池田市議会 2018-09-25 09月25日-02号
今回の地震発生直後、各学校は児童・生徒を運動場に避難させ、登校していない児童・生徒の安否確認と施設の被害状況の確認に努め、午前9時50分の教育委員会からの臨時休業の指示で、児童・生徒を保護者引き渡し等で下校させたところでございます。学校と保護者の気象警報発表等の非常変災時の緊急連絡は、学校からのメール配信を主な手段といたしまして、補足的に学校ホームページに情報をアップしていると認識しております。
今回の地震発生直後、各学校は児童・生徒を運動場に避難させ、登校していない児童・生徒の安否確認と施設の被害状況の確認に努め、午前9時50分の教育委員会からの臨時休業の指示で、児童・生徒を保護者引き渡し等で下校させたところでございます。学校と保護者の気象警報発表等の非常変災時の緊急連絡は、学校からのメール配信を主な手段といたしまして、補足的に学校ホームページに情報をアップしていると認識しております。
1点目の臨時休業の基準についてですが、本市の教育・子ども対策部災害対策マニュアルにおいて、休業措置の判断基準が定められております。 午前7時現在で暴風警報が出ているときには、自宅待機、午前9時現在で発令中の場合は、臨時休業と定めております。また、震度5弱以上の地震発生の場合には、休業措置をとることとしております。 これにのっとり、6月18日の大阪北部地震当日は、全小中学校で臨時休業としました。
また、前回は東大阪市は震度4であったんですけれども、隣接市のほうで震度5弱ということもございましたので、改定分につきましては、隣接市で震度5弱以上においても臨時休業の対象とするというふうに変更したいというふうに考えております。その他留守家庭児童育成クラブの対応や、地震時の給食の対応など、これまで記載がございませんでしたので、そのあたりについても盛り込むように作成を行っております。
非常変災時における学校の臨時休業が校長の判断により行われることは、学校教育法施行規則63条に示されており、本市では教育委員会が全校に対して措置基準を示しております。 現時点で、新たな指針や措置基準を変更する予定はございませんが、今後は台風の規模、進路や接近の時間帯、交通機関の状況等、横断的な情報を踏まえ、関係部局とも協議した上で、基準によらない弾力的な措置も検討してまいります。
また、それに関して子どもたちの夏休みの延長や臨時休業を考えることということが、お話としてございました。 ただし、それを行いますと、冬休みや春休み、また土曜日に、授業をすることになります。これらを勘案いたしまして、次年度以降につきましては、子どもたちの健康を最優先に考えながら、校長会等とも相談をしながら、連携をしながら対応していきたいと考えております。
9月10日の大雨警報による学校園の臨時休業につきまして御意見をいただいているところでございますが、7月の豪雨を受けて、幼児、児童、生徒の安全確保の観点から、大阪府下の他市の状況も参考に、本市の非常変災時の措置について改定することといたしました。なお、大雨警報等を加えたことによる臨時休業、自宅待機の回数につきましては、過去3年間の発表状況から、年間で3日程度と想定しました。
そのような中、本年7月の豪雨を体験し、本市においても中学校でも大雨警報発令時は臨時休業とする措置をとることとし、早速運用しているところでございます。 また、全ての小・中学校において防災を含む学校安全計画を策定しており、社会科などの教科学習で行う防災の学習も含め、多岐にわたって防災教育を進めております。 ○議長(上甲誠君) 3番福田雅之議員。
そこで、策定中であった、本市において震度5弱以上の地震が発生した際の臨時休業の基準等について、今回の教訓を生かして完成させ、その内容を学校園及び保護者に周知したところでございますが、災害発生から学校園再開まで、学校園が見通しを持って対応できるよう、検証、改善に努めてまいりたいと考えております。
まず、第1節 教育施設等応急対策についてでございますが、学校園の臨時休業措置、留守家庭児童会室、保育施設等の臨時休室措置、16ページには、学校園における園児、児童、生徒の心のケアの状況について、記載しております。
