大東市議会 2023-06-27 令和 5年 6月定例月議会−06月27日-02号
さらに、市長に財産管理人の選任請求権が付与され、遺産相続放棄された空き家等の管理処分を市長が行えるようになっております。 以上が改正点でございます。 ○野上裕子 議長 6番・あらさき議員。 ◆6番(あらさき美枝議員) じゃあ、その前後で、大東市でも空き家対策の取組が行われていると思いますが、現在の取組はどのようなことが行われていますか。 ○野上裕子 議長 東理事兼都市経営部長。
さらに、市長に財産管理人の選任請求権が付与され、遺産相続放棄された空き家等の管理処分を市長が行えるようになっております。 以上が改正点でございます。 ○野上裕子 議長 6番・あらさき議員。 ◆6番(あらさき美枝議員) じゃあ、その前後で、大東市でも空き家対策の取組が行われていると思いますが、現在の取組はどのようなことが行われていますか。 ○野上裕子 議長 東理事兼都市経営部長。
第4章 開示、訂正及び利用停止では、第18条から第30条までにおいて、開示請求権や開示請求の手続などを、第31条から第37条までにおいて、訂正請求権や訂正請求の手続などを、第38条から第43条までにおいて、利用停止請求権や利用停止請求の手続などを、第44条から第46条までにおいて、開示、訂正及び利用停止に係る決定や、開示等の請求に係る不作為に対する審査請求などについて定めています。
これに伴い、今回、本市の個人情報保護条例を全部改正し、本市が保有する個人情報の開示請求権や訂正請求権、利用停止請求権など多くの条項を現行の条例から削除する提案となっているが、条例改正後もそれらの取扱いに変更はないのか問う。
この権利の放棄は、平成24年の損害賠償請求事件判決に基づき、関係人に対し、支払請求(賠償命令)を行ってまいりましたが、請求対象者の死亡により回収可能な財産等が清算されたことから、その賠償請求権を整理する手続を取ったものでございます。
まず、10番目の不納欠損なんですけども、これ9月議会においてヒューネット裁判の損害賠償請求権に係る不納欠損の件につきまして質問させていただきました。これ、時間内で終わらず、最後に特別協議会でこの真意を求めるといたしましたが、そこにおいても、一連の時系列とか、あまりにもひどい説明であって、真実は分からず、資料も大変お粗末でした。 そのため、この決算の分科会にまで影響ありました。
また、個人のプライバシーの保護につきましては、改正法では、個人情報取扱事業者の保有個人情報に対する利用停止、消去等の請求権につきまして、これまでの目的外利用や不正手段での取得がなされた場合などに加えまして、不適正な利用がなされた場合につきましても、本人が利用停止等の請求を行うことが可能とする請求権の拡大や、事業者の責務といたしまして、個人情報漏えい発生時の報告義務や個人情報の不適正利用の禁止が明確化
第4条は、訂正請求権及び利用停止請求権を改正法よりも広く認めるため、前もって開示決定を受けることを要件とする改正法の規定を適用しないことを、第5条は、開示請求等についての手数料は、引き続き無料とするとともに、文書の写し等の作成等に要する実費については負担を求めること、110ページにお進みいただきまして、第3項では、経済的困難、その他特別の理由がある場合の減免について定めるものでございます。
◎奥野佳景 市民生活部人権政策監 すみません、いろいろ質問いただきましたので、ちょっと漏れがありましたら、また御指摘いただきたいと思いますが、まず不納欠損処理をした理由、経緯でございますが、納税債権課との協議等から人権室で検討した結果、大阪家庭裁判所による相続財産管理人の選任処分の取消しの審判により、債権整理の清算業務が完了したことをもって、市が所有する債権請求権が消滅したと判断したためでございます
議案第163号及び議案第164号は、水道局関係で、工事請負契約における私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条に違反する不当な取引制限により損害賠償の請求権が生じておりましたが、これらを放棄するものです。 議案第165号及び議案第166号は、水道局関係で、損害賠償請求訴訟を提起するものです。
例えば医療過誤の民法上の請求権の消滅、時効は20年ですね。ですから、20年間の間は請求する権利があるわけですから、そうした段階でカルテの開示を求めるということは当然あるわけでありまして、国における様々な薬害等、これは給付金などもありますけれども、これも遡って医療情報、カルテの開示を求めるということはあるわけですよね。それができなくて、権利を行使できなくて困っていらっしゃる方もあります。
議会の請求権に基づく、調査権に基づく調査ということであれば、それはまた法令に基づいて適切に対応させていただきたいと考えてございます。 ○議長(奥田信宏) 谷沢議員。 ◆24番議員(谷沢千賀子) 個人情報とか、企業の情報とか、そういう意味じゃなくて、こういう事故が何件起こったかとか、そういうことは最低報告をして当たり前やと思うのです。私、近隣の市に聞きました。
放棄する権利の内容は、不正行為に基づく損害賠償請求権でございます。 債務者は、**市******番**号のA氏。放棄する債権額は1,738万7,141円及びこれに係る遅延損害金でございます。
放棄する権利の内容は、不法行為に基づく損害賠償請求権でございます。 債務者は**市******番**号のA氏、放棄する債権額は1,738万7,141円及びこれに係る遅延損害金でございます。
(4)原告及び被告枚方市は、本件に関し、将来発生する可能性のある損害賠償請求権を含め、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 (5)訴訟費用は各自の負担とする。 以上でございます。
◎東克宏 政策推進部長 まず、発議にとどまったかどうかということを先ほど御答弁させていただいたんですけども、続いての御質問が、まず発議があって、個別の住民投票が定められたときに、投票権が外国人の方に及ばないというふうになることはないんではないかということについては、確かにおっしゃるとおり、住民投票権は、その都度個別条例の中で定めていくということにはなりますけども、請求権がある方が、住民投票権から排除
三権分立、それと地方自治法では検査権及び監査請求権、調査権を持つ議会に対し、行政の市のルールのほうが優先される理由が分かりません。答えられないっていうことは、多分私は理解をしてますよ。それを今、聞いてるんですよ。でも、答えられないと思います。
また、議会基本条例に関しましては、予算決算における事業別の説明資料の請求権や付帯決議があった事案の事後状況報告を求める権利も明文化されていることや、毎年全議員にアンケートを行い、市民に開示し、条例の改善を常に努めておられるのも印象的でありました。 委員からの質問も多岐にわたり寄せられ、委員会の共有事として、今後の議会改革の参考にさせていただきます。
そこで、これらのことに鑑みまして、債権管理を行うため、本市の元市長に対する損害賠償請求権を放棄するものでございます。 なお、放棄に係る債権額につきましては、不法行為によって生じた損害額1億3千246万5千円のうち、回収不能となった損害額8千132万5千854円及び当該損害額に係る遅延損害金となっております。
それにつきましては、今後請求権を取得するという必要がありますので、販売店から直接損害賠償請求をしていただくというわけにはいきませんので、正規の販売店からですね。その請求権を市が取得する手続について、今ちょっと弁護士のほうで検討中でございます。
○中村晴樹 副委員長 先ほど、同法の趣旨にのっとれるようにするという発言があったかと思いますが、それ自体が大きな誤りで、その同法の趣旨、この公文書管理法の趣旨というのは、知る権利を保障し、情報公開と両輪で公文書を作成管理するという趣旨、その憲法に基づく知る権利を市民に対して、国民に対して保障するための、例えば利用請求権であったりだとか、法人文書も含めて規定をしているわけで、それ自体手引でできるわけがないので