吹田市議会 2020-11-26 11月26日-01号
今後、このようなことがないよう、法令の解釈、適用に関しましては関係機関に確認するなど、細心の注意を払い、適正な事務執行に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。----------------------------------- ○後藤恭平副議長 次に、日程1 会期の決定についてを議題といたします。
今後、このようなことがないよう、法令の解釈、適用に関しましては関係機関に確認するなど、細心の注意を払い、適正な事務執行に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。----------------------------------- ○後藤恭平副議長 次に、日程1 会期の決定についてを議題といたします。
11月15日、大阪地裁橋本裁判長の下した判決は、管理者が正当な理由なく利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由、不当な制限につながるおそれがある、公の施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきと集会の自由を高く評価した上で、不許可決定は、条例の解釈適用を誤った違法なもの、不許可決定を漫然と行った被告市長には故意または過失が認められると厳しく断罪しました。
それを超える解釈は拡大解釈であり、法の解釈適用を誤ったやり方です。すなわち、徴収することイコール負担が原則であるとすることは違法です。見解を求めます。 第3に、使用料算定の考え方について、お尋ねいたします。
ただ、ちょっと問題それるかもしらんけれども、先ほど私、能勢町の農業政策の中に、その政策を推進する指導力いうんか指導いうんか、これ交通整理だけではあかんと、農業者から出てくるいろんな問題を聞いて、これを振り分けして法律の解釈適用してこうやこうやと言うとるのんじゃあかんと。実際に、農業振興図るようなそういう指導が要ると、そういうことを申してるんですよ。
これは、条例が正しく解釈・適用されるために置いたものであります。第1項第2号で、男女間の格差を積極的に是正する措置--積極的改善措置と言われるものであり、ポジティブ・アクションとも言われております--について、第3号でセクシャルハラスメントについて、第4号でドメスティック・バイオレンス、いわゆるDVについて定めております。