東大阪市議会 2020-12-04 令和 2年11月第 4回定例会−12月04日-03号
買い取り希望の所有者に対して、市が買って活用しなければ、不動産などとして売却も考えられると。都市農地貸借円滑化法の施行後、生産緑地の貸し付けが柔軟になったから、この間5件の事例があったと示されましたけれども、実質、あと1年が期限です。1年しかありません、とするならば急がなければなりません。関連部局と連携してとありますが、もちろん都市計画部だけでのこの問題を解決することはできません。
買い取り希望の所有者に対して、市が買って活用しなければ、不動産などとして売却も考えられると。都市農地貸借円滑化法の施行後、生産緑地の貸し付けが柔軟になったから、この間5件の事例があったと示されましたけれども、実質、あと1年が期限です。1年しかありません、とするならば急がなければなりません。関連部局と連携してとありますが、もちろん都市計画部だけでのこの問題を解決することはできません。
次に、公拡法の届け出に対して買収希望を出していれば、15億円を下回る価格でトポス跡地、トポス建物を購入できたかどうかについては、本市の主張どおり、土地は公示価格を規準とした更地価格での買収、建物は移転補償費が必要であると示され、その上で、買い取り希望を出した場合は、約49億円の費用が必要と見込まれ、少なくとも45億円を超えると判断されました。
園部元市長、光亜興産らの共同不法行為の主張について、22年3月3日の公拡法に基づく届け出に対する回答時点で、トポス跡地を購入する必要はなく、本件補償と体育館建設計画との間に関連性はないこと、公拡法の届け出に対し、買い取り希望をしても15億円で買い取ることはできない。
また、公拡法の届け出に対し、買い取り希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス跡地と建物とを購入できたか否かにつきましても、市の主張どおり、土地は公示価格を基準とした更地価格での買い取りとなるほか、建物は移転補償費が必要と示された上、買い取り希望を出した場合、約49億円が必要と見込まれ、少なくとも45億円を超えると判断されております。
その後、訴訟が係属される中、裁判官からの指示により、原告側の主張が整理され、1点目として、癒着により、本市と光亜興産らの間で建物移転補償契約を締結したこと、2点目として、22年3月時点において、ダイエー跡地に新体育館の建設が決まっており、公有地を拡大する必要があったこと、3点目として、公拡法の届け出に対して、買い取り希望ありと回答していれば、15億円で買い取ることができたにもかかわらず、これをしなかった
買い取り申し出があった場合は、まず庁内全部局及び大阪府や国などの関係機関に対して買い取り希望の有無の紹介をし、いずれも買い取らないと決定した場合には、農業関係機関に対して農地として取得できるようにあっせんすることとなります。また、買い取り申し出された生産緑地に対し、市が買い取った農地については、都市計画道路の事業用地として1件ございます。
当該届け出にかかわる物件につきましては、本市が計画を進めている中町地区住宅市街地総合整備事業の計画区域内にあるため、通常行っている各部署への買い取り希望有無の確認を省略し、当該事業を所管している都市建設部長に買い取り希望の有無を確認した上、門真市として買い取り希望なき旨の回答をいたしたくお伺いします。 ◆吉水 委員 そういうことね。
なお、仮に当該土地が市民からの反対が強い施設の建設予定地の場合で、かつ当該土地に公共施設等の整備予定がある場合においては、買い取り希望を申し出て協議成立した場合は、当該土地を取得できるものと考えられます。 買い取り希望による取得の対象は土地であり、建物ではございません。
次に、平成22年3月2日、土地有償譲渡届出書が出され、門真市に大阪府から公有地拡大推進法の届け出について、買い取り希望の有無が問われましたが、翌日の3月3日に全庁的に検討されることもなく、渡辺都市建設部長のみの判断をもとに買い取り希望なしの返事を大阪府にされました。 さきに述べましたURとの事実関係から考えても、渡辺部長は買い取りなしの判断しかできないじゃないですか。
◎小野 総務管財課長 御質問の件ですけども、大阪府から購入、そういったものではなくて、旧のダイエーと光亜興産との公拡法の届けの件ですね、そちらのほうが提出されまして、旧トポスの跡地が中町地区の住市総事業の範囲内に含まれておりましたので、当時の都市建設部長にまずは買い取り希望の有無を確認した上で買い取り希望がないという返事をいただき、庁内的に総合政策部長の決裁をいただいて、市として買い取り希望なしという
◎小野 総務管財課長 吉水委員御質問の届け出の件なんですけども、旧トポス跡地は中町地区の住宅市街地総合整備事業の地区内に含まれていることによりまして、当時は当事業を所管している都市建設部長に買い取り希望の有無を確認した上で、最終的には、市として最終決定権者の判断を仰いだものと、当時の届け出については、買い取り希望がなしというような形で回答いたしております。
私がしきりに何であそこのトポスのとこに体育館が建つようになったんやということを何回も聞くから、いやいや、そのときには体育館を建てる予定はなかったんですよ、市の体育館を建てる予定はなかったんですよとしきりにおっしゃってて、そやから22年3月2日、3日、大阪府からの買い取り希望の有無を問われたときに、全くそれは検討してませんということを答弁されたから、それとの整合性を考えたら、門真市の市有地の敷地の中にはめ
審査では、4年半前に旧ダイエーの土地、建物を取得するチャンスがあったにもかかわらず、有償譲渡届出書に対し、全庁的に照会をかけることなく、総合政策部と都市建設部のみの判断で買い取り希望なしと通知したことが明らかになりました。
審査では4年半前に旧ダイエーの土地建物を取得するチャンスがあったにもかかわらず、有償譲渡届出書に対し、全庁的に照会をかけることなく総合政策部と都市建設部のみの判断で買い取り希望なしと通知したことが明らかになりました。
◆福田 委員 こういった大切な変化があったときに、1回もまちづくり協議会が開催されずに進んでいったということは、大変重大な問題だなというふうに思うんですけれども、あと経過の中で紹介した有償譲渡届出書ですね、公拡法に基づいて本市においても買い取り希望の有無ということが打診されたと思うんですが、この回答に当たっての照会状況ですね、庁内の。これについてお答えいただきたいと思います。
市街化区域内の生産緑地地区の農地につきましては、営農の継続が困難になった場合、土地所有者から市に対して買い取り希望の申し出がなされ、市で買い取り等ができなければ、申し出から3カ月が経過すると建築に係る行為制限が解除されることとなりますから、土地所有者から開発許可や建築確認申請が出されれば、都市計画法や建築基準法に基づき経由事務等を行わなければならないものとなってございます。
◎艮 まちづくり課長 権利者からの買い取り希望に対応するため、予算措置をしているものでございます。 ◆福田 委員 一定、移転アンケート調査とかも行っている関係で、そういった買い取り要望に対応するための補償だということですけれども、今回の事業の推進調査委託ですね、こういったものが上げられているんですけれども、この調査委託の内容についてお聞かせいただきたいと思います。
それからあと、なぜ公社で保有地の土地を活用しなかったのかの御質問でございますが、土地開発公社の業務につきましては、都市計画法とそれから都市公園法に基づく土地や地方公共団体等に対する土地の買い取り希望の申し出によりまして、土地の取得、あっせん、調査等を業務としていることから、基本的に市から依頼を受け取得した土地については、簿価だけの、市に対して引き取るだけでございます。
この届け出を受けまして、大阪府及び地方公共団体等は、用地取得計画との照合及び関係部署への照会を行った上、調整し、大阪府から土地所有者に対し、買い取り希望がある場合はその買い取り協議団体を通知し、買い取り希望がない場合は希望なしの通知を持って土地の譲渡が可能となっております。