東大阪市議会 2019-12-16 令和 元年12月16日建設水道委員会−12月16日-01号
こちらにつきましては、国のほうが大規模特定事業として新しく制度化されたものを活用すべく、流域全体で要望活動を実施しているところでございます。あと流域調節池事業が進みますと、引き続いて河川事業と下水道事業がタッグを組むといいますか、協力して進めていくというふうになると聞き及んでおります。 以上です。
こちらにつきましては、国のほうが大規模特定事業として新しく制度化されたものを活用すべく、流域全体で要望活動を実施しているところでございます。あと流域調節池事業が進みますと、引き続いて河川事業と下水道事業がタッグを組むといいますか、協力して進めていくというふうになると聞き及んでおります。 以上です。
最後に、私たち日本共産党は、市民の願いにこたえて条例や規則をその時代に即したものに変えていくことには賛成をしますが、懸念する宅地造成法に関係する3,000平方メートル未満での小規模特定事業で汚染された土砂が持ち込まれたことが確認されるということがあった場合には、速やかに条例改正を行い、強化することを要望いたしまして、賛成討論とします。 ○議長(桂聖) これにて討論を終結し、これより採決します。
大規模特定事業として評価審議会に係る特定事業でございまして、実施に当たりましては本条例に基づき厳格に指導を行ってまいります。 そして、事業者がこの盛土の山を解消し、農地の一時転用を実施するための担保につきまして、さきの7月19日の市・地権者・事業者の三者会合の中でも話題となりました。
埋立規制条例の施行後、同条例に基づき、株式会社岡三興業から大規模特定事業事前協議書の提出があり、これを受けまして、事業評価審議会において7回に及ぶ審議の結果、提出された答申を尊重して事業者あて回答書を送付し、指導してきた経過がございます。
また、平成10年6月議会においての同条例が可決され、その後、平成10年11月から同条例が施行され、岡三興業から大規模特定事業事前協議書の提出を受けて、事業評価審議会において7回に及ぶ審議の結果、提出された答申を尊重して事業者あて回答書を送付し、指導した経過もございます。
また、大規模特定事業事前協議が完了したことを述べた上で、最後に、本件不許可処分は、本来の法の趣旨や埋立行為の目的等を判断してなされたものとは言いがたい、明らかに行政手続法による手続違反だけでなく、全く理由や要件となるものでない事項を補正指示なる名目をもって指示し、これを理由として不許可処分としたもので、直ちに本件不許可処分は取り消されるべきものである、と結んでおります。
まず、日野谷埋立計画のその後の経過と対応についてでございますが、ご承知のとおり、日野谷埋立計画につきましては、去る平成10年12月19日に大規模特定事業事前協議書が提出され、事業評価審議会で答申をいただいた後、平成12年2月10日に埋立て指導書を交付いたしました。その後、指導内容等について調整を重ね、事業者から4月13日に特定事業許可申請書が提出されたものでございます。
ご承知のとおりに、事業者から平成10年12月に大規模特定事業事前協議書の提出がございまして、(「市長、もう時間がないから、許可するかしないかだけ、はっきり言うてくださいよ。そんなこと皆わかってますがな」の声あり)そういった判断をする中で、やっぱり経過を踏まえながら判断する必要があるんですね。
その後、株式会社岡三興業は大阪府の申請を取り下げ、改めて平成10年12月9日、市長あてに大規模特定事業事前協議書が提出され、これを受けて平成11年1月26日付で事業計画審議会に意見を求められ、平成11年1月26日から9月26日までの間、7回の審議会を開催されたところであります。この審議会において3回目から一般傍聴もできるということになりました。
まず初めに、これまで日野谷埋立計画と表現されてきた大規模特定事業は、事業者の申請書類によると、建設残土処分となっていることから、日野谷の残土処分場計画という呼び方が適当であるということを申し上げておきます。 さて、要旨1.市民が心配している日野谷の建設残土処分場計画が許可の方向で進んでいます。市のまちづくりが業者の言いなりに見えますがどうか、であります。
効果的方策を急げ件名2 大阪河内長野線の延伸である府道、大野天野線について 要旨1 府・国の支援について 2 公共施設を視野に、市の取り組み態勢は件名3 地域振興策について 要旨1 商工農林観光の連携強化による、元気の出る「まち興し」策について 2 特色を活かした「産業まつり」の開催を答弁を要求する理事者 市長並びに関係理事者 ◇ ◇ ◇池田達秋 議員件名1 大規模特定事業事前協議書
(建設発生土の流通に伴う、事業活動との関連で許可が出ないと土砂が特定できないから)しかし「条例」第12条4項は「特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定していること」となっており、「規則」第6条の大規模特定事業事前協議書には「特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所から搬入予定量及び搬入計画に関する事項」として土砂採取場所の特定は許可条件の一つとなっている。
通称日野谷の埋め立てに関する埋立規制条例の手続や、河内長野市事業評価審議会の経過などにつきましては、さきの6月市議会定例会におきまして答弁させていただきましたとおりでございますが、河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例第11条第1項の規定に従い、昨年12月9日付で株式会社岡三興業から市に対しまして大規模特定事業事前協議書が提出され、現在、事業評価審議会において慎重かつ適正
また、大規模特定事業の事前協議書についての情報公開に関する経過の件でございますが、平成11年1月12日付で市情報公開条例第9条の規定に基づきまして日野谷の埋め立てに係る事前協議書の開示請求があったわけでございます。そこで市といたしまして、開示するか非開示にするかについて種々検討いたしました。
通称日野谷の埋め立てにつきましては、平成10年の6月議会におきまして議決をいただきました河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例が平成10年11月20日に施行され、同条例第11条第1項の規定に従いまして12月9日付で株式会社岡三興業から市に対しまして条例に基づきます大規模特定事業事前協議書が提出されたところでございます。