15件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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茨木市議会 2018-12-05 平成30年第5回定例会(第1日12月 5日)

第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅、第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民集会の用に供する集会所、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2012-03-05 平成24年第2回定例会(第1日 3月 5日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民集会の用に供する集会所、公益上必要な建築物と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2011-12-06 平成23年第7回定例会(第1日12月 6日)

第1条は、制定目的を、第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民集会の用に供する集会所と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は、建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2011-09-02 平成23年第5回定例会(第1日 9月 2日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅と第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅、近隣住民集会の用に供する集会所と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は、建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2010-06-15 平成22年第3回定例会(第1日 6月15日)

第2条は、用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅一戸建て住宅で第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2009-12-08 平成21年第8回定例会(第1日12月 8日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅と、一戸建て住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、事務所日用品販売を主たる目的とする店舗等用途に供する部分床面積合計が50平方メートル以内のもの、近隣住民集会の用に供する集会所患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に附属する

茨木市議会 2008-06-12 平成20年第4回定例会(第4日 6月12日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の、建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅と、一戸建て住宅延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、事務所学習塾華道教室、その他これらに類する施設で、これらの用途に供する部分床面積合計が50平方メートルを超えるものを除くもの、患者収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に付属する自動車車庫以外

茨木市議会 2007-09-11 平成19年建設常任委員会( 9月11日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅診療所兼用住宅及び附属自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、建築物敷地面積最低限度を165平方メートル以上と定め、第6条は、建築物の高さの最高限度を9メートル以下、また、軒の高さを7メートル以下と定めるものでございます。  

茨木市議会 2007-09-07 平成19年第4回定例会(第1日 9月 7日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物用途制限につきましては、一戸建て住宅診療所兼用住宅及び附属自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、建築物敷地面積最低限度を165平方メートル以上と定め、第6条は、建築物の高さの最高限度を9メートル以下、また、軒の高さを7メートル以下と定めるものでございます。  

茨木市議会 2006-09-12 平成18年建設水道常任委員会( 9月12日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は、適用区域を定め、第4条は、建築物用途制限でございまして、一戸建て住宅診療所及び診療所兼用住宅附属する自動車車庫、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、容積率は10分の10を超えてはならない旨を定め、第6条は、建ぺい率は10分の5を超えてはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2006-09-08 平成18年第4回定例会(第1日 9月 8日)

一戸建て住宅診療所及び診療所兼用住宅附属する自動車車庫、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、容積率を10分の10を超えてはならない旨を定め、第6条は、建ぺい率を10分の5を超えてはならない旨を定めるものでございます。  第7条は、区域内の建築物敷地面積を150平方メートル以上とし、建築物敷地面積制限を定めるものでございます。  

茨木市議会 2003-03-19 平成15年建設水道常任委員会( 3月19日)

第2条は、条例における用語定義、第3条は適用区域を定め、第4条は、建築物用途制限でございまして、一戸建て住宅、また、住宅事務所または日用品販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもの、また、患者収容施設を有しない診療所及び診療所兼用住宅また、附属する自動車車庫集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2003-03-10 平成15年第2回定例会(第3日 3月10日)

第3条は、適用区域を定め、第4条は、建築物用途制限でございまして、一戸建て住宅で、事務所または日用品販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもの、患者収容施設を有しない診療所及び診療所兼用住宅附属する自動車車庫集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2001-12-13 平成13年建設水道常任委員会(12月13日)

第3条は、適用区域を定め、第4条は建築物用途制限でございまして、一戸建て住宅診療所及び診療所兼用住宅、住宅で日用の販売を主たる目的とする店舗、または自家販売のために食品製造業を営むパン屋米屋等、その他これに類する用途を兼ねるもの。また、附属自動車車庫集会所以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  

茨木市議会 2001-12-11 平成13年第5回定例会(第1日12月11日)

一戸建て住宅診療所及び診療所兼用住宅、住宅日用品販売を主たる目的とする店舗または自家販売のために食品製造業を営むパン屋、あるいは米屋等、その他これに類する用途を兼ねるもの、附属自動車車庫集会所、これら以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、建築物敷地面積を190平方メートル以上とし、建築物敷地面積制限を定めるものでございます。  

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