茨木市議会 2018-12-05 平成30年第5回定例会(第1日12月 5日)
第4条の建築物の用途制限につきましては、一戸建ての住宅、第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民の集会の用に供する集会所、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第4条の建築物の用途制限につきましては、一戸建ての住宅、第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民の集会の用に供する集会所、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民の集会の用に供する集会所、公益上必要な建築物と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第1条は、制定目的を、第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民の集会の用に供する集会所と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は、建築してはならない旨を定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民の集会の用に供する集会所と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は、建築してはならない旨を定めるものでございます。
第2条は、用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と一戸建ての住宅で第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と、一戸建ての住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、事務所、日用品の販売を主たる目的とする店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの、近隣住民の集会の用に供する集会所、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に附属する
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の、建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と、一戸建て住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、事務所、学習塾、華道教室、その他これらに類する施設で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除くもの、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に付属する自動車車庫以外
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途制限につきましては、一戸建て住宅と診療所兼用住宅及び附属自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。 第5条は、建築物の敷地面積の最低限度を165平方メートル以上と定め、第6条は、建築物の高さの最高限度を9メートル以下、また、軒の高さを7メートル以下と定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途制限につきましては、一戸建て住宅と診療所兼用住宅及び附属自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。 第5条は、建築物の敷地面積の最低限度を165平方メートル以上と定め、第6条は、建築物の高さの最高限度を9メートル以下、また、軒の高さを7メートル以下と定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条は、建築物の用途の制限でございまして、一戸建て住宅、診療所及び診療所兼用住宅、附属する自動車車庫、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。 第5条は、容積率は10分の10を超えてはならない旨を定め、第6条は、建ぺい率は10分の5を超えてはならない旨を定めるものでございます。
一戸建て住宅、診療所及び診療所兼用住宅、附属する自動車車庫、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。 第5条は、容積率を10分の10を超えてはならない旨を定め、第6条は、建ぺい率を10分の5を超えてはならない旨を定めるものでございます。 第7条は、区域内の建築物の敷地面積を150平方メートル以上とし、建築物の敷地面積の制限を定めるものでございます。
第2条は、条例における用語の定義、第3条は適用の区域を定め、第4条は、建築物の用途の制限でございまして、一戸建ての住宅、また、住宅で事務所または日用品の販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもの、また、患者の収容施設を有しない診療所及び診療所兼用住宅、また、附属する自動車車庫と集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第3条は、適用の区域を定め、第4条は、建築物の用途の制限でございまして、一戸建ての住宅で、事務所または日用品の販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもの、患者の収容施設を有しない診療所及び診療所兼用住宅、附属する自動車車庫と集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第3条は、適用区域を定め、第4条は建築物の用途の制限でございまして、一戸建ての住宅、診療所及び診療所兼用住宅、住宅で日用の販売を主たる目的とする店舗、または自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋等、その他これに類する用途を兼ねるもの。また、附属自動車車庫と集会所以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
一戸建ての住宅、診療所及び診療所兼用住宅、住宅で日用品の販売を主たる目的とする店舗または自家販売のために食品製造業を営むパン屋、あるいは米屋等、その他これに類する用途を兼ねるもの、附属自動車車庫と集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。 第5条は、建築物の敷地面積を190平方メートル以上とし、建築物の敷地面積の制限を定めるものでございます。