柏原市議会 2022-06-02 06月02日-01号
3点目は土地に係る負担調整措置でございます。 令和3年度に限り、固定資産税、都市計画税を前年度と同額に据え置く特例措置がこの令和4年度は終了いたしますので、それに代わりまして、商業地等に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額の上昇幅を前年度の5%までとする通常の負担調整措置につきまして、景気回復に万全を期すため、2.5%までに抑えるものでございます。
3点目は土地に係る負担調整措置でございます。 令和3年度に限り、固定資産税、都市計画税を前年度と同額に据え置く特例措置がこの令和4年度は終了いたしますので、それに代わりまして、商業地等に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額の上昇幅を前年度の5%までとする通常の負担調整措置につきまして、景気回復に万全を期すため、2.5%までに抑えるものでございます。
また、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置につきまして、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅について、評価額に対する割合を現行5%から2.5%に変更しようとするものであります。 以上のとおり専決処分をいたしておりますので、何とぞよろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(籔内留治) お諮りいたします。 本件は委員会付託を省略してご異議ありませんか。
主な改正内容といたしましては、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講じるものでございます。 そのほか、条例において引用する地方税法の条項に移動が生じたこと等に伴い、主要の規程整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。
主な改正内容といたしましては、固定資産税関係として、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講ずるものでございます。 その他所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。 次に、5ページを御覧ください。
主な改正内容は、土地に係る固定資産税等の負担調整措置でございます。 固定資産税及び都市計画税におきましては、課税の対象となる土地や家屋につきまして、3年に一度評価替えを行い、価格の変動を反映させる際に、税負担の激変を緩和するため、負担調整措置が講じられております。
そうしたことを防ぎ、適切な負担調整を行うために、水道事業会計、下水道事業会計において、当該企業会計間も含めて、整理、確立が行われたのが覚書であるとも言えるわけです。 ところが、病院事業会計だけ覚書が締結されていません。しかし、実は、病院事業会計こそ、この整理の必要性が高いのではないでしょうか。
8ページにかけての附則第18条第1項及びその下の附則第24条第1項につきましては、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、商業地に係る課税標準額の上昇幅を令和4年度に限り現行評価額の5%から2.5%とするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の3ページにお戻り願います。 附則第1条につきましては、条例の施行期日を令和4年4月1日と定めております。
また、土地の固定資産税の令和3年度課税標準額を令和2年度と同額に据え置く負担調整措置については、国費による補填が伴わない措置であり、延長については慎重に検討すること。
3 令和3年度税制改正による土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同様にする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正による自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
1.令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 1.令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 1.炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
3番目についても、令和3年度限りとするというのでなくて、この負担調整措置をするのであれば、やはりこれは国の責任を持って対応、あるいは実施をしていくことというのが本来ではないかというふうに考えます。
3.令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置及び自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減については、令和3年度限りとすること。 4.炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和3年9月27日、枚方市議会議長 有山正信。
その中で土地の固定資産税、都市計画税につきましては、令和3年度の国の税制改正によりまして、コロナ禍を考慮した上で、令和3年度に限り地価の上昇や負担調整措置により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられたことから、本市においては約1,300万円影響がございました。
その主な内容といたしましては、まず固定資産税及び都市計画税につきまして、税負担の軽減制度であります土地に係る負担調整措置を3年間延長し、令和5年度まで継続するとともに、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について、令和2年度の課税標準額に据え置くものであります。
2点目といたしまして、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置につきまして、令和3年度まで延長されていました適用年度を令和5年度までの3年間延長いたします。 また、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が増える土地につきまして、令和2年度の税額に据え置くものでございます。
2点目は固定資産税土地の負担調整措置を講ずるものです。3点目は個人住民税の住宅ローン控除の特例の延長でございます。 それでは、新旧対照表に沿って主な改正内容をご説明いたします。お手元の新旧対照表をお願いいたします。 まず、5ページをお願いいたします。
次に、13ページ8行目から次ページ14ページ11行目にかけての附則第19条から第25条までの改正は、固定資産税において土地に係る負担調整措置の適用期限を3年延長、及び宅地等及び農地について、令和3年度限りの措置として、税額が増加する場合には令和2年度の課税標準額と同額に据置きとする措置が講じられたことによるものでございます。
このような現行の負担調整措置の仕組みを3年間延長するものでございます。 次のページをお開き願います。 2点目は、同じく固定資産税、都市計画税における令和3年度土地課税における据置き特例措置でございます。今般の新型コロナウイルス感染症の影響下での税負担を考慮し、令和3年度に限り、税額が増加する土地について令和2年度と同じ税額に据え置く特例措置を講じるものでございます。 次のページをお開き願います。
本件は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税における住宅ローン控除特例措置の延長、固定資産税における負担調整措置の継続、軽自動車税における環境性能割の臨時的軽減措置の延長等に関して、関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第62号議案「箕面市固定資産評価審査委員会条例改正の件」についてご説明いたします。
宅地等や農地の負担調整措置につきましては、急激な税負担の増を抑制するための措置としているものですが、この負担調整措置を令和3年度から令和5年度まで引き続き継続するものでございます。また、令和3年度に限り負担調整措置等により税額が増加する土地については前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるための改正です。