守口市議会 2018-09-28 平成30年 9月定例会(第2日 9月28日)
これが行政実例で改めて指摘をされています。もちろん、全くの自由裁量ではなく、客観的にも公益上必要であるということが認めなければならないというのが行政実例なんですけれども、じゃあ公益とは何か。例えば、通学路のブロック塀を補修するのに、改修するのに、補助金を出すのが違法かというと、これは違法じゃないんです。つまり、特定の人にしか補助金を出せないというのは違法ではないんだと。
これが行政実例で改めて指摘をされています。もちろん、全くの自由裁量ではなく、客観的にも公益上必要であるということが認めなければならないというのが行政実例なんですけれども、じゃあ公益とは何か。例えば、通学路のブロック塀を補修するのに、改修するのに、補助金を出すのが違法かというと、これは違法じゃないんです。つまり、特定の人にしか補助金を出せないというのは違法ではないんだと。
これで終わりやないということは、公平性、公正性、透明性、そして一貫性、これを担保するために、内部の規定として要綱をつくっとかなきゃならないというのが、行政実例で出てるんですよ。地方自治法では、当然、公益性があれば補助金を支出することができると。
その次の行政実例では、折衝しなさいと、こういうふうに変わってきていると思うんです。これはなぜやらなかったんですか。 ○(江端委員) この国旗の掲揚の仕方にすごい差があろうかと思うんです。で、後づけで恐縮なんですけれども、一番最後の部分にありますように、公布の日から施行するということでございます。もし可決されてしまえば、その日から公布しないといけないことになってくる。
〔真崎 求議員 登壇〕 ○5番 真崎 求議員 寄附の金額が少ないから問題ないというふうにお考えのようでありますけれども、この第199条の行政実例では、寄附とは法第179条に規定する寄附の意であって、「金銭、物品、その他の財産上の利益を供与又は交付、その他の供与又は交付の約束で党費、会費、その他の債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」
ただし、いろんな行政実例がありまして、本来、要綱等で手続を定め、あるいは補助の単価、金額も定めておくことが望ましいと。しかしながら、補助金が決まっていない要綱の場合どうするか。包括的な予算の中で議会の審議の中で決定していくべきであると、こういうふうになっておるんです。ということは、先ほど三浦委員はあそこで抑えられましたけれども、これね、議員の権限がここに及ぶんですよ。
行政実例を見てみますと、公の施設の使用料は議会の議決事項なんです。一つは、条例に規定されていない、この使用料が。規定されていない使用料というのは違法なんです。地方自治法第225条では、使用料の規定をし、そして分担金等に関する規則、規制及び罰則、これは必ず条例で定めなければならない、こういうふうになってると思うんです。この辺はどのように理解されてますか。
ちなみに、先ほど寺門次長もちょっと答弁させていただいておりましたけれども、仮にそのバスが物品という動産であるにしても、公の施設として住民の福祉を向上するために住民が利用するものであれば、そういう要件に該当しておれば、公の施設となるという行政実例がそこにも出ております。そういうところから、今回使用料の徴収をお願いしようとするものでございます。 ○(大藤委員) やっぱり矛盾があるんです。