午前10時の段階で解除されておられなければ、臨時休業となります。 生徒が在校時に暴風警報が発令された場合は、気象情報、校区の状況を的確に把握した後、教職員による安全確保を行い、まとまって下校することになっております。 この対応については、校長会において協議し、決定されたものになっております。
◎政策監・教育部長(溝口治君) これは非常変災時の臨時休業等についてという簡易的なマニュアルの中に、今議員がおっしゃったその登下校中に地震が起こった場合、これについては、まずは子どもたちが安全な場所に一時避難してくださいよと、それとあと、もしその中で津波警報等が防災行政無線のほうで発令とかアナウンスが出た場合は、出来るだけ高いところに避難をしてくださいと。
登校園前に東大阪市に震度5弱以上の地震が発生した場合、その日は臨時休業とする、震度4以下の地震が発生した場合であっても、校園舎及び校園区の被災状況並びに学校園の安全管理体制の状況により、校園長は臨時に休校園措置をとることができるとなっております。 ◆木村 委員 これマニュアルどおりで今回はこれでいいと先ほど室長、答弁しましたが、これでよろしいんですか。
特に学校園につきましては、他市において前途ある子どものとうとい命が奪われる痛ましい事故が発生したことを受け、本市においても、通学路や校舎の点検等、子どもの安全を十分に確認するため、公立小・中学校及び幼稚園を3日間、臨時休業といたしました。また、大雨警報が出されたことを受けて、留守家庭児童会室、公立保育所も臨時で休業させていただきました。
地震発生時における学校園の臨時休業、下校措置についてお答えいたします。 震度5以上の地震発生時の臨時休業につきましては、大東市公立学校園災害対応マニュアルに基つきまして、当日の午前8時10分に全学校園に臨時休業の指示をしております。 あわせまして、全児童・生徒の安全確認、安全確保につきましても指示しているところでございます。
それから、保幼小中の関係でございますが、学童も含めて全て臨時休業しております。ただ、既に登校、登園している子どももおりますので、そういった子どもにつきましては、保護者と連絡を取りまして、手渡しで引き取りをお願いをしているところで、現在のところ、まだ引き渡しができていない子どももいらっしゃる状況になってございます。
それとまたパン屋さんでは、早朝だったため、パンを焼いている途中に停電になったため、生地がだめになり臨時休業など、あとほかのお店でも、仕込みができないのできょうは休業する、もう少し目安を早く知らせてほしい、こういった実態がありました。このほかにも、コンビニなどはニュースなどでも被害が報道されていました。 一般の家庭の中でも、冷蔵庫の中身など大小はあれど被害はあると思います。
また、台風や学級閉鎖等の臨時休業の対応については、牛乳等を翌日に使用するなど、できるだけ破棄を減らすよう努力をしておるところでございます。 続きまして、不登校児童の健康診断促進の現況、今後の措置ということでございます。学校健康診断については、学校保健安全法第13条、児童生徒等の健康診断において実施するよう定められておるところでございます。
また、感染症のみならず自然災害による臨時休業も含め、学級閉鎖等に伴う補習授業につきましては、小・中学校ともに学習指導要領に基づいた年間の標準授業時数を確保することが求められております。
また、これにより、健康、医療のまちづくりを行っている吹田からインフルエンザの流行を起こさないために、健康、医療のまちづくりを行っている吹田の学校でインフルエンザによる臨時休業が起きないように、健康な吹田のために御検討をいただきたくお願いするとともに御見解をお聞かせいただきたくお願いいたします。
次に、インフルエンザによる過去3年間の小中学校及び幼稚園における臨時休業における欠席者数につきましては、延べ人数でございますが、平成25年度が261名、平成26年度が257名、平成27年度が497名となっており、過去3年間では、平成27年度が一番流行したことになりますが、全国的にも昨年は非常に罹患者が多く、国の統計によりますと、昨年は過去10年間において、4年前の平成24年度に次ぐ2番目の大流行の年