大阪市議会 1986-03-28 03月28日-04号
なお、これまでも有効、無効の論議のあった会社買収権の消滅に際して、本市が長年大阪瓦斯の発展に貢献してきたことやガス事業の公益性等を考え合わせ、今後とも瓦斯会社との円滑な関係を維持し、市政全般にわたり、これまでと同様の協力を求めるため、契約解除に当たり、大阪瓦斯との間で、基本協定的なものを締結したい旨答弁があったのであります。
なお、これまでも有効、無効の論議のあった会社買収権の消滅に際して、本市が長年大阪瓦斯の発展に貢献してきたことやガス事業の公益性等を考え合わせ、今後とも瓦斯会社との円滑な関係を維持し、市政全般にわたり、これまでと同様の協力を求めるため、契約解除に当たり、大阪瓦斯との間で、基本協定的なものを締結したい旨答弁があったのであります。
勝田議員御指摘の買収条項につきましては、契約の解除に伴い消滅することとなるわけでございますが、この買収条項につきましては、御指摘のとおり、法律面また現実面からみまして、非常に難しい問題を含んでおりまして、仮に買収権を行使するといたしましても、ガス事業法の規定、大阪瓦斯の営業区域の拡大などを考慮いたしますと、その行使は、今日では事実上極めて困難と言わざるを得ない状況にあると存ずるのでございます。
さらには本市が管理する道路、橋梁等を無償で大阪ガスに使用させるとするもので、会社開業後50年を経過した昭和30年10月19日に買収権が発生したが、その際市会でもガス報償契約に関する特別委員会が設置され、買収権について論議をいただいたが、結論は、買収条項は有効との前提に立って、これを放棄することなく、契約改定の交渉を行えとのことであったが、これの有効、無効については、見解が分かれている状況にあり、買収権
昭和31年には市会において「ガス報償契約に関する特別委員会」が設置され、契約条項のうち、特に買収権の取扱いについて論議され、本市としては、買収権を留保した経緯があるが、61年4月には3度目の買収権消滅時効が完成するので、これを機会に契約の今日的な整理をはかり、報償金収納額の安定化のため、道路占用料への移行も含め検討を進めたい旨答弁がありました。