大東市議会 2019-09-09 令和元年9月9日街づくり委員会-09月09日-01号
◎北本 政策推進部長兼公民連携推進室長 この地方自治法第4条に基づく条例の提案時期というのは、法律上定まってありませんで、たしか行政実例だったと思うんですけども、極端に言えば、建物を建ててから手続をとっても違法はないというような、そういうような解釈も出ております。
◎北本 政策推進部長兼公民連携推進室長 この地方自治法第4条に基づく条例の提案時期というのは、法律上定まってありませんで、たしか行政実例だったと思うんですけども、極端に言えば、建物を建ててから手続をとっても違法はないというような、そういうような解釈も出ております。
◎北本 政策推進部長 位置を定める条例につきましては、地方自治法の第4条で規定をされておられますけども、この上程のタイミングにつきましては、行政実例におきまして建築前にする、または建築後にする、これについては各自治体の裁量に委ねられている。
また、行政実例におきましては、当該条例の制定時期につきましては、建築に必要な財源の見通しが立たない時期に制定することは適当ではないということのみ制約されております。今進めようとしておりますスケジュールでは、少なくとも民間事業者、すなわちPFI事業者との契約締結段階におきましては、条例の御議決は必要だと考えております。
◎北本 政策推進部長 まず前段の上程するタイミングの件なんですけれども、これは地方自治法第4条に基づく上程になるわけなんですが、ここに行政実例がありまして、行政実例をひもときますと、予算の根拠がなければ、この第4条に基づく条例を上程してはだめだというようなことが行政実例の中でうたわれております。
◎初木 参事補佐兼上席主査 一応、行政実例で議案を分割して付託したらいけないっていうことになってますので、例えば全国議長会のほうに聞いた場合がどう、分割はあかんというような言い方は絶対されるんですが、各議会宛てに絶対してはいけないという国からの通知とか、そういう分としては来たことはないです。 ○中河 議長 調べたん。国も調べたん。
繰り上げ充用につきましては、行政実例で翌年度の4月1日から出納整理期間である5月末日までの間に行うこととされております。
繰り上げ充用の手続につきましては、行政実例において、翌年度の4月1日から出納整理期間である5月31日までの間に行うことが原則となっております。これまでの手続では、議会が閉会期間であったことから、5月31日付にて市長専決を行い、6月議会において御報告を申し上げておりました。
ただ、総務省等から出されております自治体向けの指針といいますか、我々実務を行う場合に参考としてる指針があるんですけども、これは過去に出されました行政実例でございますとか、その時々の総務省の見解がその指針に載っておるわけでございますけれども、この指針では行政財産の目的外使用の許可については公募による、いわゆる入札ですね、これはなじまないというようなことが記載されております。
市の考え方といたしましては、地方自治法第232条の2において、公益上必要ある場合は寄附または補助をすることができるとしており、行政実例昭和28年6月2日では、公益上必要があるかどうかの認定は全くの自由裁量ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとしております。一般的に広く全市民的な振興発展につながるような事業に市の費用で補助をすることは可能であると考えます。