○渡辺裕議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。健康福祉部長。
本案は、国民健康保険料の基礎賦課総額の算定におきまして、控除する公費に国民健康保険調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号オの一部を追加するため、改正を行うものでございます。 今回の改正は、基礎賦課総額を抑えることにより、結果として標準保険料率の上昇の抑制を図ろうとするものでございます。
今回の改正は、保険料算定の基準となる基礎賦課総額の積算において、収入となる国等の公費の部分で算入項目の追加がございましたので、それに伴い各市町村の条例の一部改正が必要となったものでございます。