枚方市議会 2021-09-04 令和3年9月定例月議会(第4日) 本文
法による設置義務や要綱に基づく設置指導などにより各所で設置が進んできたようですが、実際どのような点検、維持管理が行われているのでしょうか。
法による設置義務や要綱に基づく設置指導などにより各所で設置が進んできたようですが、実際どのような点検、維持管理が行われているのでしょうか。
そして、3つ目が、本市の公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱の見直しでありました。 以上述べましたこれらの提言内容に対する取組については、平成28年12月定例月議会の一般質問でもその時点での進捗状況をお聞きいたしましたが、今回は、それから約4年が経過いたしておりますので、その後の取組内容について、お伺いいたします。 次に、(2)土砂災害対策について、お尋ねいたします。
次に、商店街通りの高層マンションに対する消防法上の規定につきましては、4階以上もしくは12m以上の高さを有する建築物を建設する場合、開発行為における消防水利等の設置指導要綱に基づき、消防活動用空地等の指導を行っているところでございます。
このうち4施設につきましては、補助金を活用して、平成29年度中にスプリンクラー設備を設置する旨の報告を受けており、その他の施設につきましては、引き続きスプリンクラー設備の設置指導を行っているところでございます。 スプリンクラー設備の設置につきましては、人命安全を最優先する立場から、現時点では国の基準どおりとし、特例基準を設ける考えはございません。 ○松本副議長 16番、青木議員。
4点目につきましては、経過措置期間満了までに設置が完了しない場合、引き続き、粘り強く設置指導を行うとともに、消防法令の手続に従って、適切に対処してまいります。
3つ目は、本市の公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱の見直し。 以上8つの提言内容に関する現在の取り組み状況をお聞かせください。 最後に、中学校給食について、お伺いします。
かねてより浸水被害の軽減には、河川、下水、流域が一体となった総合的な治水対策が必要であると認識しており、現在、本市の取り組みといたしましては、人口普及率がおくれている公共下水道の加速的な整備を計画的に進めているところであり、可能な限り早期の全域整備を目指すとともに、雨水の貯留施設として利用可能な水路の有効活用を図り、また民間開発等の雨水貯留施設設置指導など浸水対策に努めております。
また、この基準との整合を図り、現在制定されている公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱についても見直しを行うなど、民間事業者を規制する立場である行政も、市を挙げて積極的に浸水被害の軽減に取り組んでいる姿勢を示すべきであるとしております。 大変簡潔に申し上げましたが、以上が提言の概略でございます。
質疑…………………………………………………………………… 5 枚方市の現状に則した施策内容を組み込んだ条例の制定について 開発により発生する浸水被害に対する枚方市独自の施策について意見表 明 地域の特性に合った浸水対策について意見表明 木村亮太委員の質疑…………………………………………………………………… 7 公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱
51 ◯田村 修下水道管理課長 公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づいて、今、委員がおっしゃっている施設についてはすべて、協議の上で貯留施設を設置していただいています。対象面積が1ヘクタール以上の場合は600トンですね。
UR都市機構が進める香里団地再整備事業につきましても、A地区からE地区までのブロックごとに民間に譲渡した住宅開発では、現在の排水施設の状況を勘案し、それぞれの開発事業者と協議を行い、公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱に準じて指導し、開発区域内において貯留施設等を設置しているところです。
資料説明……………………………………………… 3 湯川敏郎下水道整備室課長の資料説明……………………………………………… 4 山邊 覚下水道整備室課長の資料説明……………………………………………… 5 湯川敏郎下水道整備室課長の資料説明……………………………………………… 6 木村亮太委員の質疑…………………………………………………………………… 8 雨水流出抑制施設設置指導要綱
公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱について、御説明いたします。 下水道部では、市が設置する公園や学校、庁舎などの公共・公益施設に対して、浸水被害の軽減を図るため、雨水流出抑制施設設置の指導を行っております。お手元の資料は、設置の指導に関して必要な事項等を定めた指導要綱となっております。
そして、今回の一部改正で、先ほど本市には現場はないとおっしゃいましたが、火薬などの現場の立入検査や危険物設置指導で、予防課の指導担当者が出向いて、そして、それに関しての作業工程で労務コストがかかると思いますが、それを大阪府に請求できるのかどうか、その辺もお聞きしたいと思います。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 再度のご質問にご答弁を申し上げたいと思います。
次に、貯留施設の設置の義務化についてでございますが、現在、雨水貯留につきましては、開発指導要綱に準じて0.5ヘクタール以上を対象に、調整池の設置指導を行っております。調整池の設置について、本年度中に大阪府に条例化される運びと聞いており、それを受けて、来年度中には、市として条例化することになり、一定規模の開発について義務づけることができるものと考えております。
今後につきましても、門真第3水路を初め、雨水の貯留施設として利用可能な水路の有効活用を図るとともに、校庭貯留等の検討及び民間開発等の雨水貯留施設設置指導など浸水対策に努めてまいります。 次に、雨水貯留施設整備に関する市独自施策の実施状況についてであります。
また、平成元年に公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱を制定し、各施設の管理者に、施設の新築や改築などに合わせ、雨水流出抑制施設の設置に御協力をいただいています。
今後も、門真第3水路を初め、雨水の貯留施設として利用可能な水路の有効活用を図りますとともに、校庭貯留等の検討及び民間開発等における雨水貯留施設の設置指導など、防災・減災対策に努めてまいります。 次に、環境保全と産業振興についてのうち、産業振興の推進と雇用促進についてであります。
それでは、続きまして決算附属書類230ページにあります雨水貯留浸透施設設置指導事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。 まず、この事業の内容について教えていただきたいと思います。
なお、防火水槽につきましては、本市において設置するものと宅地開発に伴いまして、本市が設置指導により設置をした後、本市へ帰属されるものがあり、年間平均で約18基増加傾向になっております。